1951-05-28 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第57号
2前項の規定により、税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十二条から第三十九条まで、第四十一条第四十三条前段、第四十四条(第三号を除く。)第四十五条(第一項中登録の取消の処分に関する部分を除く。)から第四十八条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。」これがこの修正案の骨子であります。
2前項の規定により、税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十二条から第三十九条まで、第四十一条第四十三条前段、第四十四条(第三号を除く。)第四十五条(第一項中登録の取消の処分に関する部分を除く。)から第四十八条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。」これがこの修正案の骨子であります。
○須藤五郎君 二十九条ですが、「法務総裁は、市町村に対し、住民登録事務の取扱に関して必要な勧告をし、又は助言をすることができる。」ということになつておりますが、どういう必要があつてこういう条項が必要なのか伺いたい。
琉球間折返し航路開設に関する 陳情書 (第一八六号) 二四 鹿兒島港、琉球間船荷運賃に関する陳情書 ( 第一八七号) 二五 宮原線貫通促進に関する陳情書 (第二〇一号) 二六 京都駅改築並びに鉄道高架建設促進に関す る陳情書(第 二一六号) 二七 日本国有鉄道法中一部改正に関する陳情書 (第二二五号) 二八 同(第二二六 号) 二九 道路運送法第二十九条改正
日本の憲法の第九条、それに再軍備すべからずという、この日本の憲法の趣旨、ないしはポツダム宣言に命ぜられておる日本の遵守すべき諸義務というものを全面的にこそうたつておりまするけれども、戰争をやれという戰争の挑撥もなければ、戰争を仮定した記事や言論は一つも載せられていなかつたと思うのであります。
○小笠原二三男君 この第十六条の二項で、百分の三納付された金を、国は「犬の伝染病の予防その他家畜の衛生向上、動物の虐待防止、作業犬の指導、文化財保護法第六十九条の規定による天然記念物として指定された動物の保存及び家畜の登録事業」、これらにこの寺銭を使うのだというふうに言つているのでありまするが、現在国はこれらの、今申上げましたことに使う金はどれくらい予算として載せてあるものであるか、列挙して計数を挙
七十九条の第二項に施設組合のなし得る事業を列挙いたしておりますが、大部分は組合員の行う林業に関係のある事業でありまして、競合する点は先ずないと思うのでありますが、ただ第七号に「組合員の福利厚生に関する施設」という項目があります。最後の第十号には「前各号の事業に附帯する事業」、こういうものがありますので、解釈の仕方によつては農業協同組合の事業と競合するかと思うのです。
なお森林組合につきましては、私どもとしてはこの七十九条の一項にございますように、成るべく森林の経営というところに力点を置いた方向において指導いたして参りたいと、かような気持でおります。
○三好始君 第六十九条の中央森林審議会の委員ですが、農林省その他の関係行政機関の職員十人というのは大体わかりますが、学識経験を有する者十七人というのはどういう方面から人選する予定になつておりますか。大体の予定があるだろうと思いますから、それをお伺いしたいと思います。
これによりますと、第十九条に出ておりますように「第十六条又ハ第十七条ノ規定二依ル収用又ハ使用二付テハ第三条ノ規定二依ル都市計画ノ認可ヲ以テ土地収用法二依ル事業ノ認定ト君倣ス」それから第二十条に「土地収用法第二十二条第一項ノ協議調ハサル場合又ハ共ノ協議ヲ為スコト能ハサル場合ニ於テハ事業執行者ハ主務大臣ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得」とございまして、この土地収用法施行法におきまして、この都市計画法を新法に合いますように
目次中(「第二十四条—第二十九条」)を(「第二十四条—第三十条に改める。 第二十九条の次に次の一条を加える。(協議) 第三十条 建設大臣は、第二種公営住宅(第八条の規定によるものを除く。)について、左の各号に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生大臣と協議しなければならない。
