1950-03-06 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第10号
厚生年金保険の保険料は現在のところ事業主及び被保険者の負担力を考慮いたしまして、臨時の低い料率によつて徴収いたしておりますが、被保険者であつた期間十年以上の者が希望によつて加入できるいわゆる任意継続被保険者につきましては、資格條件の関係で、該当者がありませんでしたので、ただいままでは、臨時の保険料率は設けておりませんでした。
厚生年金保険の保険料は現在のところ事業主及び被保険者の負担力を考慮いたしまして、臨時の低い料率によつて徴収いたしておりますが、被保険者であつた期間十年以上の者が希望によつて加入できるいわゆる任意継続被保険者につきましては、資格條件の関係で、該当者がありませんでしたので、ただいままでは、臨時の保険料率は設けておりませんでした。
健康保險法の関係につきましては、その要求が四つございまして、第一番は法の第七十二條の事業主及び被保險者各二分の一の保險料負担制度を改めて、国庫、事業主被保險者がおのおの三分の一を負担することに改めてもらいたい。
事業主自体としましては、單に事業主の純益だけじやなくて、やはり賃金、金利というものはその事業から生れておる一つの価値でありまして、これはやはり事業がつくり出した一つの所得でございます。
その意味におきまして、あるいはそうなつた場合におきましては、相当自家労賃が入つておりますところの原始産業、あるいは小事業者の場合におきましては、事業主に課税していいという方向に行き得るのではないか、かように考えております。
これが費用の負担は、大体政府、事業主、労働者の三者持寄りの特別会計でありまして、うち政府は保險給付に要する費用の三分の一顧と、事務費のうち運用收入、雑收入をもつて支弁できない部分を負担上、使用者及び労働者は、失業保險法に定める保險料不在よつて、おのおの同額を負担する建前と相なつておるのであります。
それに対して我々は労力は出せるのでありますから、普通の労務者のような十分な能力は持つておらない場合もあると思いますが、併し事業主から言うば、ただの労働力、ただに近い労働力を使えるのだから、独立したどぶさらいというようなものは、今はやつてないが、名もないような直ぐ消えてしまう事業などに使うよりは、場合によつては公共事業に結付けて、その労力の一部分としてやつて行くという、こういう方式を強くやつて行きたい
つまりそれだからといつて直ちにそれならば貯蔵品扱いをするのだというのでは御説明にならんと思うのでありますが、運輸省といたしまして考えましたことは、この労務加配米は、多分に事業主が一応調達するという責任を持つておるように思われる、必ずしもそうはつきり決つておるとは申上げかねるのでございますが、例えば公共事業の労務加配米などのことについても、事業主が一応配給の申請をするというようなことにもなつておりまする
○結城安次君 ちよつと会計検査院にお尋ねいたしますが、この労務加配米が、これは鉄道ばかりでなく外の役所にもあると思いますが、事業主が買わずに直接に買う人はおりますか、外の役所では。
○政府委員(安田巖君) まあ私共もそういう考だ御尤もだと思うのでありますけれどもい併し財政当局の考え方といたしましては、例えば共済組合のことも一つ御指摘の中に入ると思いますけれども、政府が事業主として負担するのだ、こういう考え方、恩給にいたしましても、或いは共済組合の養老年金にいたしましても、これは段々ベースが上ることに上つて行く、片方国民保險にしても船員保險にしても上つて行がない、これも非常に不都合
○亀井説明員 保險料の徴收につきましては、おかげさまで失業保險の保險料は非常に徴收成績がいいのでございまして、この制度が新しい制度であるということ、並びに保險料率そのものが低いために、事業主の負担が比較的楽であるというふうな面、さらにまた地方庁の職員の努力というふうないろいろな結果からいたしまして、他の社会保險に比べますると、格段のいい成績を持つておるのでございまして、実は昨年、十月、十二月をわれわれとしまして
しかしこの数字も事業主そのものの推測でございますので、これまたはつきりとした正確な資料と申し上げるわけには行かないのでありまして、結局は先ほど申しましたように、安定所の窓口に現われた未就職者というものだけが、日本では今一番正確な失業者の数だということだけしか言えないのでございます。あと言えますのは、結局潜在失業者ということでございます。
事業主の負担半分があるにしましても、健康保險の方は二千二百円ばかりで、家族数も大体三人から三人、国民健康保險の方は家族数五人で千二百円、ですからもう少し上げなければ、今のような医療を受けるまでの態勢にならない、こういう考えであります。そこで差当つての措置といたしまして、私共はただ取る方だけ一生懸命やつてもしようがない。
