1972-02-02 第68回国会 衆議院 公害対策特別委員会 第2号
これにつきましては、現在公害に係る健康被害の救済に関する特別措置に基づいて、公害病認定患者に対しまして、医療費のほか、医療手当及び介護手当の支給が行なわれておりますが、来年度におきましては、医療手当の額を引き上げるほか、医療手当及び介護手当の所得制限の緩和を行なうとともに、対象地域を拡大するなど制度の大幅な改善をはかることといたしております。
これにつきましては、現在公害に係る健康被害の救済に関する特別措置に基づいて、公害病認定患者に対しまして、医療費のほか、医療手当及び介護手当の支給が行なわれておりますが、来年度におきましては、医療手当の額を引き上げるほか、医療手当及び介護手当の所得制限の緩和を行なうとともに、対象地域を拡大するなど制度の大幅な改善をはかることといたしております。
また、寝たきり老人が、いま数字を申しましたが、この千七百名からの中には、半数は排便を介護せなければできないというような方がある。
したがって、一がいに療養所の中に患者としておられる方を介護のために働いていただくということも否定をすることができないのじゃなかろうか、かようにいま考えているわけでございます。
○説明員(金田伸二君) 在宅の重度の心身障害児の家庭に、心身障害者家庭奉仕員制度という制度が設けられておりまして、それは現在千百八十二人の予算上の数になっておりますが、こういったホームヘルパーという方たちが重度の心身障害児の家庭に参りまして、家事の手伝いであるとか、あるいは子供の介護であるとか、買いものであるとか、そういった各般の家庭に対するサービスをやっておるわけでございます。
なお、県側からイタイイタイ病患者のうち、被害者救済法の所得制限に該当する患者については、県独自で医療救済を実施しているが、かかる所得制限を撤廃するとともに患者救済の徹底をはかるため、医療手当、介護手当の増額について格段の配慮を願いたい。
○国務大臣(大石武一君) 認定された方は、それぞれの医療なり、医療手当なり、介護手当をお受けになっているものと私考えておりますが、それが何かそのようなまだ処置がなされておられないのかどうか、もう一ぺん調べたいと思います。 なお、疑わしい患者があるそうでございますが、それは先日の皆さまの御意見でも十分承っております。
と申しますのは、御承知のように公害病患者に対する救済法というものは、診療と医療手当と介護手当というものが中心になっております。ですから、二日や三日入院して退院したということになりますと、あとにおそらく症状、後遺症は何にも残らないと思います。そういう人たちは、入院の費用は別として考えられますが、それ以外の手当というものはちょっと出しようがないと思います。
現在、公害病認定患者に対しましては、医療費のほか、医療手当、介護手当の支給が行なわれており、その内容も逐次改善されてきたところでありますが、今後ともこれら施策の改善につとめてまいる所存であります。 第六に、公害に対する研究体制等の整備であります。公害に関する研究を進め、情報の集約化をはかることは、科学的行政たる環境行政の基礎であると考えます。
たとえば公害の地域指定の追加であるとか、あるいは医療手当あるいは介護手当の増額であるとか、あるいは所得制限の緩和であるとか、そのようなあんまり大きな問題ではございませんけれども、さらによりよい手当になりますように、そのような方向で進めてまいりたいと考えております。
現在、公害病認定患者に対しましては、医療費のほか、医療手当、介護手当の支給が行なわれており、その内容も逐次改善されてきたところでありますが、今後ともこれら施策の改善につとめてまいる所存であります。 第六に、公害に対する研究体制等の整備であります。公害に関する研究を進め、情報の集約化をはかることは、科学的行政たる環境行政の基礎であると考えます。
それで、私お聞きしておきたいのですが、緊急に介護を要する症状重篤な被害者に対して直ちに救済措置をとらるべきだ。次々に死んでなくなっていかれる方がずいぶんあるわけです。ここに学会で出された「森永ミルク中毒の子供たちの現状」というものを私読んでみましたけれども、ずいぶんこれはなまなましくて、ほんとうに十五年間全く苦しんできた人たち、その中でなくなっていっているという状態が次々に報告されているわけです。
