1980-11-13 第93回国会 参議院 社会労働委員会 第6号
三つ目には介護者等派遣制度の確立。四つ目として障害者福祉年金制度の改革。等々におきまして積極的な取り組みを行う、こういうようにしておるわけであります。何といっても障害者の社会への「完全参加と平等」という目標の達成のためには障害者雇用の拡大が何よりも大事である、こういうふうに思います。 まず、国際障害者年に対応する雇用拡大対策について大臣から所見を伺います。
三つ目には介護者等派遣制度の確立。四つ目として障害者福祉年金制度の改革。等々におきまして積極的な取り組みを行う、こういうようにしておるわけであります。何といっても障害者の社会への「完全参加と平等」という目標の達成のためには障害者雇用の拡大が何よりも大事である、こういうふうに思います。 まず、国際障害者年に対応する雇用拡大対策について大臣から所見を伺います。
○高杉廸忠君 いまのお話のように拠出制の問題がありますから、年金制度の改善に時間がかかることは承知しますけれども、じゃ現行制度で関連で改善をしたいといういまのお話、前向きに検討するその中の一つの提言でありますが、現行の生活保護制度の仕組み、運営の中で、できれば私は、一つとしては、重度障害者の介護料の改善ぐらいはひとつできないだろうか、ぜひしていただきたい。
○政府委員(山下眞臣君) 生活保護におきまして、御承知のとおりに障害者加算、重度障害者加算のほかに、介護料の算定をいたしているのは御承知のとおりでございまして、現在三万九百円の月額ということで算定をいたしているところでございます。
これは、頭部外傷、脊髄損傷等により神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、またはけい肺等により胸腹部臓器の機能に著しい障害を残している場合の障害の評価について、現在は、常に介護を要する程度の重度の障害を第一級とし、それに次いで重い障害として、終身労務に服することができない程度の障害を第三級として評価しているところでありますが、随時介護を要する程度の障害を新たに第二級として評価することとし、身体障害
片一方の方といたしましては、先ほど申しましたように、低所得者に対する軽費でありますとか、あるいは介護を要します方の養護、特養というような、公的な施設という、非常に広い範囲の老人の居住形態というものがあるものですから、その実情の分析、把握というようなことから始めたわけでございます。
さらに被災障害者の家庭の場合、妻が日常の介護に当たる場合が多くて、その保険給付で従前の収入の六割しかカバーされていない、こういう実態でございまして、この辺の事情を考慮いたしますときに、今後早急に障害補償年金額の引き上げ、これを行うべきだと思うわけです。遺族補償もさることながら、病人がいるということは大変なことでございまして、ある意味では障害者を抱えているということの方が事態は深刻ではなかろうか。
二千六百七十円で、しかも介護者の大変な介護を受けながら生活ができると、こうお思いですか、生活ができると。健康じゃないんです。下半身麻痺、私のような車いすの人も大ぜいいる、あるいはもっとひどい四肢麻痺という人もいる。そういう人たちがそういう二千六百七十円ということで一年で計算していきますと、三百六十五日、さらに労災の場合には休日を引きますから三百十三日ですかな。
○政府委員(倉橋義定君) 障害年金を受給されております方が、まあ家族の方、奥様がずっと介護されて、その受給者の方がお亡くなりになるといった場合につきまして、その死亡の原因、死亡のもととなりました疾病が当該業務上と因果関係がございますと、その介護された御家族の方につきましては遺族年金が支給されるわけでございます。
来年は国際障害者年でもございますし、そういう点で関連して一、二お尋ねしておきたいと思うのですが、そういう問題についてどのようにお考えになっていらっしゃるかということと、それから重度の廃疾伴う場合に、被災職員本人の精神的な苦痛も大変ですけれども、やはり日常生活の状況を見ていると、介護など家族の肉体的精神的な負担というものも大変なものだというふうに想像できます。
○鈴切委員 身体障害に対する評価の改善についてでありますけれども、一つは神経系統の機能または精神に著しい障害を残し随時介護を要する者、二つには胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し随時介護を要する者の二点が新たに障害等級二級として評価するようにしてありますけれども、これに該当する人はどれぐらいあるでしょうか。
これら被災職員または遺族の生活安定、福祉の維持向上を図るために、補償に対する補完的な側面といたしまして、従来から福祉施設というものを活用してやっているわけでございますが、福祉施設の内容といたしまして、被災職員に対し治癒後に補装具を支給する、外科後の処置をする、あるいはリハビリテーションの実施をする、子弟に対しましては奨学援護金、家族の就労に伴う就労保育援護金及び介護に伴う介護料の支給などを行ってきております
○政府委員(三角哲生君) 私、ただいま御紹介の実態はよく承知はしておりませんけれども、やはり、特に肢体不自由な子供たちの介護等をする場合には、いろいろな意味で体を使うというようなことが当然伴いましょうから、通常の仕事よりは大変であろうということはわかるのでございます。
