2021-04-16 第204回国会 参議院 本会議 第16号
本法律案は、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業の分割取得を可能とする規定の整備、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、労働者数が千人を超える事業主に対する育児休業の取得状況についての公表の義務付け等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業の分割取得を可能とする規定の整備、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の緩和、労働者数が千人を超える事業主に対する育児休業の取得状況についての公表の義務付け等の措置を講じようとするものであります。
○田村国務大臣 御指摘なのは、多分、附則第二条の第一項だというふうに思いますけれども、これに関しては、今言われましたとおり、税という話がありましたが、各種税制、保険料、さらには事業主拠出の在り方、それから給付と負担、幅広くいろいろなことが検討に値するということでございます。
でも、よく考えてみたら、医療機関を特定するんだったら、繰り返しになるけれども、法人番号、個人番号、もしマイナンバーが特別な扱いをせなあかんのだったら、百歩譲って、それとは別の、インボイス番号でも個人事業主番号でもいいですよ、加えて事業所番号がまさにベースレジストリーとして整備されていれば、日本中の国のどの機関でも自治体でも、その三つ、法人、個人、事業所、この三つの番号が統一されていれば、独自の医療機関
なぜ、法人番号と個人番号以外にまた、個人事業主番号と私が言っているもの、その先駆けであるインボイス登録番号なるものが必要なのか、これは、私は実は理解ができません。これは、まさに番号制度についてだってまだ議論があるんじゃないですかということを私は申し上げている。 もう一つ、本人認証です。
要は、マイナンバーは使いにくいから、マイナンバーとは別に、個人事業主向けに、法人は法人番号があるからいいんだけれども、個人事業主がマイナンバーでは使いにくいから、だからインボイス番号をもう一回振り出さないといけないんだということ、ちょっと間違っているかもしれませんが、大体そうですね。 では、ボールは、マイナンバーをやっている人にボールが移るわけです。これはまた冨安さんでいいのね。
本案は、少子化対策を推進する一環として、増大する保育の需要等に対応するため、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更するとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講ずるものであります。
五、事業主はその雇用する労働者に対して出生時育児休業の申出期限を適切に周知するとともに、その申出期限にかかわらず事業主及び労働者双方が早期の休業申出に向けて互いに配慮することが望ましい旨を指針に明記すること。
その内訳なり助成金の効果分析ということは私どももしっかり行わなければならないという趣旨で申し上げたのが後者の方でございますが、前者の方は、今日も議員の方から配付していただいている資料の三の方の、これは要綱でございますけれども、そのページの三番のところで、事業主は、育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、次のいずれかの措置を講じなければならないものとすることということで、今回、法案の中に、職場環境
○国務大臣(田村憲久君) いや、事業、事業主がこの日とこの日ということをその申し出ている者に対して言うわけですよね。で、それ、それを本人がその日……(発言する者あり)局長、分かる。
先日、協力雇用主の話もさせていただきましたけれども、つまり、橋渡しということでいうと、本当に協力雇用主さんというありがたい方々がいて、そこのニーズと、中でやっているメニューとができるだけ合致して、いわば外に出たときに即戦力であるみたいなことがあると、社会復帰もスムーズにいけるのかなと思うんですけれども、その点、例えば協力事業主さんのニーズを把握した上でメニューを追加するとか、あるいは、よりこういうところに
雇用調整助成金につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、前例のない特例措置を講じることにより、事業主の皆さんの雇用の維持の取組を強力に支援してきたところでございます。 一方で、長期間にわたり休業による雇用維持を図り続けることには、働く方々のモチベーションの問題や、新しい産業等への人材の移動を阻害する等の懸念もあるところであります。
