2021-06-03 第204回国会 衆議院 本会議 第31号
本案は、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生後八週間の期間内において、合計二十八日を限度として、分割して二回まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設するとともに、事業主に対し、育児休業を取得しやすい雇用環境整備等の措置を義務づけること等の措置を講ずるものであります。
本案は、出産、育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女共に仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生後八週間の期間内において、合計二十八日を限度として、分割して二回まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設するとともに、事業主に対し、育児休業を取得しやすい雇用環境整備等の措置を義務づけること等の措置を講ずるものであります。
このため、高年齢者の多様な特性やニーズを踏まえまして、定年引上げも含めた多様な選択肢により七十歳までの就業機会を確保することを事業主の努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が本年の四月一日から施行されたところでございます。
五 事業主はその雇用する労働者に対して出生時育児休業の申出期限を適切に周知するとともに、その申出期限にかかわらず事業主及び労働者双方が早期の休業申出に向けて互いに配慮することが望ましい旨を指針に明記すること。
マタハラネットの皆さんは、防止策として、妊娠、出産や育児、介護休業を理由に解雇や退職勧奨をした事業主に対する過料と社名公開、また、妊娠、出産や育児、介護を理由に不利益な評価をした事業主に対する過料と社名公開などを提言しているわけですけれども、やはりマタハラ、パタハラ防止ということを考えた場合に、実効性の担保には、今よりも踏み込んだペナルティーというのが必要なんじゃないかと思いますが、いかがですか。
○田村国務大臣 でありますから、事業主に対して、ハラスメントを防止する措置を講じなければならないということを義務づけているわけであります。 いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたけれども、違反があるような件に関しましてはしっかりと助言、指導をやってまいりたいというふうに考えております。
こうした中、NHKは、新たに女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、今年度から五年間の目標を定めました。この計画では、二〇三〇年度の女性管理職割合二五%達成を目標とされています。
配付資料を配っていただいておりますけれども、医療費全体に占める国庫負担と事業主負担の割合につきましては、時点の取り方によりますけれども、例えば後期高齢者医療制度の創設時、平成二十年度と比較いたしますと、国庫負担で二五・一が二五・三、事業主負担が二〇・四から二一・二ということで、横ばいあるいは微増ということでございます。
ちょっと見にくいですが、事業主と国庫負担は減っております。つまり、二割負担について問題にしておりまして、国庫や事業主の負担が減っていく中で個人が二割負担をする必要性というのはあるんでしょうか。
今回は、もう御指摘のとおり、四十歳未満の事業主等の結果に、健診等の結果について、保険者の求めがあった場合の事業主等から保険者への提供義務を法律で規定しているということでありまして、そういう意味では、その法律上の本人、法律上、本人同意は不要となります。
ちょっと時間がなくなってきましたので、ちょっと一点だけお伺いしたいと思うんですが、今回、四十歳未満の方の事業主健診の結果が保険者に基本的には御本人の同意をなくとも法的にきちっと送られていくという仕組みが今回導入されるんですけれども、これ、四十歳未満の方の事業主健診が保険者に行ったときに、その保険者の方が、今まで四十歳以上の方は特定健診というのがありましたけれども、四十歳未満の方は、保険者がどういうサービス
今回の改正案で、まず、四十歳未満の方についても、この事業主健診情報が保険者に提供されるということが可能になります。これまでも、健保組合としましては、まさに被保険者に近いという特性を生かして効果的な保健事業の実施、これによって保険者機能の発揮をしてまいりました。また、加入者の予防、健康づくりもやってきております。
保険者が事業主の健康情報の提供を求めたら事業主は保険者に提供しなければならないこととなりますが、この点、どのように考えられるでしょうか。労働者の中には、同意なく自分の個人情報を提供されることは嫌だという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。
障害福祉分野でありますとか、就労支援パッケージということで、今それに沿って進めてきているわけでありますが、ある意味雇用環境といいますか、それを変えていかなきゃならぬわけでありまして、雇用管理といいますか、そういうものの改善にも取り組んでいただかなきゃならぬということでありまして、雇用管理制度等々、これをしっかりとおつくりをいただいて、結果的に離職される方々が減っていく、こういうことであれば、それに対して事業主
当初想定されていた改正案には、消費者側、事業主側、有識者ともほぼ異論はなく、円満に提出をされ、通例どおり全会一致で可決されることが見込まれていたにもかかわらず、突如、契約書面の電子交付が加わったことで流れが変わったことは委員の皆様の御承知のとおりです。
そこに関わって、今回の育介法の改正については、男性も大いに育児に参加する、男女共に育児を行うという観点に立ちまして、様々な今お話しいただきました研修や、制度そのものも男性が取得しやすい雰囲気、制度設計にされつつあるというふうに認識していますので、ここは、いわゆる事業主さん、そして働く者、両方の立場でこの制度設計そのものを理解をし、お互いに推進していくということが職場また社会全体でも進めば、非常に子育
