2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、総合的な少子化対策を推進する一環として、施設型給付費等支給費用のうち一般事業主から徴収する拠出金を充てることができる割合の引上げ等を行うとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得の額が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、総合的な少子化対策を推進する一環として、施設型給付費等支給費用のうち一般事業主から徴収する拠出金を充てることができる割合の引上げ等を行うとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得の額が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講じようとするものであります。
○国務大臣(坂本哲志君) 企業主導型の前に、事業主拠出金のことにつきまして、トータルで事業主の負担ができる限り増えないように、これからも毎年毎年丁寧に経済界と話し合っていきたいというふうに思っております。 それから、企業主導型保育事業に関しましては、運営施設に対します指導監督につきまして、全ての施設に対しまして年一回の立入調査を実施しております。
育児・介護休業法におきましては、育児休業、これは現在の原則一歳まで取れる育児休業も、それから、現在改正案を御審議をいただいております中に盛り込んでいる、子の出生後八週間以内に四週間まで取得することができる新しい柔軟な形での育児休業の枠組みの両方でございますけれども、事業主は労働者から育児休業申出があったときには拒むことができないというふうに規定しておりまして、育児休業を拒否することは法違反となります
その観点から、新子育て安心プランに基づきまして、保育の受皿確保のために事業主拠出金の拠出、追加拠出をお願いをいたしております。 また、今委員も言われましたけれども、今回は法律に定められた拠出金率の上限〇・四五%の引上げは行いません。
ここに注記して、これは任意の検査であると一行書けば、別に、イコール義務化とは限らないわけで、もっとおっしゃるならば、ここに義務化させちゃうと事業主に費用を負担させちゃうことになるとおっしゃったけれども、何回も大臣は、検査費用は助成すると言っているんだから、ここについては助成しますともう一行書けばいいじゃないですか。助成しているんですから、現に。
今言われた定期健診に対するメニューの追加なんですが、これは御承知のとおり、定期健診は事業主がやっておられるわけでありまして、労働安全衛生法にのっとってやっております。これは実施義務違反がついておりまして、罰則規定もあります。でありますから、基本的に、業務起因性が明らかでないもの、こういうものに対してメニューに追加するということは、なかなか事業主等々の御理解を得られないということがあります。
○田村国務大臣 肝炎の検査に関して事業主に対しては助成はいたしておりませんので、そういう意味では助成事業ではないということ。
そして、本法案では、予防、健康づくりの強化のため、四十歳未満の被保険者が受けた事業主健診の情報について、保険者が取得できる規定を整備することとしています。各保険者が効率的、効果的な保健事業を実施する上では望ましい改正ですが、実効性には疑問が残ります。
後期高齢者医療制度は、給付費を、公費で約五割、事業主負担を含む現役世代からの後期高齢者支援金で約四割、後期高齢者の保険料で約一割で支え合う制度であり、窓口負担を見直すことによって、結果的には高齢者医療に対する負担割合に応じて公費の負担や事業主負担も減少することとなります。
今回の改正法では、四十歳未満の方の事業主健診等の結果について、事業者等から市町村国保へ提供する法的仕組みを設けることといたしております。
事業主の助成制度につきましては良い制度であろうと存じますが、効果は限定的かと存じます。子育てする女性の賃金、昇進、雇用機会差別という意味での本来の子育て罰、チャイルドペナルティーの改善のためには、女性を冷たく差別する悪質事業者を減らすことの方が重要だからです。
よって、銀行グループにおける障害者雇用についてちょっとお伺いをしたいと思いますが、この障害の世界、障害者の中で働きたいと、銀行でおいてもこういう機会を生かして働きたいといったようなお声がありまして、誰もが希望や能力に応じて職に就き社会に参加をすることができる共生社会を実現するという理念の下に、今全ての事業主に対して一定以上の割合で障害者雇用をすることが義務付けられているわけでありますけれども、金融分野
もちろん、これ男女雇用機会均等法において、これ責務規定ではありますけれども、求職を求む人、その他労働者に関してもこのような行動、言動、こういうことを注意をしていかなきゃならないということでありまして、これ責務として国また事業主、そして労働者に対しての責務を明確にしているわけでありまして、これにのっとって、指針で、事業主は事業主自らと労働者が言動について必要な注意を払うこと、また、セクシュアルハラスメント