社会保険料の納付が困難な事業主の皆様に、こうした既存の猶予の仕組みをより御活用いただけるよう、関係機関とも連携し、一層の周知広報に努めてまいりたいと思います。
付加給付をやられておられましたりでありますとか、また、事業主と被保険者の保険料の負担割合、こういうものの変更をしたりされておられるものでありますから、一定の自由度というものはあってしかるべきであろうという中において、どちらか低いというわけではなくて、高額の給与が支払われた者に対して退職前と同等の負担、応能負担を課すことが適当な場合もあろうということで、退職時の標準報酬月額、これを使う、低い方ではなくて
俳優本人が制作会社や監督からの指示を拒否できるだけの自立的な立場かといえば、それは不可能に近いのが実態であり、また、個人事業主とも言えないということもございます。 このように、俳優の働き方は、誰が雇用主なのかはっきりせず、労働基準法第九条の労働者性の判断が困難で、賃金未払いや一方的な仕事のキャンセルに直面しても、労働者としての保護が受けられない場合がほとんどだというふうに伺っております。
また、事業主拠出金については、地域経済が厳しい状況にあること、中小・小規模事業者にとって負担が大きいこと等を踏まえ、事業主の負担が過度にならないように配慮すること。 九 教育・保育施設に対する施設型給付費については、施設の規模が大きくなるに従い単価が下がる仕組みとなっているが、規模の大小にかかわらず安定的な経営が可能となるように努めること。
消費者や予算委員会分科会でも、CツーC取引において、売主が個人であっても、反復継続して事業を行うなど、個人事業主に当たる場合があり、その場合には法の適用になるとしていますね。
個人事業者とか個人事業主と思っていないんじゃないかなと。 ですから、相当この法案ができた後の公示に関しては気をつけていただきたいというか、そういうDPFに関してもしっかりと告知をしていただいて、勘違いが起きないようなことを業者にも申入れをしていただきたいというふうに思っております。 ところで、出品業者が虚偽の連絡先を掲載することはあると思うんですが、これは避けられますか。
このことと併せまして、さらに、一〇%への消費税率引上げ時に行った消費税収の使途を変更いたしまして、これと事業主拠出金の追加の拠出と合わせまして更に二兆円規模の財源を追加投入をし、保育の受皿の大幅な拡充、あるいは幼児教育、保育の無償化、高等教育の無償化などの取組を進めてきたところでございます。
本人同意を厳格に適用して、仮に事業主から時間外労働お願いされて、まあどうしても、元々時間外労働想定していませんから、お願いされて断った場合に当該労働者が不利益な取扱いがなされないようにすべきだというふうに今回のこの就業可能のところに関しては考えているところです。
今回の改正案には、事業主に対する育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の措置の義務付けが含まれております。措置の選択肢として研修の実施や相談窓口の設置が挙げられておりますけれども、義務を満たすためだけの形だけの研修とか、形だけの相談窓口では意味がないと思うんですね。
○塩田博昭君 鈴木参考人に重ねてお伺いしますけれども、常に今育児休業制度の充実が図られている中で、両立支援制度の改正に対応しなければならない事業主、また労務管理の行う従業員の皆様は大変御苦労されていると、このように思います。そういう中で、改正案が、改正案が成立をすれば育児休業に新たな枠組みが導入されるわけですけれども、制度が複雑化することは否めないというふうにも思うんですね。
これでいいのかとか思いますし、個人事業主やフリーランスについてはないわけですよね、いまだに。 やはり、私も本当に一年以上言い続けている感じもするんですけれども、アドバイザリーボードだとか、あるいは分科会でも議論になったかも分からないですけれども、調子が悪くても休めなくて、検査も受けに行かない、こういう事態をどう解決するのか。
やはりそこは、もっとしっかりとした所得保障をやっていく、フリーランスや個人事業主も含めて。そこを是非考えてください。そこを改めて申し上げておきたいと思います。
○坂本国務大臣 事業主拠出金は、社会全体で子育てを支援していくとの大きな方向性の中で、保育の運営費等に充てるため、企業から拠出をいただくこととしているものであります。 拠出金率につきましては、事業主に過度な負担を生じさせないよう、その上限割合を法律上規定しておりまして、併せて拠出金の額の算定方法も定めているところです。
