2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
そのように障害と他の差別事由が複合する差別に対して取り組める法律が必要です。障害女性の実態が分かる統計データを出すように国連からも勧告、日本はされているんですけれども、いまだにちょっと不十分です。例えば、文科省の特別支援教育資料や学校基本調査において、各学校における障害児童生徒の性別の正確な統計が作成されておりません。障害者雇用促進法に基づく毎年の報告は、報告項目に性別が入れられておりません。
そのように障害と他の差別事由が複合する差別に対して取り組める法律が必要です。障害女性の実態が分かる統計データを出すように国連からも勧告、日本はされているんですけれども、いまだにちょっと不十分です。例えば、文科省の特別支援教育資料や学校基本調査において、各学校における障害児童生徒の性別の正確な統計が作成されておりません。障害者雇用促進法に基づく毎年の報告は、報告項目に性別が入れられておりません。
違法性阻却できるかどうかというのは、阻却できるだけの事由があるかどうかによりますから、それがなければ阻却はできません。ですから、それを検討した上で、どういう職種の方が違法性を阻却できるかということは、これは予断なく検討はいたしております。
具体的には、台風接近の二日ほど前から十分な時間を持って勧告することとしており、また、何らかの事由により避難の時機を失した船舶に対しては、無理な避難を求めず、内湾等での台風避泊を認めるなど、船舶の安全を第一に慎重に運用してまいります。
この中で、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者等の氏名、失効・取上げの事由等の情報を記録したデータベースについて、国が整備することを定めております。 第三に、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処され、又は懲戒免職、解雇となって免許を失った教員に対する教育職員免許法の特例等を定めております。
まとめていただいた立憲民主党の中間報告の中にも、保育士の欠格事由の厳格化、それから、わいせつ行為等を行った保育士の登録の原則禁止を提言しておりますので、この法律ができたら、政府においても速やかに検討していただきたいと考えております。
この法律によって、欠格事由の条件に加えて、免許再交付の審査を行い、いわゆるわいせつ教員等を実質二度と教壇に立たせないようにする、本気で子供たちにとっての利益を優先する法律になることを期待したいと思います。 さて、私ども、資料一のとおり、立憲民主党として中間報告を出させていただいております。
虞犯とは、犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入りすることなどの虞犯事由があり、かつ将来罪を犯すおそれがある場合をいい、十八歳、十九歳で少年院送致となる少年もいます。 元小田原少年院長の八田次郎氏は、次のように述べています。少年非行は減少しているが、不登校、引きこもり、いじめ、自殺、虐待は著しく増加し、貧困、競争の問題もある。
そういう意味でも、この度の産休期間の明記というのは、私にとっては隔世の感があるな、そういう思いを抱くわけですけれども、このことによって女性が議員に挑戦しやすくなればいいなと期待するところでありますし、また、今回、議会欠席事由に育児と介護も明記されたというふうに伺っておりまして、育児や介護という意味では、これは女性だけの話じゃなくて男性も同じでありますので、そういうことも含めて、先ほどの篠原筆頭の話にもありましたなり
こうした中、三議長会が自ら標準会議規則を改正し、欠席事由に出産を規定するとともに、産前産後に配慮すべき期間を明示し、各議会に通知したことは、時宜を得たものと受け止めております。 女性議員が議員として参画しやすい環境整備を求める第五次男女共同参画基本計画も踏まえつつ、今後とも、三議長会と連携しながら、地方議会に対して必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
卒前の臨床実習の現場では、医師免許取得前の医学生が一定の整理の下に違法性阻却事由に該当する形で医行為を行ってまいりましたけれども、医学生自身が、指導する医師にとって医行為実施の可否において一定の判断の困難さが伴うということ、それから、医学生の行う医行為の安全性について患者側に不安が付きまとうということなどを理由に、診療参加型臨床実習における医行為の実施はいまだ十分進んでいないということが指摘されておりまして
○山添拓君 許可できない事由、場合には該当していないと思われるんですよ。それでも仮放免をしなかった。 そして、資料の十ページ、先ほど次長もおっしゃったように、コロナの下で仮放免許可は柔軟に運用することとされていました。仮放免が不適当である事情のない者については速やかに許可することとあります。それでもなぜ仮放免しなかったんですか。
第四に、期日前投票事由に天災や悪天候の場合を追加するとともに、期日前投票所の開始時刻の繰上げ及び終了時刻の繰下げを、それぞれ二時間の範囲でできることといたしております。 第五に、洋上投票制度の対象を、便宜置籍船等の船員及び実習生に拡大しております。 第六に、繰延べ投票の期日の告示について、少なくとも五日前に行うとされていたものを、少なくとも二日前としております。
この「基準として」は、国家公務員との整合性を確保するためのものであり、特別の合理的事由のない限り、国家公務員の定年と同じ年齢を定年として定めるべきことを意味するものでございます。
