2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
その上で、今先生からの御質問の憲法における国民の選挙権の保障ですとか、その行使の制限に関しての考え方についてちょっと一般論を述べさせていただければ、平成十七年九月十四日の最高裁の判決、これは在外の日本国民の選挙権の問題に絡む判決でございましたが、憲法は、日本国民の主権に基づき、両議院の議員の選挙において投票することによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており、
その上で、今先生からの御質問の憲法における国民の選挙権の保障ですとか、その行使の制限に関しての考え方についてちょっと一般論を述べさせていただければ、平成十七年九月十四日の最高裁の判決、これは在外の日本国民の選挙権の問題に絡む判決でございましたが、憲法は、日本国民の主権に基づき、両議院の議員の選挙において投票することによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており、
国民主権という以上、多くの国民ができる限り適切な状況の下で投票できる環境を整えるというのは、やっぱりこれ国会議員の先生方の本当に役割だと思います。今日、耳に痛いこと、頭にくることも言ったかもしれませんけれども、そこら辺を踏まえた上で審議いただければと思います。 正直言って、衆議院の審議というのはもうずさんもいいところだと思います。
憲法は、前文及び一条において、主権が国民に存することを宣言し、中略、点々々になりまして、国民に対し、主権者として、両議院の議員の選挙において投票することによって国の政治に参加することができる権利を保障していると、こうやって判示しています。
これが国民主権の発露と言えるのかということになりかねませんので、やっぱり最低投票率というのは必要だというふうに思います。
このため、虎ノ門に領土・主権展示館というものがございますが、内外発信の拠点として、関係機関とこれと連携して、尖閣諸島や竹島を我が国に領有した経緯ですとか、あるいは中国、韓国の独自の主張に対する、これに対する反論などの情報も発信しているところでございます。 こうした取組に一層力を入れてまいりたいと存じます。
日本はIOCの属国なのかと、主権国家なのかと、ばかにされたんじゃないかと、こういうふうな意見もあります。 丸川大臣、こうした発言について何らか抗議とか意思は示されたんでしょうか、どうでしょうか。
そもそもパウンド氏に至っては、首相がたとえ中止を求めても大会開催されると、もう主権侵害につながる発言をしているわけですよ。それに対して抗議一つしないというのが、いや、主催国として余りに無責任だと言わざるを得ないと。 今この瞬間にも感染拡大で多くの方が苦しんでいて、亡くなる方もいて、医療従事者は必死で闘っていて、休業を余儀なくされている事業者はいよいよ限界で、経営の危機に追い詰められている。
世論調査でも多数が、中止又は延期すべきだと、この夏は開催できないと声を上げているのに、オリンピックが開催できさえすれば日本国民の命がどうなろうと知ったことではないと言わんばかりのひどい発言、主権侵害にもつながる発言を許しておくのかと。 オリパラ担当大臣に伺いたい。IOC幹部のこの一連の発言について、日本政府として抗議をしたのでしょうか。
また、その上空を外国航空機が自由に飛行する、通常は主権国の許可を取らなきゃいけないんですが、通過通航制度を設定しますと自由に通航されてしまう、こういう問題もございます。したがって、その導入については慎重に対応することが必要であると考えています。
小此木八郎君 内閣府副大臣 赤澤 亮正君 防衛副大臣 中山 泰秀君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 経済産業大臣政務官 佐藤 啓君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 藤井 敏彦君 政府参考人 (内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長
日本は一九五〇年代から一貫して南極観測を続けてきたんですが、戦後の、当時、主権を回復して間もない日本が純学術的な国際協力プロジェクトの国際地球観測年、IGYで南極観測に参加をできた、南極条約の策定にもその当時に関わって、十二の原署名国のうちの一つとして関わることができたのは、戦前に、明治の末に南極点の到達を目指した、私、地元は秋田なんですけれども、秋田県出身の白瀬矗中尉の功績が大きいというふうに思います
○国務大臣(茂木敏充君) この主権、今、有馬参事官の方からも説明があったように、国家でありますから当然領土というのを持つわけであります。そして、その領域において有する、何というか、権限というものが、他の権力に従属することのない最高の統治権であると、これがまさに主権ということになってくるわけでありまして、これは基本的な考え方なんだと思います、国際社会が共有する。
私も、憲法のところで、何で国家の独立という言葉が出てこないんだということを茂木大臣に先般質問させていただいたことがあるんですけれども、独立と主権ですよね。独立しているから主権が及ぶと、主権が及ぶところが領土であると、まあぐるぐる循環論法になって、どこから始めるかというのは非常に難しい話で、これはうまいこと書いてあるなというふうに思っております。
一般に、国際法上、主権とは、国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことをいい、御指摘の主権及び領土の一体性の尊重とは、他国がその領域において有する主権を尊重し、他国が主権を有する領土の一体性を尊重するという意味でございます。
○衆議院議員(奥野総一郎君) 附則の意味でありますけれども、憲法九十六条においては、憲法改正は国会の提案に対して国民投票による国民の承認を得なければならないと規定していますが、その趣旨は、まさに憲法の言うところの国民主権原理に基づいて、主権者たる国民の意思による改正案の承認を求めたものであります。
この改正は、選挙権年齢の満二十歳以上から満十八歳以上への引下げが実現し、また、各選挙を通じまして若年層の投票率が低くなる中で、選挙人である親が子供を投票所に連れていき、現実に投票している姿を見せることが将来の有権者への有効な啓発、すなわち主権者教育に資するという考えなどから提案されたものでありました。
