1999-05-25 第145回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第9号
その二として、公共職業安定所及び職業紹介事業者等は、事業目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集、保管、使用し、これを適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととするとともに、賃金、労働時間といった基本的労働条件等の明示は文書により行わなければならないこととしております。
その二として、公共職業安定所及び職業紹介事業者等は、事業目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集、保管、使用し、これを適正に管理するために必要な措置を講じなければならないこととするとともに、賃金、労働時間といった基本的労働条件等の明示は文書により行わなければならないこととしております。
これらの労働者の置かれた状態を見てみますと、労働省の調査でも、民間の労働組合や有志の調査、電話相談でもほとんど共通して、契約の一方的中途解除、賃金未払い、社会保険、労働保険への未加入、プライバシーの侵害、暴露、個人情報の大量の横流しなど、いわゆる常用労働者においてはほとんど見られない権利侵害が蔓延しているのであります。
第一に、一般労働者派遣事業の許可の基準として、個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていることを追加することとしております。 第二に、派遣元事業主は、派遣期間の制限の対象となる業務について、労働者派遣を受けようとする者から期間の制限を超えることとなる最初の日の通知がないときは、当該労働者派遣契約を締結してはならないこととしております。
最後に、社会労働保険の加入問題、個人情報の保護、苦情処理等についてお伺いいたします。 派遣労働者の社会保険に関するトラブルが頻発しております。衆議院修正で、派遣元による派遣先への通知事項に社会労働保険加入の有無が加えられました。適格性を有する労働者には加入を促進することはもとより、短期雇用労働者に適した社会労働保険のあり方を早急に検討すべきであります。
次に、派遣労働者の個人情報の保護についてのお尋ねであります。 今回の改正法案におきまして、労働者の個人情報の収集の制限、保護や適正管理に関する規定等を設けましたほかに、派遣労働者による開示や訂正請求につきましては指針において明記したいというふうに考えております。
今回の改正によりまして、派遣元はその事業目的の範囲内で派遣労働者等の個人情報を収集、保管、使用する旨の規定が設けられるところでありますが、この収集できる個人情報の具体的な内容や、派遣元が派遣先に提供することができる個人情報の具体的な内容並びに派遣労働者による個人情報の開示、訂正等につきましては、中央職業安定審議会の意見を聞いて、指針におきまして具体化してまいりたいと考えております。
そういったものにつきましては、例えば、例を挙げますと、個人情報ファイルとしては、各種警察事務を適正に遂行するなどのために、二輪車防犯登録ファイルとか、家出人ファイルとか、あるいは風俗営業管理者ファイル、あるいは運転者管理者ファイル、そういった形で現在保有をしております。
求職者の保護される個人情報の範囲、及び求職者が情報についての開示や訂正の請求ができることを定めるべきではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。
○石橋委員 次に、職業紹介事業者が紹介先に必要以上の個人情報の提供を行わないよう、提供する情報の範囲の限定について定めるべきではないかと考えますが、いかがですか。
○甘利国務大臣 派遣元事業主に係る個人情報の保護規定違反に関しましては、許可の取り消し、あるいは事業停止命令、改善命令等の行政処分や、改善命令違反に対する罰則等の措置について周知徹底をいたしまして、個人情報保護規定違反の発生の防止を図ることとしたいと考えております。
この新しいシステムというものにつきましては、これまでも御説明をしてまいりましたが、住民基本台帳制度というものを踏まえまして、その上に全国的な、いわば市町村の区域を越えた本人の確認のシステムを構築するものだ、それは地方団体主体で、都道府県と市町村が連携をして築き上げていくんだ、その際に一番重要なことはプライバシーの保護、個人情報の保護ということであるから、十分それを念頭に置いて法律上のとり得る措置というものを
○白保委員 確認ですが、この法律を起点として、個人情報の保護のための立法、そしてまた、あるいはオンブズマン等も視野に入れてこれから検討される、こういうことでよろしいわけですね。
さらに堀部参考人がおっしゃっているのは、今回の改正法案だけでいえば、包括的な個人情報保護法は必要ないと思う、この住民基本台帳がいわば分野別の個人情報保護法の一側面を備えている、こういう認識も示されたわけであります。
今、委員の御指摘のように、研究者間の医療情報の共有化につきましては、個人情報をいかに保護していくかということと、関係研究機関の連携協力体制をいかに確保していくかということが極めて重要だと存じます。そういう意味で、この審議会の答申をいただいた上で、これを踏まえまして、いろいろな各種医療機関の連携その他が十分行われて共有化の実が上げられるように努力をしていきたいと思っています。
