1951-03-01 第10回国会 参議院 労働委員会 第8号
業務上災害をこうむつた労働者に対して的確に且つ公正な災害補償を行い、労働者の補償を受げる権利を擁護すると共に、他面保険方式により事業主の経済的負担の分散軽減を図ることを目的といたしまして、施行以来三年有半、よく所期の成果を收めて参つたのでございます。
業務上災害をこうむつた労働者に対して的確に且つ公正な災害補償を行い、労働者の補償を受げる権利を擁護すると共に、他面保険方式により事業主の経済的負担の分散軽減を図ることを目的といたしまして、施行以来三年有半、よく所期の成果を收めて参つたのでございます。
これが費用の負担は政府、事業主、労働者の三者持寄りの特別でありまして、うち政府は保險給付に要する費用の三分の一額と、事務費のうち運用收入、雑收入をもつて支弁できない部分を負担し、使用者及び労働者は失業保險法に定める保險料率によつて、おのおの同額を負担する建前となつているのであります。
これが費用の負担は政府、事業主、労働者の三者持ち寄りの特別会計でありまして、うち、政府は保險給付に要する費用の三分の一顧と事務費のうち運用收入、雑收入を以て支弁できない部面を負担し、使用者及び労働者は失業保險法に定める失業保險料率によつておのおの同額を負担する建前となつているのであります。
結局成績のいいところから、成績のいい事業主には返す、それから成績の惡いところは増徴すると、それで返すのと増徴するのとメリツト制だけから見まするととんとんにいたしまして、メリツト制によりまして、増徴を図るということは実は考えておらないのであります。
たとえばここには平事件の主謀者が逃げ込んで、そこではある事業主が非常なつるし上げにあう。これを警備し、その逃げ込んだ犯人を検挙しなければならない。自治体警察長は国警と考えを一にいたしまして、応援要請をし、応援計画をする、何時何分に何名集めて、どういう計画で、どういうようにこれを捜査し、鎮圧するかという計画を立てて、自分の職場に帰り、公安委員に相談する。公安委員はこの事件はもう少し穏便に済ましたい。
理事長になりますと、私どもの考え方としましては、正式には私どもといたしましては、事業主の代表ではありまするが、組合そのものを、組合が完全に成立して運行機関のできたのちには直接に関連すべきものではない。
○政府委員(根道廣吉君) 只今のお話でございますが、組合が要求されたからといつて、事業主の負担分が増さなければならない義務を国が負うということには私はならんのだろうと思うのでありまするが、少くとも同額は出さなければならんということはわかりまするが、それ以上の問題になりますと、政府の全然別個の予算措置を要するわけであります。
御質問の通り第一回の組合会におきまして、保險料率の事業主と被保險者の負担区分につきまして、被保險者は千分の十一、それから事業主は千分の三十三という組合会の決議があつたのです。
これが費用の負担は政府、事業主、労働者の三者が持寄りの特別会計でございましてこのうち政府は保険給付に要する費用の三分の一額と、事務費のうち運用収入、雑収入を以て支弁できない部分を負担いたし、使用者及び労働者は失業保険法に定める保険料率によつておのおの同額を負担する建前となつておるのでございます。
第二点といたしましては、第五国会におきますところの衆参両院の満場一致の決議によりますところの、たとえば「簡易生命保險及び郵便年金積立金の運用は、元来事業経営と不可分一体をなし、事業主自らこれに当ることを本則とする。」
○原虎一君 政府に対する質問をいたします前に、もう一つ明確にしておきたい点は、先ほど私が希望を申上げました公聽会を開く代りに証人の御出席を求めて証言を得たのでありますが、事業主団体の代表とか、或いは事業主の証人並びに婦人の証人の出席を是非私希望いたしましたのでございますが、それは厚生委員会における御協議の結果この際はそれをしないとされますところの理由について御明確に願つておきたいと思います。
自己の給料から事業主が引いてそうして納めておるのであります。その滯納というものは事業主が滯納しておるわけです。これらに対して絶えずかくのごとき未納があるということに対して、滯納をなくするためにどういう処置をとられたか。労働者から取上げておりながら、事業主側は納めない。この事実に対して如何なる措置を講ぜられておるか、この点を明らかに順いたい。
○原虎一君 質問の時間に証人の方々にお答え願うようにして了解を得ているかどうかと思いますが、私は相当な時間を願いたいと思つておりますし、なお証人をお呼びになつたことは、これは厚生委員会の御決定だと思いますが、健康保險は御承知のように事業主も半額負担しておりますし、どうもどうかと私は疑いますが、徴收率が非常に悪いということもこれは事業主を通して徴收しておるのでありますから、そういう点で事業主の証人をお
○参考人(上山顯君) むしろ相当程度事業主としては注ぎ込んでおるわけで、そのために事業主がいわば儲かる、こういうことは殆んど考えられないのじやないかと思います。若干その年々の経営で黒字が出るということは、これは考えられますが、併しそれは修繕費だとか設備改善等に投下するのが普通でありまして、そのために事業主が差引において儲かつて行くというようなことは、全然考えられないと考えております。
○参考人(上山顯君) 組合の施設自体が事業主の所有で、それから経営の状態におきましても、大体は事業主の経営ということになつておるわけであります。従いましてそれに対して、今申しましたように十円単価のところを八円でやつてもらつたり、七円でやつてもらつたりして、安いのでやつておる。従いまして事業主から申せば、結局病院の人件費等を相当事業のふところから余分に出しておる、こういうことになつておるわけです。