ですから、制度が隘路があればそれを打開するように、また今後の見通し、来年度予算においても、はり、きゅう、マッサージの問題、あるいは介護手当の問題、こういうことが差し迫っての問題としてなってきますが、どういうふうにお考えでしょう。
それから、訪問教育の問題でございますが、これはやはり本来非常に障害の程度が重いことで、家庭の中で家族の介護を受けながらやっていかざるを得ないような児童、生徒、これを対象とする趣旨でございます。
身体障害者福祉法の立場、さらに戦傷病者の問題あるいは福祉施設に入っております者の立場、長い歴史と経緯がございまして、現在割引をしていただいておるわけでありますが、これについて考えてみますると、特に身体障害者福祉対策という観点では、心身障害者対策基本法というふうなものに、国鉄は障害者の本人あるいは介護人に対しまして運賃割引をするというふうなことが明定されておるいきさつもございまして、研究協議会の中でも
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
特別養護老人ホームについては特別な介護が必要なんですから、必ずしも、すべてについて個室化がいいというわけにはいかないことはわかりますが、しかし二人部屋あり、四人部屋ありということになりますと、やはり四人部屋より二人部屋の方がいいということに私はなってくるだろうと思うのですよ。どうして養護老人ホームと特別養護老人ホームが割引率が違うのか。やはり同じにすべきじゃないでしょうか。
ところが特別養護老人ホームの場合につきましては、御承知のとおり非常に重度の介護を要しますところの寝た切りの方でございます。むしろお世話を申し上げる、介護をして差し上げる、その面の要素が非常に多うございます。
しかも治療費がかかる、介護手当がかかる。実際入院した場合に一体どのぐらい費用がかかるか。しかも、いま四十三種類、難病については示されておりますね。それで指定を受けているのが二十一種類です。指定を受けない人を含めた場合に大変な数に上ると思うんです。その場合にこういう例もあります。
今日、老齢化社会の到来を迎え、老人の社会的扶養、介護問題についての長期的かつきめ細かな対応が迫られており、この実施が求められているのであります。 一方、将来の社会の担い手である児童の健全育成は、国の活力の維持、民族の興隆発展を左右する重大な施策であります。
この六月一日からの全国一本化に踏み切られた点、大変喜ばれていると思うんですけれども、あのときの質問で私指摘したんですけれども、あと内部障害その他の者に拡大する問題と、それから介護者——家族ですね、これに拡大していく問題です。
しかし、本改正による寄与分の制度は、被相続人の介護などに貢献した子の妻、孫はもちろん、内縁の妻や事実上の養子などを対象外としております。これらの者をどの辺まで寄与分制度の中に取り入れるかは論議の余地のあるところでありますが、いずれにせよ、十分検討せらるべきものと考えます。 次に、嫡出子と非嫡出子間の相続分の差異は、望ましからざる制度としてなるべく早く撤廃せらるべきものであります。
これは、全国社会福祉協議会というところで、全国民生委員児童委員協議会が昭和五十二年に行った調査「老人介護の実態」を見ましたところが、寝たきり老人の介護に当たっておりますのは、一番多いのはいわゆる嫁になっておりました。市区では嫁、婿が三五・五%、次いで配偶者が三一・四%、子供は二三・三%という結果でございます。さらに、町村では嫁、婿が四二・七%とふえております。
あるいは厚生省の重症スモン病の介護事業の手当てでございますとか、労働省の高年齢者労働能力活用事業補助金でありますとか、そのほか新設という中へ入れておりますが御理解のいただけるのは、先ほどもございました昭和五十五年国勢調査委託費と参議院議員通常選挙執行委託費、これらは理解をしていただけるものではないか。
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
そして、介護が必要である。お医者さんに行きます場合でも、お父さんや家族の人三人がかりで行くというような状態があるわけでございます。しかし、この人の場合でも昭和四十九年四月に最初の診断を受けているわけです。
そして国庫負担をする公共割引としては 一、国鉄が国鉄運賃法によって割引く身体障害者及びその介護者の割引額 二、交通事業者が通学定期乗車券の運賃を普通旅客運賃の三割以上を割引いたものについてその差額 三、国が運輸審議会に諮り、交通事業者に対し産業政策、文化政策、社会政策その他の政策上の必要から運輸割引を政令で定める場合の割引額 といたします。
今度出されております公務員の災害補償法を私ども見ておりますというと、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」あるいは「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」等について改善が図られようとしておるわけです。そこで、恩給法に言う傷病恩給の中で、今日まで多少改善はされてきておりますが、しかしそれでも御存じのように、障害の程度が十二の段階に分かれている。