2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(吉田博史君) 放送法第百三条第一項による認定の取消しを行うためには、その取消処分を行う時点で外資規制に違反しているという取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと考えております。
○政府参考人(吉田博史君) 放送法第百三条第一項による認定の取消しを行うためには、その取消処分を行う時点で外資規制に違反しているという取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと考えております。
また、昭和五十六年に郵政省から電波法の放送局の免許に関わる外資規制に関し内閣法制局に相談したところ、同法においては、免許の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと整理をされていたところであります。
○政府参考人(吉田博史君) 認定基幹放送事業の認定につきましても、冒頭申し上げておる放送法第百三条の第一項による認定の取消しを行うためには、その取消処分を行う時点で外資規制に違反しているという取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば同条に基づく取消処分を行うことはできないと考えています。
これにつきましては、電波法七十五条は、外国性排除という公益実現のための規定でございまして、この規定の実現を、一旦欠格事由に該当すれば当然に免許が失効するという方法によってまでは確保する必要はないとして、欠格事由に該当することを免許の必要的取消し事由とするにとどめており、これを踏まえると、外国人の持ち株数が全体の五分の一以上を占めるという事実が現に存在する以上は、郵政大臣は免許の取消処分をすべきものであるが
○武田国務大臣 私がこの事案に対してまず質問したのは、やはり昭和五十六年、郵政省から、電波法の放送局の免許に係る外資規制に関して内閣法制局に相談した、そして、同法においては、免許の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、その事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと整理されているという報告を受けたときに、その以降に対して、その考え方というものを法制局というものは変わりはないんだろうかということをまず
○吉田政府参考人 これも担当課長に聞き取ったところ、昭和五十六年の法制局見解も踏まえ、認定の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと判断した上で、口頭で厳重に注意をすることを検討したものと考えております。
もちろん、現行でも、憲法十三条により、公共の福祉のため必要な場合には合理的な限度において私権を制限することは可能であると解釈されていますが、抽象的な公共の福祉概念に頼るのではなく、より具体的な制限事由を明文で規定する方がよいとの指摘もあり、緊急事態における人権制約の在り方についても議論する必要があると考えられています。
そこでお聞きをしたいんですけれども、クロスボウを個人が合法的に購入する場合、そのときに、許可するに当たって、公安委員会からの所持許可を受けなければならないと思いますけど、その場合、欠格事由ですね、この欠格事由について非常に判断が重要だと思うんです。この欠格事由というのは、これ誰がどのように判断しているのか、御説明願います。
そのため、改正法におきましては、クロスボウの適正な取扱いを期待できない者を事前に排除するため、現行の銃砲刀剣類に共通する許可の欠格事由と同じ欠格事由、具体的には、先ほどお話ございましたけれども、十八歳に満たない者、禁錮以上の刑の執行を終えてから五年を経過していない者、暴力的不法行為を行うおそれがある者、他人の生命、身体、財産や公共の安全を害するおそれがある等と認めるに足りる相当な理由がある者等を規定
○政府参考人(小田部耕治君) 銃刀法の所持許可の欠格事由につきましては、様々な法令違反の関係であったり、一定の行為をするおそれがある者であったり、そういったものが人的欠格事由と定められているところでございますけれども、許可申請があった場合には、担当の警察職員の方で本人に対する聞き取りをしたり、周辺調査をしたり、所要の関係機関に対する照会を行うなどして、人的欠格事由の有無について確認しているところでございます
虞犯自体は、法定の事由に該当し、その性格、環境に照らし、将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるものとしているものです。しかし、権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ監護権の対象から外れる十八歳、十九歳の者に対して、保護の必要性のみを理由に後見的介入を行うことが問題があるんではないかというような話でした。
○上川国務大臣 今の御質問でございますが、十八歳以上の少年については虞犯による保護処分を認めない、その一方で、十七歳以下で保護観察に付された少年について、十八歳以上であっても虞犯による通告及び処分を可能とする、こういうことでございますが、十七歳以下のときに保護処分に付された少年につきましては、十八歳に達した後も虞犯事由が認められるときには、家庭裁判所に通告し、処分ができることとしているところでございます
ただ、従前から御答弁申し上げておりますように、民法で監護権の対象とならなくなった、そういった事由から、特定少年については虞犯の対象から外すものでございます。
任意継続被保険者制度でございますけれども、古い制度でございまして、この資格喪失事由につきましては、健康保険法制定当初から、本人希望による資格喪失が含まれておりませんでした。
これは、最高裁判所が、災害、傷病その他やむを得ない理由により返済が困難となった場合や返済が経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由がある場合には、貸与を受けた者が個別に最高裁判所に対して貸与金の返還期間の猶予を申請することができますし、これは裁判所において適切に判断されるんだろうと思っております。
しかし、取引の匿名性ゆえに、出品者の素性が分からず、出品者の責めに帰すべき事由、例えば、落札品が届かない、品物が記載内容と違う等の取引のトラブルになるケースはよく見られます。
○吉田政府参考人 一九八一年に、当時の郵政省から、電波法の放送局の免許に係る外資規制に関し内閣法制局に相談したところ、同法においては、免許の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと整理されていたものでございます。
