1952-07-11 第13回国会 参議院 労働委員会 第30号
第三十九条から第四十一条までの改正規定を次のように改める。 第四十条及び第四十一条を次のように改める。 第四十条 第三十八条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを二十万円以下の罰金に処する。 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。
第三十九条から第四十一条までの改正規定を次のように改める。 第四十条及び第四十一条を次のように改める。 第四十条 第三十八条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを二十万円以下の罰金に処する。 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。
ところが六十九条以下には武器の使用等について警察官等職務執行法が援用される旨の規定がなされております。ところが警察官等職務執行法は申すまでもなく普通の一般警察官の問題を規定しておるのでありまして、その警察官が使用するところの武器もせいぜいピストルの程度を出ないものを予想して規定されておると思うのであります。
それから警察官等職務執行法によつて武器を使用するというのは第六十九条の第一項でございまするが、これも武器使用の一つの場合でございまして、第七十条には「第六十一条第一項の規定により出動を命ぜられた保安隊の保安官又は警備隊の警備官は、前条の規定により武器を使用する場合の外、左の各号の一に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。」
日本の憲法の上に立つて、憲法擁護の規定は憲法第九十九条ですね、これは国務大臣がはつきり守らなければならん一つの重大なる義務になつている。それをお聞きしたい。憲法九十九条だと思います。国務大臣、国会議員、裁判官、(「委員長注意」と呼ぶ者あり)その他の公務員はこの憲法をはつきり守らなければならない、こういうことを規定されておる。
例えば国会法三十九条で、例の役人と国会議員との兼職の問題について国会の議決に基く場合はよろしいと書いてあるわけであります。その国会の議決として法律そのものでおきめになつておる場合もあるわけであります。ですからそういう角度から法律で一般的にきめられてもよろしいというような意味も広く含んで、国会の議決に基くという言葉が使われておる例が大部分であろうと思います。
○委員長(中村正雄君) 次にいわゆる仲裁の裁定の場合が違うという別なお話なんでありますが、今までの日本の法律の大体用語を見ますと、国会において承認、不承認を自由に願いたいという場合は、御承知だと思いますが、憲法六十七条にしろ、国会法の三十九条にしろ、「国会の議決」という字句を使つておる。
それから百四十九条のほうにも、最後に担任事務の最後の部分の第八号「その他法令によりその権限に属する事項。」という地方自治法のその根拠に基くものと思います。
そこでこの法案についても言われたように、私法上の関係として鉱業法百九条による鉱業権者の賠償の責任が中心になつて臨時石炭鉱害復旧法案ができているのか、それとも特別鉱害の場合のように、国がその主体と申しますか、責任の中心になるような精神が基本的になつて作られているのか、これは或いは七十五条のあとの責任の問題に関連して参りますが、どういうように考えておられますのか。
その観点からこれは調査においでになつたのでもありましようし、調査報告書の中に出ておる鉱業法上或いは賠償法上の問題だけでなく、鉱害賠償権というそれ自身だけでなく、ドイツの民法の原則もございます、日本の民法の七百九条の問題を今ここで御意見を承わろうとは思いませんけれども、鉱業法審議の際にも原状回復か或いは金銭賠償の適用が争われた。
つまり勤務に関する一般的な規定として、四十九条或いは五十二条、こういう規定があるわけでありますが、これらを以て賄い得なりいような問題があつて、六十三条が規定されたのか、六十三条は、念のために、強調するために規定したのか、その辺の事情を御説明頂きたいと思うのであります。
○国務大臣(大橋武夫君) 第四十九条の規定は、特別の出動等の場合を予想せずに、およそ職員であります以上は常に職務に従事することができるような態勢をとれということを規定したわけでございます。これに反しまして出動待機命令の場合には、部隊として行動いたしまするために、近く出動命令が下るかも知れない。従つて出動いたしまるには、いろいろ準備が必要になるわけであります。
○政府委員(剱木亨弘君) 二月の二十二日に死亡されまして、大分時日を経過しまして、その選任が遅れた点につきまして御質問があつたのでございますが、実はこの九条第第一項の第二号に、「漁港の修築に関する技術について、充分な知識と経験を有する者」というふうに規定がございます。
漁港審議会委員橘英三郎君は、去る二月二十二日死亡いたしましたので、その後任として小田賢郎君を任命いたしたく、漁港法第九条第一項の規定により両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
それから岡野国務大臣にお伺いいたしますが、我々といたしましてはこの点を最も憂慮を持つて迎えていますのは、必ずこれが、憲法九十三条の規定が厳密でないといいますか、そういう関係からいたしまして、法律によつて例えば府県の性格を変えることによつて任命制ができるというような形に必ず行く、そういう橋頭堡になるのではないか、こういうことを我々としては、特に岡野さんの所属される現自由党内閣は、憲法九条において日本は
