1949-10-21 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第20号
二 交通若しくは集金の便を妨げ又は演説を妨害しその他僞計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
二 交通若しくは集金の便を妨げ又は演説を妨害しその他僞計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
十一 第七十六第一項の規定による選挙公報の発行に要する要用 十二 第百八十二の規定による掲示に要する費用 十三 第百八十五の規定による交通機関の使用に要する費用 (地方公共團体の選挙管理費用及び教育委員会の委員の選挙管理費用の地方公共團体負担) 第二百七十八 地方公共團体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙に関する左に掲げる費用は、当該地方公共團体の負担とする。
それで外にポスターとか、いろいろな他の交通費等を加算して見ますと、いうと、そういうような金で実際には出られない。それでただ出られる人は同情されて、外の人がいろいろ助けて呉れるからだけれども、その選挙法の精神から行くと、助けて貰つた者に対しては、やはりその行爲を價格に評價しなければならない、かようにいたすときに、それくらいの費用で出られるということは私は考えられません。
また同郡野積村におきましては、山腹崩壌と、村内を貫流する野積川の土砂流を伴う出水により、現在までに判明せる被害のみにても、堤防流失二十五箇所、被害延長約二キロ余にわたり、さらにがけくずれによる道路決壤十八箇所に及びましたるため、村内の交通はまつたく杜絶の状態を余儀なくされ、いまだに被害の正確なる調査もでき得ざる状態であります。
次に道路の問題でありますが、中央その他都会地における交通の便なる地域と異なり、地方においては道路が交通の主要地位であることは明らかであり、道路の決壊は交通不能となり、経済面に及ぼす影響も大なるものがあるので、これを放置することは、それだけ経済復興を遅延させるのであります。
このためには公共事業費をこの際相当ふやして、国土資源の維持とか開発、治山、治水、災害の復旧、交通、通信、教育関係の施設というものに重点を置いた仕事を来年度は興す。それによつて同時に失業対策を考慮するという方針が一つ。
但し、交通困難等の情況にある選挙区においては政令をもつて五箇所までその数を定めることができる。 二 参議院全國選出議員の選挙にあつては十五箇所。但し、一都道府縣に設置することができる事務所の数は、第三号に規定する数の制限をこえることができない。
だからそれを禁止されようというのは我々の憲法に対する問題であつて、そうじやなくてこれは交通上のいろいろな妨げになつたり、それから選挙民が自由に選挙しようとしておるのに、なんか脅迫的な威力を加えるということはいけないということが問題だと思います。これは事実そうですが、選挙民が自由に選挙しようとしておるのに、これはアメリカの場合にも非常にあるのです。
それは憲法によつて保障されておる政治の自由に属することであつて、だからこの法文を一等よくするためには氣勢を張るためということを除くのが一等いいのであつて、そうすれば後は自動車を連ね隊伍を組んで往來する等の行爲をすれば、交通取締なり何なり他の関係で問題になつているということが分るのです。
また同郡野積村におきましては、山腹崩壞と、村内を貫流する野積川の土砂流を伴う出水により、現在までに判明せる被害のみにても堤防流失二十五箇所、被害延長約二キロ余にわたり、さらにがけ崩れによる道路決壞十八個所に及びましたるため、村内の交通はまつたく杜絶の状態を余儀なくされ、未だに被害の正確なる調査もでき得ざる状態であります。
大体種類をわけますと三つございまして、署名に際して暴行威力を加え、あるいはそれを拐引する、あるいは交通集会の便をさまたげたり、演説を妨害したり、その他要するに不正の方法をもつて署名の自由を妨害するというようなものが一つであります。それからいま一つはいわゆる利害関係を利用いたしまして、署名運動者あるいは署名権者を威逼したというようなものでございます。この二つのものは四年以下の懲役もしくは禁錮。
但し、政令の定めるところにとり、交通園難等の情況のある選挙区においては、五箇所まで設置することができる。 2 参議院(全国選出)議員の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、十五箇所まで設置することができる。地方公共団体の議会の議員、市町村長又は市町村の教育委員会の委員の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所とする。
(繰上投票) 第五十六 島その他交通不便の地について、投票の当日に投票箱を送致することができない情況があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。
(繰上投票) 第六十七 島その他交通不便の地について、投票の当日に投票箱を送致することができない情況があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。
(特定地域に関する特例) 第七 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
○鬼丸義齊君 尚私はこの第七の「特定地域に関する特例」の委任命令の規則になるべき條項なんですが、この第七には交通至難の島その他の地において、この法律の適用がそのまま困難な場合は処するために特に政令で以て特例を定めることができる。この第七が委任命令の規則というものの根拠となるものだと思います。ところがこの委任の範囲が余りにも広すぎやせんかと思う。
特殊建物または施設における演説について制限を設けたこと、氏名表の配付は廃止したこと、衆議院議員選挙以外にも、交通機関利用のためのパスの交付を認めました。選挙運動のための連呼行為の禁止を原則として撤廃したこと。 政治資金規正法に規定した公職の候補者に関する選挙運動の収入、支出等の規定を基本法要綱中に取入れたこと。
