1952-11-08 第15回国会 参議院 本会議 第3号
去る十月二十四日、内閣総理大臣から、電波法第九十九条の三、第二項の規定により、尾高朝雄君、小林武治君、野村秀雄君、諸井貫一君、横山英太郎君を電波監理審議会委員に任命したことについて、本院の承認を求めて参りました。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
去る十月二十四日、内閣総理大臣から、電波法第九十九条の三、第二項の規定により、尾高朝雄君、小林武治君、野村秀雄君、諸井貫一君、横山英太郎君を電波監理審議会委員に任命したことについて、本院の承認を求めて参りました。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
電波監理審議会委員に、尾高朝雄、小林武治、野村秀雄、諸井貫一、横山英太郎の五君を八月二十九日に任命いたしましたので、電波法第九十九条の三、第二項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため本件を提出いたしました。 お手許の履歴書で御承知のように、尾高君は、昭和五年より十九年まで京城帝大において、又十九年より現在に至るまで東京帝大において法律学を担当し、法律学に極めて明るいものであります。
昭和二十七年十月二十五日(土曜日) 議事日程 第二号 午後一時開議 第一 参議院の緊急集会においてなされた中央選挙管理会委員及び同予備委員の指名につき同意の件 第二 第七回ユネスコ総会日本政府代表顧問を命ずるにつき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件 第三 常任委員の選任 第四 常任委員長の選挙 ————————————— ●本日の会議に付した事件 日程第一
(拍手) ————◇————— 第二 第七回ユネスコ総会日本政 府代表顧問を命ずるにつき国会 法第三十九条但書の規定により 議決を求めるの件
午後七時五十分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 議席の指定 一、新議員の紹介 一、常任委員の指名 一、議員の請暇 一、参議院規則の一部を改正する規則案 一、常任委員長辞任の件 一、常任委員長の選挙 一、両院法規委員辞任の件 一、両院法規委員の選挙 一、日程第二 会期の件 一、日程第三 内閣総理大臣の指名 一、国会法第三十九条但書の
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、国会法第三十九条但書の規定による国会の議決に関する件(第七回ユネスコ総会日本政府代表顧問)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
両案は、いずれも衆議院が参議院に送付してから六十日を経過したため、衆議院は憲法第五十九条第四項の規定により、参議院が両案を否決したものとみなして、両院協議会を求めたものでありますから、この際先ず衆議院側から、それについての趣旨乃至協議会請求の理由について御説明を願いたいと存じます。
我々といたしましては木村法務総裁が国会で御説明になりましたように、憲法九条の解釈におきましても、バズーカ砲や戦車や大砲等を持つてもこれが戦力でないという規定をされておるような拡張解釈をなされましておる現行犯と申しましては恐縮ですが、そういう立場をとつておられる木村法務総裁にどうして期待することができるでありましよう。
これは国会法第百十九条「各議院において、無礼の言を用い、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」という明らかな条項があるのであります。吉川君は、ともすれば、これまでこの委員会においてしばしば人を罵詈讒謗し、誠に聞き苦しい発言があつたのであります。
○專門員(武井群嗣君) 請願千四百六十七号と千四百七十二号は共に地方税法第七百四十九条改正に関する件でありまして、その内容は運送業等に対する事業税の外形標準課税を廃止してもらいたいというのでありまして研究を要すると思います。
日本放送協会に関する第七条以下の全部五十九条に至るまでの協会に関するものが民間のテレビジヨンの事業にも適用されるということは、これはちよつと私は法理的にどうであろうかと思うのでありますが、問題はこのテレビジヨンで若し公共、民間放送となつた場合に、現在の放送法でいいのかどうか、これで実際に適用するのにさして不便がないかどうか。
とあり、又参議院規則第百九十四条には、「同時に議長は、訴状の副本を資格争訟を提起された議員に送達し」と、又同じく第百九十九条には、「争訟を提起した議員(これを原告議員という)」とありまして、これらの規定を通じて明らかでありますように、国会における資格争訟は、現に議員である者から現に議員である者に対して、何々議員は、議員の資格がないのだという争訟としてのみ提起し得るものなのであります。
従つて、今日まで六十日を経過、たして、なお参議院の態度が決定されませんので、やむを得ませんから、憲法五十九条によつて参議院において否決したものとみなしまして、再議決をいたしたいわけでありますが、野党側の皆さん方はいかがでございましようか。
その同じようなことが二十条でも考えられると思うのでありまするが、恐らく緑風会としてこの点を考えられたのは、この十九条のここから発したものだと思うのでありますが、「市町村の消防は、国家消防庁の運営管理又は行政管理に服することはない。」というこの条項によつてこういう修正が行われたものであろうと思うと同時に、この消防の中央的な統制ということを避けるためにそういうことを入れられたものだと思うのであります。
本則の改正規定中「本則」の下に「(第十九条及び第二十条を除く。)」を加える。 第四条の改正規定中「第九号中「検定」の下に「及び斡旋」を加え、」を削り、「四号」を「三号」に改め、第十三号を削り、弟十四号を第十三号とする。 第九条の改正規定及び第十条第二項の改正規定を削る。