また、それに若干の医療費あるいは介護費というような現金の——これは生活保障とまでは申せませんけれども、現金の助成も出ることになっております。
現行の公害被害者救済法は、その対象を大気の汚染と水質の汚濁による健康の被害に限定しているだけでなく、医療救済、介護手当の内容がきわめて不十分であり、また、被害者及び家族の生活費についての配慮を全く欠いております。
特に症度の高い人の場合、私しばしば考えるのですが、重傷の身となった方の奥さん、その奥さんは御主人をささえるために他へ働きにも出られないで、介護のために生涯を犠牲にされた。そして今度御主人がなくなると、すっと増加恩給部分の、特に五十万以上の一項症以上の増加恩給部分をもらっておった方々のその部分をはずした待遇でそれからの人生を暗く過ごされるということは、これは忍びないものがある。
○中村(一)政府委員 症状によりましては奥さんが介護者として行かれる場合に無賃乗車できるわけです。それで、先生のおっしゃいましたことと同様でございますけれども、傷痍軍人の関係の方々からも、奥さんが一人で行かれるような場合もございますし、そういう場合に何とかならぬものだろうかというようなお話も承っております。
○山口説明員 現在ヘルパーを置くために、ヘルパーの対象に考えている方々、生活保護世帯と低所得世帯、その中で、寝たきりのお年寄りで、どうしても人手がなければ日常生活ができないという方々で、しかもその方を介護するために必要な家族の方がいらっしゃらない。たとえば他人であるとか、あるいは家族がいらしても病弱の方しかそばにいないというような方をとりあえず対象にしようという考え方でございます。
次に、法務省に関しまして、公害の現状は深刻かつ多発的な傾向にあるが、現状における公害病認定患者の数、訴訟事案の件数はどのくらいになっているのか、また、訴訟が長引けば、結審を待たずして死亡する患者もあり、訴訟の進行状況はどうなっているのか、との質疑に対し、今年二月末で、公害病認定患者三千二百三十二名に対し医療、介護手当を支給しており、富山、熊木、新潟、その他の各地域で審理中の訴訟は二百十二件である。
第二章におきましては、都道府県知事に対し、公害に係る健康についての被害が生じ、または生じるおそれのあると認められる地域の住民について健康診断を行なうことを義務づけ、第三章で、知事は環境保全大臣の指定する公害病患者の認定を行ない、公害者手帳を交付し、被害者に対する救済として医療費、医療手当、介護手当、生活保護手当、埋葬料等の支給を行なうこととしたのであります。
これに対しまして、法律上医療費を支給するとともに、一定の要件に基づきまして医療手当及び介護手当を支給しておるわけでございます。 なお、御質問の第二点にかかります健康被害に関連した現在訴訟になっている例でございますけれども、御承知のように、イタイイタイ病関係の訴訟が富山の地裁に三井金属株式会社を被告といたしまして、原告四百九十二名で提起されております。
○説明員(竹内嘉巳君) 被害者の実情につきまして、私どものほうでは、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法に基づいて、公害病として認定した患者について、医療費の支給と、それから医療手当及び介護手当の支給を一定の要件のもとに行なっておるわけでございます。
○説明員(永原勘栄君) 実はこの六十一万人の老人を都市とそれから農村あるいは過疎くらいに大別いたしまして、私どものほうでは、都市型については電話センターを、あるいはは非常ベル、イヤホーン制度、それから農村につきましては有線放送というようなものを活用して科学を活用する反面、科学が活用できない地域につきましては相談員制度あるいは介護員制度でカバーするということでございますけれども、実は非常に新しい試みでございますので
方々の実態をつかむべくきめこまかく調査をいたしているところでございまして、戦没者の父母等に対する実態調査では、特に老齢化している遺族の実態把握を目的といたしまして、老齢化対策のために行なっておるわけでございますので、老齢化の実態といたしまして年齢の状況あるいはその健康のぐあいがどうであるかという点、それから健康の状態につきましては一般的な健康のほかに、配偶者と離別されました単身者の方々につきましての介護者