時間もないので、まだお聞きしたいことはあるんですが、休業中の就労について、池田参考人、杉崎参考人にお尋ねをしたいと思うんですが、休業中に労働者が事業主から就労を強要されるような場合、関係性から本当に断れるのかという懸念もあったと分科会での意見にもあったというふうに承知しております。
もちろん、あらかじめ、どの日かということで出して、その上で、事業主と相談をした上で、同意をして、じゃ、この日とこの日にしましょうかと。それに対して、例えば五月の三十日が、お子さんの状況が悪くなる、奥さんの状況が悪くなる、いろんなことでどうしても休まなきゃならないという場合を言われているとすれば、それは同意を撤回という形になるわけであります。
雇用調整助成金の特例措置につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、前例のない措置を講じることにより、事業主の雇用の維持の取組等を強力に支援してきたところでございます。 五月、六月について、特に業況が厳しい事業主等に対し、日額上限一万五千円、助成率最大十分の十の手厚い支援を引き続き行うこととしております。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 事業主から保険者に提供する際には、これは法律に基づく提供ということでございますので、基本的には本人の同意なく提供は可能というふうに考えております。
繰り返しになりますけれども、今回、事業主健診情報を保険者に提供するに当たりましては、これは法律に基づいて提供ということでございますので、本人の同意自体は本人の同意なく事業主から保険者には提供が可能ということでございます。
○福島みずほ君 事業主健診情報の取扱いについてお聞きをいたします。 事業主健康診断情報を保険者に集約することについて、システム構築やデータ検証作業など、進捗状況はどうなっているでしょうか。
また、障害者を雇い入れる企業に対する支援といたしましては、ハローワークの紹介などにより障害者を雇い入れる事業主に対する助成制度等の各種助成金による支援や、精神障害者の雇用経験や雇用ノウハウが不足している障害者雇用ゼロ企業、雇っていない企業ということになりますが、障害者雇用ゼロ企業等に対しまして、ハローワークによる採用準備段階から採用後の職場定着までの支援を一貫して行う企業向けのチーム支援の強化等を実施
障害者を雇用する事業主が重度訪問介護サービスを事業者に委託する場合の助成金なんですね。 自営業者でも使えるということでのいろんな前進を皆さんの運動でつくってきたということなんですけれども、しかし、この職場介助助成金、この助成金、障害者の法定雇用率未達成の事業者が支払う納付金が原資なんですよ。雇用率未達の事業者がいっぱいいなければ助成金制度として成り立たないということになるわけですよね。
厚生労働省といたしましては、地域の就労支援機関における各事業所に対する専門的な支援や、就労支援機器の導入等に関する助成、ジョブコーチによる支援を行う事業主に対する助成等を行っておりまして、これらにより、障害者の雇用、単に雇用するだけじゃなくて雇用の質をしっかりと上げていく、そこに向けた事業主の取組をしっかりと支援して、障害者一人一人が希望や能力に応じまして生き生きと活躍できる社会をしっかりと実現してまいりたいというふうに
それから、イギリスの最高裁も、ギグワーカーが個人事業主じゃなくて雇用されているんだというような判決も下しました。それから、IMFも三月十五日に、コロナで今の市場を放置しておくと大企業がちっちゃい企業をどんどん吸収していっちゃうので、しっかりと競争政策をちゃんと見てくれというようなことを、IMFでも報告書を出しているわけです。
地方経済活動の維持という面からも、国土交通省任せにするのではなくて、地域公共交通インフラは地域経済や中小事業主や労働者を支えているという面は多分にあるわけです。経済産業省としても、ここはやはり省益とか省の壁というのは取り払って、政府全体として何ができるのか、こういうことをやはり考えていく必要があると思うんですが、御見解いかがですか。
御指摘の雇調金の特例措置は、前例のない措置を講じまして事業主の雇用の維持の取組を徹底的に進めていこうということで、今支援をさせていただいているところでございます。 一方で、雇調金が今まで果たした役割等もある一方で、なかなか、長期に及ぶと、働く方のモチベーションをどう維持していくかという問題も一方では出てきておりまして、例えば在籍型出向であるとか、様々な支援を今進めているところでございます。
労災保険制度は、労働基準法に基づくものであり、事業主が労働者に対して負う災害補償責任を実質的に担保するための強制保険でございまして、これを直ちに拡大することはできないものと考えております。 一方で、業務の実態、災害の発生状況等から見て、労働者に準じて保護することがふさわしい方々については、一定の要件の下に当保険に特別加入することを認めております。
雇用調整助成金の特例措置についてでございますが、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で、前例のない措置を講じることによりまして、事業主の皆様の雇用維持の取組を強力に支援してまいったところでございます。 五月、六月につきましては、特に業況が厳しい事業主の皆様等に対しまして、日額上限一万五千円、助成率最大十分の十の手厚い支援を引き続き行っているところでございます。
ライドシェアというのはいわゆる個人事業主でありまして、責任だとか、事故が起きたときだとか、補償も全て個人事業主が、ドライバーが負わなきゃいけない。
