1951-05-14 第10回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
○鈴木参議院議員 それは第九条の四項、さきに岡田委員のときにお話が出ましたが、「能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。」ということが料金をきめる標準になつております。従つて平均的な能率ということが一応きめられますので、それによつて適正な原価を償つておらないというふうな場合には、運輸大臣は当然これに対して変更命令を出すことも考えられるわけでございます。
○鈴木参議院議員 それは第九条の四項、さきに岡田委員のときにお話が出ましたが、「能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。」ということが料金をきめる標準になつております。従つて平均的な能率ということが一応きめられますので、それによつて適正な原価を償つておらないというふうな場合には、運輸大臣は当然これに対して変更命令を出すことも考えられるわけでございます。
○尾崎(末)委員 岡田委員から御質問が私の来ない前にあつたかと思いますが、第九条の運賃、料金というものを届出制にした根本の理由はどこにあるのでしようか。これをまずお聞かせ願います。
○岡田(五)委員 では次に第九条に移りたいと思います。第九条は港湾運送事業者の運賃、料金というものにつきまして、いろいろと規定してあるようであります。まずこの規定の第二項で御質問申し上げたいと思うのでありますが、利害関係者は、港湾運送業者が告示いたしました運賃、料金に対しまして、三十日前に異議を申し立てろ、こういうことになつているのであります。
その第一は第十九条の改正でありまして、国家地方警察の警察官の増加であります。国家地方警察の警察官は、第四条によつて三万人以内となつておりますが、このうち約五千人は管区警察学校及び警察大学校に在校することになつておるのであります。
第十九条 利根川開発庁長官は、関係地方公共団体に対し、開発計画に基く事業に関し必要勧告をすることができる。 第二十条 関係行政機関及び関係地方公共団体は、開発計画に基く事業の促進及び完成に誠実に協力しなければならない。
……それでは別に御質問がなければ第九条に入ります。 〔菊地専門員朗読〕 第九粂 開発計画に基く事業は、昭和二十八年度から開始し、昭和三十七年度までに完成しなければならない。
その第一は第十九条の改正でありまして、国家地方警察の警察官の増加であります。国家地方警察の警察官は、第四条によりまして三万人以内となつておりますが、このうち約五千人は管区警察学校及び警察大学校に在校することとなつておるのであります。
即ち、第三条から第九条までは、利根川開発計画に関する規定であります。利根川開発計画とは、利根川流域において施行される重要な施設及び事業の総合的且つ基本的な計画である基本計画と、この基本計画に基く事業、この中には災害復旧事業を含んでいるのでありますが、これを実施するための毎年度の計画である年次計画の二者でありまして、基本計画に盛られます施設の計画及び事業の基準は、第四条に詳しく規定いたしております。
○衆議院專門員(横田重左衞門君) 只今御質問にございましたように、大学とだけしかここに書いてございませんけれども、実はこれは学校教育法の第百九条にございますので、短期大学も大学に含む意味合いの条章がございます。私どもこの中に短期大学を含めたつもりでおるのでございますが。
五十九条を読んでくださればわかります。第二項で、衆議院と参議院との議決の異なつた場合に、衆議院の方で三分の二の多数議決ができれば法律になる。そうしてその三項において「前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。」というのですから、この規定があつたからといつて、両院協議会を開いてもさしつかえないといつておるわけです。
○梨木委員 両院協議会にかかつて、もし成案が得られなかつた場合に、再び憲法第五十九条による三分の二の議決ができるかどうか、相当疑義があるように聞いておるのであります。われわれはこれはできない、決裂すれば廃案になるという解釈をとつておるのでありますが、この点について、一応意見をまとめておいてほしいという希望を持つております。
○久下政府委員 ただいまは、その点につきまして具体的に申し上げる段階に達しておらないのでありまするけれども、私どもとしては、国内の限られた地域におきましては、この第七十九条第四項の但書に書いてありまするような、第十三条の規定の適用に関連して、病院の普及が十分であると考えられる所が若干あり得るということは考えております。
そこで医療法附則の第七十九条の第三項にありますところの、病院または診療所の改造のために、その当該知事の許可を受けると、それによつて二箇年を猶予することができるということ、もう一つは第四項にありますところの、病院の普及が十分でない地域にある診療所については、その所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、さらに二箇年、十三条の規定によらないことができるということ、この二つが附則にあるのであります。
○久下政府委員 医療法第十三条についてのお尋ねでございますが、御引例になりました医療法附則第七十九条第二項の規定は、お話にございましたけれども、これは第十三条とは直接関係のない規定であると存じますので、お尋ねの次第であります第十三条及び医療法第七十九条第四項の規定に関しまして、お答えを申し上げたいと存じます。
○杉山参議院法制局参事 二十九条の訴願は、訴願法に規定する訴願と同じでありまして、行政処分に対する上級官庁への異議の申立てとか、そういつたような訴願でございます。
○玉置(信)委員 この雑則の二十九条の「訴願することができる。」ということでありますが、これは民法上に基く訴願でありますか、訴願すべき相手方はどの機関に属するものでありますか。
○鈴木参議院議員 第九条の第三項には「運輸大臣は、前項の請求があつたとき、又は自ら第一項の規定により」となつております。
ただ、この救済の問題をどういう方法で行くかということは、今後さらに法規的に研究いたしますが、今のところでは、民法第七百九条の不法行為によるか、その他権利の濫用で行くか、そういう問題の損害賠償というような解決の方法で行くよりいたしかたないと存じております。