また、役職定年制についてでございますが、地方公務員の役職定年制の対象となる職や年齢については、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定めるものとしておりまして、また、一定の事由で条例で定める事由がある場合は、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設けるということとしております。
虞犯は、正当な理由がなく家庭に寄り付かないなど虞犯事由があり、かつ将来罪を犯すおそれがある場合をいいます。まだ罪を犯していない段階で場合によっては少年院送致まで行うということで、教育的措置としての少年法の大きな特徴の一つでもあります。一方、児童福祉法には要保護児童を保護するという規定があります。この要保護児童と虞犯少年というのは区別が難しいです。
現行少年法の虞犯制度は、保護者の正当な監督に服しない性癖があること、正当な理由なく家庭に寄り付かないことなどの事由に該当し、その性格、環境に照らし将来罪を犯すおそれのある少年について、少年院送致を含む保護処分を課すことができるとするものでございます。
その上で、一つの例を挙げさせていただきますと、例えば国家公務員につきましては、国家公務員法により、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者が欠格事由とされているところでございます。
まず、一般論として申し上げますと、管理者が直接非違行為を指導した等の特段の事由がある場合でなければ、直接の非違行為の処分内容と比べましてその管理者の処分内容を同等ないしは厳しくするというのは難しいというふうに考えてございます。
法令違反は認定取消しの事由になるというふうに聞いておりますが、例えばこのような犯罪行為が事業者の中で中核的な人から起こっていることに対して、FIT認定、そのままでいいのか。この人は、実は事業主体の社員ではないんだよと言っているんですけれども、真ん中にいて事業統括をして、これまでのいろいろなプロジェクトを仕切ってきた人なんですよね。
なお、解任の申出の事由でございますが、役職員に対する総長としての不適切な行為、あるいは対外的な大学の信用失墜行為、総長としての資質を疑われるような行為、合わせて二十八件の事案が申出がございました。その申出を検討した結果、総長選考会議の申出の内容は、国立大学法人法に規定する役員たるに適しないと認めるときと、これに該当すると判断いたしまして、昨年六月三十日で解任処分を行ったところでございます。
これは、報道によると、ワクチンの接種が困難、七月末までに接種するのが困難な事由として、医療従事者の確保が難しいというような理由があったというふうに報道ではあるんですけれども、まず、高齢者に対する新型コロナワクチン接種の取りまとめについてちょっと御説明ください。
なお、仮に、クーリングオフ行使に係る電子メールが消費者の責めに帰することができない事由によって不到達となったとしても、消費者がクーリングオフの行使をしたことが明確であれば、電子メールの発信時に効力が発生し得るということでございます。
仮に、クーリングオフ行使に係る電子メールが消費者の責めに帰することができない事由により不到達となったとしても、消費者がクーリングオフの行使をしたことが明確であれば、電子メールの発信時に効力が発生し得るものでございます。
しかし、実務では、継続的取引の終了についてはやむを得ない事由が必要であるというのが、これがもう裁判実務上の定まった見解です。しかし、裁判実務上定まった見解であったとしても、それは、一方的な契約終了をちらつかせる企業側、大企業にとっては、別に法律に書いていなければこういったルールは周知されていないんですね。
これは拒絶事由とかもあるんですが、裁判上はやはり、これはなかなか認められなかったりもするので、やはり、実務の状況を考えれば、海外との関係では、やはり入口段階で一定程度の縛りをかける必要もあるんじゃないかなと思います。 先ほどエフィッシモの件を言いましたけれども、エフィッシモの件は外為法上の規制が及んだ件です。一方で、今回の楽天の件、外為法上の規制が、事前規制は及ばない件なんです。
中テーマを構成するものとしての小テーマの立て方、それぞれの小テーマごとの参考人の選定なども含めて、幅広過ぎる傾向がありましたが、その分、様々な角度から、大テーマである「誰もが安心できる社会の実現」、逆の表現を用いると、安心の阻害事由となるような日本社会の問題点を探求できたのではないかと評価しております。 ただ、重要なのは、今回も含めた調査結果をいかに有効に活用していくかということです。
もう挙げたら切りがないですけれども、在留特別許可の手続の詳細、許可基準もそう、ガイドラインの改定内容もそう、監理措置の可否の基準も条件も、報酬を受ける活動の可否も範囲も基準も、監理人に届出義務を課していますけれども、取消し事由の相当の理由の基準、生活状況の届出の内容、様々白紙のままで、よくこれで採決しようとしますね。立法府としての矜持はどこへ行ったんですか。 法務委員会でしょう。
入管法上、送還される者は、退去強制事由に該当し、在留特別許可もなされず、退去強制令書が発付された者のみでございまして、難民等の認定を受けて在留が許可された者は、退去強制令書が発付されることはございません。
退去強制令書が発付された者とは、我が国に不法に残留する者や、我が国で罪を犯し、相当期間の実刑に処せられた者など、退去強制事由に該当し、しかも、在留を特別に許可すべき事情が認められない者でございます。
また、標準準拠システムへの円滑な移行が図られるよう、十分な移行期間を確保するとともに、やむを得ない事由のある地方公共団体については、移行期間の取扱いについて検討すること。