1971-01-27 第65回国会 参議院 本会議 第4号
さらに、また、寝た切り老人などに対しましては、電話のサービスとか、あるいはまた、いままでありまするホームヘルパーのほかに介護人というような制度を新しく設けてまいりますとか、さらにまた、元気な老人方のためには社会奉仕活動というようなものを助長いたしますために助成金を出しますとか、老人クラブの数をふやすとか、あるいは老人福祉センターの増設なども計画をいたしております。
さらに、また、寝た切り老人などに対しましては、電話のサービスとか、あるいはまた、いままでありまするホームヘルパーのほかに介護人というような制度を新しく設けてまいりますとか、さらにまた、元気な老人方のためには社会奉仕活動というようなものを助長いたしますために助成金を出しますとか、老人クラブの数をふやすとか、あるいは老人福祉センターの増設なども計画をいたしております。
四十五年度におきましても、老人白内障の開眼手術とか、新規の施策を行なってまいったわけでございますが、四十六年度におきましても、備考の一にございますように、新しく一人暮らし老人対策といたしまして、テレフォンセンターというものをモデル的に設置するとか、あるいは身寄りのない老人に対して介護人を派遣すること。
なお、生活保護者に対する特別手当については、平等の生活保障というたてまえになじまないという問題がありますが、特定の医療手当や介護手当はこれを収入として認定しないことにしております。
四十五年度におきましても白内障の開眼手術等、新規の施策を行なってまいりましたが、四十六年度におきましても、備考の一にございますように、ひとり暮らし老人対策としましてテレフォンセンターをモデル的につくるとか、あるいは身寄りのない病気がちの老人に対しまして介護人を派遣するとか、それから2の一般福祉対策の中では、(3)にございますように、郡市の老人クラブ連合会単位に社会奉仕団というものをつくりまして、生きがいのある
さらに、介護手当最高一万円という規定は、この物価高、人手不足の時世にだれが来てくれるでありましょうか。現在、川崎市だけでも、認定されていない患者が九千人もいると推定されています。また、公害病による生活補助の確立がされていない現在、患者の八割が生活難を訴えているではありませんか。このような被害者の救済なくしては公害対策も無にひとしいと思います。
また、ただいま御意見がございました、今日、四日市等で公害のために健康をおかされている、いわゆる四日市ぜんそく等の患者さん方に対しましては、御承知の公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法というもので医療費なり医療手当なり、あるいは介護手当というものをごく狭い幅で認めておるわけでありまして、もちろんこれでは足りません。
ところが、現在の救済措置の内容というのは、ほんとうに医療に限っておるということでありますけれども、私がお願いしたいのは、まず第一にはこの医療に対する介護手当とか医療手当の面についても、これは引き上げをすべきではないか。
○国務大臣(内田常雄君) 公害に係る健康被害の救済特別措置法は、御承知のとおり、民事責任等によりまして被害者の損失が救済されるに至るまでの間、特に人の健康が緊急を要する場合をとらえまして、医療費、医療手当、介護手当などを出すわけでありますが、それらの改善につきましては、必ずしも法律を改正いたさなくても、地域の拡大あるいは支給金額の引き上げ、支給条件の緩和とか、あるいはまた必要あれば、対象となる疾病の
医療費、医療手当、介護手当を出しておりますが、もちろんそのほかに財産上の損害もございましょうし、またいろいろ条件、局限もございます。
あるいはまた、医療手当の問題にしましても、政令で定める病状を越えなければならないとか、あるいは省令で定める範囲の身体上の障害によって介護を受ける状態になければ介護手当が支給されない。しかも、今日介護手当というものは、御承知のように一日何千円も取られます。それが一カ月に一万円ではこれはとうてい介護することができない。これがわが国の公害被害者に対するところのたった一つの救済制度でございます。
先ほど大臣は、被害者救済の問題等について、この間の国会で成立を見た公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法をあげられましたが、なるほどこの法律はことしの二月から施行されておりますけれども、中身は医療費であり、医療手当であり、介護手当の支給、こういうことなんです。これもまた私はけっこうなことだと思うんですよ。
水のほうの所管は実は厚生大臣ということには形式上はなっておりませんで、経済企画庁長官、こういうことでありまして、このほうはわりあいに水の中に含まれる特定の有害物質等の原因による損害がはっきりしている場合もあるようでございますが、大気汚染に至りますと複合汚染の問題が出てまいりますので、いまの公害による健康障害の特別措置に関する法律などで、この慢性気管支炎の患者にある程度の医療費とか、医療手当とか、介護手当
それから一級から三級の障害については介護手当、これは年金の五〇%、こういうふうなめどをひとつお立て願えないかということ。 それから障害等級が二つ以上にわたる場合がございますね。
そのためには、もちろん養護老人ホームでありますとか、そういう施設の充実も私は肝心であると思いますが、医療対策、所得対策、あるいは家庭におられる老齢者に対する介護の対策等にも重点を置いてまいります。ことに、最近の現象といたしましては、一人暮らしの老人の数、その割合、また、寝たきり老人の数、割合というものが非常にふえておりますので、このことに注目した対策の充実をいたしてまいりたいと存じます。