○田中一君 二点だけお伺いしたいのですが、三十九条の「公告があつた日から一年以内に第四十一条の規定による裁決の申請をしないときは、土地細目の公告は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。」これは申請しているうちにこういうことがあつたときはどういう判定をするのですか。申請中に期間満了したら……。
昭和二十六年五月二十五日(金曜日) 午前九時五十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○国会法第三十九条但書の規定による 国会の議決を求めるの件(工業技術 協議会委員) ○中央更生保護委員会委員任命につき 同意を求めるの件 ○議院の運営に関する件 —————————————
○委員長(山田佐一君) 次に工業技術協議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件、中央更生保護委員会委員任命につき同意を求めるの件、右二案を一括して議題に供します。
○中村正雄君 これとそれとは僕は関係ないと思うのですが……羽仁君の場合は三十九条の関係においてやつたのではなくて、別個の法規の関係でそういう疑念が起きた。従つて羽仁君の場合の別な法規の疑念については事務局のほうでお調べになつて御答弁願うとしまして、三十九条との関係はないと思いますので、これを切り離して差支えないと思います。
第一点は、新法において削除いたしました旧法第五十九条め趣旨を復活し、株主その他の利害関係人が会社に対し解散命令の請求をした場合には、裁判所は会社の請求により、相当の担保を供すべきことを命ずることができるようにいたしました。但し、この場合、会社は株主等の請求が悪意に出たものであることを疏明しなければならないことといたしました。
それから二十九条、三十条でありまするが、二十九条はこれは主として各町村でまちまちにならないように、それから又従来面倒なような問題があるならば、それらのことも一定して一応きめておけば、これはこういうようになつておるのだと、こういうことで法務総裁のほうでそういう問題をまとめて全国的に成るべく統一させるほうが便利だ、却つてそのほうが市町村のために便利だという。
二十九条はこれは勧告をし又は助言するのです。何といいますか監督という意味じやございません。ただこうしたらどうだと聞かれたら、こういうふうにしたほうがよかろうというその程度のものなのでありまして、決して監督の意味でないということは十分この際明確にしておきたいと考えます。それから三十条はそれは御尤もなのですが、今まで聞いたところでは随分やられておるのだ。
而も先ほど政府委員からも御説明がありましたが、この法律は施行法が伴い、又施行令も出て事務上のいろいろな規定をなさるんでありましようが、この法律に基いたいろいろな施行法、施行令等で統一的な行政事務の能率的な面を考えて行けば、私は一切二十九条、三十条は要らんのではないか、こう考えるのであります。
○北澤委員 先ほど阿波丸の代船のときに問題になつたのでありますが、憲法第二十九条によると、「財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」こういうように正当な補償ということが書いてあるわけであります。
ついては、第一、講和条約中において、ポツダム宣言第九条の捕虜送還に関する署名国の約束を確認されたい。第二、戦後特殊の事情のもとに発せられた法令中、戦争犠牲者の待遇、援護、補償に加えられた制限は、講和後まで持ち越されないようにせられたいというのであります。
只今のお話は教育委員会法の一部改正の中の第三条の中に、「第四十九条中第五号及び第七号を削り」という点の第七号、「教育その他教育関係職員の組織する労働組合に関すること。」これが現行の教育委員会法の第四十九条第七号になつておりますが、これをこの際削るという案でございます。その趣旨といたしますところは、第四十九条では御承知のように、「第四条に定める権限を行使するために、左に掲げる事務を行う。」
条文で申しますと四十九条をごらん願いたいと思いますが、收用委員会に裁決の申請をした後におきましても、この土地の区域、損失の補償、そういつたような各般の問題が裁決事項の中に出て参るわけでございますが、その中の土地の区域等につきまして、当事者の意見が一致し得る場合も予想されます。
そうだといたしますと、かような問題が、ひどく不正というに至らないかもしれませんけれども、行われておるのだとすれば、会計法の第四章、契約の項の中の第二十九条においては、「各省各庁の長は、競争に付することを不利と認める場合その他政令で定める場合においては、大蔵大臣に協議して、指名競争に付し又は随意契約にすることができる」とこういうようになつておるのでありまして、結局建設省だけの線でなくて、大蔵省の側からも
