1950-03-02 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第29号
正男君 ————————————— 議長 佐藤 尚武君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 事務局側 参 事 (事務次長) 芥川 治君 参 事 (議事部長) 河野 義克君 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (等
正男君 ————————————— 議長 佐藤 尚武君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 事務局側 参 事 (事務次長) 芥川 治君 参 事 (議事部長) 河野 義克君 参 事 (委員部長) 宮坂 完孝君 法制局側 法 制 局 長 奧野 健一君 参 事 (等
次に土田檢事が捜査のため小樽に出張したときの状況については、大川が常務理事たるマル海北海道海産物商業協同組合を捜索しなかつたことにつき非行を疑うに足るべき事実は存在せず、從つてこのことと土田、大川との間に非難すべき関係があろうとも認められないこと、但し捜査終了後の札幌地方檢察庁小樽支部の招宴に関しては、宴席に大川を参加せしめたことについて、土田檢事並びに池永上席檢事等檢察職員が捜査の目的と大川の地位
また六月十二日、十三日には連合軍の人が一部出て來ておりますが、これはおくとして、六月十四日の事件の前には公安委員、縣知事、それから岡谷檢事等が彈圧に関する種々の打合せをしておる。この点については岡谷檢事や公安委員がすでに言明しておるのであります。從つて六月十五日のあの事件が起る前に、警察当局がすでに万全の攻撃準備をしている。
第二項但書の点につきましては、かかる虞れのないように十分指導監督を與える所存であり、労働省におきましては、全國六ヶ所のブロツクごとに、都道府縣知事、労働部長並びに労働委員その他労働関係の人々を集め、本條の運用についての趣旨の徹底を図るつもりであり、又法務当局におきましても、近く全國の檢察事務当局の労働係檢事等の会同を催し、同樣趣旨の徹底を図り、その運用に万一の誤まりなきを期する旨の答弁がございました
昭和二十四年四月十三日(水曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○太田、原野谷両河川の補修費國庫補 助に関する請願(第十八号) ○五ケ瀬川を直轄施行河川に編入の請 願(第六十五号) ○魚野川の災害復旧工事促進に関する 請願(第百四十九号) ○魚野川支流砂防米事等施行に関する 請願(第百五十号) ○松浦川改修工事施行に関する請願 (第二百六十号) ○利根、荒川両河川改修工事促進
○大島證人 私の所へやはり本人が來て、檢事等も來て私の所で一杯やつておりますと、本人が来て、古くからしておるので他の檢事は知つておるようです。それでは君もというわけでやつたこともあるのです。委員長、別に同人と外に飲みに行つたというようなことは……。
又松下は電工の係檢事の伊尾檢事、出射部長、櫻井檢事等を二、三回熱海に案内して飯を食わせたと話した事があります。そのときは松下本人も同行したような口振りでした。私としては、関係檢事をこの事件で御馳走して了解を求めたと受取つておるのですが、其の結果こういう話であつたか聞いておりません。私は昭和電工の新聞記事で河合檢事の名前を知りました。
五、又松下は電工の係檢事の伊尾檢事、出射部長、櫻井檢事等を二、三回熱海に案内して、飯を食わせたと話したことがあります。そのときは松下本人も同行したような口振りでした。私としては、関係檢事をこの事件で御馳走して了解を求めたと受取つておるのですが、その結果、どういう話であつたか聞いておりません。 六、私は昭和電工の新聞記事で、河井檢事の名前を知りました。
ましてや彼松下が檢事等の名前を冒用して重政氏等から金銭を詐取しておるというようなことは余りにも事の以外に驚くの外ありません。私はただ最近の社会情勢を知る一つの方法として、現社会における相当信用ある財界、政界の一、二の知己を得たら職務上非常に便宜であろうという念願から松下氏の勧告に應じて交際を始めたのみであります。
政府職員の給與、月收二千九百二十円の基準を三千七百九十一円の新らしい基準に改めまして、昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律が制定せられたのでございまするが、それに伴いまして認証官である最高裁判所の裁判官及び高等裁判所の長官及び認証官である檢事総長、次長檢事及び檢事長を除くその他の裁判官及び檢察官につきましては、昭和二十三月六月以降の判事等の報酬等に関する法律及び昭和二十三年六月以降の檢事等
第二國会において一般政府職員に関する職員の総平均の月収二千九百二十円を基準しす政府職員の俸給等に関する法律並びに認証官に関する内閣総理大臣等の俸給等に関する法律が制定されましたのに対應して、裁判官の報酬等に関する法律及び檢察官の俸給等に関する法律が制定せられ、その後認証官たる者を除くその他の裁判官並びに檢察官については、それぞれ昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律及び昭和二十三年六月以降の檢事等
裁判官及び檢察官の給與について現在適用されている法律は、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律と、同年同月の檢事等の俸給等に関する法律とであります。そしてこれらの法律は、ともに三千七百九十一円ベースのものであります。それで、これを五千三百三十円ベースのものに引上げる必要があります。これが両法案提出の理由であります。
これは私も在野時代から、かねがね憂えておつたことでありますが、第一司法部の判檢事等が他の行政官と比べて非常に待遇が惡い。
職員総平均の月收三千七百九十一円を基準とする昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第九十五号)が制定せられるにともない、認証官たる最高裁判所の裁判官及び高等裁判所長官を除くその他の裁判官については、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第九十六号)、また認証官たる檢事総長、次長檢事及び檢事長を除くその他檢察官については、昭和二十三年六月以降の檢事等
