2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
自由なデータ流通を志向するアメリカ、あるいはプライバシーやセキュリティーの保護を重視するEU、国家主権に基づくデータ管理を主張する中国など、こうした各国の立場の違い、考え方の違い、文化的背景の違い、これをどう埋めていくのかという、そして、それによってどうルールメーキングをしていくのかというのは並大抵のことではございません。
自由なデータ流通を志向するアメリカ、あるいはプライバシーやセキュリティーの保護を重視するEU、国家主権に基づくデータ管理を主張する中国など、こうした各国の立場の違い、考え方の違い、文化的背景の違い、これをどう埋めていくのかという、そして、それによってどうルールメーキングをしていくのかというのは並大抵のことではございません。
そして、GAFA支配ではない、個人データの主権を個人に取り戻すという方向に向かっているわけです。 私は、二十二日に大門議員が指摘したことは本気で受け止めてほしいんですよ。GAFA頼みでいいのかと。やはり日本がデータ主権を持つ、個人が主権を取り戻す、こういうことに本気で取り組むべきだということを指摘しておきます。 それからもう一点、ワクチン接種の記録システム、VRS、新たに開発されました。
昨秋に結成された我々立憲民主党は、野党第一党として、次期総選挙において政権交代後の政策を担うため、外交・安全保障・主権調査会を立ち上げ、経済安全保障を含む幅広い政策について積極的な党内議論を行っています。 その意味で、重要施設周辺や国境離島などにおける土地の利用についても、国会において十分議論をし、安全保障上の懸念を払拭する法律案を得ることは、極めて重要だと考えています。
政治が行動しなければ、国の独立、主権、国民の命、暮らしを守り抜くことはできません。そして、今が、国民の負託に応え、行動すべきときと考えます。 よって、まずは土地の取得の実態を国が的確に把握するとともに、相手の意図や行動が分かれば確実に対処できる制度的枠組みを予防的に構築しておくことが必要です。また、このことは相手に対しての抑止力にもなります。
今、入国規制であるとか、国内でどういう行動の規制をかけるのか、これは我が国の国家主権そのものだと思います。IOCの判断とか意見に左右されることなく、命と暮らしを守るという観点から政府が独立して判断するものだと考えますが、よろしいですね、総理。総理ですよ、国家主権の在り方ですから。
ただし、国民の命と暮らしを守るという観点から、国家主権を適正に発動した結果できなくなる、それもやむを得ない、そのことを含めてしっかりと判断していただかなきゃならない、そのことを聞いているんです。
また、日本国憲法は、占領下という主権がない状態で制定されたために、国民をどのように守るのか、誰が守るのかという主権国家の最も根幹的な役割が明確になっておりません。どのようにして国民の生命、身体、財産を守るのか、それが基本法たる憲法に規定されていない、そういう状態でございます。
そして、この形式的な投開票を規定する部分は、公選法並びとすることが国民投票法を制定した際に明確に示されていた、さらに、投票の質を規定する部分におきましては、主権の発露である国民投票運動に関わるという観点から、公選法の選挙運動規制とは異なりまして、できるだけ自由にという形で、この基本理念の下で制度設計されていることが確認できたというふうに思っております。
委員御指摘の最高裁判決はいわゆるマクリーン判決と思われますが、外国人の入国、在留というものは国家主権の問題である、そこについての外国人の権利というものはないというような判決内容だったと認識しております。
じゃ、この一見矛盾するものをどうやって調整をするんだというところで、一つの知恵として、主権者国民から選挙によって選ばれている議会において、一般的には議会はオープンなんだけれども、一部この秘密会であるとかそういうものを導入して、そこでまさに調整を取っているということが一つの知恵として各国で行われている。
主権免除の原則を踏まえたとしておりますけれども、茂木大臣も、これを受けて、適切なものと述べるにとどめられているように、これは、別に喜ぶべきものではなくて、むしろ当たり前の判決なわけであります。 また、この度、ドイツのドレスデンの博物館にも慰安婦像が展示されたりしておりまして、やはり引き続き、この世界で間違った歴史認識を既成事実化しようとする動きが目立っている状況であります。
これは、一企業が国家を訴え、国の主権を脅かすことにつながりかねません。 なお、日・OECD特権・免除に関する改正交換公文については、現行の交換公文を改め、OECD東京センターの日本人職員の給与、手当への課税免除などを付与するためのものであり、賛成です。 以上を述べ、二つの租税条約及び日・ジョージア投資協定に対する反対討論とします。