○田中一君 第九条の2の「建設大臣は、前項の規定による提出書類を審査し適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、」とある。この適当と認めるというのは、一応建設省から基準を示しておいてその基準に合格したという意味ですか。それとも先般の地方選挙のように、社会党の知事ができればもう平衡交付金はやらんぞというような、伝家の宝刀の意味を以て、党略的に使う意味で以てこれは書いてあるのですか。
例えて申しまするというと、第一には第六条第二項の規定による公営住宅建設三カ年計画の作成であるとか、或いは同条第四項の規定による都道府県の区域ごとにおけるところの公営住宅建設三カ年計画の決定、或いは同条第五項の規定を承認する場合、第二には第九条第二項の規定による国の補助金の交付を決定する場合、第三には第十三条第一項の規定による承認をする場合、第四には第三十条の規定になる家賃なりその入る者の選考方法の決定
第十点は、港湾の現状を完全に把握する必要がありますので、港湾管理者は港湾台帳を調製しなければならない旨を、第四十九条の二として設けたのであります。 第十一点は、第五十二条の第一項中に、避難港の重要性にかんがみまして、直轄工事の対象にこれを加えたのであります。
ということが、すでに三十九条の二によつて規定されておるので、ございまして、私は契約即債務の負担になるとは考えませんけれども、譲渡価額の設定のいかんによりましては、実質的には債務を負うことになるのではないかと危険視しますので、それだけにこの法律は非常に重要であると考えます。従つてこの譲渡価額を決定するについて「公正妥当に定める」という法律の規定については、非常に疑義があるのであります。
第十点は、港湾の現状を完全に把握する必要がありまするので、港湾管理者は港湾台帳を調製しなければならない旨を第四十九条の二として設けたのであります。 第十一点は、第五十二条の第一項中に避難港の重要性に鑑みまして、直轄工事の対象にこれを加えたのでございます。 第十二点は、第四十三条の改正において特定重要港湾の臨港交通施設に対する国の負担率を定めるため、第五十二条第三項を改めたのでございます。
こういう法案は、言われました通り裁判所構成法百九条の復元だとか、これはさきに民主的な警察の改善ということで、サーベルがこん棒になつた。そのときには警察の民主化をみな喜んだ。ところがそのこん棒を持つた警察官にさらにピストルを与えた。これはサーベルよりもつと恐ろしいのであります。サーベル時代の拔劍という問題よりも、ピストルになつてからの暴発問題は非常に恐ろしいのであります。
その聞幾多の審判に参与、経験したのでありますけれども、当時は旧刑事訴訟法でありまして、裁判所または裁判官の職権的、ある意味では一方的措置が講ぜられた場合が多かつたのでありますが、それでも一件たりとも旧裁判所構成法第百九条によつて体刑を命じたり、あるいは勾引したり、拘留したり罰金に処したという事例を経験して参りません、従つて私の経験から申しますと、少くとも昭和十九年十二月までは、旧裁判所構成法第百九条
だから今の訴訟規則のあの六十九条以下また刑事訴訟法にも民事訴訟法にもあるこの法廷の指揮権、警察権、こういうようなものを利用すれば十分にできるのに、これを不問に付して、何もできないものとして新しい法律をつくつておる。ここに国民が雨の降るごとく出る法律に、目を疲らすという混乱、混迷を感じておるのであります。私はそういう意味からも、生きておる法律を活用されることを考えてほしい。
或いは九条の異議の申立の場合、官庁が一方的に何らの機関に相談することなくやつて行くのかどうか、そういう点は運用される行政官庁の側にあるわけなんです。これは提案者自身も審議会のあり方について遺憾とされておるけれども、運用の面でどう補充されて行くかということを林野庁長官から承わりたいと思います。
このようにして今度の植栽を非常に計画的に持つて行こうというお気持はわかるのでありますが、これは一つの大きな穴として、憲法の二十九条によるいわゆる私有財産の抑制についての疑義があつたからであるという理由だそうでありますが、いわゆるすでに適正伐期いたしましたものについては、届出をすればいいということになつているのだそうであります。
第九条はこの金を受けた研究機関は、その研究の結果を公表しなければならないという規定でございます。 第十条は補助金を受けたものが次にありますところのいずれかの、即ち第五条に言いましたところの三つの要件のうちのどれかを欠くに至つた場合、或いは第三条に規定しますところの維持運営の目的にのみ使うというようなその約束に違反した、このいずれかの起つた場合に補助金の還付をさせる。