私は、これを体験的主権者教育とか、あるいはリアルな主権者教育だというふうに位置付けております。 このような観点から、今回の改正案においては、投票人は十八歳未満の者であれば誰でも同伴することができるよう措置をするということでございまして、このことと併せて、主権者教育につきましても更に力を込めていかなければいけないと考えております。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官川辺英一郎君、内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長中尾睦君、内閣官房内閣審議官木村聡君、内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室次長天河宏文君、内閣府総合海洋政策推進事務局長一見勝之君、経済産業省大臣官房首席エネルギー・地域政策統括調整官小澤典明君、国土交通省大臣官房技術審議官江口秀二君、防衛省大臣官房政策立案総括審議官川嶋貴樹君
○大西(健)委員 正確には、領土、国民、主権なんですけれども。 そこで、次のページを見ていただきたいんですけれども、次のページ、憲法研究という学会誌に載った日本大学の東裕先生の論文です。線を引いた部分ですけれども、「国土の一部に外国人の居住区が形成され、その外国人に対して属人主義に基づき所属国の法律が適用されるような場合、その地域ではその国の主権の作用が阻害(部分的に排除)されることになる。」
改めて、領土、国民、主権と直させていただきます。 御質問の趣旨がどういうことですか、間違っていたら申し訳ありませんけれども、一般に、国家は、その領域内で主権を有しており、属地的に、その領域内にある者には、外国人を含め、その国の法令が適用されます。したがって、我が国の領土内においては、どのような地域であっても、外国人を含むあらゆる者に我が国の法令を遵守していただくことになります。
私たち国民民主党は、日本固有の領土である尖閣諸島を守り抜くためあらゆる資源を投入すること、一義的には海上保安庁が尖閣諸島の主権維持の主たる役割を果たすこと、そのためにも今後とも海上保安庁の装備の充実、人員の増強に不断に取り組むことが必要だと考えております。
周平君 ………………………………… 国務大臣 (領土問題担当) 小此木八郎君 内閣府大臣政務官 岡下 昌平君 内閣府大臣政務官 和田 義明君 内閣府大臣政務官 吉川 赳君 防衛大臣政務官 大西 宏幸君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 近藤 正春君 政府参考人 (内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長
○小此木国務大臣 二〇一三年の十二月に閣議決定された国家安全保障戦略というのがございまして、この国家安全保障戦略は、守るべき国益を、「我が国自身の主権・独立を維持し、領域を保全し、我が国国民の生命・身体・財産の安全を確保すること」としております。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長中尾睦君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
報道の自由の重要性は国民の知る権利に寄与するもので、ひいては政治的権利を含む国民主権に関わるというところにあります。 経済的自由は経済政策が大きく関わるので、国家による政策内容などが経済活動を制約する領域、範囲が大きい、つまり、同じ対国家の権利ではあっても政策的な制約が許される枠が広いということです。
各政党の皆様におかれましても、速やかに改正すべき条項を当審議会に提起いただき、積極的に審議を進め、改正案を発議し、国民投票によって主権者である国民の皆様の信を仰いでいきましょう。 以上です。
主権者たる国民が隅々の人まで投票に参加できない憲法改正、国民投票は、憲法違反である可能性が高いことを指摘し、発言を終わります。 ありがとうございました。
憲法改正の議論を三年間先送りすることは許されず、改正が必要な項目は国会で発議し、国民投票で我が国の主権者たる国民に問いかけるべきであります。 参議院でも憲法審査会を毎週開催し、法案成立の後は憲法上の課題について議論を進め、必要であれば憲法改正の発議を行っていくべきと申し上げ、私の意見とさせていただきます。 ありがとうございました。
報道の自由の重要性というのは国民の知る権利に寄与するもので、ひいては政治的権利を含む国民主権に関わるというところでもあります。 経済的自由というのは経済政策が大きく関わるので、国家による政策内容などが経済活動を制約する領域、範囲は大きい、つまり同じ対国家権利ではあっても政策的制約が許される範囲が広いということです。
G7として、国際的に認められた国境内におけますウクライナの主権、そして独立及び領土の一体性への支持も改めて確認をしたところであります。そして、政治的解決に向けて、ミンスク合意の完全な履行のための取組を支持する旨強調した。
○井上(一)委員 ちょっと時間がないので今日はこの辺にしておきますけれども、やはり国民主権の最も重要な権利ですから、なおかつ、自宅で待機してくれと言われて、これはコロナ感染を防ぐために必要なわけですから、やはり郵便投票の必要性というのは本当に今こそ真剣に考えないといけないということをちょっと申し上げたいと思います。
その自宅療養を求められている方々が、投票権、国民主権の最も重要な選挙権を行使する際に支障が出ているのではないか、自宅に待機してくださいと言われている方に対して投票権をどう確保していくかという問題です。 これについて、郵便投票とかいろいろな考え方が私はあると思うんです。
○政府参考人(大坪新一郎君) カボタージュ規制は、国家主権、安全保障の観点から、自国内の貨物又は旅客の輸送は自国の管轄権の及ぶ自国籍船に委ねるという国際的な慣行として確立した制度です。我が国においても、船舶法に基づいて、外国籍船による国内輸送は原則として禁止されております。
ところが、そういう単純な思考が成立するわけなくて、だって、最高法規の憲法を決めるものと普通の選挙で人を選ぶのと、全くそれは目的も趣旨も違いますから、結果として、実は二つの項目が、有権者、主権者から見て改悪になっております。実はこのことも、はっきり言いますけれども、その立案した衆議院法制局もそれは認めております。当時、何も考えずに右から左にやりましたと、そういう補佐をしましたと。
それは学内全体の方も見れるし、主権者である国民も見れるわけですよ。それによる外部のチェックによって大学の運営が引き締まるわけですね。ですから、この会議の情報公開、これをきちっとやっていくべきだと思いますが、この二点について、それぞれ三人の先生方のお考えをお聞かせください。