○嶋田政府参考人 今般、従業員に対して育児休業の取得を促進するなど、子育て支援を積極的に行う事業主に対する助成制度を創設し、これを新子育て安心プランの支援策と位置づけておるわけでございますが、議員の御指摘のところでございますが、過去の分にどういうふうになるかということに端的にお答えいたしますけれども、過去にくるみん認定を取得した企業につきましては、新たに一般事業主行動計画を策定して、助成実施期間中に
○坂本国務大臣 児童手当の支給など、事業主拠出金を財源とする施策は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することにより将来の労働力の維持、確保につながるため、幅広く事業主の皆さんから一律に拠出をお願いをするというふうにしております。
また、税ということで申し上げますと、生産性の向上にもつながるということで、中小企業経営強化税制などの中小企業関連税制につきましては、これフリーランスの方々も含めて青色申告書を提出いただいている個人事業主も対象になってございます。
今回、中小企業庁が下請振興法においてその個人事業主、フリーランスを定義していただいたことは、もう大きな一歩だと私たちも評価していますので、是非これからも議論を深めていただきたいと思いますし、是非PRにつきましてはネットを使っていただきたいと思います。
まず、地方創生に大きな力を発します、このフリーランスと言われる個人事業主の方について御質問申し上げます。 近年、このフリーランスと呼ばれる働き方を選択される人が増えています。フリーランスは個人事業主とも言われ、雇われている被雇用者、これはもう労働法制で保護され、失業保険もあると。一方で、事業者である中小企業や零細企業の方々は中小企業のいろんな法制度で保護されていると。
今回の改正案で負担が減るのは、国、自治体が九百八十億円で最も多く、事業主は三百六十億円です。一方、現役世代の本人の保険料の負担軽減は、一人当たり年三百五十円です。菅総理は、まずは自助と言いますが、国と事業主の負担軽減こそが本法案の本当の狙いなのではありませんか。 さらに、本法案は、二割負担の対象について、所得金額を具体的に明記せずに、「所得の額が政令で定める額以上である場合」としております。
それから、ちょっと時間が迫ってきているんですけれども、今回、事業主に対して妊娠、出産の申出をした労働者に対する個別周知と意向確認の措置を義務付けるということがこれ入っていますけれども、これは事業主にそういう個別周知をしてくださいねと、それから労働者が育休を取るかどうかの意向確認を必ずしてくださいねと。
○川田龍平君 この各事業主で公表方法が異なると、その情報を積極的に得ようとする国民にとっては非常に手間が掛かるものです。取得率が低い事業主は、目立たない形で公表義務を達成しようとすることも想定されます。取得率の公表の義務化が育児休業取得促進に寄与するためには、各事業主の育児休業取得率がよりオープンな形で公表されることが望ましいのは言うまでもないかと思います。
○川田龍平君 この原則として二週間前までの申出であるとか二回の分割を可能にするなど柔軟な制度とすることは、労働者に資するものである一方で、事業主の雇用管理に係る負担は増えるものであると思います。労働者の権利と事業主の負担増のバランスについて、どのように考えこのような制度設計にしたのかの説明ください。
そして、第二点目の事業主の拠出金の上限割合の引上げに関してでございますが、皆様御存じのように、ゼロ歳から二歳児の保育所運営費に関しましては一千億円が追加拠出されることとなったことから、保育所等運営費に充てる拠出金の額が現行の充当上限割合である六分の一を超えることがもう今既に見込まれるという実態を踏まえますと、また、特にゼロから二歳児の保育ニーズが極めて高いことからも、この法案の変更というものが妥当であるというふうに
そういう中で、伊藤参考人、本法案については反対ということなんですが、本法において事業主拠出金の割合を増やすということをやっております。
事業主の拠出金、非常に児童手当に割と特異なことで、それが入っているということはある意味では意味があることではないかなと思うんですが、ただ、後でもお話ししようと思うんですけれども、事業主拠出金を増やしていくということになると、それは企業が連帯的に子育て支援について責任を負う、企業も一緒に。ただ、それで一方で国庫負担が減っていくわけですね、国の負担。その図を見られるとまさにそうなので。
具体的には、コロナ前と比べて売上高が一〇%以上減少している中小企業、個人事業主などに対し、新たな商品で新たな市場に進出する新分野展開の取組などを行う場合に、要件に該当すれば、農林水産業を含む幅広い事業に対して、補助率三分の二で最大一億円まで補助することができるようになっております。