政府全体の日本語学校の継続支援対策といたしましては、例えば、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金や、新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化した法人に対する新型コロナウイルス特別貸付などが利用できる場合があるため、これら各種支援策を最大限まずは御活用いただければというふうに考えております。
関連企業の多くは中小零細企業で、デザイナー、イラストレーター、校正者など個人の事業主も多く、教科書発行者同様、生活も脅かされ、撤退や廃業などが相次いでいるということです。文科省として、こういう声を聞いていますでしょうか。 文部省が文部科学省に改組されたとき、それまで教科書発行者の意見を聴取する教科書価格小委員会が廃止されたと伺っています。
ただ、一方で、事業主の方が法令を上回るという措置で中抜けができる時間単位の制度とすることは当然可能でございますし、こうした取組によって、今委員が御指摘のように、利便性が高まるというのはそのとおりかと思いますので、関係する指針、これは子の養育とか家族の介護の関係での事業主が講ずべき措置に関する指針というものでございますけれども、その指針の中でも、子の症状や介護の状況、労働者の勤務の状況等が様々であることに
改正案により、事業主は、育児休業の取得意向を確認するため面談等の措置を講ずることとなりますが、例えば、面談において事業主が、表向きは労働者の意向を確認しながら、育児休業の取得を控えさせるような態度を取る、あるいは、取得を希望しない労働者に無理に育児休業の取得を促すような対応をするということも考えられます。
改正案は、労働者などの育児休業申出が円滑に行われるようにするため、事業主に対し、雇用環境の整備の措置を義務づけています。措置の選択肢については、育児休業に係る研修の実施や育児休業に関する相談体制の整備等とされていますが、場合によっては、研修を実施するだけ、相談窓口を設置するだけといった形式的な対応にとどまる可能性も考えられます。
法案に入る前に、コロナ禍で苦境にあえぐ中小企業、個人事業主への支援策について聞きます。 現場からの最も強い要望は、持続化給付金、家賃支援給付金の再支給です。菅政権は、コロナ禍の真っただ中にもかかわらず、昨年末で持続化給付金を打ち切ってしまいました。事業者からは、政府はうちの店なんてなくなってもいいんでしょうねという怒りが寄せられています。
○川田龍平君 労働者の視点に立てば、受診中の賃金が支払われることが望ましいわけですが、他方、事業主側の視点に立てば、経営上必ずしもそのように対応できるわけではないのも事実です。 例えば、パートタイム労働者や派遣労働者に対して有給での健診受診を認める事業主に対して補助を行うなど、国として何らかの支援を行うことも必要と考えますが、厚労省の方針を聞かせてください。
次に、四十歳未満の個人事業主などへの健診受診率の向上に関連してお尋ねします。 労働安全衛生法上の事業主健診の対象となるのは、事業主が常時使用する労働者です。つまり、例えばフリーランスで働く方など雇主がいない人は、事業主健診を受診することができません。
とすると、それを本人の同意なく保険者が求めれば事業主は提供しなければならないと。それ、根拠は、法的な根拠は一体何なんですか。それ、いいんですか。これだけの機微情報を本人の同意もなく事業主が提供しなければならないと。それが一体どのように保管、管理され、どのように活用されるか全く事業主も本人も分からない中で、これによって提供義務を求めるということは問題ではないんですか。
今、長引くコロナ禍の下で、全ての中小企業、そして個人事業主がもう本当に深刻な打撃を受けています。もう事業を継続できるかどうかと、こうした状況になっていますので、二回目の持続化給付金、家賃支援給付金の支給、これも併せて強く求めておきたいと思います。 次に、コロナ禍のDV等支援措置をめぐる問題についてお聞きをいたします。
○国務大臣(田村憲久君) 今委員おっしゃられたとおり、この次世代育成支援対策推進法、この指針の改定でこの四月から見直しを行いまして、事業主が策定する行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施というようなものを追加したわけでありまして、担当者による相談支援という話の中で、今年度から新設した両立支援コース、両立支援担当者、こういうものを選任するというのが要件の
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針が令和三年二月二十四日に改正されまして、地方公共団体は、特定事業主の立場から、特定事業主行動計画に不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等について盛り込むことが求められているところでございます。 総務省としては、これまで厚生労働省と連携をいたしまして、地方公共団体に情報提供し、この行動計画の策定及び変更をお願いする通知を発出したところでございます。
伝統的な二分法を取っているのは、日本はすごくかたくなにそこなんだけれども、大体どこの国も工夫して、伝統的な二分法というのは何かといいますと、労働者性が認められたら労働法制できっちりと保護する、そうじゃない人は事業主としてきっちりと保護するという言い方が正しいのかどうか分からないけれども、そういったふうに、迅速に、適切に、効果的に対処をするというような、伝統的な二分法、労働者は保護するけれども自営業者
ガイドラインができたんだけれども、現状、やはり、日本でいうと、フリーランスの人たちが、何か契約上の問題あるいは労働上の問題が起きたときに、労働局に相談に行くと、あなたは個人事業主ですねと言われることが多くて、逆に、公正取引委員会などに相談に行くと、あなたは個人事業主じゃなくて労働者の方じゃないですか、だから労働局に行ってくださいねというふうに言われるのが、結構どっちつかずで、なかなか保護されないという
第二に、育児休業の申出や取得が円滑に行われるようにするため、事業主に対し、育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置を講ずることを義務づけることとしています。