1981-03-30 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第12号
各都道府県であるいは市町村の段階で、いわゆる父子家庭に対します介護人の派遣というような事業を実際にやっておるところもあるわけでございます。
各都道府県であるいは市町村の段階で、いわゆる父子家庭に対します介護人の派遣というような事業を実際にやっておるところもあるわけでございます。
第二点には、東京都と同様に、行政の窓口や施設の職員に、ホームヘルパー、介護に当たっていられる家族など幅広い人を対象にした痴呆老人についてのテキストの作成をするほか、特別養護老人ホームに痴呆老人のための特別棟を建設するなどの施設についての調査研究に着手するように、政府としては前向きに取り組むべきであると思うのでございます。
地方におきましては、相談事業とか介護人の派遣とか貸付金あるいは父子家庭の集いを設けられたり、あるいは入学、卒業の祝い金を贈られたり、歳末助け合い資金を配分されたり、そういったことがいろいろ行われているようでございます。
そこで、たとえば母子家庭については、「乳幼児を抱えた母子家庭の母が一時的な疾病のため、日常生活を営むのに故障がある場合、要請に基づいて介護人を派遣し、必要な介護・乳幼児の保育等を行う母子家庭介護人派遣事業を五十年度から実施している。」こうなっておりますね。私はこれと似たようなものが、やはり父子家庭にも場合によってはあってしかるべきだ、そう思うのですね。
○金田(一)政府委員 先生、私どもの事情もよく御存じでございますが、確かに昭和五十六年度予算を要求いたします際にいろいろ検討いたしました一つに、この介護人の派遣があったわけでございますが、ただいまおっしゃいましたように、地方の実際行われている例を見ますと、ある市ではわずか数件しかないといったようなことでございまして、父子家庭へ女性の介護人を派遣いたしますと、どうしてもプライバシー問題その他がございまして
それから高齢化がどんどん進んでまいりますと、高齢者の介護、高齢者のケアが婦人にまたゆだねられるということになりますと、またそういうことにも婦人に負担の増加がくるというようなことで、ただいま六二%の婦人が農業に精出しておりますが、農業に従事もできなくなるんではないかというようなことがまた将来懸念されるところでございます。
ですから、学齢児童生徒の数千七百万人に対しましてこれは〇・四%という数字でございまして、これはかなり教育上もあるいは学校内でのいろいろな意味の介護等に特別の手当てを必要とする、こういうことでございまして、したがいまして、たとえば教職員の配置にいたしましても、これは前島委員御存じのとおりと思いますが、教職員一人に対して子供の数約一・九人と、こういうぐあいになっております。
重症スモン患者介護事業費につきまして単価の引き上げを行っております。 三十七ページは医薬品の安全対策等でございます。三億八千万円を計上しておりますが、この中には、上の方にございますように、医薬品再評価調査費、あるいは医療用具安全性調査費等の新規予算が入っております。 三十九ページをごらんいただきたいと思いますが、看護婦等医療従事者の養成確保でございます。
だから労働省の制度、いろいろな形から全部こぼれ落ちておる、そして障害を受けた、さあこれから、もう日常生活介護の状態に陥ったという場合に救済すべき点がないわけです。
さらに生活保護の受給率が、全国の障害者の四・九%に対して部落の障害者はその約七倍の三六・一%、就業率を見ますと、一般の三二・三%に対して部落は二三・九%、介護の必要な者は一般の一九・六%に対して部落は三〇・九%でありまして、こういう数字を見ましても、部落の障害者問題というのは部落問題と密接にかかわっているということが明らかでございます。
ただしそれは、一種であっても介護人がついた場合は距離制限がないのです。介護人がつかなければ百一キロ以上、こうなっているのですよ。ところがやはり介護人がつきますとただじゃないのです。五割引きですから、生活が苦しければ、もう介護人が必要であっても介護人を連れていかない、こういうことになるのです。
