1950-04-29 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第26号
国家管理という観念が解けますから……繰返して申しますが、経営上のことは事業主と労働者の間でお話合いを頂く、これは労働法規に定めてある範囲でおやり願う、併し特に何かこういうことがあるから一つ心配しろというような御相談がありますれば、これは行政庁として御相談に応ずる。特に何か法律や規定を定めまして、縛つて行きますとか、或いは方針を決めるということはいたさないことになろうと存じます。
国家管理という観念が解けますから……繰返して申しますが、経営上のことは事業主と労働者の間でお話合いを頂く、これは労働法規に定めてある範囲でおやり願う、併し特に何かこういうことがあるから一つ心配しろというような御相談がありますれば、これは行政庁として御相談に応ずる。特に何か法律や規定を定めまして、縛つて行きますとか、或いは方針を決めるということはいたさないことになろうと存じます。
○青柳委員 大体一般に健康保險組合におきましては、国からは一人当り三十円の事務費が補助されておりまするが、それだけでは足らないので、事業主において相当負担しておるのが実情であろうと存ずるのであります。
○青柳委員 私は実は、実情をお尋ねしたのでありまするが、もちろんパーパーのところもありましようけれども、大多数は福利施設につきましても、事業主の負担が多いのが実情であろうと思います。もしその点が間違つておりますれば、御指摘を願いたいと存じます。
○青柳委員 ただいまのお答えによりますると、事業主である国の方で出る範囲においては、事業主の負担が従業員の負担より増してもかまわぬというふうにとられたのであります。
築三に、融資対象に関しては、産業労務者住宅を建設する事業主、賃貸住宅を建設する地方公共団体及び店舗併用住宅を建設する個人等をも考慮してはいかがかという点でありますが、これに対しては、産業労務者住宅はむしろ設備資金から支出すべきものであつて、従来行つてきた炭鉱労働者住宅の成績もあまあまり芳しくなかつた事情があり、むしろ職域の住宅組合をもつてほとんど同じ効果を收め得ると思われるのである、また地方公共団体
今、往時を思い起してみるときにおいて、当時この管理法に反対する理由として自由党の諸君が述べられました点は、第一に、本法中にある生産協議会が業務計画や実施計画の中心機関であることは、現場從業員を偏重して事業主を軽視し、ために炭鉱経営は不振となつて、石炭の増産は不可能であるといつております。第二点は、事業主に業務内容を報告させたり政府が経営内容を検査したりすることは憲法違反であると論じている。
これに対して政府は、本法は現行の労働関係法規を何ら制限し束縛するものではないので、危害予防規定作成に対しては事業主と労働者がよく相談し、労働者の協力によつて作成せられることと期待しているとの答弁がありました。
又災害保險につきましては、事業主の自主的努力によつて初めから成績はよかつたということでありました。 更に委員側から、労働基準監督官の監督が嚴重でありますると、事業主は仕事がやりにくいと小言を言う。他方労働者は監督を嚴重にして貰いたいという要求があつて、そこで監督官は板挾みのごとき形となり、その間情実が入つて来る余地があつて、監督が結局不十分になる虞れがある。
更に通商産業大臣が技術等に関しまする問題は省令で定めることになつておりまするが、かような細部に亘りましてその各製造場等の条件を勘案いたしまして、勿論事業主が労働組合との御相談もいたすでありましようが、これらによりましてでき上りましたものにおいて通商産業大臣が認可を与える、かような制度でありまして、むしろ現状に即した危害防止規定ができるようにということを期待してかような立案をいたしたのであります。
従いまして今のような場合は、労災補償保険法の適用でなくて、基準法の傷害補償に関する規定の適用として、事業主は傷害の程度に応じて賃金の百日分或いは二百日分という支拂義務が生ずる。勿論基準法違反の処罰は受けることはあります。
労災につきましては、保險にかかりませんというと、基準法によりまして、例えば一人死ぬと一挙に三百万円取られるというようなことで、これは監督官が無理に圧迫を加えなくとも、事業主の方が入らなければ非常に困るというので、労災の方は非常に最初から工合がよかつたというふうに聞いております。
そのときにも言つたのでありますが、全国的にこの労働攻勢、職よこせ攻勢の底を流れる大きな原因の一つとして、思想的背景のある者、たとえば何々党に所属するとか、あるいは何々労働組合という非常に戦闘的な組合に関係のある者とかいう人には、こういつた仕事はあなたのからだでは向きません、技術の点からも、あなたはこの仕事には向きませんと言つて、せつかく職業安定所が職業の紹介をしてくれましても、事業主の方がこれを巧妙
ただこの法律をつくつたねらいというものはどこにあるかというと、第三章において明記してありまするように、炭鉱管理者が著しく不適任かつ無能の場合においては、全国炭鉱管理委員会に諮つて、事業主に対して、当該炭鉱管理者の解任を命ずることができる、そういうことになつております。
それから健康保險の方にしますと、これも御承知の通りで、保險料を事業主と折半負担するということでございます。この点が非常に利益になつておるのであります。従いましてこれをもし一緒にするということになると、結局事業上の折半分をどうするかという問題が出て来るわけであります。もしこれをとつてしまいますと、勤労者の方の保險のレベリダウンになつて来るわけであります。
それを事業主が負担するといつても、やはり自分の勤労の汗によつて負担するよりほかはない。今、なるほど主たるものは個人、事業主、国家というふうに三つになつておる。
旧式には現にできて知りまする都市計画審議会というものの議を経まして建設大臣が決定をするということになるのでございますけれども、とにかく実体的にはただいま申し上げましたように市当局並びに議会方面が、これをのもうということになりましたので、また事業主も大体きまりましたので、あくる日からすぐ建設線の指定にとりかかりまして、できるだけ早くこの換地の決定をはかりたいということで、私の方からも区画整理の係員を派遣
