1947-11-28 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号
第二点は、学校教育法の施行によつて、國民学校令が廃止せられ、國民学校が小学校と改まると共に、新たに中学校が義務制となり、市町村がその設立の義務を負うこととなりましたので、從來地方税法中「國民学校営繕費」とありますのを、「小学校営繕費、中学校営繕費」に改めんとするものであります。 以上地方税法の一部を改正する法律案の堤案の理由及びその内容の大要を説明いたしました。
第二点は、学校教育法の施行によつて、國民学校令が廃止せられ、國民学校が小学校と改まると共に、新たに中学校が義務制となり、市町村がその設立の義務を負うこととなりましたので、從來地方税法中「國民学校営繕費」とありますのを、「小学校営繕費、中学校営繕費」に改めんとするものであります。 以上地方税法の一部を改正する法律案の堤案の理由及びその内容の大要を説明いたしました。
それからもう一つの点は、学校教育法の施行によりまして、国民学校令が廃止せられまして、国民学校が小学校と改まりますとともに、新たに中学校が義務制となりまして、市町村がその設立の義務を負うことになりましたので、従来地方税法中に国民学校営繕費とありましたのを、小学校営繕費、中学校営繕費というように改めようという字句の修正案が第二点であります。
非戰災者税につきましても、國、都道府縣、市町村等の公共團体、海外からの引揚者が世帶の生計を主として維持している場合における当該世帶の世帶主、賃貸價格が三十円未満の家屋を使用していた世帶主等には課税しないこととしたほか、國宝または史跡名勝として指定された家屋、私立の幼稚園、中学校、大学等において直接に教育の用に供していた家屋等の賃貸價格は、本税の課税標準に算入しないことになつております。
これに應じまして、新制の公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校及び幼稚園の教育職員につきましては、恩給法における取扱を、從前の公立の國民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校の教育職員と同樣にいたしました。又新制の高等学校及びこれに類しまする各種学校の教育職員につきましては、恩給法における取扱を從前の公立中等学校の教育職員と同樣にいたしたのであります。
明年度よりは、小学校及び初等中学校の十学級の増設に伴いまして、教室の建築を計画しておるのでありますが、この建築費として、臨時部予算に一千二百余万円を計上することになつており、その財源は、二百万円は起債に仰ぐ、一千万円は一般市民の寄附に待つという方針であります。
六・三制の新制中学校はその後のカレツジ、ユニバーシテー、パート、タイム制、夜間教育、通信教育という教育大改革の第一歩でありまして、これら全体を含めましたいわゆる新学制こそは、日本再建の第一歩であると考えるのであります。この故に新制中学校こそは、第一歩の中の又第一歩であるという意味で、是非とも実施して戴きたいと存ずるものであります。
非戰災者税につきましても、國、都道府縣市町村等の公共團体、海外からの引揚者が世帶の生計を主として維持しておる場合における当該世帶の世帶主、賃貸價格が三十円未満の家屋を使用していた世帶主等には課税しないことといたしました外、國宝又は史蹟、名勝として指定された家屋、私立の幼稚園、中学校、大学等において直接に教育の用に供していた家屋等の賃貸價格は、本税の課税標準に算入しないことにいたしております。
第二は、学校教育制度の改革に伴う改正でありまして、新制の公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校及び幼稚園の教育職員につきましては、恩給法における取扱いを從前の公立の國民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾学校の教育職員と同樣にいたし、また新制の公立の高等学校及びこれに類する各種学校の教育職員につきましては、恩給法における取扱いを從前の公立の中等学校の教育職員と同樣といたしたのであります。
三十一億円はどういう金であるかと申しますと、今年から六・三制は実施に相成りまして、そして新制中学校の一年生は既存の建物に遣り繰りをして入つておるのであります。ところが來年になりますと、二年生ができて來るわけです。二年生を入れる校舎というものがないわけです。それをこの三十一億円を以て造ると考えておつたわけであります。
○委員長(田中耕太郎君) 次に陳情第十一号、第二十五号新制中学校の経費を全額國庫負担とすることに関する陳情、これは從來第三小委員会で以てその全額國庫負担の問題を審議せられまして、御承知のように本会議で以てすでに可決せられて、採択になつておる案件と同じ性質の陳情でございます。請願と陳情の区別はございますからして、第三小委員会に付託することにいたしたいと思いますが、御異議はございませんか。
○委員長(田中耕太郎君) 陳情第五百六十七号新制中学校施設設備費の國庫補助に関する陳情、これも結局六三三制の國庫負担に関する問題でございます。やはり第三小委員会に付託いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
○委員長(田中耕太郎君) 次に陳情第九十二号新制中学校舎建築費國庫補助に関する陳情、これも同じ性質のものでございます。さよう取計らいまして御異議ありませんか。
併しながら今日地方自治体も非常に経費多端でありまして、殊に資材の乏しい時代において中学校の校舎を各村に置くということは容易でない。それで止むを得ずいろいろ工面をしてやつております。中に校舎の余分があつたところなどは、それはやつておるかも知れません。又そういうところし決してこれを拒絶しておるわけではないのであります。
尚私の承つておるところでは、富山県では組合立の中学校で非常に成績がよい。で私にも是非見に来て呉れという所があります。私も暇があつたら行こうと思つておるのでありますが、今お聞きのところは丁度悪いところだけがあなたのところに御報告申上げたのでありまして、私は全般的な意見ではないじやないかと存じております。
