1951-05-24 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第28号
そのうちの第二十七条、第二十八条、第二十九条、三十条の四箇所にわたりましても、エツクス線操作に当つておる技術者を、有害エツクス線から守るための保護規定がございます。その程度のことで、一応この法案では、技師自身に対する保護規定は他にゆだねることにして、もつぱらエツクス線照射を受ける患者からの立場で、障害が発生しないように考慮することを主眼として考えたわけでございます。
そのうちの第二十七条、第二十八条、第二十九条、三十条の四箇所にわたりましても、エツクス線操作に当つておる技術者を、有害エツクス線から守るための保護規定がございます。その程度のことで、一応この法案では、技師自身に対する保護規定は他にゆだねることにして、もつぱらエツクス線照射を受ける患者からの立場で、障害が発生しないように考慮することを主眼として考えたわけでございます。
ところが新憲法の二十九条におきましては「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」と規定いたしました。従つて所有権の制限は法律の規定のみできめられるものであつて、命令の規定ではきめられないことに相成つたと私は解釈いたしておるのでございます。なぜかと申しますれば、所有権も財産権であります。
この法案は、四章二十九条と附則五項から成つております。第一章総則。本章は法の目的、用語の定義、国及び地方公共団体の責任に関する事項を規定いたしております。 第一条は、日本国憲法第二十五条の趣旨に則りまして、法の目的を明らかにしたものであります。第二条は、法文中にしばしば出て参ります用語の定義を定めたものであります。第一号の地方公共団体というのは、普通公共団体である市町村及び都道府県を言います。
○政府委員(八嶋三郎君) 分納につきましては、現在のこれは全部政令に実は譲つておるのでございますが、政令の三十九条によりますれば「整理施行者が清算金の分納を許可する場合における清算金の総額の完納の期限は、清算金の総額に応じ左の区分による。
○小林(進)委員 第二十九条におきまして、第五号の、「学生団体、学生活動及び学生生活に関する事項」、第六号の「学生の懲戒に関する事項」等の問題がございますが、そういうことについて、何か学生の意見なりを聞く末端の一つの機関をお考えになつておるのか、伺いたいのであります。
この七十九条に、通商産業大臣のある程度の委任を可能にしておるようでありますが、その条項は十分活用されまして、取締りを受ける者の不便、苦悩がないような考慮が必要と思いますが、これも法律といたしましては、この規定をするだけでよろしいでありましようし、またそれ以外に適当な方法はないだろううかと感じております。 私が申し述べたい点は以上であります。
それから第二十六条の危害予防規程を設定せよということでありますが、これはどの程度に規程を設くべきかという点、それから二十九条の作業主任者免状の作業範囲も省令に譲られてあります。それから五十七条の冷凍設備に用いる機器の種類、これはどういうものが対象になるか、その種類の明示もありません。
○衆議院議員(田中角榮君) 第九条におきまして、構造、建築設備、工期、いわゆる建築設備も今までのように簡単なものであつてはならない。私が本法の制定の主要なる目的を御説明申上げた後において、赤木さん、田中さんの御質問に対しても答えました通り、できるならば面積の問題もアメリカ式に一人当り三坪くらいにならなければならない。
第九条の二項、「当該建築物の位置、」その次に、「様式、形体」の四字を加えて「規模、構造、」第十条第三項の「建築物の位置、」その次に「様式、形体」の四字を加えて「規模」ということとすることは適当だと思います。
勿論第九条は、只今申上げました庁舎をも含む一般の建造物を第九条において営繕計画として規定しておるわけでありますから、その中には形体様式等、庁舎以外でも特に規制をしなければならないものもあります。
○菊川孝夫君 次に同じく自動車道事業につきまして、土地の立入及び使用については六十九条で規定されておりまするけれども、土地の買収及び家屋の移転等について、極く一部の使用者の声による反対から業者を守る、いわゆる土地收用法の条項の必要がこれはあると思うのでありますが、それがない。万一そういう事態が生じた場合の処置についてどうするお考えであるか。
先ず自動車事業の申請があつた場合に、運輸大臣及び建設大臣がその審査に当つて関係地方の住民の意見を十分聞く必要があると思うのですが、それをただ四十九条の規定によつて審査をする場合には、例えば並行線の問題、それから既設の地方軌道との争いが当然起り得ると思うのでありますが、この摩擦を調整するように公聽会その他によつて決定する必要はあると思うのですが、その点どうでございますか。
○菊川孝夫君 では七十九条について、除外規定の中の第十八条の下の括弧でありまして、「(重要な事項に係る事業計画の変更であつて運輸省令で定めるものを除く。)」と、こういうことになつているのですが、これは運輸省でどういうことを構想されておるか。今あるのだつたら、現行通りそのまま行くつもりであるかどうか。その点お伺いしておきます。
○尾崎(末)委員 そうすると国会議員であつて委員である者は、この第九条第三項には該当しないということは、具体的に申しますならば、第六条の第六号「運輸業、鉱工業、商業、農林水産業、金融業等二関シ優レタル識見ト経験トヲ有スル者、」主としてこれに当てはまるわけでありますか、その点を伺います。
○坪内委員 法律上のことは、私専門家でないのでよくわかりませんけれども、かつて私どもが法律を習つたときにおきましても、この二十九条におけるところのいわゆる私有財産権に対する文案につきましては、私は憲法違反にならないと考えております。