その中の代表者にお会いするという形は、きわめて自然な形であり、かりにわれわれが事業主ならば、これが労働組合に対しますところの当然の姿なのであります。しかしながら今までの私どもの経驗からいたしますならば、大体において千人が代表者だということで、強硬につつぱるのであります。きようも現に私が出て参ります際に、ガラスを割るというような事態も出ておるのであります。
正当の団体交渉権でもつて事業主と組合が、公然と契約されたものを、官側の方でやるなという命令でもつて押えておる。先ほどかからいろいろと失業者のために盡されておるということで、実に熱心に報告されまして、私どももその通りだと思つておつたのでありますが、どうもそれでは納得が行かないのでございます。その点につきまして、一体労働局としてはどういう見解を持つておられるか、はつきり承つておきたいと思います。
つまり事業主としては事業税負担というものを計算に入れた上商売をしておるものだとこう考えますので、やはり事業税と取引高税とこの二に相当するものが附加価値税に変つたのだ。従つて仮に前者において転嫁しているならば後者においても転嫁する。而もその額は殆んど半分以下になつておる。こういうことから考えますれば、その転嫁の問題で、特に附加価値に変つたからといつて困難な問題は起らないと考えております。
これを通覧して、結論として、どうも本法案は、いろいろ字句のあいまいな点、それから政令その他に讓つた点の具体性を欠く点、いろいろ問題が残つておると思いますが、危害予防、あるいは保安の重要性等を認めなければならぬし、実質的には事業主として、いろいろの責任者の問題、その他の問題についての運用面の危惧も残しておりますので、私の質問はこれで打切りますが、その他の問題については、また機会があるならば、われわれの
この問題につきましても、いわゆる会社等の法人に貸付けまするならば、この問題は簡單に片付くと思いますので、法人にも貸付けるようにいたしますれば、勤労者の住宅の問題が片付く、くどいようでありますが、勤労者には二割五分に相当する金がないのでありますから、公共団体或いは事業主に貸付けて下されば簡單に家が建つことと思いますので、さように修正が……修正というよりも貸付けるような條項を付け加えて貰いますれば非常によろしいと
しこうして地方税のうち、附加価値税、住民税、固定費産税の三税は、国民の実質的負担に大幅の変更をもたらす新税であり、なかんずく固定資産税は、われわれ事業主にとりまして、改正税法中最も負担の重いものになるのではないかと考えますので、私はもつぱらこの問題を取上げて論じてみたいと思うのであります。
○奧村委員 それでわかりましたが、それではもうひとつ具体的に申しますと、事業主が一年のうち三百日働いた。それからその弟が一年のうち二百日働いた。それからむすこが一年のうちその事業に百日働いた。合計六百日働いた。それに他人が入つて三百日働いて、全部で九百日、つまりその三分の一の三百日は他人を雇うてもいい。
又事業税の中で個人事業主の負拠しておりますものが、戰前五〇%内外であつたものが、これが九〇%にも達すると、こういうことは現行の事業税が二重の意味において不合理になつているのであります。第一に他の課税客体に比べまして事業の負担の重過ぎるということであり、恵二には本来応能的に負担すべき事業税が大企業には不当に安くなつているということでございます。
従つて事業主にたいへんな負担の過重をしているのだ、こういうシャウプ勧告では考え方を持つている、しかし今度はこの附加価値税にすれば、非常に転嫁性が加わつて来る、従つてそれが合理的だ。こういうような意味のことを言われているように、私は記憶している、そこで問題となるのは、勤労所得が今の説明のように一兆二百七十億も附加価値としての対象にされている。
しかもそれによつて、労貸が主体となる税金のために、その負担すべき事業主はそのかかえ込んでおります労働者の貸金のくぎづけ、あるいはまたくぎづけでなくても、さらに最悪のものは企業の合理化と称する、いわゆる労働者の整理ということがどうしても必然的に起つて来るのではないか、こういうように私は考えるので、この附加価値税の中で大部分を占める勤労所得を基礎といたしての課税対象というものは、大衆に対する一つの間接的
○川島委員 総体的には今の大臣の説明のようになる面もあろうかと思うのでありますが、局部的には逆に事業主はその勤労者の源泉徴收の義務者、そして多くの労働力をかかえております事業、しかも労働力が主体となるべき性質である事業の事業主は、さらにまた附加価値税においてその労働賃金というものが主体的に課税されるということになれば、どうしてもこれはりくつでなしに、実際的には労働者の賃金のくぎづけとなり、あるいは労働者
従来はやはり法制の不備もありまして、いろいろの点において欠けるところがありましたが、今度は技術主任者あるいは取扱い主任者というようなものを設けまして、あくまでも事業主と労働者の間にお話合いを進めていただきまして、自主的な御配慮を願う、かような方向に進んでおりますので、従来に現われました弊害が、もしあるといたしましても、それは十分考慮し是正せられる望みのあるものだと、かように考えております。
しかも事業税総額のうち、個人の事業主の負担いたしますものが、戦前の五〇%内外から九〇%内外に増加して参つているのであります。このことは現行事業税が二重の意味において不合理になつているのでありまして、すなわち第一には他の課税客体に比べて、事業の負担が重過ぎるということであり、第二には本来応益的に負担すべき事業税が、大企業に不当に軽くなつているということであります。
○荻田政府委員 この地方税の固定資産税においては、あくまで客観的な時価を基準にしまして、それに対して一定率でかけるのでありまして、要するにねらうところは、客観的に見て同様の固定資産は、その事業主がいかようにそれを使つておつても、使い方が悪くても上手でも、收益が多くても少くても、やはり同じ税を負担してもらうという考えであります。