1972-10-11 第69回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
○浦井委員 児童扶養手当以外にもいろいろ問題があるという大臣のお答えなので、私具体的な例を申し上げてみたいと思うのですが、特別児童扶養手当、これは重度の心身障害を持っておる児童を対象にした手当なんですけれども、手当の性格から見ても、患者の介護料的な意味が非常に強いと思うのです。ところが、この法律でも非常にわずかな例外を除いて、他の公的年金との併給禁止が行なわれているわけです。
○浦井委員 児童扶養手当以外にもいろいろ問題があるという大臣のお答えなので、私具体的な例を申し上げてみたいと思うのですが、特別児童扶養手当、これは重度の心身障害を持っておる児童を対象にした手当なんですけれども、手当の性格から見ても、患者の介護料的な意味が非常に強いと思うのです。ところが、この法律でも非常にわずかな例外を除いて、他の公的年金との併給禁止が行なわれているわけです。
○穴山説明員 特別児童扶養手当のほうは、いま御指摘のように児童扶養手当とはちょっと違ったニュアンスも含んでおりまして、おっしゃるように介護料的な性格も含んだものでございます。
井原市及び市民病院において、治療法の早期開発、はり、きゆう、指圧、マッサージの活用、通院及び介護にかわるすべての費用の公費負担、スモン専門の病院とリハビリテーション施設の設置、スモン手帳の交付、スモンに基づく生活困窮者の生活保障の実施など十項目に及び要望が出されております。
同時に、不幸にして被害を受けられた方々に対しましては、これが十全の救済措置を講じなければならぬのでありますが、現在医療の給付あるいは介護手当などの制度がありますけれども、まだ十分とは言えません。
国としては、先ほども申しましたように医療の給付であるとか、あるいは介護手当であるというような制度をつくっておりますけれども、これは十分とは言えません。
二、身体障害者福祉対策の充実にあたつては、介護人の派遣並びに相談員及び家庭奉仕員の処遇改善等在宅障害者対策の強化を図ること。 三、身体障害者のリハビリテーション推進のため、リハビリテーション実施休系の確立等必要な措置を講ずること。 四、身体障害者の特性にかんがみ、身体障害者向け公営住宅の増設等、身体障害者をめぐる環境の改善のために必要な措置を講ずること。
その一つは、増加恩給の中で、特別項症、あるいは第一項症、第二項症等の場合には、特別加給、これは俗に介護手当ともいわれる、あるいは扶養家族加給等も行なわれているのですが、今回の場合に、特別加給が増額されていないように思うのです。どうしてこれがやられなかったのか。 それからもう一点は、この介護手当に相当する特別加給というのは、きわめて私は低額ではないだろうか。現在、三万六千円ぐらいですね。
奥さんの分と介護手当の分と本人の分と三人ですな、これは。そうしますと、実際問題、たとえば両眼失明ということは全然見えないわけですから、これはもう非常な苦痛だと思うんですね。そういう点からいきますと、私はたとえば特項症の中の一割四分増というのはちょっとやっぱり不十分じゃないか、もう少しふやしてもいいんじゃないかと、こういう気がするわけです。それが一つです。
それからこの四条に、「(割引乗車券類の種類)」ということで、一例を申し上げますと、普通乗車券については、「第一種身体障害者が」、これは重度の身体障害者でございますが、「単独又は介護者とともに乗車船する場合及び第二種身体障害者が単独で乗車船する場合」、こういう場合に重度の者は介護者の分も割り引くということでございます。
「前三条の運賃は、政令で定める身体障害者で介護者を同行しなければ乗車又は乗船することの困難な者が介護者を同行する場合には、当該身体障害者及び介護者につきそれぞれ半額とする。」と、こうちゃんと明記してある。小笠原委員から御質問があって、それは運輸省がやっておるんだ、厚生省が金を持ってくるようだったら半額にしてもいい、そんな論拠は生れてこないですよ。法律できちんときまっておる。
○藤原道子君 次に、居宅福祉サービスにおける介護人の派遣制度でございますが、身体障害者福祉法は老人福祉法に比較して歴史が古いのです。にもかかわらず老人福祉対策にある在宅福祉サービスとしての介護人派遣制度が設けられていないのはどういうわけでしょう。
そのほかに、ひとり暮らし老人対策で、やはり対象がほぼ同じで三十五万人でございまして、これに対して介護人の派遣の人数が三千四百人から五千七百二十五人にふえたというようなことでございますので、あるいはこの両者の数字をおっしゃられたのかと思っております。
○高山恒雄君 あまりこまかい点には触れませんけれども、先ほどの差額ベットの問題と介護の問題ですが、これは言うまでもなく、当然今後充実をしていただくという点で私はお願いしておきたいのですが、問題は、もう八年近くになると思うんですが、一体、日本の看護婦の不足の問題は何年たったら解決がつくのか。
同時に私どもといたしましても、いまの特別養護老人ホームをもう少し医療機関に近づけた形のもので、病院に入れるほどではないけれども、やはりいまの特別養護老人ホームではもう少し医療的な介護を加えたほうがいいという御老人があると思います。
それから「家事介護の経験と相談助言の能力を有すること。」というような指導でございまして、特に保健婦でなければならぬとか、その他の資格がなければならぬということは、そういう指導はいたしておらないわけでございます。