○館哲二君 今お話のありましたよりに、第十九条におきまして「市町村の消防は、国家消防本部の運営管理父は行政管理に服することはない。」
それから第四十九条中の改正は条文の整備でございます。それからその次にございまする同条の巽中の引用いたしておりまする条項のうちで横の規定がございまするが、これが新らしく二百三十七条の二というのが引用されますので、これの読替をいたす関係でここに挙げましたわけでございます。 それから第三条の漁業法の一部を次のように改正する。
その内容は「改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定は、前項の規定にかかわらず、この法律の公布の日から施行する。但し、従前の公職選挙法の規定による当選の効力に関する争訟でこの法律の公布の日において現に選挙管理委員会に係属している異議の申立若しくは訴願又は裁判所に係属している訴訟についても適用する。」
○法制局長(奧野健一君) 八十九条も、現職中はできないので、退職してから初めてできる。尤もその間に辞職の手続をすれば当然五日の間に退職したものと見なされるといつたような規定があると思いますが、その問題でございますか。
保安隊、警備隊が憲法に抵触するや否やを判定する上に関係のある憲法の主たる条文は第九条二項であります。即ち憲法九条の戦力放棄の意義は如何なるものであるか、「交戦権は、これを認めない、」という規定はどういう意味であるか、先ず明らかにされねばならないのであります。
実際ここへ来て公聴会のときに、東大の田中一郎先生も言われたわけですが、仮に自衛のものであつても、その装備と訓練と規模というものが一定の大きさと力というようなものを持つておれば、当然憲法の第九条の精神に違反するということを言われましたが、私たちもその装備についても、祕密会とかいろいろな点を通して伺いました。或いは規模の大きさ、規模の問題についていろいろな資料を頂きました。
それからもう一つ、第七十九条の第二項の復旧不適地の認定でありまするが、この場合には、衆議院の修正で、当該復旧不適地の所在地の市町村長の意見を聞くということ、これも確かに適当なお考えと存じまするが、併し直接の利害関係者は、やはり当該耕地の所有者が最も近接した直接の利害関係者でありますので、これも理窟といたしましても、市町村長以外に、やはり当該農地の所有者の意見も聞くというふうにこれも改めて頂きたい。
又第三点といたしましては、第七十九条であります。即ち復旧不適地の打切り補償が、農民の意思に反して行われる場合には、その法律は現状よりも農民を不利に陥れる虞れがあるわけであります。故にこの打切りを行うのは、真に止むを得ない場合に限定し、且つ農民の意見を聞く等、慎重に取扱われるよう規定さるべきであります。
さて最後に、第九条の集団示威運動を行なつた者という、先ほど伊藤さんも尋ねておられましたけれども、行なつた者というのは、労働法の場合に緊急調整の個人罰というあの条項とよく似たように思うのでありますが、集団示威運動を行なつた者という解釈は、あの緊急調整の個人罰のときに政府側の解釈或いは弁護士連の解釈を聞いて見ますと、そのストライキに参加した者は全部個人罰を受ける。
○伊藤修君 第九条の第二項の「公安委員会の命令に違反して集団示威運動等を行つた者」、こういう字句がありますが、これは恐らく主催者を指すと思うのですが、この点はどうですか。
○伊藤修君 九条の三項の第一号の処罰は、これは実質は制裁じやないですか、これは刑罰を以て臨んでおるようですけれども、過料でいいんじやないですか。
第八条に次の一号を加え、同条を第九条とし、以下順次一条ずつ繰り下げる。 五 特殊土じよう地帯の災害防除及び振興に関すること。 第七条第十号の次に次のように加え、同条中「十一」を「一」に、「十二」を「二」に、「十三」を「三」に、「十四」を「四」に、「十五」を「六」に、「十六」を「七」に、「十七」を「八」に、「十八」を「九」に改め、同条第十九号を同条第十一号とする。
それから第八条は、候補者の氏名掲示費の基本額の改訂でありまして、第九条は演説会の施設の公営の費用でございます。これは単価をきめておるわけでございまして、何回開くかということは法律の表面には現われておらないのであります。第九条の第二項は勤務地手当の支給地による増減の問題でございます。
事前運動は公職選挙法の百二十九条によつて現行法といえども厳禁されておる。而も今收野さんおつしやるような事前運動が滔々と行われておる。而もこれは今度は厳罰に処せられれば非常に結構でありますが、従来の例から見ると、この公職選挙法下においてもそういう人が殆んど罰せられてない。
○衆議院法制局参事(三浦義男君) 私からこの二百九条の二の潜在無効投票の立案の趣旨を御審議の御参考に申上げたいと思います。先ほどちよつとお話がございましたが、同姓同名の場合における投票につきまして按分をとつておるが、潜在無効投票の場合においてはそれをとつてないがどういうわけかというようなお話もありましたが、それは明らかにこういう点から区別をいたしておるわけであります。
○岡本愛祐君 原君の御質問で大体衆議院側の考えがわかつて来たのですが、先ほど若木君が触れられた六十八条の二と、この二百九条の二との関連性です。これは三浦君から御説明があつたように、積極的と消極的の差はあります。
第九条の改正規定中「加え、同条第二項を削る。」を「加える。」に、「二十一」を「二十」に改める。 附則第一項を次のように改める。 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、目次の改正規定(第二章第三節第一款に関する部分を除く。)
若しそういう協定の内容をなすところの有償か無償かという一番恐らく大きい問題について、これが無償であるというような内容になつた場合、条約としての手続をとる必要なしとお考えでしようか、或いはたとえ無償であつても、その他の条件等全体として考え合せて、又艦艇とか、或いは武器とか、こういうふうにその性質上完全な財産に属しないようなものを貸借する場合には、この点についての考慮を払わなければいけない、殊に憲法第九条