大人の故意過失によりまして起決されたり、決留されたり、或いは有罪判決を受けた場合には補償をしないという建前になつておりまして、從來の実際の運用といたしましては、若しも本人が司法警察官、檢事等に対して自白をしておつた場合には殆んど補償をされないということになつておつたのであります。この規定がありましたために、実際の運用においては殆んど補償が阻まれておつた。
月收三千七百九十一円を基準とする昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律、昭和二十三年法律第九十五号が制定せられましたのに伴いまして、認証官たる最高裁判所の裁判官及び高等裁判所長官を除くその他の裁判官につきまして、昭和二十三年六月以降の判事等に関する報酬等に関する法律、昭和二十三年法律第九十六号、又認証官たる檢事総長、次長檢事及び檢事長を除くその他の檢察官につきましては、昭和二十三年六月以降の檢事等
最近昭電事件の推移に從つて、澤田最高檢察廳の檢事等数名の人が退職して、出射檢事が最高檢に轉属されたが、その理由はいずれも明確でない。退職検事が何らかの訴追を受けたかどうか、いかに処分されるのか、こういう点が國民の知りたいところである。この機会に詳細に御報告をお願いしたい。 十一月二十日以來連日、読賣新聞は、福島の檢察廳のボス退治と題して、福島地方檢察廳と町の顔役を結ぶ醜聞糾明に当つておる。
若しそれ副檢事等について新らしい制度が行われ、檢事の素質に由來するものであるといたしましたならば、尚以て本法案の審議等については私共一段の考慮を拂わなければならんと思いますから、この際檢察官の起訴に対します從來と変つたる方針がありといたしましたならば、お聽かせ願います。
○鈴木安孝君 只今議題となりました昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律案及び昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律案の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
○議長(松平恒雄君) この際日程に追加して、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律案、昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律案、商法の一部を改正する法律案、有限会社等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
付した事件 ○刑事訴訟法を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○少年法を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○少年院法案(内閣提出、衆議院送 付) ○有限会社法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○商法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○昭和二十三年六月以降の判事等の報 酬に関する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○昭和二十三年六月以降の檢事等
○委員長(伊藤修君) 次に、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律案及び昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律案を一括上程たします。別に御発言もないようですから、質疑を打切り討調を省略して直ちに兩案を一括して採決に入ることに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○石井繁丸君 ただいま議題となりました、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬に関する法律案、昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給に関する法律案、商法の一部を改正する法律案、有限会社法等の一部を改正する法律案について、便宜一括して政府原案の趣旨及び司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を、委員長に代つて御報告申
罹災都声借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、商法の一部を改正する法律案、有限会社法等の一部を改正する法律案、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律案、昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律案、右五案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員石井繁丸君。 〔石井繁丸君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、罹災都市借地借家臨時処置法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、商法の一部を改正上る法律案、有限会社法等の一部を改正する法律案、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬に関する法律案、昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給に関する法律案の五案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。