○近藤説明員 これはただいまも御説明申し上げましたように、航空機に搭乗する場合に介護者の方が添乗する場合は航空会社側のいろいろな手数も省略できるといったような観点から、できるだけ介護者の方にも添乗していただいた方が好ましいといった程度の方々にまで拡大しようということで、四級の中でもただいまお話のございました範囲にまで拡大をしたわけでございますが、航空会社の負担においてこれを拡大するかどうかにつきましては
○近藤説明員 航空運賃の身体障害者の方に対する割引率については、ただいま先生ちょっと御指摘ございましたように、昨年の三月から、それまでは介護者の方と一緒に搭乗する場合に限っておりましたのを、身体障害者本人が単独で搭乗する場合にも割り引かれるように拡大をいたしまして、さらに引き続き六月から、従来その適用対象者が国鉄の場合の第一種身体障害者に限られておりましたものを、これより軽度の四級程度にまで拡大する
それを教育委員会が就学指導する場合に十分に聞いて、それを十分に参考にする必要がありますが、これはケースによりましては、状況によって無理である、あるいはお子さん自身のことを考えていろいろ十分な介護の手段を尽くして、手厚い受けとめ方をした方がいいという場合もございます。ですから、すべての場合に親の同意をということにはやはり問題があろうというふうに考えざるを得ないのでございます。
○石月政府委員 先生の御質問、三点ほどあったかと思いますが、第一番目の第一種身体障害者の場合でございますけれども、この場合も、介護人がつかなくても百キロメーター以上を超える場合には五〇%以上の割引を国鉄の場合はいたしております。
一種の場合は介護者がついたらば距離制限なし、介護者がつかなければ百一キロ以上、こうなっているんだね。ところが、その身障者の置かれている家庭環境で、介護者がついていかなければならないんだけれども、やはりついていけないような、そういう環境もあるだろう。だから、同じ一種を、介護人がつく、つかぬということによって区別をするということはいかがであろうかという点が一点。
○中村(重)分科員 それは介護者がついたらば距離制限はないのです。介護者がつかない場合は重くないのだということで百一キロからだから、同じ一種が、介護者がつくとかつかぬということによってこういう区別をする必要はないじゃないか。それはもう当然の話ですよ。それから、証明とあなたは言われる。
その理由は複雑な問題があるわけでございますけれども、その単身者の障害者が死亡した場合には介護に当たっていた方、それも二十年も三十年もという方もいますね、長年付き添った介護人が葬式を出すことになるわけでございますけれども、この車いす患者の皆さんに対するお世話というものは、とにかく義務的な気持ちではとてもやり切れませんね。続くものじゃないのです。
脊損患者に対する自宅介護の介護料の問題なんですけれども、これも私は大幅に改善してもらいたい、こういうふうに思うのです。脊損患者が入院しているわけでして、軽くなれば退院だというのが普通ですけれども、正直言って症状が軽くなって退院するのではなくて、複雑な家庭事情、場合によっては家庭が崩壊するのじゃないかと思われるような問題がひそんでいるわけですね。
○吉本(実)政府委員 ただいまお話しの介護料の額でございますが、いま先生おっしゃったように現在三万九百円ということになっております。これは先生も御承知のように、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律など類似の制度におきます介護料の額との均衡で定めているわけでございます。
スウェーデンのように二十四時間サービスつきの、介護人つきの障害者のためのアパートなどというようなものがすぐできるとは思ってはおりませんけれども、しかしそれでも障害者の方たちが自由に出入りできるような住宅、いまの公共住宅は、障害者も健常者も全く条件が同じでございますから、非常に不便を感じているわけです。そういう問題。
それから、格差の問題でもう一つ考えていただきたいと思いますのは、これは運輸大臣に申し上げる問題だと思いますが、身体障害者には介護者と合わせて国鉄の運賃の割引があります。本人も、それから介護者も半額になっているのですね。身体障害者は、移動しますときに二人で一人前払えばいいことになっているのですね。ですけれども、精神障害者にはそれがないのです。精神障害者はそれで非常に困っているのですね。
