1950-04-04 第7回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第3号
私の方も大体農地事務局を通じて査定を済ませまして、現在わかつておる程度は八千万円でございますが、これについては二十五年度から支出できるように言つております。
私の方も大体農地事務局を通じて査定を済ませまして、現在わかつておる程度は八千万円でございますが、これについては二十五年度から支出できるように言つております。
松井 道夫君 松村眞一郎君 羽仁 五郎君 政府委員 大蔵事務官 (理財局長) 伊原 隆君 法務政務次官 牧野 寛索君 検 事 (法制意見総務 室第四局長) 野木 新一君 検 事 (民事局長) 村上 朝一君 検 事 (中央厚生保護 委員会事務局
寛索君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 検 事 (刑政長官総務 室主幹) 關 之君 法務府事務官 (矯正保護局 長) 古橋浦四郎君 民事法務長官 田中 治彦君 検 事 (中央更生保護 委員会事務局
良助君 門屋 盛一君 油井賢太郎君 宇都宮 登君 藤井 丙午君 兼岩 傳一君 鈴木 清一君 小川 久義君 ————————————— 議長 佐藤 尚武君 副議長 松嶋 喜作君 ————————————— 事務局側
それでは民間の業者の中でも、自分は一体倉庫営業をやつているのかはつきり認識できないという避難の起ることを虞れまして、実は法律の中にも書こうと考えたのでありますが、非常に技術的にむずかしい問題がありますので、法制局の事務局とも協議の上、それでは政令に讓つて、愼重に定義を確立しようではないかということで、第一條括弧が入つたわけであります。
めるということは、我々としても愼まなければならんところでありまして、飽くまで行政法としての倉庫業法の中に司法的な規定を入れることについては、新憲法下に許されないのではないかと思いますのは、例えば、今度の改正法の第七條ノ二の最後に、臨検検査をいたします場合は「第一項ノ検査ハ犯罪捜査ノ為認メラレタルモノト解釈スベカラズ」、こういうふうに行政権限が司法権限を犯すことを阻止するための法律規定がありまして、その点は法制局事務局
ただちに事務局から警察に連絡をとつたのでありますが警察官の出方が非常におそかつたのであります。またその後満場に彼らが侵入して、スクラムを組んですわり込んだ場合に、警察官相当数は議場の周辺と正面に出たのでありますが、彼らは速記台にも乗り、あるいは演壇に上つてアジ演説をやつたのでありまして、当時署長は、市長の命を受けて退去命令を出した。
それだけ言うように事務局から通達願つて置けば事足りるのじやないか、それ以外に議場で言つた場合は、今後の問題で、議長等がお取締りになるでありましようが、又その問題の処理についてあとに残したらいいのじやないかと思いますから、この問題はこの程度で終つたらどうかと思います。
そういうような状態、つまり結論が出ない際にまだ議会を続けているというために、今日の経験に徴して私は議長並びに事務総長及び事務総長を中心とする議事部、事務局にはつきりと御注意申上げたい。それは今日二回繰返して、余りにも重箱の中を爪でほじくつたというふうに形式だけのものであるから、議事運営に次々に間違いが起つた。
且つ又事務局は小川君の出席についてどれだけの連絡をしておいでたか、事務局の方のその連絡模様を承わりたい。私共小川君が直ぐに入場しないで何か躊躇をしておつた、どこにおつたかというようなことに甚だ疑惑の念を持つものであります。私共どういうわけで小川君が出て来ないかと思つてドアの外にまで出て見ますと、与党の諸君がいろいろと何か動いている形跡が見えている。
これに対して国連の事務局としては。何とかソ連の協力を得たいとして。いろいろ手を盡しているのであります。現在のところ理事国十一箇国のうちイギリス、インド、ユーゴ、ノールウェー、ソ連、この五箇国が中共を承認しているのでありまして、あと二つの国が中共の参加に同意すれば、また国連にソ連の協力が得られる。こういう事態になつていると思うのであります。
そうして運営に関しましての事務局は地方庁の職員がやつておりますので、おのずからその性格が極めて地方庁的なものに流れて参りまして、現在その点が非常に色濃くなつて参りまして、特にその点はみずからがそう考えます、考えませんよりは、他の官庁と対立いたしまして、対立と言いますか、共働‥‥共に働き出しまするときに判然と現れて参りまして、飽くまでこの形式はやはり国の機関ではございまするが、首都建設法案にございますような
○石田(一)委員 そうすると、あなたは三十一日までに来いという電報だつたから、それで二十九日に来て、事務局に行つた。こうおつしやるのですね。それは何か錯覚じやありませんか。思い違いではありませんか。おかしいですよ。
もう一ぺん聞きますが、きのう私が聞いてから、それから後また事務局の者とお会いになつたね。
○林(百)委員 私から出た問題ですから、私から説明して、あと同僚諸君に研究していただきたいと思いますが、実は三月二十五日に、横浜地方検察庁検事岸川敬喜から、衆議院考査特別委員会事務局あてに、「田中政司に対する議院に於ける証人の宣誓及証言等に関する法律違反被疑事件に付て参考人捜査の為の御手配方の件」とあつて、「首題の件に付左記の如く貴庁に出張の上捜査を行ひますから然る可く御手配相成度依頼に及びます」として