第二に、身体障害者であって常時の介護を必要とするものを収容し、治療及び養護を行なう施設として身体障害者療護施設を設けること。等であります。 本案は、去る三月二十一日本委員会に付託となり、本日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。
○田畑委員 非常にけっこうな施設だと思うし、この身体障害者福祉審議会の四十五年八月の答申を見ましても、一番最後に、「重度身体障害者療護施設 リハビリテーションの余地が少なく自力で日常生活の維持が困難で、常時介護、または医学的管理を必要とする寝たきりの重度身体障害者を収容し、必要な医療及び保護を行なう重度身体障害者療護施設を新設すること。」
それと俗に介護手当といいますけれども、二項症以上の人には三万六千円がつく。それから妻一人と仮定いたしますと二万四千円がつく。これを合わせますと百十九万円になりますが、ほぼそういうところをめどにして、先ほど申し上げました公務扶助料と第一項症とのバランスを軍人恩給復活当時に戻すということと、二つの点からそういう百四万円を算出したわけでございます。
そういう人たちについては、これは国なり地方公共団体が施設をつくって、一生めんどうを見て差し上げるということが、やはり福祉国家としてほんとうの福祉国家たるゆえんではないかということで、身体障害者福祉法の考え方もさらに拡大をいたしまして、単に機能回復訓練ということばかりじゃなくて、そういうものができない身体障害者についても当然施設をつくってその介護をすべきだ、こういう考え方から、今度新たに身体障害者の療護施設
それから独歩のおできにならない身体障害者の方に対しましては、介護を必要といたしますので、その介護の方にも身体障害者に同行して旅行されます場合はやはり五〇%の割り引き、こういうことにいたしております。
それで、その介護を行なう寮母とかそういう職員の数でございますが、これはいまのところ、私どもの社会局で所管いたしております社会福祉施設で一番そういった寮母の数の多いのは、特別養護老人ホームでございます。これは収容者五人に対して一人の割合で寮母を置いておるわけでございます。
これは今度の法案の中に見られるように、一項症の場合は、増加恩給が百四万円、普通恩給九万円、家族に対する加給が二万四千円、介護手当が三万六千円で、百十九万円となっている。この百十九万円の支給を受ける方がなくなった場合には、その奥さんにどれだけのものがくるかというと、年間十八万円の増加非公死がくるだけになるわけです。一ぺんにダウンするわけです。
で、病床にある老人の半数は放置されており、その介護対策の必要性が痛感された。老人家庭奉仕員の活動に対する期待が大きかった。つまり、病気、医療をめぐる悩みというのが非常に大きく出されていたということ。これはどこの調査でも同じだと思います。それから第三番目には、五三・八%、つまり半分以上が社会保険の受給資格を持っていない。そういう層の老人がいまちょうどたくさんいる時期だと思うんです。
それから一部率が違うというのは、障害につきまして一級と二級というのを政令できめることになっておりますが、四〇%、四五%という五割よりちょっと低い率をきめる予定でございますが、これは障害の三級というのが算定の基礎になって、その上に一級と二級は介護手当という付き添いの金額がつけてあるわけでございます。
それから俗に介護手当と申しまして、これが三万六千円付される。それから家族加給、妻一人と仮定いたしますと二万四百円。全部足しますと百十九万円、約百二十万円になる。こういうことで、われわれといたしましては一つのめどを置いたわけです。 もう一つは、実は先ほど公務扶助料との関連を申し上げましたけれども、軍人恩給の復活しました当時におきましては、公務扶助料が二万六千七百円であったわけであります。
ただ、障害補償年金につきましては、一級から七級までが年金になっておるわけでございますが、一級及び二級については、三級分にさらに介護料というものが付加されております。したがって介護料まで五割増しするということはいかがであろうか。
○滝沢政府委員 われわれとしては、スモン患者の約一〇%に非常に視力障害あるいはからだの障害が強い方がおりますので、公害に準じてという考え方の中で、医療費の負担の軽減と申しますか、公費による面のほかに、特定の重症の患者に対する問題点として考えられる点は、介護面についてこれをめんどうを見るという対策が、公害に準ずるものとなれば考えられるのでございます。
三、特別手当、健康管理手当、医療手当及び介護手当については、その額の引上げと所得制限の大幅な緩和及び適用範囲の拡大(年令及び地理的条件を含む。)に努めること。 四、葬祭料の金額を大幅に増額するとともに、過去の死没者にも遡及して支給することを検討すること。
それで、一級、二級について百分の四十なり百分の四十五にいたしましたその算出の理由は、その一級、二級については三級を基礎にして、それに介護手当という観念で積み上げたものであるということでございますので、それについては今回算出の基礎からはずし、その結果百分の四十ないし四十五という数字が出たわけでございます。それ以外は全部百分の五十、最高限一ぱいということを予定しておる次第でございます。
すなわち、身体障害者であって常時の介護を必要とする者を収容して、治療及び養護を行なう施設として、新たに身体障害者療護施設を設置し、重度の身体障害者に対する援護措置を充実することとしたものであります。 その他市町村が身体障害者更生援護施設を設置する際の規制を緩和する等の改正を行なうことといたしております。