2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
今回、子ども・子育て支援の拡充におきまして、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関わる法案が、本法律案で束ね法案とされています。これ前回、大臣と我々が議論した改正育児休業法で束ねることもできたのではないかと、なぜこの子ども・子育ての育児休業中の保険料免除の要件見直しは今回こちら側に入ったのか、理由、お聞かせいただけますか。
今回、子ども・子育て支援の拡充におきまして、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関わる法案が、本法律案で束ね法案とされています。これ前回、大臣と我々が議論した改正育児休業法で束ねることもできたのではないかと、なぜこの子ども・子育ての育児休業中の保険料免除の要件見直しは今回こちら側に入ったのか、理由、お聞かせいただけますか。
今般の見直しでは、言わば月末を挟まずに短期で育児休業を取得される方にも免除をさせて、免除をする必要があるということで、それを追加、そういった要件を追加したということでございまして、現在、育児休業、免除を受けておられる方々についてはもう引き続き免除をする必要があるといったことで、月末要件は維持したということでございます。
一方で、今委員がおっしゃられました育児休業中の保険料免除に関して、月内二週間以上の育児休業を取得した場合免除すると、この規定をなぜこちらでは、こちらに入れて、今回提出した育児・介護休業法改正案には入れなかったかということでありますが、これ、創設する新たな育児休業の枠組みに適用されるものでは、のみに、のみに適用されるものではなく、一般論としてこういうふうな形にするわけですね。
そのため、新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業や出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない児童生徒は出席とはなりませんが、例えば同時双方向型のウエブ会議システムを活用するなどして、指導計画等を踏まえた教師による学習指導と学習状況の把握を行うことが重要です。
ただ、今回、この休業支援金に入れていただいたということで良かったんですが、それでも、働いているところともめてしまっているとか、いろんな事情で支給されない方がやっぱりそれでもたくさんいるということでもあります。
○国務大臣(田村憲久君) この休業支援金、基本的には雇調、雇用調整助成金で対応いただくということが前提でありました。一定の試算はしているんですが、雇用調整助成金は、予算額より、当初の予算額より、期間も長引いているということもあるんですが、伸びております。
続きまして、休業支援金についてお伺いをさせていただきます。 この制度は本当にいい制度で、もう本当有り難かったです、聞いたときに。しかしながら、ちょっと広報がうまくいかなかったりとか、パートやアルバイトなど多様化した雇用実態をなかなか把握できていなかったことがありまして、当初申請する人がほとんどいないという状況になっていました。使える人がほとんどいない制度だったんですね、驚くことに。
――――――――――――― 五月二十一日 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付) は本委員会に付託された。
○とかしき委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
○田村国務大臣 ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 少子高齢化が急速に進展する中で、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できる社会を実現することが重要な課題となっています。
さらに、法律上、育児休業が当然取得できるにもかかわらず、育児休業制度の規定のない医療・福祉分野の事業所が一六%もあることが分かりました。育児休業制度の規定がなければ、幾ら法律上取得が可能であっても、実際問題として育児休業を取得するのは容易ではありません。 厚生労働省に対し、女性医師を始め子育て世代の医療従事者が仕事と子育てを両立できる環境を整備するように強く求めます。
だからこそ、連休中、これまではとらなかった百貨店など大型商業施設の休業要請とか無観客でのイベントの開催とか、極めて強い措置を今回はお願いをしたということでありますので、極めて強い危機感も持って今対応してきているところであります。
緊急事態宣言の下で、時短要請あるいは休業要請に際しましては、事業規模に応じた支援ということで、協力に応じていただけるよう私ども様々な視点から考え、こうした協力金の仕組みをつくってきたところであります。 大規模施設、商業施設のお話がございました。