○茂木国務大臣 中曽根委員の方から御指摘いただきましたが、元慰安婦等が日本政府に対して提起をしました訴訟に関して、我が国としてはこれまで、国際法上の主権免除の原則から、日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、本件訴訟は却下されなければならない、こういう立場を繰り返し表明してきました。
北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において、主体的に取り組み、解決を目指すべき課題であります。 二〇〇二年に五名の拉致被害者が帰国して以来、一人の拉致被害者の帰国も実現しないまま、昨年は有本嘉代子さん、横田滋さんがお亡くなりになられました。
北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において主体的に取り組み、解決を目指すべき課題であります。 二〇〇二年に五名の拉致被害者が帰国して以来、一人の拉致被害者の帰国も実現しないまま、昨年は有本嘉代子さん、横田滋さんがお亡くなりになられました。
北朝鮮による拉致容疑事案は、我が国の主権を侵害し、国民の生命身体に危険を及ぼすとともに、被害者やその御家族に耐え難い苦痛を与える許し難い犯罪であり、治安上極めて重大な問題です。また、拉致被害者やその御家族も高齢となられ、昨年は、有本嘉代子さん、横田滋さんがお亡くなりになられました。もはやいっときの猶予もない状況にあると認識しております。
今日は主権回復記念日です。昭和二十七年から六十九年の歳月が過ぎています。主権のなかったときに作られ、その後、一度も改正できないのは異様です。 時代、状況は大きく変化しています。新しい時代を切り開き、自由と繁栄のため、前向きに議論することが求められています。実際、都道府県、地方議会の約九割が憲法議論を求め、国民世論も議論を期待する方が七割おられます。 機は熟しています。
さらに、自衛隊と警察の大きな違いは、自衛隊は主権を守り、警察は治安を守ることにあります。国の根幹に関わる主権を守る自衛隊が憲法に支配されていない。最高指揮官たる総理大臣が欠けたときに誰が代わりをするかという規定もない。 自衛隊は軍隊かという質問を国会でやると、政府は、軍隊でないと答える。では何かというと、自衛のための必要最小限の実力組織、武力行使ができる組織という答弁になります。
第一に、民主主義の基盤を強固なものとする主権者教育の意義についてです。 昨今、あらゆる選挙において、若年層の投票率の低迷など、政治参画の希薄性が指摘されています。その原因については様々指摘されているところですが、国の在り方を最終的に決定する権能が国民に存するという原理、すなわち国民主権の原理とその価値が正しく認識されていないことも大きな要因の一つと考えます。
私が思うのは、主権者教育の重要性が指摘されております、非常に重要だと思います。この新聞各紙を、例えば授業で活用するとか、どういう今問題が起きていて、そしてどういう新聞でどういう主張がされているのかと、こういったことを子供たちが学んでいくというのは、私はまさに主権者教育ではないかなと。
今求められているのは、経済主権や食料主権を尊重する方向での見直しであり、互恵、平等の経済関係を発展させることです。国内生産基盤の抜本的強化や食料自給率の向上などの危機に対応できる強い経済づくりにかじを切ることです。 以上を指摘して、討論を終わります。
○井上哲士君 私はやっぱり、コロナパンデミックというものが、多国籍企業が国境を越えた活動で利益を最大化させるためのルール作りが推し進められてきた中で、経済主権とか食料主権をおろそかにした貿易自由化一辺倒で突き進んだ世界の脆弱性というのを示したと思うんですね。 本会議では、この点について茂木大臣の答弁は、保護主義や内向き志向の強まりということが言われました。
十八歳選挙権は、若い世代の政治参加と国民主権を実現する重要なものですが、だからといって少年法の適用年齢を改める必然性はないのではありませんか。 成年年齢引下げの一連の動きは、二〇〇七年、第一次安倍政権が憲法改悪のための国民投票法を強行したことがきっかけです。改憲を狙う政治的思惑の延長線上に、少年法をもゆがめることは許されません。
我が国としては、主権に関する事項、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値については譲歩する考えはありません。 その上で、重要な隣国である中国との安定した関係は、日中両国のみならず、地域及び国際社会の平和と繁栄のためにも重要です。
前回の審査会で、野田委員から、日本は四月二十八日に主権を回復したとの御発言がありました。安倍政権は、二〇一三年四月二十八日に、我が国の完全な主権回復を記念するとして、主権回復を記念する式典を開催しました。 しかし、沖縄にとって、この日は、サンフランシスコ講和条約によって本土から切り離され、米軍の施政下に置き去りにされた屈辱の日であります。
