1955-07-15 第22回国会 衆議院 本会議 第42号
第二は、学芸員の職名を細分化することが地方博物館の総合的な性格から実情に適応しない点が多いために、従来の人文科学学芸員及び自然科学学芸員の別を廃止するよう規定しようとしております。
第二は、学芸員の職名を細分化することが地方博物館の総合的な性格から実情に適応しない点が多いために、従来の人文科学学芸員及び自然科学学芸員の別を廃止するよう規定しようとしております。
なお、今回の改正において従来の人文科学学芸員及び自然科学学芸員の別を廃止いたしましたが、これは学芸員の職名を細分化することが、地方博物館の総合的な性格からいたしまして、実情に適応しない点が多く、関係者の要望に応じて統一したものであります。 以上がこの改正案の主要な点でありますが、その他現行規定を整備する必要から二、三の所要の改正を行いたいと思います。
ところがそれに反して人文科学その他の関係については比較的軽視をされているような傾向にあると私は考えるのです。従ってそういう点も相当広範囲にいろいろセレクトしてやるならば、そこにブロックの中で充実した一つの学部が持たれるということは理の当然であります。
もう一点お尋ねいたしたいのは、現行法においては、学芸員の中で人文科学と自然科学とに分けておられるのでありますが、これが学芸員一本になるということによって、学芸員の身分に不利な変更は起らないかどうかということをお尋ねしたいと思います。
○政府委員(寺中作雄君) 従来、現行法におきましては、人文科学と自然科学と両種類の学芸員があったわけでありますが、これを改正してその区別をつけないということにいたしたいというのでございますが、その理由は、実際の博物館の活動を見ますと、ことに山村等にあります博物館におきましては、特に自然科学と人文科学という専門の科目を活用してやるといいますよりは、総合的見地から博物館の仕事に専念するということが多いのでありまして
なお、今回の改正において従来の人文科学学芸員及び自然科学学芸員の別を廃止しましたが、これは学芸員の職名を細分化することが、地方博物館の総合的な性格から実情に適応しない点が多く、関係者の要望に応じて統一したものであります。 以上がこの改正案の主要な点でありますが、その他現行規定を整備する必要から二、三の所要の改正をいたしたいと考えます。
自然科学、人文科学両面に向いましてその基礎的研究は、わが国の将来にとって一番根本的の問題になるということは、これは言うまでもございません。
○相馬助治君 具体的に指図しないことはわかりましたが、宇都宮大学の非実験、即ち人文科学でしようね、非実験科の教授の研究費というのは単価が六万八千三百八円です。手許に渡るものは二万七千六百九十八円です。これはどうしても、私どもは詳しいことはわからないのだが、数字の上からおかしいと思うのです。教授が七万に近い金を国から頂いているわけです。
殊に自然科学とか、語学とか、社会とか、人文科学とか、体育とかたくさんありまして、これは少くとも専任教授を十五名以上置かなくちやいけないというようなことになつておる。ところがどこの医学、まあ私立大学にいたしましても大体四十名から百名の間です。百名という所は少いのです。従つて四十名から六、七十名の生徒で、専任教授を十五名以上置くということはでき得ない問題かと思うのです。
○政府委員(稲田清助君) 文部省は御承知のように大学附置の研究所を持つておりますが、これはすべて基礎的な自然科学或いは人文科学のみでございます。応用的な面は通産省、労働省或いは運輸省或いは保安庁等はお持ちになると思いますが、おのずから基礎或いは応用というような点で領域が違うだろうと思います。
自然科学と人文科学の実地調査という科学的な、あるいは学問技術の見地からも、これほど偉大な仕事はない、またこれほど教育的な企てはないと私は思うのであります。
つまり手数料での競争入札を、手数料の価格において競争入札だということで、二十万ドル全体が人文科学の図書を集める上においての値段ではなかつたのですね。
その前に、人文科学関係の図書というのは、入札する場合に、これこれの本を買うというリストがあれば、各書籍については定価があるわけです。これはアメリカで言えば、卸売と、それから卸売から小売に行くのと、コミツシヨンがあるわけですね。殊にアメリカの場合はマージンが大きくて、例えば今年の三月に第一版が出て、九月に第二版が出れば、第一版はもう殆んど古本屋へ行つて買うのと同じである。