まず、百貨店、大型商業施設への休業要請が続いております。このことについてお伺いします。 四月二十五日に出された百貨店、大型商業施設への休業要請から間もなく一か月です。当初から私は、クラスターもほとんど発生していない、科学的根拠も曖昧な、そして判断がよく分からない、付かないような要請は出すべきではない、感染防止対策を徹底した上で営業継続させるべきだということを繰り返し申し上げてきました。
また、緊急事態宣言等に伴う休業や時短の要請協力費について、現行は、地方負担二割の総額が昨年三次補正の感染症対策分を超えないと国からの支援が発動されない仕組みになっています。自治体が協力金の継続に不安を抱えるほど大きな重圧となっております。見直しを行うべきではないでしょうか。 併せて見解を求めます。
○西村国務大臣 厚生労働省におきまして、雇調金やあるいは休業支援金など、適切に判断し、対応していくものと考えておりますけれども、今回、沖縄県を六月二十日まで緊急事態宣言措置の対象地域としたことも含めて、感染の状況、経済への影響などをしっかりと見極めながら、そうしたものを踏まえながら、私の立場でも、田村大臣と連携して対応していきたいというふうに考えております。
○塩川委員 雇用調整助成金、休業支援金の五月からの縮小を撤回し、維持、拡充、延長、遡及適用を強く求めたい。いかがでしょうか。
いずれにいたしましても、御指摘のようなケースにつきまして、時間を掛かって休業給付がもらえないというようなことで生活困窮するというようなお話は今いただいたところでございますけれども、そういう中で、私どもとしても可能な限り迅速な対応を努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○福島みずほ君 新型コロナウイルス感染症が労災と認められた人が、その療養中に症状などを確認するための労働基準監督署の調査の間、休業補償を受けられずに生活に困窮するケースがあります。これは問題ではないでしょうか。
○政府参考人(吉永和生君) 労災保険給付によります療養補償や休業補償につきましては、新型コロナウイルス感染症に限らないものでございますけれども、一般にその請求ごとに支払われるというものでございます。
全国学力・学習状況調査の実施につきましては、委員御指摘のとおり、昨年度は四月に全国的に学校の臨時休業措置がとられたことや学校再開後に児童生徒が落ち着いた学校生活を取り戻すことを優先する必要があったことなどから、昨年度につきましては調査の実施を見送ったところでございます。
少子化社会対策大綱では、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向を示しました。
くるみんの認定基準についてでございますが、男性の育児休業取得率が、低いながらもでございますけれども七%台まで上昇してきたことを踏まえまして、労働政策審議会においても御議論いただきまして、現在、くるみんの認定基準、男性の育児休業等取得率は現行七%との認定基準となっておりますが、これを一〇%以上に引き上げる、また、男性の育児休業及び育児目的休暇の取得率につきましては、現行の一五%以上かつ取得者一人以上という
育児・介護休業法におきましては、育児休業、これは現在の原則一歳まで取れる育児休業も、それから、現在改正案を御審議をいただいております中に盛り込んでいる、子の出生後八週間以内に四週間まで取得することができる新しい柔軟な形での育児休業の枠組みの両方でございますけれども、事業主は労働者から育児休業申出があったときには拒むことができないというふうに規定しておりまして、育児休業を拒否することは法違反となります
例えば、新型コロナウイルス対応においては、都市封鎖ができず、休業要請や時短営業はお願いベースで、強制力を持たせることができませんでした。もちろん、その際には補償などをしっかり行わなくてはなりません。憲法に緊急事態条項があれば、こうした対応が可能であったと考えます。
休業要請については、十分な補償がない上、休業を要請する業種と休業を要請しない業種の違いについて、政府による科学的な根拠、説明は一切ありません。説明責任すら果たせずに右往左往し迷走する政府の失政を棚に上げ、コロナ感染拡大を国民そして憲法のせいにするなんて言語道断です。
その上で、今回の改正法案は、若者と高齢者で支え合い、若い世代の負担上昇を抑えるという長年の課題に対応するために、七十五歳以上の高齢者のうち一定の収入以上の方々の窓口負担を二割とするとともに、育児休業中の保険料の免除要件の見直しなど、子ども・子育て支援の拡充を図るものであります。 今後とも、全ての人が安心できる社会保障の構築を進めてまいります。 子育てへの支援についてお尋ねがありました。
長期間の育児休業取得を可能とするための課題についてお尋ねがありました。 出産、育児の負担がこれまで女性に偏ってきた中で、男性の育児参加という当たり前のことを実現していかなければならないと考えております。
育児休業中の社会保険料の免除に関する見直しについてお尋ねがありました。 今回の改正法案においては、月の末日が育児休業期間中である場合にのみ保険料が免除になるという不公平感を解消するため、新たに、月の途中に二週間以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしています。