(特定地域に関する特例) 第八 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。
○砂間委員 先ほどうつかりしておりまして、よくのみ込めない点があるのですが、二十五年度の予算として國の方から支出する分というのは、日本交通公社に対しましては八千百一万円、これは全額國の方から補助する。それから全日本観光連盟はこの收支計算の不足分の五千百十万円というものを補助するというので、今日の資料は配付されておるのですか。
○河野(謙)委員 先ほど來交通公社の補助金の問題が出ましたが、私は宣傳費はいまさら申すまでもなく、宣傳をすれば必ずリターンするのだということでいいと思います。ただ宣傳の技術の問題たけであつて、宣傳した結果どういうことになるかということは、宣傳そのものの根本観念からいつて心配する必要はないと思う。
○砂間委員 その点はわかりましたが、日本交通公社の分を見ますと、人件費や事務費というのがあります。たとえば交通公社で働く人の費用を國の方から六百五十四万円出してやる。それから事務費の場合で見ますと、調度費、借地借家費、そういう費用も國の方で出してやる。交通公社でいろいろ調度品を買つたり、家を借りたりする費用を、國の方で一千百九十一万円出してやるということになるわけでありますか。
これは規正法でやるというわけではなく、経済取締りの関係かあるいは交通制限の関係からか知りませんが、とにかく盛り場における露店商は食料関係以外のものも認めないということらしいのですが、この点調査庁としてはどういう考えを持つておられるかお聞きしたいと思います。
最近は交通事情なんか大分かわつたようでありますけれども、交通方面なんか特にそういう話が今まで多かつた。あるいはいろいろな方面の新しい施設をしてくれとか、あるいは何かをやつてくれというような方面で、特に独占事業的なもの、あるいは政府の官庁的、公共事業的なものは、どうもうまいこと話をつけないと仕事をやつてくれない。こういうようなことを非常によく私たちは聞くわけなんでございます。
かつ交通不便で、人口稀薄である等、産業経営上の自然的、社会的な環境不良に基いて幾多の難問題が横たわつておりますが、その開拓は今後にまつべきものが非常に多く、立法上、行政上の格段の措置を講じてその使命達成を助けて行かなければならない要があつて参つたのであります。以下大体まわつて参りました順路、それから主なる視察の点を申し上げたいと思うのであります。
大体露店というものは、從來は戰爭中いろいろ燈火管制等によつて盡間出すようになつたと思うのですが、いわゆる江戸の時代からあの懐かしい夜店——夜出すということになれば、都市の美観とかあるいは交通、いろいろな点で障害もないと思います。繁華な交通の非常に障害のある所については、これは別段の考慮を拂わなければなりませんが、そういう観点から結論に達するまでには相当考えてよいと思うのであります。
安本の方については建設交通局開発課等、それからエネルギーを研究している資源委員会と、こういう所が一番この問題に関知しているわけで、このところをこの次の委員会では呼びたいと思います。
そしてこれが下山氏の死体であることが早く確認され、しかも交通通信の機関が完備しておれば、これが早く本部に連絡できて、こういう鑑識自動車の設備がありますれば、すぐこれで現場にはせつける。
従つて概して非常に交通不便な地方を担当しておるという点であります。そういつた意味におきまして搜査上非常な不便な、交通通信その他万事に非常なハンディキヤップがついた場合が多い。これは国家搜査における搜査の場合と自治体における、ここに警視庁と非常に違つた点の一つであります。 第二には、同時に警察法に基きまして、国家警察は自分自身の管轄区域をもつていることであります。
○馬場説明員 人は知りませんが、鉄道の係員に命じて最初やらせまして、後にたしか高速度交通営団であつたと思いますが、第三者に正式に鑑定を依頼しまして、鑑定書ができております。
二、の問題は、「交通至難の島にその他の地においてこの法律の規定を適用しがたい事項については、政令で特別の規定を設けることができる。」こういうことでありまして、交通至難の島興その他の場所におきまして、この法律を一律に適用するというようなことは、本來予想しておるところでありますが、事実上止むを得ない場合も生ずるものと思われますので、政令で特別規定を設けるというような措置をしたらどうであろうか。
大体日本の交通政策は、私は常に自分の主張として述べておるわれでありますが、日本のようなこういう細長い島國は、鉄道は長距離は旅客本位でやる、貨物はつまり海によつてやる、その場合においてはできるだけ港湾を多く作つて、そうして貨車の回轉率を成るべく短かい距離で多くやる、港湾本位に鉄道は荷物を出す。
又外客斡旋案内機関の指導助成の点でございまするが、外客斡旋案内機関でありますところの財團法人日本交通公社、社團法人日本観光通訳協会等に対しましても、あらゆる方途を講じまして、その指導助成に努めて、外客の接待に遺憾なきを期しておる次第であります。
○小川久義君 いろいろ御意見があるが、交通機関内における演説は止めたがいい。というのはこういう場合があります。仮に私鉄だと、その社長が立候補した、その社長は自由にやれて、外の者はやつちやいかんという場合も出て來て不公平になるし、交通機関内における演説はやらないということに、はつきりして置く方がいいのじやないか。
○羽仁五郎君 それは交通機関取締規則というものが現にあります。電車の中でやつたり、汽車の中でやつたりして、交通機関の任務を妨げるという場合には当然止めさせられるし、それは大丈夫でしよう。
ただ交通取締規則なんというものがあるかも知れませんが、選挙法によつて自由だということをされた以上、交通取締法というものは吹つ飛んでしまう。(「そんなことはないよ」と呼ぶ者あり)いや、選挙法自体が自由だとしておるのに、交通取締規則で自由を束縛するわけに行かない。