————————————— 証券投資信託法案 証券投資信託法 目次 第一章 総則(第一条—第五条) 第二章 委託会社の登録(第六 条—第十一条) 第三章 委託会社の業務(第十二 条—第二十条) 第四章 監督(第二十一条—第二 十四条) 第五章 雑則(第二十五条—第二 十八条) 第六章 罰則(第二十九条—第三
○藤野繁雄君 次には第九条の補助金交付は一号、二号、三号、四号と、こうなつておるのでありますが、この一号、二号、三号、四号の各号に対して補助の率が変るようなことがあるかどうか、お尋ねしたいと思うのであります。
○藤野繁雄君 次は二十九条第一項の「損失を補償しなければならない。」ということになつておるのでありますが、損失補償の決定は誰がやるかということをお尋ねしたいと思うのであります。
○藤野繁雄君 次は十九条の第二項です。政令で定める誤差ということがあるのでありますが、政令で定める誤差というものはどのくらいの誤差であるかお尋ねしたいと思うのであります。
○上村委員 ちよつと提案者に質疑をしておきたいのですが、この五十九条の一項に「相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズ生トヲ得」とあるのですが、相当の担保という意味は、特別の意味はないのか。それとも今まで通りのような法律常識でいいのかどうかということを確めておきたいと思います。
第九条第一項中「第四条第一項(第六条第三項、第七条第三項及び前条第一項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)」を「第四条第一項又は前条第一項」に、同条第二項中「第四条第一項」を「第四条第一項又は前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
○高橋進太郎君 前に頂きました草案の中に、二十九条には、主務大臣が許可したり、その他の処分をしますときには、東京都内、或いは特別区の区内においては、その首長、若しくは都知事の意見を徴するというような規定があつたのでありますが、新らしく頂いたのにはなくなつておるのですが、それに代る何か条文があるのでございますか。
そこでお尋ねしますのは、この公共事業令の第十九条によりますと、公益事業委員会は毎年一回国会に対して政令の施行の状況を報告しなければならんということになつております。そうすればこの料金の認可というような重大な問題は当然国会に対しても報告されるものと考えます。
そうしますと、来年度の予算前に、予算のこの第九条を審議する資料として基準を審議会で早速かけ得ると思つておりまして、現在もう相当用意をしておりますのでございます。
○田中一君 それから第九条ですが、この「各省各庁の長は、毎会計年度、その所掌に係る国家機関の建築物の営繕計画書」と書いてありますが、そうするとこの官庁営繕法に規定しないものも全部とにかく検査に送るという意味ですか。
第九十九条第一項中第一号を第二号とし、以下一号ずつ繰り下げ、第二号の前に次の一号を加える。 一 第五条の二第一項又は第三項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者 第九十九条第一項第四号中「第四項」を「第五項」に改める。
○中村(幸)委員 補償金に対する課税上の特例につきましては、第九条に規定がありますが、積立金については免税の規定が見当らないのであります。それは何ゆえであるか、お伺いいたします。私は積立てをなるべく早く完了する意味からいたしまして、全額を留保するのが適当ではないかと思うのでありますが、この法案に積立金についての免税規定がない理由を御説明願いたいと思います。
而して基本調査に基きまして国土調査が実際に細部の調査が行われます場合につきましては、法案の第九条の補助金の交付の規定にございますように、それぞれの関連ある事業を実施いたします団体が、国の機関又は都道府県の国土調査委員会の勧告に基きましてその関連ある事業を国土調査としての性格にまで高めた場合におきましては、その国土調査たらしめたために要する経費の増加分につきまして、国が補助をいたす、かように考えておりまして
第五条一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする有限会社の持分の譲渡については、有限会社法第十九条の規定にかかわらず、第一条、第三条及び前条の規定を準用する。附則この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
第一条第二項、第二条から第四条の四まで、第九条、第十一条、第十二条第三号並びに第十三条第一項及び第三項の改正規定を削る。 第十五条の次に次の三条を加える。 (司法書士の報酬) 第十五条の二 司法書士会は、前条第六号の規定により司法書士の報酬に関する規定を定めたときは、これを、その所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経て、法務総裁に届け出て、その認可を受けなければならない。
○衆議院專門員(石井つとむ君) 只今お尋ねのございました教員の人件費などは含むか含まないかという問題につきましては、お手許の十九条の所をちよつと御覧頂きますと末尾から二行目の所に「運営に要する経費」、運営という文字を入れております。
○公述人(徳永学君) この第四章の検定の項で、ちよつと申し落しました第八十九条に検定合格の条件が書いてありまして、その中には構造、公差を省令で別に定めて、その省令で定めた構造、公差に合格しなければならんということが書いてあるのでありますが、現在の度量衡法の構造、公差は余り微に入り細に入りきめ過ぎてあるために、却つていい品物を発明しましても検定を受ける途が塞がれておるようなかつこうのものが相当あるのであります