○八木幸吉君 今の競争入札のことを伺いたいのですが、つまりアメリカから人文科学関係書類を買つて、それを売るという手数料を幾ら安くやるかという意味の競争入札ですか。
○説明員(小山進次郎君) 人口問題研究所は人口現象の研究とか或いは各国の人口政策の科学的研究とかといつた、どちらかというと人文科学に近い方面の研究をしております。
それに対して学校によつては地理の教科書、歴史の教科書、そうしてあと残る政治、経済というような社会科学といいますか、人文科学に関する教科書、この三本建の教科書を使つてやつて行く。それがよいと思えばそういう方法もとり得る、こういうことに実は改訂をしたのであります。これは御承知のように社会科という行き方は、今まで日本はあまりやつていなかつたアメリカ式のやり方であります。
それから、学術会議ができましてから、人文科学、社会科学の方面での日本国的な学会の発達が、まあ相当目覚ましいものがあると思います。
第七條は博物館法の一部改正でありまして、これは都道府県教育委員会の行いますところの人文科学学芸員あるいは自然科学学芸員等の認定の事務につきまして、文部省令で定めるとありますのを、政令で定めることにいたそうとしているのであります。
私はむしろ、でき得るならば医学教育制度そのものをもつと根本的に考えて、高等学校を出たならば、医科大学の初めのプレメデイカルの二年のコースに入つて、医者として必要な自然科学以外の人文科学の知識も、そこで十分織り込むことを考える。そして、他の学部に迷惑を及ぼさずに、二年の次に四年が続けられるようにする。
○説明員(柴田護君) 出版業の内容、出版業の範囲を縛る政令でございますが、当初いろいろ税務行政執行面という恰好から考えまして、やりやすいようなものを考えておつたのでありますが、その後私たちの理解しておりますところと、立案、立法者の意思というものに若干食い違いがあることがわかりましたので、その方面の研究をいたしまして、その結果、專ら人文科学及び自然科学の研究並びにこれらの応用の研究の成果を発表する出版物
○説明員(柴田護君) 社会教育というものの考え方でございますが、学校教育と、それから学術研究、学校教育、社会教育等となつておりまして、純文芸と申しますものも人文科学、自然科学等の研究、その応用の研究となるから範囲が広くなつて、純一重になつて参ります。執行面から考えましても余り判断のむずかしいものを縛りましても、実行しにくいというような関係もありまして、それをよけたのであります。
大学には名誉教授という碩学がおられるのでありますが、例えば夜間に自然科学なり、人文科学の二つの講座を開いて、パリの大学でやつているように、誰が来てもいつでも聞ける、どういう人でも、碩学から憲法の話も聞ければ、自然科学の話も聞ける。そういうことに幾らでも又やる手が残されていると私は考えているものでございます。そういう意味で全体の教養を高めない限り日本の社会はよくならない。
文科系統に、人文科学系というものは是非漢文を取る必要がある、普通科課程においても事情が許す限りと、言葉でぼかしてあるけれども、何単位か履修するようにして欲しいと。
これはまあ先ほど田中政府委員も言及されたのでございますけれども、人文科学系、これは狭義の人文科学でございますが、いわゆる哲史文系でございますが、こちらの側においてはやはり漢文を高等学校において学習することが必要なのだという調査が六七%ばかりあるわけなんです。それ以外の社会科学系、或いは理科系その他においては、漢文学習を必要とするパーセンテージは非常に少いのでございます。
○堀越儀郎君 稻田局長にもう一度お聞きしておきたいのですが、人文科学系統において六七%の、漢文科復活に対して、漢文の力をもう少し増加したほうがいいという輿論があるのですが、これは大学のほうの考え方ですか。
そういうことについて成るほどあの人がきめたならばというような人格高潔、又教育に関して広い高い識見を持つている人で委員会を構成し、そうしてその委員会の委員のかたがたの意見を徴して重要施策をきめて行くと、こういうお話で御尤もだと思つたわけでありますが、ここに新たに学術又は文化に関する基本的な重要施策というものが入つて、而も学術、或いは文化についてのこの設置法の定義を見ますと、例えば学術については「人文科学及
そこで例えば二十人という委員の数も教育、特に六三制なり、国立学校の問題とか、そういうことを中心で大臣もその線を一歩も出でられずに進められて、而も題名は教育であり、教育審議会であり、内容は教育と文化とか、或いは学術という、而も人文科学、自然科学或いは国民娯楽に及ぶまで、こういうようなことについては御説明はなかつたと思うのであります。