同様に、御指摘のような企業から寄附を受け取った政党が中心になり国民投票運動を行うことにつきましても、国民主権、国家主権を揺るがすような問題が生じるとは考えておりません。
もう一つ、先週の自由討議では、主権の発露である憲法改正国民投票と通常の参政権である一般選挙とでは、その基本的性格が異なり、根本論から議論するべきではないか、こういう指摘もございました。 そのような問題意識を持っていたのであれば、七項目案が法案として提出される三年前に、なぜそのような議論が出なかったのか。
その下に、その代わり安保上の例外とか定義が拡大されて、各国の主権が過剰に配慮される可能性があると書いておられるので、結局、TPPと比べるとましなのか更に懸念が広まったのか、どうお考えになっているのかと。 それぞれお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いします。
いただいた資料の一番最後のところで、今コロナ禍で多くの国が貿易制限措置を含む自国の主権行使、公共政策、財政措置のスペースを必要としていると述べて、これ、保護主義とはくくれない貿易ルールの転換だというふうに言われております。今、何かというとすぐ保護主義、内向き主義というレッテルも貼られることがあるんですけど、この点をどう考えるか、さっき多少触れられましたけど、もう少し詳しくお願いしたいと思います。
それがEUのDECODE、個人データの主権を個人に取り戻すという仕組みであります。 これ、分散型データエコシステムというふうに言われておりまして、個人が自分自身のデータを安全かつプライバシーが保護された状態で管理ができる分散型のエコシステムのプロジェクトでございます。次世代インターネットとも呼ばれておりますし、技術的にはブロックチェーンを使います。
○茂木国務大臣 先ほど申し上げたように、今回の判決が我が国の主権免除についての立場を踏まえたものであるならば適切なものと考えておりますが、あくまでこれは、一月、そして今回を含めた、また三月二十九日も含めた、司法といいますか裁判所の形でありまして、日本が求めていますのは、韓国が国家として国際法違反、これを是正すべきであるということでありまして、それに対する韓国側の前向きな提案、これを我々としては期待をしたいと
元慰安婦等が日本政府に対して提起した訴訟に関して、我が国としては、これまで、国際法上の主権免除の原則から、日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、本件裁判は却下されなければならない、こういった立場を繰り返し表明してきたところでありまして、今回、今日の判決がこのような主権免除についての日本政府の立場を踏まえたものであるとするならば、適切なものであると考えております。
冒頭、大臣に伺いたいのですが、今日二十一日、韓国のソウル中央地裁で元慰安婦二十人が日本政府に三十億ウォンの損害賠償を求めていた訴訟で、ソウル中央地裁は、国家の行為や財産は他国の裁判所で裁かれないという国際慣習法上の主権免除の原則を認めて、却下をしました。
さらに、近年、我が国固有の領土である尖閣諸島において、中国海警船などが独自の立場を主張し、領海に頻繁に侵入、日本漁船を追尾するなど、主権の侵害を繰り返しています。本年二月一日には中国海警法を施行させ、海警局は準軍隊組織へと変容し、中央軍事委員会の指揮の下、武器の使用を含む防衛作戦を遂行することが可能となりました。専門家からは、中国が尖閣諸島を簒奪する計画の実行段階に入ったと警鐘が鳴らされています。
最後に、経済主権や食料主権と貿易ルールの関係についてお尋ねがありました。 世界で保護主義や内向き志向が強まる中、日本は、TPP11以来、日EU・EPA、日米貿易協定、日英EPA、RCEPなど、自由貿易の旗振り役としてリーダーシップを発揮してきました。こうした自由貿易の取組は、持続可能なサプライチェーンの構築にも資するものと考えております。
我が党は、外交・安全保障で日米同盟を基軸としつつ、我が国の防衛力と政策を強化し、主権と領土を自力で守る国家の自立という理念を掲げております。 総理の米国訪問に関する報告についてお尋ねする前に、総理が国家の独立、主権、自由に関しどのような考えをお持ちなのか、お尋ねします。 独立と平和を守ることが国の目的です。
それぞれの国にはそれぞれの主権がありますし、その中でいかに日本の外国人の方の受入れ政策というものを考えるかということで、在留という制度を検討している、つくっているんだというふうに思います。 そうしますと、一つのスタンダードで全ての国が同じだということには決してならないんだろうと思います。
というふうに規定されておりまして、いずれの国の領域主権も及ばないというふうに考えられております。 したがいまして、宇宙空間がいずれの国の領域でもない以上、特許権の効力は原則として及ばない、こういうふうに理解しております。