また、労働者の保護につきましても、従来から苦情の処理等々について規定があったわけでありますが、今般新たに、特に労働者のプライバシーを保護するという点から、個人情報の収集、保管等についての規定を新設すること、あるいは秘密を漏らしてはいけないというふうな禁止規定を新たに設けたこと、さらには違法事案がある場合の労働大臣への申告制度の設置とそれを理由とする不利益扱いの禁止の規定の新設、そういったことや、あるいは
この委員会でも、かつてスウェーデンにおける個人データの御紹介がございまして、そしてその中で、スウェーデンのデータ検査院の長官が日本に来て、講演の中で、スウェーデンの個人情報番号制度を日本に導入しないことが必要だとお述べになったということがこの委員会でも紹介をされました。
○野田(毅)国務大臣 確かに、住民基本台帳ネットワークシステムの導入に当たって、個人情報をどうやって保護していくかということは極めて大事なテーマであります。また、先ほど来いろいろな話がございまして、どうやってデータマッチングをさせないようにするか、あるいはどうやって目的外の利用なり、あるいは情報が漏れないようにするのか。
地方公共団体でも個人情報の保護条例の制定というものが、プライバシー保護の重要性の認識が深まるにつれて毎年度ふえてきております。
こういうことについて、たまたま先日の新聞報道によりますと、NTTの職員がいわゆる加入者の個人情報を漏らすということで、収賄容疑で逮捕されたという記事が載っております。 この件については、NTTのいわゆる情報漏えいについては、過去、平成五年の一月十三日に、当時の白井電気通信局長の方からNTTの社長に、利用者の個人情報の適正な管理について厳しく申し入れをしておりますね。
そこで、ぜひこれは郵政大臣にも御提起申し上げたいのは、一昨年でしたか、ここにいらっしゃる小坂筆頭理事を中心に、個人情報の保護法案というのを私たち議員立法で出しました。
○野田(聖)国務大臣 先生御指摘のとおり、情報通信が高度化すればするほど個人情報が多岐にわたるわけでございまして、個人情報の価値というものも、いいふうに使われればいいけれども、悪用されるような、乱用されるようなおそれというのは年々増加傾向にあることは事実だと思います。
○桝屋委員 ここが個人情報の保護という観点からしますと大変難しいところでありまして、住民基本台帳の方も大体そういう取り扱いでありまして、我々一番心配するのは、そういう緩いやり方で、規制で果たして大丈夫かなと。個人情報というのは、大臣、一瞬にして、この前もNTTの情報漏えい事件がありました。あれなんかは、驚くことなかれ名簿が大変な価値を生んでいるわけですね。
時々来て大臣にいつもお願いばかりして恐縮なんですが、私は、現在の我が国の個人情報の保護、民間の個人情報の保護、これは本当にいよいよ新しい時代が来たというふうに思っております。 これは、この国会では住民基本台帳法が地方行政委員会が舞台になって検討されておりますけれども、私は、民間の個人情報保護という観点から、そろそろ政府を挙げて取り組みをしなければならぬときが来ているなと。
○濱田(健)委員 これで終わりますけれども、今まで現行の二十六業種でも個人情報の保護ということが非常にずさんにされてきた。だから、私たちは、これまで何回も言ってきましたように、労働法制だけに個人情報の保護ということではなくて、包括的な個人情報の保護という方向性を国は検討すべきというふうに思っております。 そのことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
ほかにも個人情報保護とか、具体的な権利を細かく定めているわけです。 今回の政府の法案には、労働者保護は一応ありますが、このILO条約の内容、さらに勧告の内容からはほど遠い規定しか盛り込まれていないというふうに思います。そういう意味では、国際労働基準に適合するように、日本の派遣法の不十分な内容を改善することが必要だというふうに考えます。
個人情報の保護の関係につきましても、ある派遣会社の社長さんみずからが、私のところは営業力が大きい、履歴書を一カ月に何百枚も何千枚もまいているということがいわゆる営業力の大きさのバロメーターになっている、そういった業界実情であります。
これは既に意見陳述の際に御指摘をされている側面もございますが、一方的な中途解約あるいは個人情報の保護の問題、対象業務以外の就労など、これらの問題は現行制度の中でも指摘をされてきているわけでございます。事前面接等々の問題もございます。
○野田(毅)国務大臣 政府全体として高度情報化社会における個人情報保護のあり方について総合的に検討するときが来ているという総括的な御指摘、この点については、まさに民間部門も含めて個人情報保護のあり方について総合的な検討をしなければならぬというのは、今日の社会状況からその要請が高まっておって、まず重要な課題であるということを基本的に認識をいたしております。
お話しの、行政機関の保有する電子計算機処理に係る、要するに、国の個人情報保護法でございますが、この保護の対象となるのは、国の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報であるということで、御指摘のように、公益法人であります指定情報処理機関の保有する本人確認情報は対象にならないというふうに考えております。
法律上は公益法人なんですから、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律、この対象になりませんよね、多分。情報公開条例を持っている都道府県でも、都道府県の機関ではないですから、この条例の適用もない。
○前田(正)委員 A派遣会社とB派遣会社における情報交換といいますか、個人情報の交換というものは秘密の漏えいに当たるという御見解でいいということですか。それから、支社間あるいは同じ系列の支店間同士であればこれはやむを得ないところもある、こういう回答だろうと私は理解いたしました。
