1948-07-02 第2回国会 衆議院 司法委員会 第48号
厚 生 大 臣 竹田 儀一君 出席政府委員 法務調査意見長 官 兼子 一君 法務行政長官 佐藤 藤佐君 厚生事務官 小島 徳雄君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ————————————— 七月一日 昭和二十三年六月以降の檢事等
厚 生 大 臣 竹田 儀一君 出席政府委員 法務調査意見長 官 兼子 一君 法務行政長官 佐藤 藤佐君 厚生事務官 小島 徳雄君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ————————————— 七月一日 昭和二十三年六月以降の檢事等
○佐藤(藤)政府委員 ただいま議題となりました昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律案、及び昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律案の提案理由を、便宜一括して御説明申し上げます。
○井伊委員長 次に本一日付託されました昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律案、及び昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律案を議題といたします。まず本案について政府委員の説明を願います。
一日も早く明朗な社会を樹立して、裁判官檢事等が、安んじてすべての人と接触できるような習慣を早く樹立したいと、かように考える次第であります。
むしろ從來事件に現われまして、弁護人が事件を見られる場合において、常に檢事等の搜査記録を、裁判所が土台にして事件を審議することがよくないという攻撃を、実は私の方は常に開いておりましたし、またこの委員会におきましても、さような御発言もあつたように記憶いたしておるのであります。
農林省の出先機関と言いましようか、縣の係官におきましては、いち早く法の精神を理解いたしまして、農民あるいは地主各方面に対して法の徹底を期し、また一面檢察方面に対しましても協力方を懇願して、相当その方面においても成績をあげておりますが、何といたしましても檢察廳方面における判事、檢事等の出身家庭が、小地主あるいは大地主といつたような封建的地主層の中から出ておりますので、いかにも法の上においては日本再建の
なるほど藥剤師の試驗だとか、あるいは新医藥品その他藥事等に関しては、專門的な部分も相当ありますが、同時にこれはこれらに関して建議するのでありますから、何も私は專門的なものばかりではないと思います。やはり大衆的な藥事によつて保健衛生をよくしていく。こういう方面も考えておらぬと、專門的ばかりになれば実際間違いが生ずる。專門家というものは御承知の通りどつちかに少し傾いている。一方に偏り過ぎる。
そのためにいろいろな制度が生れてくるわけでありまして、檢察官に対しましては、その資格審査の法令があり、あるいは起訴不起訴について審査の制度があり、裁判官には國民審査法があり、彈劾法があるような次第でありまして、これらを活用して、それぞれもし不適当と信ぜられる裁判官、檢事等がありますならば、淘汰をしてまいるほかないと思うのです。
につき a、右イに同じ b、公判庭に於ける状況 身内の者等多数傍廳による示威的行動はなかつたか 尾津本人による証人等への威圧的態度はなかつたか 第三、本件に関し、裁判官その他の関係者に対する利益供與その他の方法による誘惑的行爲がなかつたか 調査の目的事項 1、相手方 イ、警察関係(係警察官吏、監督上司) ロ、檢察廳関係(係檢事、書記、次席檢事等
併しながら從來の例その他がございますので、こちらの檢事等に関する準則を最高裁判所の方にお目に掛けまして、そうしてできるだけ歩調を揃えて行くというようなお取計らいにお願いしようとかように存じております。
先ほど私が申し上げました今までの判檢事等の俸給令に見ましても、また現在の裁判官の報酬並びに檢察官の俸給の制度に見ましても、この両者をはつきりと区別をいたしまして、東京高等裁判所長官を上に見ておる。こういうわかり切つた事柄について、例外を設けるというようなことは、まつたく理由がないと申し上げていいと思うのであります。
判、檢事等にありましては、檢事はそうでもありませんが、判事はいわゆる終身職でありまするために、定年に達するまでは、特別の過失がなければ、安心してその職におることができると、そういう場合は、通常の行政官よりも待遇は惡くても、最後に行つて同じくなればよいわけである。
この人々の滿洲國における在職年數を本法においてかように取扱いますことは、從來の經驗を活用することであり、又我が國におきましても、現在判事、檢事等の志願者が少いという點から考えて見て、この修正案のごとくすることが適當の措置なりと信じまして、ここに本案を提出する次第であります。
從つて第一囘國會の開會式に列席する範圍竝びに位置等については、御協議を願つた範圍でやつたわけでありますが、今囘は專門調査員は二十數名になつておりまして、われわれ事務局の職員が昔通り部長級の參事等がはいつている以上、專門調査員だけを二階の陪觀席に參列願うこともいかがなものか、やはり式場にはいつていただく方がいいのではないかと私は考えております。
ただいま申し上げましたように、檢事等については、檢事の方から必ず事件について意見を述べて云々というので、裁判所の許可とかそういうものはなく、檢事の方で進んで述べる。あるいはまた行政裁判所の前の規定によりますと、主務大臣の方が必要と認める場合においては、派遣をして意見を陳述することができる。
明年度からそれを正式の豫算に組んでいただきまして、十分に優遇の途を講じて、檢察補佐官や檢事等と比べて、決して劣らない待遇まで高めたい、こう考えておる次第であります。とにかく刑務官はぜひ優遇したいと考えておるのでありまして、その仕事がいわば不愉快な仕事であり、非常な精神的な負擔を伴うものでありまするから、それだけになおさら優遇しなければならぬ、こう考えておる次第であります。
從つて司法警察官あるいは檢事等が臨檢檢査をいたします、あるいは捜索押收等をいたしますのは、すべて犯罪を前提としておる。そこで經濟査察官が犯罪の檢擧でなくして經濟上の視察のために臨檢檢査をするという場合とは大いに趣を異にいたすのでありますから、その點は遺憾ながら御期待に副いかねると思うのであります。
○説明員(三浦義男君) 只今の點に關しましては、先程申しましたように御意見、御尤もでございますが、尚現行刑事訴訟法の關係におきまして、檢事等もかような事柄が認められておりますので、將來の問題といたしましては、御意見のような段階になる時期もあるかと思いまするが、現状におきましては、まだかような制度をとりますることが實情に即するのではないか、かようなことを考えておる次第であります。
何といたしましても將來の運用は、やはり公開裁判の原則に照らしましても、裁判所においてそれらのものを中心として調べ、糾明するということが正しい行き方でありまして、從來は多少これと違いますが、檢事等の今までの處置におきまして、往往暗い面があつたりするというところが感じられておるのであります。