その上で、例えば、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対して雇用維持の取組を支援する雇用調整助成金や、営利法人である日本語学校が新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化した場合、日本政策金融公庫による新型コロナウイルス特別貸付などが利用できる場合があるため、まずはこれらの各種支援策を最大限に御利用いただきたいなと思っております。
○梶山国務大臣 持続化給付金と同様の要件でということを申しましたけれども、独立した個人事業者と同等の経営実態がある方に限定する必要があるということで、これらを確認する観点から、業務委託の契約書等に加えて個人事業主が加入する国民健康保険の加入状況により、雇用されていないこと、家族の扶養を受けていない者であることを確認する必要があると思っております。
雇用調整助成金は、事業主の雇用維持の取組を支援する制度でございまして、事業主からお支払いいただいている雇用保険料を基本的な原資として実施しているものでございます。
○志村政府参考人 いずれにしても、雇用調整助成金は、労働局等、一線の現場で支給しておりますので、いずれにしても、利用者さん、事業主さんにとって、しっかり解釈を示して、使い勝手のいいような対応に努めたいというふうに考えております。
○木戸口英司君 負担を増やさないようにするということはそのとおりだと思いますけれども、しかし、事業主拠出金は、最低賃金引上げや社会保険料の負担増が続いている中で、業績の良しあしに関係なく全ての企業を対象に厚生年金とともに徴収されています。 また、平成三十年三月の子ども・子育て支援法改正によって法定上限が〇・二五%から〇・四五%に引き上げられた結果、拠出金率は毎年引き上げられております。
○国務大臣(坂本哲志君) 今般、新子育て安心プランに基づく保育の受皿確保のために、経済界に対しまして事業主拠出金で一千億円の追加拠出をお願いをいたしておりますが、トータルで事業主の負担ができる限り増えないよう、既存の経費を精査することとしております。
事業主拠出金を活用いたしましてゼロ歳から二歳児の保育の受皿を整備することで、保育を必要とする子供を持つ家庭にとって子供の預け先の確保につながることとなります。 なお、事業主拠出金の拠出金率は令和三年度で〇・三六%となっており、事業主のみが負担する仕組みであります。厚生年金、これは料率一八・三%、それから健康保険、約一〇%の料率に比べますと低い水準というふうになっております。
でも、現実的にはこれ、診療所の先生は事業主に当たるから二十四時間三百六十五日電話も受けて当たり前なんだということをしてしまうと、これはやっぱり回らないわけですよね。最近でしたらドクターを雇う診療所も出てきていますから、そこがやっぱりオンコールといって、電話を持って、土曜日でも日曜日でも夜中でも、急変があったら電話を受けると。 このオンコールというものも、病院では一定の方向性が出てきています。
○政府参考人(迫井正深君) 労働基準法では、労働時間、休日、深夜業等について使用者に義務を課しておりまして、使用者はこうした義務を履行するために労働時間を適正に管理する責務を有しているということでございますけれども、この場合の労働基準法における使用者とは事業主のみを指すものではございませんで、労働基準法上の義務についての履行の責任者であり、事業運営の実態に即して決定される使用者が労働時間を適正に管理
農業者はある意味個人事業主で、そして体が資本であるということから、健康診断や人間ドックを受けるなどして健康づくりを積極的に進めるべきじゃないだろうか、こう考えております。ついては、農業者の健康づくりについて農林水産省はどのような問題意識を持って、どのように対応しようとしているのかということについてお伺いしたいと思っております。
本法律案では、ゼロ、一、二歳児相当分の保育の運営費について、事業主拠出金をもって充てることができる割合を六分の一を超えない範囲から五分の一を超えない範囲に変更することにしています。そして、この変更による引上げ分は、新子育て安心プランの財源として待機児童対策に活用されることとなっています。
第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。 第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成金及び援助を行う事業ができることとしております。
事業主拠出金を保育所等の運営費に充てる理由についてお尋ねがありました。 待機児童の解消を始めとする少子化対策は、社会全体で子育てを支援していくとの大きな方向性の中で取り組むべき課題です。その観点から、新子育て安心プランに基づく保育の受皿確保のために、経済界に対して事業主拠出金で一千億円の追加拠出をお願いしております。