○内田国務大臣 問題の法律によりましてカバーをいたしております損失についての特別措置の範囲は、古寺先生よく御承知のとおり医療費、医療手当、介護手当、三つだけでございまして、生活保障はこの中に取り入れておりません。
その一つの入口として、先ほど来も触れておりますような、公害による健康被害の損失補てんについての法律というようなものができまして、そして財界からこれは全額ではございませんが、二分の一の補てん金を入れさせながら、この医療手当、介護手当等も出すようなこともいたしております。
したがって、私ども厚生省がいまお述べになりましたような水俣病あるいはイタイイタイ病等の原因につきまして、一応その原因となるべき事態の認定をいたしましても、私どもが行政上たとえば昨年の暮れから効力を発生いたしました公害による健康被害者の損失補償特別措置法というようなものによりまして、医療費とか医療手当、介護手当というようなものを行政上の措置として支出いたしますことまではできますけれども、両当事者を納得
それからその次は、いわゆる介護の用具等の貸与制度をもっともっと強化してまいりたい。そういうことによって、両親の方々が介護のためにほんとうに御苦労されるという面、いろんな面のお手伝いをしていく、こういうことによりまして、こういう患者の方々の在宅対策を充実してまいりたい、かように考えているわけでございます。
○説明員(滝沢正君) おっしゃるような実例等が将来の生活全体を考えましたときに、この金額が妥当かという御質問につきましては、必ずしも十分だとはお答えできないわけでございますけれども、一面、この障害を起こしました特に重症の障害児につきましては、施設を優先的に提供し、したがってそこにおける介護と、それから医療の可能性というものは、重症心身障害児が家庭にあって、ただ保護だけを受けていた場合と、施設に入りましてある
○曾根田説明員 先ほど申しましたように、制度の基本的な骨組みについては考えておりませんけれども、給付内容の改善につきましては、ただいまの介護手当の改善等を含めて、できるだけ来年実現するよう努力いたします。
たとえば介護手当の問題一つとってみても、そうです。実際介護手当が支給されるということになっても、その日額は五百円です。五百円の介護手当で実際に人を雇ってできるかというたら、そんなことは不可能です。
たとえば、認定に関しましてもいろいろ問題があるわけでございますが、救済の緊急性が最も高い健康被害、しかも大気汚染と水質汚濁によるもののみを対象としているこの範囲を拡大しなければならないということも大きな問題でありますし、それから医療手当、介護手当等の額につきましても、他の制度云々ではなくて、もう少し大幅に増額をしなければならないという要請もかなりあるところでございます。
それからその他介護員というような制度もありますけれども、介護員にしても数は知れております。そうすると、二百万のそういう身寄りのない人たちの社会の中において、直接そういうめんどうを見てもらっておる人は一割ないだろう、二十万ないだろうと思います。
しかし、いまの制度が御承知のように、公害病の健康被害者に対する特別措置法では、その原因者の補償が決定するまでの間、医療費、医療手当それから介護料というようなものを認定患者に支給するたてまえになっておりまして、それは原因者の補償がはっきりしてそちらからお金が出るようなことになりますとそれに置きかえると、こういうたてまえであの法律ができておりまして、公害によって健康を害された方に対しましては、原因者の補償等
それから医療費、介護手当に相当する分でございますが、これもいまの案の中に治療費及び介護費といたしまして、これにつきましては別途会社側が支払うということになっているわけでございまして、御心配のような年金があるから一切治療費自己負担分あるいは介護手当を出すべきときに出せないということにならないように手当てしているわけであります。
○内田国務大臣 先般国会で成立をいたしました公害による健康被害者に対する特別措置法の適用によりますと、私が承知をいたしておりますところは、医療費と、それから医療手当と、それからいまおことばがございました介護手当と、三本があるはずでございます。 それらの出し方につきましては、私もつまびらかにいたしておりませんので、担当の方面から答えさしたいと思います。
○島本委員 先月の十五日でありますけれども、熊本では、法によってはっきり支給ときまっておった介護手当の支給がまだないという報告を受けました。これは一体どういうことなんですか。それと同時に、今度は四日市でも医療手当、こういうようなものの支給もまだ十分じゃない、こういうようなことも報告を受けましたが、これは何かの間違いではないかと私は思うのです。
○城戸説明員 ただいま御指摘の、最初に介護手当の点でございますが、これにつきましては、御承知のように一定の認定疾病にかかっている者が省令で定める範囲の身体上の障害である、それでそのために介護を要する、こういう前提になっております。
○政府委員(和田勝美君) 障害を受けられました方の例を申し上げてみますると、たとえば脊損の方などにおきましては、下半身が麻痺をするわけでございますので、そういう対策として、先生のいまお話しのありました介護料を今回は一万円差し上げる、そのほかに栄養補給をしていただくという趣旨から一日七十円の手当てを差し上げる、また自動車運転が、下半身が麻痺をしましてもできるような自動車に改造するための貸し付け金制度、
こういうような方には見舞い金とか介護料、こういうようなものを相当大幅にしなければならぬのだろうと思うのですが、こういう点についてはどんなふうにお考えですか。