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11502件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号

政府参考人吉田博史君) 認定基幹放送事業認定につきましても、冒頭申し上げておる放送法第百三条の第一項による認定取消しを行うためには、その取消処分を行う時点外資規制に違反しているという取消し事由が必要であり、当該事由存在しないのであれば同条に基づく取消処分を行うことはできないと考えています。

吉田博史

2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号

これにつきましては、電波法七十五条は、外国性排除という公益実現のための規定でございまして、この規定実現を、一旦欠格事由に該当すれば当然に免許が失効するという方法によってまでは確保する必要はないとして、欠格事由に該当することを免許必要的取消し事由とするにとどめており、これを踏まえると、外国人持ち株数が全体の五分の一以上を占めるという事実が現に存在する以上は、郵政大臣免許取消処分をすべきものであるが

木村陽一

2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号

武田国務大臣 私がこの事案に対してまず質問したのは、やはり昭和五十六年、郵政省から、電波法放送局免許に係る外資規制に関して内閣法制局に相談した、そして、同法においては、免許取消処分を行う時点取消し事由が必要であり、その事由存在しないのであれば取消処分を行うことができないと整理されているという報告を受けたときに、その以降に対して、その考え方というものを法制局というものは変わりはないんだろうかということをまず

武田良太

2021-04-15 第204回国会 衆議院 憲法審査会 第1号

もちろん、現行でも、憲法十三条により、公共福祉のため必要な場合には合理的な限度において私権を制限することは可能であると解釈されていますが、抽象的な公共福祉概念に頼るのではなく、より具体的な制限事由を明文で規定する方がよいとの指摘もあり、緊急事態における人権制約の在り方についても議論する必要があると考えられています。  

馬場伸幸

2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号

そこでお聞きをしたいんですけれども、クロスボウを個人が合法的に購入する場合、そのときに、許可するに当たって、公安委員会からの所持許可を受けなければならないと思いますけど、その場合、欠格事由ですね、この欠格事由について非常に判断が重要だと思うんです。この欠格事由というのは、これ誰がどのように判断しているのか、御説明願います。

高木かおり

2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号

そのため、改正法におきましては、クロスボウの適正な取扱いを期待できない者を事前に排除するため、現行銃砲刀剣類に共通する許可欠格事由と同じ欠格事由具体的には、先ほどお話ございましたけれども、十八歳に満たない者、禁錮以上の刑の執行を終えてから五年を経過していない者、暴力的不法行為を行うおそれがある者、他人の生命、身体、財産や公共の安全を害するおそれがある等と認めるに足りる相当な理由がある者等規定

小田部耕治

2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号

政府参考人小田部耕治君) 銃刀法所持許可欠格事由につきましては、様々な法令違反関係であったり、一定行為をするおそれがある者であったり、そういったものが人的欠格事由と定められているところでございますけれども、許可申請があった場合には、担当警察職員の方で本人に対する聞き取りをしたり、周辺調査をしたり、所要の関係機関に対する照会を行うなどして、人的欠格事由有無について確認しているところでございます

小田部耕治

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

虞犯自体は、法定事由に該当し、その性格環境に照らし、将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるものとしているものです。しかし、権利、自由の制約という不利益を伴うことからすると、民法上の成年とされ監護権対象から外れる十八歳、十九歳の者に対して、保護必要性のみを理由後見的介入を行うことが問題があるんではないかというような話でした。  

寺田学

2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号

上川国務大臣 今の御質問でございますが、十八歳以上の少年については虞犯による保護処分を認めない、その一方で、十七歳以下で保護観察に付された少年について、十八歳以上であっても虞犯による通告及び処分を可能とする、こういうことでございますが、十七歳以下のときに保護処分に付された少年につきましては、十八歳に達した後も虞犯事由が認められるときには、家庭裁判所に通告し、処分ができることとしているところでございます

上川陽子

2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号

これは、最高裁判所が、災害、傷病その他やむを得ない理由により返済が困難となった場合や返済が経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由がある場合には、貸与を受けた者が個別に最高裁判所に対して貸与金返還期間の猶予を申請することができますし、これは裁判所において適切に判断されるんだろうと思っております。  

田所嘉徳

2021-04-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第14号

吉田政府参考人 当時の内閣法制局に相談した結果の整理につきましては、電波法放送局免許に係る外資規制に関する一般的な考え方でございまして、同法において、免許取消処分を行う時点取消し事由が必要であり、当該事由存在しないのであれば取消処分を行うことができないという整理が行われていたことでございます。  

吉田博史

2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号

公職選挙法上、再選挙は、当選人が得られない場合又は当選人不足する場合に、その当選人不足を補充するために行うものでございまして、その事由につきましては、同法第百九条におきまして、立候補者数不足法定得票数以上の得票者不足当選人公職身分取得するまでの間に死亡したり被選挙権を喪失した場合、一定争訟手続を経て当選人身分が失われた場合、こういったものが規定されているところでございます。

森源二

2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号

保育士さん、教員性犯罪を犯した人は欠格事由厳格化をやろうというのが先ほどの提案でした。そしてまた、犯罪には至らないまでも、わいせつ行為を行った人については、免許の再取得とか保育士さんの再登録を制限するという試みが、今、与党の中でもあると聞いていますし、今の四十年官報に載せるということもこれに資するものだと思います。  その上で、今度は、保育士さん、教員以外の、塾とかベビーシッターとか……

山尾志桜里

2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号

また、権利侵害明白性責任阻却事由の不存在の立証まで含むのかが逐条解説で明らかではないため、違法性阻却事由の不存在を前提にすることを明記することも必要と考えます。  適切な任意開示の促進に向けて、総務省として、プロバイダー責任制限法逐条解説の書きぶりの見直しを含め、今後どのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。

國重徹

2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号

委員の方からも御紹介いただきましたが、今回の改正内容の中では、まず、現行育児休業制度では分割ができないという形になっておるところ、柔軟な取得を、まあ事業主負担の方も考慮しながらということではございますけれども、今回は事由を問わず二回まで分割を可能とするということとするという形で御提案をさせていただいているものでございます。  

坂口卓

2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号

やはり一定事業主の側の負担ということも考慮しつつということでなっておるんですが、今般の議論の中では、事業主負担も考慮しながらも、より柔軟な育児休業取得を可能とするということが必要ではないかということで、今回、事由を問わずに二回まで分割して取得するということを可能としたということがございます。御提案をしております。

坂口卓

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

他方で、同条のただし書によりまして、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合はこの限りではないとされているところでございます。  その上ででございますが、不起訴記録開示の可否につきまして、個別の事案ごとに、公益上の必要があって相当と認められる場合に該当するか否かにつきましては、諸般の事情も踏まえまして個別に判断することとなるものというふうに承知をしております。

上川陽子

2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号

現行少年法虞犯制度は、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄りつかないことなどの事由に該当し、その性格環境に照らし、将来罪を犯すおそれがある少年について保護処分を課すことができるとするものでございます。  このような虞犯制度につきましては、少年保護、教育上一定の機能、役割を果たしているものと認識しております。

川原隆司

2021-04-07 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

○三原副大臣 医師法におきましては、医師は正当な事由がなければ診療を拒んではならないとして、いわゆる医師応召義務というものを規定しております。  正当な事由有無については、個々の事情に即して具体的に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難でありますけれども、患者の年齢のみを理由診療を拒否することは、正当な事由があるものとは言えないと考えております。  

三原じゅん子