併し同時に中学校、並びに高等学校には職業の教育が行なわれなければなりませんし、又高等学校の中、勤労青年を対象とする定時制の高等学校というものが目論まれておりまして、発足から力を十分に入れたいと思いまするが、経済的の制約の下に完全には行きませんけれども、この勤労青年を対象とする定時制の高等学校におきましては、殊に農村において職業的な指導をするところの先生が必要であることは変わりないのであります。
これは「私たちの科学」四というので、中学校第一学年用「何をどれだけ食べたらいいか」という本であります。これは今年の三月十一日に印刷され、十五日に発行されて、その日に文部省の檢査済であつて、著作権、発行者は文部省であります。ここに問題三として、どれだけ食べたらいいかという項がありますが、これによると、「人が絶食してじつと横になつておる場合一二〇〇——一四〇〇カロリーいります。」とある。
それから政府原案の四十六條、修正案四十八條の第二項でありますが、「教護院の長は、在院中、学校教育法の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた者に対し」という意味の内容には、不良性の点も十分勘案いたしまして、現場の少年教護院長等が困るようなことがないと、こういう方面において十分執行の上において考えて見たい、こう思うのであります。
その内訳を申上げますると、國会、裁判所職員及び政府機関職員の給與に関し、既定予算の不足を補うため差当り必要な経費七億三千五十九万六千円、地方警察費國庫負担金の増加一億三千四百八万七千円、小学校及び新制中学校職員の給與補助に関し、既定予算の不足を補うため差当り必要な経費三億四千百三十四万一千円、地方公共團体における國庫補助職員の給與に関し、既定予算の不足を補うため差当り必要な経費四千二百六十五万二千円
そういう点から考えて見ますると、文部大臣はもつとこの我が五十万の会員を擁する、いわゆる日本教職員組合の諸君と十分胸襟を開いて語り合い、お寺でもお宮でも今校舎に利用して実際の中学校をやつておるから、そのいわゆる教育の質をいかに充実せしめるかということについては、この予算の問題を突破することも必要であるけれども、現実の問題として、私は或る意味においてはそれ以上重大であると思う。
○松原一彦君 新制中学校の完成についての要望と両院委員会の熱意とはもう今日繰返す必要はないと思う程明確であると思うのであります。これを実現するために取つておられる首相の御方針にも私は積極的な熱意のあることを信じております。又文部大臣は最初からこの問題につきましては全生命を打込む程の勇氣を持つてお掛かりになつておるものと私は見ております。
それからもう一つは現在文部省の指導方針によつてやつておつたのでありますが、いかなる小さい学校でも中等学校が独立して三学級ぐらいの中等学校が沢山できておるのでありますが、これは小学校時代の八学級ぐらいの学校に二校入れて、校長が二人おるという状況であつて、而もその校長は、中学校の方の校長というものは殆んどこれは元の教頭級の校長が中学校に入つておる。
何となれば、新制中学校の生徒の数は、第一学年生だけでも百四十四万人であります。これが完成いたしますれば、その三倍の五百二十二万人に達する厖大な人数であります。
これによりますると、今日ありまする中学校、女学校等、特別に惡いものを除いては高等学校になり得るであろうと思われるのであります。この全日制の高等学校と並んで、勤労青年に対して、働きながら勉強できるいわゆる定時制の高等学校のことを、米田君が御質問になつたように、私どもは重点を置いて考えておるのであります。
尚或る税務署の待遇が非常に惡いということがありましたので、御参考までにここで実例を申上げますというと、千葉縣の成田の税務署の実例でありますが、中学校卒業後満十二ケ年間税務署に勤続しておりまして、家族と妻と子供三人、五人家族でありますが、現在が九号俸給で、從つて月の総收入が家族手当を含めまして千八百円であります。
○堀越儀郎君 只今の御方針を伺いますと非常に結構でありますが、その中に特に強調してお願いしたいことは、市町村の組合立を奨励され、そういうものには特に優先的に補助せられるようでありますが、現在の中学校の様子を見てみますると、各町村に分立して建てようといういわゆるセクショナリズムと申しますか、或いは地方ごとに部落ごとに、村ごとに建てたいというような傾向に進んでおるように思うのであります。
○鈴木憲一君 組合立を多くしないと、地方財政の関係から、各村々で中学校を建てるというようなことになつて、今のところではそういう傾向が非常に強いのであります。
公立新制中学校整備建築費補助方針 一、公立新制中学校の整備に関する方針 1、新制中学校は独立の新制高等学校に予定されるものと同一校地に設置する場合の外は独立の校地校舎を有するを原則とする。しかし当分の間小学校の校地に設置するは妨げない。
それに代つて新らしき学校が設けられることになりましたので、この学校制度の改革に應じまして、新らしい制度の公立の小学校、それから中学校、盲学校、聾唖学校、それから幼稚園の教育職員につきましては、從前の國民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、それから聾唖学校の教育職員と同様に取扱うそれから又新制度の公立の高等学校及びこれに類する各種学校の教育職員につきましては、從前の公立の中学校の教育職員と恩給法の上において
國語につきましても、まあ各所に観光的の教材があるのでありますが、特に中学校の二年の後期のものにつきましては、瀬戸内海を中心といたしまする観光教材を取扱いたいと考えております。
付託事件 ○教員養成の諸学校に宗教講座を設置 することに関する請願(第一号) ○新制中学校の経費を全額國庫負担と することに関する陳情(第十一号) ○日本國起上会設立に関する陳情(第 十六号) ○岐阜農林專門学校を農林大学に昇格 することに関する陳情(第二十号) ○新制中学校の経費を全額國庫負担と することに関する陳情(第二十五 号) ○六・三教育制度の費用を全額國庫負 担とすることに