○石田(一)委員 これは現実に私の聞いたところによると、事務局において、議員八人以上がもうすでに捜査を受け、要するに意見を徴され、聞取書を徴されておるということである。八人の議員の不見識に至つては言語同断である。
考査委員会で、考査委員会の証人の偽証の問題で検事が捜査したいということを、衆議院の考査特別委員会の事務局に言つて来た。最初は議員会館へやつて来た。それを鍛冶委員長が、おれの方の部屋に来てよいからと言うて、衆議院の特別委員会の事務局にわざわざ検事を呼んで、関係議員も呼んで捜査をやつておる。
○議長(佐藤尚武君) 事務局の人は出たり入つたりしておりましたから、何ということははつきり私から申上げかねます。始終ごたごたして出入りしておりましたから……
午後十時三十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、仮議長の選挙 一、日程第一 千八百九十年七月五日ブラツセルで署名された関税表刊行のための国際連合の設立に関する條約、関税表刊行のための国際事務局を設立する條約の実施規則及び署名調書を修正する議定書を承認することについて承認を求めるの件 一、日程第二 政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改正する法律案 一
先ず本件の内容を簡單に申上げますと、一八九〇年即ち明治二十三年の七月五日に、関税表刊行のための国際連合の設立に関する條約とその実施規則がベルギー国ブラツセルで署名されまして、参加国はその事務局が刊行する関税表の配付を受けて、貿易上互いに便益を得ることになつておりました。
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、千八百九十年七月五日ブラツセルで署名された関税表刊行のための国際連合の設立に関する條約、関税表刊行のための国際事務局を設立する條約の実施規則及び署名調書を修正する議定書を承認することについて承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。外務委員長野田俊作君。 ————————————— 〔野田俊作君登壇、拍手〕
二、第二十条第二項の官房の長、次長または局、部の次長のほかに、委員会に事務局の長、次長または庁の次長その他府及び省の所掌事務の一部を総括整理する職を置く場合にも法律の定めるところにやらねばならぬことを規定すること。三、第二十四条の二の規定によつて府省の官房、局に部を置き、また庁に局を置く場合にも第二十条の規定を適用すること。を内容とする修正案が提出されたのであります。
局 長 部 長 課 長 2 第七條の官房若しくは委員会の事務局に長を置く場合又は同條の官房、局若しくは部又は庁若しくは委員会の事務局に次長若しくはこれに準ずる職を置く場合は、法律の定めるところによらなければならない。府及び省にその所掌事務の一部を総轄整理する職を置く場合も、また同様とする。 第二十二條の次に次の一條を加える。
○小川原委員 これは新たに事務局に長を置く場合、こういうふうに長を入れるということになるのでありまして、さように修正いたしたい、こういうのでございます。
○吉田証人 事務局といいますか……
○石田(一)委員 それで事務局にいらつしやるまでには、どこにいらつしやつたのですか。東京に九時何分かにお着きになつて、お晝に事務局にいらつしやつた。それまではどこにいらつしやつたのですか。
○石田(一)委員 そうしますと、あなたは二十八日に事務局で会つたとおつしやつたのに、二十六日の夜中に立つて、どうして二十八日に事務局へ出られたのですか。
政府委員 経済安定政務次 官 西村 久之君 経済安定事務官 (貿易局長) 谷林 正敏君 経済安定事務官 (動力局長) 増岡 尚士君 経済安定事務官 (生産局次長) 前谷 重夫君 経済安定事務官 (経済安定本部 総裁官房次長) 河野 通一君 大蔵事務官 (理財局長) 伊原 隆君 公正取引委員会 事務局
それでお手元に差上げました資料は農地局の東京農地事務局関係でありますが、二十四年度の公共事業費の補助金の調査、それからもう一つは林野関係の公共事業の補助金の資料、それから漁港関係、三つの関係の補助金の調査資料を差上げてあります。
それから農林省から大蔵省へ書類を出しましたのは六月の二日でありまして、大蔵省から農地事務局の方へ令達していただいたのが六月七日になつております。それから東京の農地事務局からこれに基いて県の方へ内示いたしましたのは第一・四半期は六月二十九日であります。それから灌漑排水事業費の方をとつてみますと、五月三十日に第一・四半期に内示いたしまして、これに基いて県より認証申請が六月二十九日に出て参つております。
○事務総長(近藤英明君) 只今衆議院事務局に対しまして、こちらの方で紹介いたしまして、事務局の見通し等につきまして聞き合せた結果を御報告いたします。それによりますと、政府職員の新給與実施に関する法律案に対しては只今議運で終つて、議運の結論としては三分の二の議決を得るように試みるとこういうことが、結論だそうでございます。
○事務総長(近藤英明君) 只今事務局から大蔵委員会に連絡に行つております間に、現在大蔵委員会と事務局で連絡いたしました経過を申上げます。大蔵委員会では酒税法と通行税法の二件が可決に相成つておりまして、他の法案は継続いたしております。そこで本会議の御都合では、この二件を引き抜いて御報告することも異存はない、或いは又もつと他のものが上るのを待つて一緒にやることも別に異存はない。