ただ一つ特別な調査法をとつておりますのは、日傭労働者の賃金調査と申すものでございまして、これは現在の屋外労働者の実情に鑑みまして、事業主を通じて賃金の調査を行うことについては、正確な資料を得られることについて非常に問題があります。これは基準局の職員が労働者に個人面接をいたしまして、個々の労働者の申告に基いて資料を徴收するという形になつております。 〔原虎一君発言の許可を求む〕
これは労働省の統計調査部でやつております統計の中でも、毎月勤労統計だけは統計法に基く指定統計でありまして、この調査票は他の如何なる目的にも使用できないという統計法の規定がございまして、まあ事業主が一番心配いたしまする税金の調査に使われますとかというようなことについては、決してそのような目的には使われるものではない。
そこで健康保險の話が出たのですが、健康保險の方で今事業主が半分保險料を負担しておりますが、大体来年度の予算で組んでおりますのは、四千三百円ばかりが一年の探險料であります。この半分二千百円乃至二千二百円が一人の平均の負担であるということになります。これに対しまして、国民保險の方は今のところでは千二百円ばかりの一人当たりの負担がある。
○政府委員(安田巖君) 百分の十三の中には健康保險と、それから年金、失業保險に対するものは大体半々でございますけれども、労災保險に相当いたします百分の二とありますのは、これが全部事業主の負担でございますから、それがこつちにくつつくのと減るので違つて来るのであります。
たまたま私はこの十二日長崎、十三日博多、十四日下関等へ行つたのでありますが、それはちようどこの問題の拿捕の始まつたときでありまして、全体の模様を観察しますと、船主や事業主がいかに鞭撻しても、船員が恐怖心を出して、沖に出ることを不安のために躊躇するという傾向が起りつつあるように感ずるのでありまして、これは一時も猶予のできない問題と感じたのであります。
最近の例で行きますと、いろいろ保險料の支拂えない原因に、事業主が賃金の遅拂いをしておるということも、非常に大きな原因になつております。それらのことを考えますと、あるいは苅田委員の言われるような心配の事態が起るかもしれません。われわれの今の見通しといたしましては、そういうこともあわせ考えまして、とにかく二月ころまでに一生懸命やつてみたい。なるべく国にも迷惑をかけないでやつてみたい。
つまり徴収が非常に遅れておりまして、しかもあそこでは取立てのために、二千件ある事業主に対しましてもうすでに六百件を差押えておる。月末までには九百件は必ず差押えるであろうが、しかしそれでも徴収の見込みが立たないような状態であるということを言つております。それでただいまのような御報告が、実際の出張所あたりの実情とは、よほどかけ離れておるのじやないかということで心配されることが一つ。
○石井政府委員 労務加配米につきましては、事業主が現品を調達する義務があるやに聞いておるのでございます。そういう観点から、もちろんお話のあつたように資金ができますれば、物資部においてやる方が妥当かと思います。ただいま申し上げたような意味におきまして、今なおこの立てかえはやつておるわけでございます。
これにつきましては労働基準監督官としましては、労働基準法に基く、一定期日に俸給の全額を払うようにという規定の趣旨を説明し、経営の内部をできるだけ詳細に調べて、事業主に支払いを勧告するという建前をとつております。
その場合にこの失業保険法の保険料の納付状況は一般の——一般のと申しますのは、常用者の場合に順じまして、事業主と被保険者と政府が三つに割つて、三等分して負担するということの原則なつておりますので、六円のうち三円は被保険者の賃金から差引く。それから残りの三円は事業主が負担するということで、合せて六円に相なるわけであります。
○原説明員 保険料の納入の方法は、郵政省にお願いいたしまして、郵便局で失業保険印紙を売つていただきまして、それを事業主が買いまして持つております。そこへ日雇い労働者が参りますが、日雇い労働者は日雇い労働被保険者手帳というものを所持しております。それの中は毎日分に区切つた欄ができておりまして、その一日々々の分に該当する六円なら六円、五円なら五円の印紙を張つてもらうわけです。
しかしながら現在の状況では、一般の失業保険の場合のように、事業主を相手にいたしまして、事業法を適用いたしまして、そこに登録されておる者に適用させることは容易でありますけれども、日雇い労働者のように、個々人が就業場所をかえます関係で、実は把握が困難でございますが、全国安定所ごとに周知宣伝を試みまして、従来安定所に日雇い労働者として登録されておる者につきましては、大体それが終つておるような関係であります
と申しますると、その今まで積立てて参りましたファンドと申しまするのは、内地におりまする労働者並びに事業主がこれを積立てて参つたものであるわけなのでありまして、それを六ヶ月だけの保険料で復員された方にそのファンドから出すことは適当でないのであつて、これについては給付に要する全額の経費を国が負担すべきではないかという議論からいたしまして、そこに行き悩みがあつたわけでございます。