○藤森眞治君 この事業主経営の病院、或いは組合直営の妙味なり経営状況はどうでしようか、事業主が相当たくさん注ぎ込むようですか、或いは若干利益を挙げますか、如何ですか。
これには勿論事業主も入りますし、被保險者も入りますし、学識経験者も入るのであります。ざつくばらんに申上げますけれども、この社会保險の審議会にこの案をかけましたときには、最初は否決されたのであります。
○政府委員(安田巖君) 料率の引上げでございますから上げられたものの半分くらいを事業主と被用者で負担をすることになつております。
勿論今お話のように事業の不振によりまして事業主がこれを納めぬのでございますから金のやり繰りがつかないで納めないということになると思うのでありますが、事業主が故意にそういうことをやります場合は、これはどしどし取立てをいたしますし、場合によつては告発をいたしております。
又千分の三十となつておりましても、現実は三十まで行つておるところは少いのでありまして、実際事業主負担の多いところが大部分でございます。
○藤森眞治君 私の方も簡單なのですから、それに関連してですけれども、従来病気になるまでやつておられても保險に入らない、病気になつて初めて手続をする、こういうことでいわゆる事業主の謝礼というか、そういうふうな名目で組織されたものが相当たくさんあるようですが、近頃もそういうような例は相当たくさんございますか、如何でございますか。
しかしながら現実問題として、就職するかどうかという問題になりますれば、先ほど次官から御答弁がありました通り、就職あつせんする場合におきましては、選抜紹介ということを安定所では当然実施いたしておりますので、産業防衛のおそれというものがなくなりますれば、当然就職はあるいは楽になるかと思いますが、そうしたことがない限り、事業主の側で就職させないということは、あるいはあろうかと思つております。
労働者から取つた保険料を事業主が何に使つているかわかりません。運転資金に使つているのか、税金に使つておるか知りませんが、そうしてそれを納めない、その犠牲が保險料の引上げに影響して来ていると私は思うのです。やはり来ていないとは言えないと思うのです。
○木村禧八郎君 それではおかしいと思うのですが、事業主が働いておる使用人から取つた保険料を納めないために保険の給付が困難になつて、その尻ぬぐいに保険料の引上げという形で、これをカバーする。これは非常に矛盾してはいませんか。
○政府委員(安田巖君) 保険料の納入は御承知と思いますけれども、給料の中から差引きまして、その負担は事業主が半分と雇用者が半分と、半分ずつ出すわけでありまして、従いまして納入の責任者は事業主になりまして、形の上では事業主が納めないということになります。
それらのことを考え合せまして、まあこのぐらいならば問題ないのではないか、この点につきましては、保険審議会の船員部会におきましても、事業主側もそれから海員組合の方も異議がございませんでした。なお社会保険審議会におきましても、この点につきましては問題なく認めていただいておるようなわけであります。
○油井賢太郎君 もう一つ追加して申上げたいのは、いわゆる日銀の再割適格手形というのがあるのですが、日本銀行でさえ再割をしてくれる手形の発行事業主であるならば、これはもう十分信用してもよいのじやないかというふうに一般では思いがちになるのですね。そのために大変な迷惑を及ぼすというような結果も又起きておるのですが、そういう点についてはもう当局としては、何もいわゆる監督とか何かはなさつていないのですか。
そこで私どもといたしましては、一面事業主としての上から危惧を持つのであります。と同時に政府当局に聞きましても、その法律はいつ出すのだということがなかなか実は言明ができないのであります。
で我々といたしましては、八月以来行われましたレツド・パージで、各事業主と連絡を保ちました上で、これは少し行過ぎの虞れがある、或いは又その事実があるように思うというので、労働省といたしまして勧告をいたしました使用者で、労働省の勧告に対し、只今東邦レーヨンがとりましたような態度をとつた業者は一名もなかつたのであります。
○原虎一君 もう一点お伺いしたいのでありますが、その東邦レーヨンの問題についてすでに労政局としても、労政省としても事実調査をされて、然るべき勧告も事業主になされておるのでありますが、この場合に会社自体はこの組合或いは個人が抗議を申込んであるのに対しても、やはり九名全部をレツド・パージとして解雇しておる、それは間違いないと、会社はそのレッド・パージにはいわゆる政府の示唆、或いはGHQの示唆に基いたものであつて
ただ病院の内容は非常に個々でございまして、一方から申しますと、事業主が相当援助をしているという、経営としましては楽な面がありますし、一方から申しますといろいろな專門分科を持つておりまして、專門分科によつては割合ひまなようなところがあるというように、経営上はマイナスの働きをする面もありましたり、またそれが組合ごとに非常に事情が違いますので、ちよつと概括して申し上げるだけの資料は用意いたしておらないのでありますが
○堀眞琴君 先程の局長のお話では、よしんば正当な組合活動をやつておつても、共産党員なるが故に企業防衞の立場から自主的に事業主がそういう活動をしても労働組合法の違反にはならない、こういう御説明、従つて私はそうなれば結局共産党員なるが故に追放に値いするということになるのだという質問を申上げた。
これはまあ原因を見ますと、小工場における労働者の最近における経済上の不況等から来ます萎縮、事業主側のいわゆる攻勢といいますが、そういう点から労働協約を締結するのに熱意が使用者側に勿論ないということが言えると思います。