その内容につきましては、免許の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないと整理されていた旨を、内容につきまして御説明を申し上げているところでございます。(足立委員「答弁していない」と呼ぶ)
○吉田政府参考人 当時の内閣法制局に相談した結果の整理につきましては、電波法の放送局の免許に係る外資規制に関する一般的な考え方でございまして、同法において、免許の取消処分を行う時点で取消し事由が必要であり、当該事由が存在しないのであれば取消処分を行うことができないという整理が行われていたことでございます。
その二は、クロスボウの所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けることとするものであります。
配慮すべき生活環境との調和というのはどういうものであるかといいますと、新たな準則を適用しても周辺の生活環境との調和を損なうことがないと考えられる具体的な事由や、それから、周囲の生活環境との調和を維持するために講じる具体的な措置の内容等が考えられます。
公職選挙法上、再選挙は、当選人が得られない場合又は当選人が不足する場合に、その当選人の不足を補充するために行うものでございまして、その事由につきましては、同法第百九条におきまして、立候補者数の不足、法定得票数以上の得票者の不足、当選人が公職の身分を取得するまでの間に死亡したり被選挙権を喪失した場合、一定の争訟手続を経て当選人の身分が失われた場合、こういったものが規定されているところでございます。
それぞれの資格の欠格事由というのは、それぞれの資格の内容に応じまして、それぞれの資格を所管する省庁におきまして、その該当する法律で定めているものでございまして、私どもとして、それを全体的、網羅的に把握しているものではございません。
保育士さん、教員で性犯罪を犯した人は欠格事由の厳格化をやろうというのが先ほどの提案でした。そしてまた、犯罪には至らないまでも、わいせつ行為を行った人については、免許の再取得とか保育士さんの再登録を制限するという試みが、今、与党の中でもあると聞いていますし、今の四十年官報に載せるということもこれに資するものだと思います。 その上で、今度は、保育士さん、教員以外の、塾とかベビーシッターとか……
調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由なく出頭しないために過料の制裁を科した件数につきましても、統計を取っておりませんので、お答えできません。
また、権利侵害の明白性が責任阻却事由の不存在の立証まで含むのかが逐条解説で明らかではないため、違法性阻却事由の不存在を前提にすることを明記することも必要と考えます。 適切な任意開示の促進に向けて、総務省として、プロバイダー責任制限法の逐条解説の書きぶりの見直しを含め、今後どのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
その際に、欠格事由の有無について申請者が申告し、それを確認しております。 例えば、地上基幹放送事業者、いわゆる地上のテレビ、ラジオなどにつきましては、その申請書の添付書類として、外国人等の占める議決権の数等の提出を求めておりまして、これにより外資の議決権比率を確認しております。
この点につきましては、権利の侵害がなされたことが明白であるという趣旨でありまして、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事由が存在しないことまでを意味するものでございます。
具体的には、台風接近の二日ほど前から十分な時間を持って勧告することとしており、また、何らかの事由により避難の時機を失した船舶に対しては、無理な避難を求めず内湾等での台風避泊を認めるなど、船舶の安全を第一に慎重に運用してまいります。
今委員の方からも御紹介いただきましたが、今回の改正内容の中では、まず、現行の育児休業制度では分割ができないという形になっておるところ、柔軟な取得を、まあ事業主の負担の方も考慮しながらということではございますけれども、今回は事由を問わず二回まで分割を可能とするということとするという形で御提案をさせていただいているものでございます。
やはり一定の事業主の側の負担ということも考慮しつつということでなっておるんですが、今般の議論の中では、事業主の負担も考慮しながらも、より柔軟な育児休業の取得を可能とするということが必要ではないかということで、今回、事由を問わずに二回まで分割して取得するということを可能としたということがございます。御提案をしております。
他方で、同条のただし書によりまして、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合はこの限りではないとされているところでございます。 その上ででございますが、不起訴記録の開示の可否につきまして、個別の事案ごとに、公益上の必要があって相当と認められる場合に該当するか否かにつきましては、諸般の事情も踏まえまして個別に判断することとなるものというふうに承知をしております。
ただ、虞犯の制度は、今申し上げましたように、法定の事由に該当し、その性格、環境に照らし、将来罪を犯すおそれがある少年について保護処分を課すことができるというものでございますが、一面で、権利、自由の制約という不利益を伴うという面も持ってございます。
現行少年法の虞犯制度は、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄りつかないことなどの事由に該当し、その性格、環境に照らし、将来罪を犯すおそれがある少年について保護処分を課すことができるとするものでございます。 このような虞犯制度につきましては、少年の保護、教育上一定の機能、役割を果たしているものと認識しております。
○三原副大臣 医師法におきましては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる医師の応召義務というものを規定しております。 正当な事由の有無については、個々の事情に即して具体的に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でありますけれども、患者の年齢のみを理由に診療を拒否することは、正当な事由があるものとは言えないと考えております。
具体的には、少年が犯罪行為を行っていなくても、少年に虞犯事由と虞犯性が認められれば、少年院送致を含む保護処分に付することができますし、また、犯罪少年について、その要保護性が認められる限り、犯した罪に見合った責任を超える保護処分に付することもできるというふうに考えられています。