政令に白紙委任することは削られましたが、この第二十九条第三十条の修正加入によつて、そのことは巧みに補強されて、政令に白紙委任した第一項の第九号が削られても事欠かぬような処置がとられたのであります。すなわち条例できめさせる。そうして国家はこれに干渉する。そうして結局政令できめると同じ目的をこれで達することが巧みに保持されております。
次に二十九条の修正についてでありますが、提案者といたしまして、住民登録事務が市町村の固有事務が市町村の固有事務である点にかんがみまして、国の干渉を排除するという趣旨から原案第二十九条のような規定を設けたのでありますが、住民登録事務全国的にその取扱いが統一されなければ、この制度の円滑な運用が不可能となりますので、修正案の通り、法務総裁に、勧告助言をする権能を与えることが必要であると考えますから、これに
○紅露みつ君 二十六日の委員会でございましたか、この十九条の打切補償について、慶徳次長にお尋ね申したのでございますが、なおこれは大分掘下げないと納得が行かないということを申上げて置きましたのですが、そこで今日又重ねてお尋ね申上げたいと思いますのは、その時の御説明に「第十条の規定によつて補償を受ける職員が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、国は、打切補償として、平均給与額
○政府委員(慶徳庄意君) 只今御質問のごとく、方針といたしましては、飽くまでも職員の保護ということを前提といたさなければなりませんが、第十九条にも書いてありまするごとく打切補償をすることができるのでございまして、このできるという意味をばよくよくの例外以外は完全に癒るまで補償を続行する、続けるという方針で行きたいと考えております。
更に又先般申上げましたごとく、民間との一応の釣合をとるという考え方もございますので、この第十九条のような若干弾力性のある条文といたした次第でございます。
ただ教育公務員特例法の改正全体についてというよりは、特に問題となりますのは、第五条の三項から五項に関する改正に関連しまして、第六条と第九条が関心の対象になるわけでございます。 意見を申し上げます前に、私どもが現行法から受ける印象を率直に申し上げますと、およそ四つないし五つばかり注意される点がございます。第一は、第五条は、大学管理機関を中心とした大学の自治が強調せられておるという点でございます。
もう一つは、第十九条にございます「直接の利害関係のない者」ということですが、このことに関連いたしまして、農業協同組合は利害関係のあるものとして、農林省関係の方でも大体御解釈されるようでございますから、農業協同組合は利害関係のあるものとして、異議の申立て等ができるようなことだと解釈さしていただきたい。
と言いますのは、さつき鳥取県の例を申し上げましたが、そういう場合に、第十九条の規定によつて、検査に対する異議があつた場合には、十日以内に省令の定める手続によつて申し出られると書いてあるわけでありますが、この省令を定めますのは役所の役人の仕事だと思います。そういつた場合に、今の鳥取県の例で申し上げましたような、実際農民が異議の申立てのできることをねらつてこの一箇条をお設けになつたかどうか。
もしも三分の一以上になるからこういうものはお断りすると申しますと、これはとんでもないことになりますし、皆様方に御関係の公職選挙法第百四十九条でも、公職の候補者は一回だけ新聞に無料広告ができる、その場合に三分の一以上になるから、新聞の広告はお断りするということになりましたらどういうことになりますか。
当時の吉田内閣は少数でありましたために、どうしても国会を解散して国民に信を問わなければならぬというので、憲法七条に基く天皇の解散権を主張したのでありますが、当時の社会党も民主党も一致して、七条ではいかぬ、六十九条でなければいかぬということで、議論が二つにわかれたことは御承知の通りです。
その決議案が通過した場合の処置につきましては、これは七条にも入つておりますように、内閣の助言を要求するということも明示しておるのでございますが、ただちに内閣が助言するかどうか、憲法六十九条との関係において問題になることは、私どももすでに検討しております。
すずめおどしのから鉄砲だからかまわぬのですが、六十九条を七条に直されたというように了解しておきます。
(十九条) 理由 これは土地家屋調査士法、税務代理士法、公認会計士法などにはないのであります。行政書士法にはあるが、これは司法書士法第一回改正のとき妥協上設けられたものを追随したにすぎない。 右の方針に基きまして、各方面の意向を徴しましたところ、同法改正に反対する機運が強いことが看取されました。
第五は、有毒物を使用して水産動植物を採捕する禁止の一部解除の点でございますが、これは現在内水面漁業にかかる免許の際に要する増殖、養殖の基準を作成する必要に迫られているわけでございまして、その際局部内に増殖の実績について悉皆調査をする必要があるため、この場合には例外的に有毒物使用を認めようとするものでありまして第六十九条に法律案の通り但書を加えた次第であります。
改正の趣旨につきましては、只今提条者が御説明になりましたので、それと多少重複いたしますが、簡單に申上げますると、第一条の関係といたしまして、「第六条第三項第一号中「二十七メートル以上であるもの」の下に「(瀬戸内海(第百九条第二項に規定する海面)に曲げるます網漁業を除く。)」を加える。」という改正と、それから「第二十八条の見出し及び同条第一項中「相続」り下に「又は法人の合併」を加える。」
しかしこれらのものは第十九条に規定されてありますように、「各加盟国がその憲法上の手続に従つて受諾した時に、その加盟国に対して効力を生ずる。」こうなつておるわけであります。また第二十一条にありますように、保健総会は、各種の事項につきまして、規則を採択する権限を持つております。その規則を採択されれば、各加盟国はこれに従わなくてはいけないという義務を負うわけであります。
ないしは国際連合憲章の第五十九条にありますように、国際連合がいわゆる自発的に新たに国際專門機関を設けることを、各国政府に勧告して設けさせたというものもございます。
○並木委員 最後に、第六十九条「この機関は、国際連合憲章第五十七条に掲げた專門機関の一として国際連合と関係をもたされる。この機関に国際連合との関係をもたせる協定、又は諸協定は、保健総会の三分の二の投票による承認を得なければならない。」とありますが、私どもはこの機関は国連の一機関であろうと思うのです。