この中で、例えば業界同士の個人情報の交換というものが可能であるのか。例えばA派遣会社とB派遣会社、これは全く経営者も違いますし、規模も全く違うわけでありますが、しかし、派遣先なんかが比較的同じ、派遣先のところでバッティングしておる。その派遣先からA派遣会社の方にこういう人材が欲しいのだけれどもA社はありますかといったときに、A社はいろいろ当たったけれども結局A社はない。
○渡邊(信)政府委員 まず、今回の改正案におきましては、個人情報の保管管理、あるいは秘密の漏えいに関する規定を新たに設けておりますが、個人情報の収集、保管ということにつきましては、事業目的の範囲内でこれを収集する、あるいは保管するという義務づけを派遣元に課しておりますし、派遣元がその個人の秘密を漏えいしたというときには、改善命令あるいは罰則という措置をとることにしているわけであります。
○堀部参考人 今白保先生言われた点ですが、先ほど桑原先生からも出ましたように、包括的個人情報保護法ができて全体として個人情報を保護するんだという社会的ルールを確立する必要はあるというふうに、私は個人的には考えています。
二番目は、個人情報保護法大綱ですけれども、これを私も読ませていただきました。
○堀部参考人 今先生御指摘されました包括的個人情報保護、これは民間を対象にしたものというふうに受けとめますが、これにつきましては、先ほど最初の意見陳述の中でも申し上げましたように、私個人は、一九八二年、昭和五十七年の当時の行政管理庁のプライバシー保護研究会の報告書の中でそのことを考えました。
これらの労働者の置かれた状態を見てみますと、労働省の調査でも、民間の労働組合や有志の調査、電話相談でも、ほとんど共通して、契約の一方的中途解除、賃金未払い、社会保険、労働保険への未加入、プライバシーの侵害、暴露、個人情報の大量の横流しなど、いわゆる常用労働者においてはほとんど見られない権利侵害が蔓延しているのであります。
先生御指摘のように、個人情報の守秘義務であるとか、あるいは常用正規雇用の代替として使われないように一年を超えた場合には正規雇用として採用するという義務を持ってもらうとか、これは努力義務でありますけれども、あるいは、労働条件が当初の話と違うあるいは明らかに労働基準法違反であるというようなときに、働いている者がちゃんと申告をしてそれに対処できるような仕組みを入れる、あるいは、そのことをしたことによって不利
個人情報保護に関しましては、我が国では公的部門だけ法律があり、民間部門については全く法律がないと思います。通産省や郵政省でガイドラインがつくられ、業界の自主規制に任せています。その結果、顧客のデータの流出など、近年、大変大きな事件が起こっております。
○松崎委員 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律、こういうものが適用されるのか、また、各都道府県の、あるいは市町村もそうなんですが、個人情報保護条例がありますが、これはどこで漏れたかによって管轄が違うのですが、条例はどこまで及ぶのでしょうか。
国の行政機関の個人情報保護法でございますが、この対象となりますのは、国の行政機関で持っている電子計算機処理に係る個人情報である、こういうふうにされておりますので、公益法人である指定情報処理機関につきましては対象とならないというふうに考えております。
○国務大臣(太田誠一君) 手数料の金額は実費を調査の上政令で定めることといたしておりますが、個人情報保護法と比較されて三百円以下にすべきであるとの議員の御意見は、大変傾聴に値するものと考えております。政令を策定する際には、委員の御指摘を十分踏まえ検討させていただきたいと思います。
ちょっと長い法律ですが、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律、いわゆる個人情報保護法でございます。この十六条でも開示手数料を徴収することになっておりますが、その金額は二百六十円と、このように承っておるわけでございます。よって、個人情報保護法の方がこの開示請求手数料の実費は少額であるわけでございます。
四月二十七日 中小企業信用補完制度の拡充に関する陳情書(第一五五号) 個人情報の保護に関する法律の早期制定に関する陳情書(第一九〇号) デポジット制度の法制化に関する陳情書(第一九一号) は本委員会に参考送付された。
住民基本台帳システム、市町村のものには本人確認情報以外のネットワークで使用しない個人情報も入っておりますので、個人情報保護ということを最大限考えまして、既存の住民基本台帳システムと各市町村のコミュニケーションサーバーと直接接続しないという方向で検討をいたしております。
○鈴木(正)政府委員 御指摘のように、このシステムの導入に当たりましては、個人情報の保護ということが最重要課題の一つと考えまして取り組んできております。
○鈴木(正)政府委員 住民基本台帳の関係の情報について、プライバシー意識の高まりに応じて個人情報の保護のためにどうか、こういうことでございます。 先ほど担当者の発言を紹介されましたが、このネットワークシステム構築の法改正前で、手当てがなされておらない前提でお話ししておるわけでございまして、このシステム、法改正が行われますと、その中には個人情報保護のための措置を盛り込んでおります。
それで、現在の登録原票に基づき作成された登録原票の写し票等は、法務省に送付された後、電算処理されて、現在そういうことをされておりますけれども、この電算上の個人情報については既に個人情報保護法の適用を受けております。