次は医薬品副作用被害救済制度でございまして、重症スモン患者介護事業費の単価の引き上げを行うことといたしております。 三十七ページは医薬品の安全対策等でございまして、三億八千万円を計上しておりますが、この中には新規施策としまして、医薬品再評価調査費及び医療用具安全性調査費が入っております。 三十九ページへ参りまして、看護婦等医療従事者の養成確保でございます。
介護者の人は自分だけでよそへ行くんじゃなくで、障害者の人を乗せていく場合の話なんですから、この問題は自分の足がわりにしているのと同じことであります用意味は全く同じことなんです。だから、そういう点じゃ私は検討する気持ちがないというんじゃなくて、検討してもらわなければいかぬということを重ねて言いたいのです。
介護者に対してもというただいまのお話でございましたが、この有料道路はもともと通行される方々に建設費を御負担をいただいて償還をするという制度から成り立っておるものでございまして、それをしも割引をして通っていただくというのは、下肢体幹の不自由な方々につきましては、信号の多い一般道路を通ることが非常に苦痛を与えるという点につきましてこういう制度をとったわけでございまして、介護者につきましてはひとつ一般道路
介護者の割引ということでございますけれども、いま局長からお話がありましたように、障害者の運転する場合と介護者の運転する場合は同乗の有無等もあり、やはり一つの区別感覚でこれはやってきた制度ではなかろうかと思います。他の省庁で介護者についての配慮が行われていることは承知いたしておりますが、自動車のこの関係につきましては、いま少しくひとつ時期的な問題、来し方の経過等を考えさせていただきたいと思います。
ただいま御指摘のありました老人や身障世帯、実は先般の災対でも先生から御指摘いただきましたが、私どもの方で、通常の場合に介護人の派遣制度というのを持っているわけでございます。これはホームヘルパーと違いまして、臨時的に、そういう世帯で病人が出たりしたときのお世話をする制度なんでございます。
また、重度者の介護、経済的、精神的負担は限界を超えているのが実態であります。言うまでもなく、障害者の福祉は、社会全体の価値観を変革し、広く国民的視野に立って心身障害者対策基本法の趣旨を発展具体化することであります。さらに、今後の命題は、新たな障害者を人為的につくらず、障害者を発生せしめない政策努力が必要だと考えるわけであります。 そこでお伺いをいたします。
しかも、これ百五十名の在籍でございますけれども、そのうち全介護——あらゆるものを介護してやらなければならないという人が、食事については五十五名、排せつについては八十三名、着脱——着物の着脱ですね、これが八十九名、そのような重度生徒が非常に多くなっておる、これが最近の養護学校における一つの大きな特徴ではないだろうか、そういうふうに私は感じてきたわけでございます。
神経系統の機能、精神または胸腹部臓器の機能に著しい障害を残す場合において、現在、常に介護を要する程度の障害は障害の等級第一級として、終身労務に服することができない程度の障害は障害の等級第三級として評価しておりますが、それらの障害により随時介護を要する状態にある場合について、新たに障害の等級第二級として評価することといたしております。
現在三十五の労災病院がございますが、そこにリハビリテーション部門の充実をしたり、また一貫した施設を持っております総合せき損センターを運営していくとか、あるいは労災リハビリ作業所の充実といったようなことで、社会復帰のための施設の整備に努めているところでございますし、またさらに援護の関係につきましては、労災就学等の援護費あるいは介護費の支給の問題、また社会復帰のための資金なり自動車購入資金の貸し付け、あるいは
そのほか社会復帰のための住宅改善あるいは自動車購入資金の貸し付け、こういったようなこと、あるいは義肢等の支給、介護料の支給、こういったようなことを講じながら、いろんな施策を講じているところでございます。