現在、緊急事態宣言や蔓延防止重点措置で休業要請や時短営業を受けて営業を制限されている外食産業の業界についてスポットを当てた場合、今回締切りの全体の申請件数中での割合、金額総額に対してその金額の割合はどの程度になっているのでしょうか。
そのような中で、都道府県によっては、百貨店や関係する商業施設、大規模商業施設に対し休業を要請しておりますが、例えば、生活必需品を販売するという名目なのでしょうか、駅前に立地しております大手家電量販店の中には、休業要請を受け入れず、通常の営業時間を本当に気持ちだけ、少しだけ短くした時短営業のみで対応している事業者もいると私は承知しております。
緊急事態措置区域あるいは蔓延防止等重点措置区域におきます大規模施設などへの協力金につきましては、今般、事業規模に応じたものにしようということで見直し、拡充を行いまして、千平米を超える大規模施設につきましては、休業面積千平米ごとに一日二十万円。
ただ、変異株で、夜の人流を抑えるだけではなかなか減らないということで、大型連休を活用して昼間を減らすという意味で、休業要請など、百貨店などにお願いをして、その御協力によって、今、横ばい、あるいは、大阪は少し減少が見えつつある、こういう状況だと思っております。
近年、子供を産んだ母親の約四割が出産前産後休業や育児休業を経て就業を継続しているところですが、この割合を更に引き上げられるようにしていく、四割から六割、七割と高めていく、また、結婚、出産を経て一度仕事を離れた女性に対しても、スキルを持ってより高い賃金水準で再就職できるよう、教育訓練給付金を活用した資格取得なども進めていくことも大変重要だと思っております。
ゼロ歳、一歳につきましては、育児休業給付をより多くの方に支給する、育児休業給付又は保育所の利用のいずれかの利用で、どちらかで世帯をしっかり支えていくという発想も必要なのではないかなと思っております。 以上です。
そういうことで、少子化社会対策大綱では、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向を、これまで方向を示しました。
高齢者部分休業制度の条例を制定している地方公共団体は、令和二年四月一日時点で、都道府県で二十四団体、指定都市で七団体、市区町村で二百十七団体にとどまっているところでございます。 また、取得者数は、令和元年度において、百八十六名でございます。
高齢者部分休業制度は、平成十六年に地方公務員法において導入した制度でありますが、おおむね五十五歳以上の常勤職員について、職員の任意の申請に基づきまして、公務の運営に支障がない場合、条例に基づき任命権者が部分休業を認めることができる制度でございます。
例えば、山梨県は副反応休業助成金というのを創設をいたしまして、副反応による休業を余儀なくされた方で有給休暇が取得できない人に一定額を助成する制度を創設をするということでございまして、自治体もこういう動きが出てきております。 各企業が平日にワクチン休暇をもっと導入しやすいように、特に中小企業に対しては政府が積極的に休業助成金などの支援を行うべきと考えますけれども、これいかがでしょうか。
昨年度のオンライン教育全体の実施状況につきましては、文部科学省として把握できておりませんけれども、昨年の臨時休業期間中の学習指導の状況につきまして、昨年六月に行った調査におきましては、同時双方向型のオンライン学習指導を通じた家庭学習を実施した学校設置者の割合につきましては、一五%という状況でございました。
緊急事態宣言については、休業要請との線引きが曖昧、前は、これは蔓延防止のときでしたけれども、駅の北側と南側でみたいな、この場でも大臣と議論させていただきましたけれども、今回、特措法で同じ劇場等に区分されている施設の中で、映画館とプラネタリウムは休業しなければならない。むしろ逆じゃないか。
今、答弁があったんですけれども、休業した場合については、例えば通所の場合、訪問サービスに切り替えるといったことで、補助金は出るけれども、その金額というのは年間で五十三万七千円なんですよ。そういう意味では、数千万の単位で減収が生じているような事業所にしてみれば、とてもそれでは足りない。
介護サービス事業所においては、コロナの影響もあって、休業している事業所もあると承知をしています。厚生労働省としては、その実態は把握をしていないということですが、お話を伺ったある都内の介護施設では、四月に入所者、職員合わせて数十人が感染をして、通所リハビリを一か月以上休業せざるを得なくなった、そのために数千万円の減収になったということです。
指定都市は約八割の事務権限が道府県から移譲されていますが、このコロナにおいて感染症の対策も多く担っているんですが、特措法に基づく休業要請などの権限は知事にしかないということがあって、なかなか指定都市の市長には権限がなくて、実際に今朝の北海道新聞にも、札幌市長が、動きが鈍い国と北海道に対して憤慨しているというような記事も載っています。