この方たちは全員、法律的には現在はフリーランス、つまり自営業者、個人事業主として扱われておりますが、仮にもし裁判になった場合には労基法上の労働者であるというふうに判断される可能性もなくはないというところです。
労働保険の手続がされていない申請を受け付けた場合には、労働局において、事業主に対し趣旨説明を行った上で、まずは、事業主が労働者を雇用していると自ら判断した場合には労働保険に加入するよう勧奨を行うとともに、それでもなお労働保険の加入手続を行わない事業主については、事実確認を行った上で、職権による労働保険関係の成立手続を行いまして支給手続を行っているところであります。
○田中政府参考人 一般論として御答弁申し上げますが、雇用保険法におきましては、原則として、事業主は、その雇用する労働者が被保険者となったことを届け出る義務がございますが、これが行われないと、労働者が失業等給付を受けられないといった事態を招くため、その権利の保護を図る観点から、直接労働者本人から厚生労働大臣宛てに確認の請求を行うことを可能としております。
○田中政府参考人 一般論としてお答えさせていただきますけれども、厚生労働省としては、これまでも、休業支援金、給付金の内容について、対象となり得る労働者への周知や休業の事実の証明などについて、事業主の皆様に協力を要請しているところでございますけれども、御指摘のように不当に申請を阻害する事業主がいらっしゃるのであれば、これは誠に遺憾です。
育児・介護休業法の改正案におきましては、男性が育児休業を取得しない理由として業務の都合により取れないことなどが掲げられていることを踏まえまして、男性の取得ニーズの高い子の出生直後の時期について、現行制度よりも柔軟で取得しやすい新制度を創設をすること、それから、本人又は配偶者の妊娠、出産の申出をした労働者に対する個別の周知、意向確認でございますとか、育児の休業を、育児休業を取得しやすい職場環境整備を事業主
○政府参考人(吉永和生君) 長時間労働を行う労働者が面接指導を受けたいと申し出た場合には、労働安全衛生法に基づいて事業主が医師による面接指導を実施しなければならないというのが現行法の、労働安全衛生法の枠組みとなってございます。
もう一つ、健康確保措置で、資料の四に配っておりますけれども、これ、だから面接指導を含めて、事業主の責任をどうきちんと果たしていただけるのか、面接指導担当医師、これちゃんと時間管理を徹底していただいて、そして面接指導をやった、面接指導やった結果を本当に事業主が尊重していただいて、指導されたお医者さんの指導結果に基づく対応を本当にいただけているのかということがちゃんと適正に管理をされ、これ違反したら罰則
その中で、例えば、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対して雇用維持の取組を支援する雇用調整助成金や、営利法人である日本語学校が新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化した場合、日本政策金融公庫による新型コロナウイルス特別貸付けなどが利用できる場合があるため、まずはこれらの各種支援策を最大限に御利用いただきたいと思いますが、先生の問題意識のとおり、コロナ後にやっぱりその国際化を目指す我が
個人の事業主最大二十万円、あるいは法人四十万円の、影響を受けた皆さん方への支援金も、経産省において準備を急いでいるところでございます。 いずれにしましても、感染状況や経済的な影響をしっかりと見極めながら、残り四・五兆円の予備費もございますので、必要な対策を機動的に講じていきたいと考えております。
さらには、個人の事業主もおられますので、二か月分、法人最大四十万円、個人二十万円の支援。あるいは、映画館など事業規模に応じた支援、飲食店にも事業規模に応じた支援を行ってきております。 雇調金についても、引き続き、六月まで、厳しい状況にある企業については一日上限一万五千円で、一〇〇%国が支援をすることとしております。
例えば、中小企業、中小・中堅企業については二か月で最大四十万円、個人事業主は二十万円の支援、あるいは雇用調整助成金も、過去三か月、前年あるいは前々年と比較して三〇%落ちているということであれば、一人一日一万五千円まで、パート、アルバイトの方も含めて国が全額支援をするということで行ってきておりますので、これまでも、地域を問わずそうした支援を行ってきているところでありますが。
○田村国務大臣 保険者という意味では、保健事業をやっていただいて、健康的な生活をしていただくためのいろいろな健康管理、これは企業、事業主がやっていただくということでありまして、平成三十年から、日本健康会議、この間、私、大臣になってすぐに出席させていただいたんですけれども、ここで、経産省でありますとか、あと産業界の方々といろいろと、保険者等々も含めていろいろな協力体制を組んでいくということの重要性、そして