それからまた日本と連合国との平和条約の第十九条に「この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。」と書いてありますけれども、しかしこれは軍人軍属などがその恩給権に対して日本政府に請求するその権利を主張する場合にじやまになる規定とは、少しも思われないのであります。
そういう場合になつて参りますと、この法にございますように、二十九条の場合になつて、通産大臣に組合から申出て頂いて、アウト・サイダーに対して勧告をしてもらう。
あつたと記憶いたしますが、若しなかつたらそれでよろしうございますが、これは成るほど今日の憲法の第九条の建前から言えば、軍事上という言葉は、それは誠にそぐわしくない、このお気持はよくわかる。
そこでそれに対する今度は違反の問題がどうなるかという問題が第二に起つて来ますが、届出の場合でも、認可の場合でも、その届出でた事項或いは認可の条件、事項に違反すれば、それは先ほど指摘しましたように、百十九条の罰則の中で、それが届出のものであろうと、認可のものであろうと、違反事項については処罰の規定がございます。ですからこれは同じであります。
○小林政夫君 三十九条の年次休暇の場合の手当ですね。平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、或いは労働協約によつて健康保険の標準賃金によるということになつております。前の平均賃金、通常の賃金というものは協約によらずして支払われる。
○政府委員(亀井光君) 法律で今度の改正の百十九条にございますが、これにまあ該当いたしまして、四号にございますが、読み替えしております。「第七十一条第一項の規定により届出をし又は認可を受けた」これの違反した場合、当然罰則の適用はあるわけでございます。
(3)新第七十九条の復旧不適地の打切補償が、農民の意志に反して行われる場合には、この法律は現状よりも農民を不利に陥れる虞れがある。故にこの打切りを行うのは真に止むを得ない場合に限定し、且つ農民の意見を聞く等慎重に行うよう取計らわれたい。 二、予算事項を次の通り処理すること。
二十九条の勧告と申しましても、ここにございますように、全然組合のいわゆる自己生産調整と異つたものが出るのじやないのでございまして、あくまで組合の自己生産調整を基礎にいたしまして、それを参酌して勧告するのでございます。
二十九条の勧告乃至二十九条のいわゆる省令を以て生産調整をやるというような場合におきましては、これはいわゆる一種の中小企業における非常事態でございまして、こういうような法律について労務者に対して予告をするという先例はないのでございます。
○杉原荒太君 十六条、十七条、それから十九条……。
(拍手) たとえば、憲法第九条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戰争と、武力による威嚇反は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。国の交戰権はこれを認めない。」と規定してあるのであります。
○吉田法晴君 御説明を聞いておりますと、旧裁判所構成法の中には、手許に頂いておりますが、百九条その他に規定があつた。それを残された。
○政府委員(大庭哲夫君) 航空法の関係といたしましては、百二十九条の協定成立後は個々の条項により処理する、国際観光と同様というような項目があります。且つ又百三十一条に証明書等の承認という項目もありまして、航空法によりましてそれらを規定されて行くと存じておるわけであります。
六十九条で以てこの供給食糧の増産なり、人工肥料なり、そういう営農の安定という線でこれを進めて行くこと、こうやつてこの期限等をもやかましく六十七条できめて、そのきめるときには何も画一に二年とか三年ときめるのではないでしよう。やれるところの、いわゆる或る程度の危険率を見てきめるのでしよう。
次に本法に規定せられるところの扇動、即ち第三条第一項第一号口、第二号ヌ、第六条の第二号、第三十七条、第三十八条、第三十九条にいずれも表示せられておるところの扇動の文字はすべてこれを削ることにいたしたいと思うのです。
次には扇動の定義を明らかにし、又第十九条の第二項の処分請求書に添附すべき証拠につきましても、団体の利益を十分取入れるように修正されてあるのであります。次には公安委員会の取調権限を法文上明確に二十一条に規定せられることにしておるのであります。
第七条を第八条とし、第八条を第九条とする。 第九条第一項及び第二項中「第六条」を「第七条」に改め、同条を第十条とする。 第十条中「第四条第一項及び第六条」を「第五条第一項及び第七条」に改め、同条を第十一条とする。 第十一条を第十二条とし、第十二条を第十三条とする。 第十三条中「審理官」を「受命職員」に改め、同条を第十四条とする。
それから最後は家屋、墓地等に関する事項でありまして、これは条文で申上げますと、七十九条以下になりますが、大体協議裁定という……、家屋、墓地等に対しまする根本的な救済策はそのままでありますが、ただ各鉱業権者から家屋等の復旧工事につきます事業年度ごとの計画をとりまして、これだけの家屋を本年度は復旧するのだという計画を通商産業局長に届けさせることにいたしております。