2021-03-24 第204回国会 参議院 本会議 第10号
岸防衛大臣は、十六日の日米防衛相会談で、中国海警法について、国際法との整合性に問題のある規定を含むものとの認識を示しました。具体的に同法の規定のどの点が国際法と整合しないと考えるのか、国際法違反の立法と認識しているのか、見解を明らかにしていただきたい。 国連海洋法条約にもあるとおり、関係国には紛争を平和的に解決することが求められています。
岸防衛大臣は、十六日の日米防衛相会談で、中国海警法について、国際法との整合性に問題のある規定を含むものとの認識を示しました。具体的に同法の規定のどの点が国際法と整合しないと考えるのか、国際法違反の立法と認識しているのか、見解を明らかにしていただきたい。 国連海洋法条約にもあるとおり、関係国には紛争を平和的に解決することが求められています。
尖閣諸島周辺における中国海警船の領海侵入に対しては、第一義的には海上保安庁が対応しているところであり、防衛省・自衛隊においても警戒監視、情報収集に万全を期しています。 その上で、一般論として申し上げれば、武力攻撃に至らない侵害への対処については警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であることから、平成二十七年、海上警備行動や治安出動等の発令手続の迅速化のための閣議決定を行いました。
次に、中国海警法の国際法との整合性についてお尋ねがありました。 海警法については、曖昧な適用海域や武器使用権限など、国際法との整合性の観点から問題ある規定を含むと考えています。 例えば、海警法第三条は、中国の管轄海域及びその上空において本法を適用する旨規定していますが、この管轄海域の範囲が不明確です。
二月一日の海警法の施行以降も中国海警船が法執行と称しまして領海侵入を行う事案が発生していることは、日本政府として重大に受け止めておりまして、あらゆる可能性を念頭に置いて対応していく必要があると考えております。また、累次にわたって厳重に抗議をしているところであります。 いずれにせよ、尖閣諸島周辺の海域で独自の主張を行う海警船舶の活動は、そもそも国際法違反であります。
○鷲尾副大臣 他国の国内法の解釈につきましては、これまでも申し上げてきたとおり、有権的にお答えする立場にありませんけれども、その上で申し上げれば、今ほど広田委員が御関心の管轄海域につきましては、中国の内海、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚及び中華人民共和国の管轄するその他の海域とされていましたけれども、二月一日施行の中国海警法の条文からはこの記述が削除されたという経緯がありまして、その指すところが
○鷲尾副大臣 先ほど御説明したとおりでありますが、二月一日に施行された中国海警法の条文からは、さきに申し上げた記載、記述が削除された経緯がありまして、その指すところが曖昧であるということでございます。
尖閣諸島周辺の接続水域においては、ほぼ毎日、中国海警局に所属する船舶による活動が確認されており、昨年は、年間確認日数が三百三十三日、連続確認日数も百十一日と、いずれも過去最多を更新いたしました。また、日本漁船への接近事案が繰り返し発生し、これに伴い領海侵入時間も五十七時間三十九分となり、過去最長を更新するなど、尖閣諸島周辺海域の情勢は日々厳しさを増しております。
それで、今、中国の海警局の船に関してどういう対応をしているのかということを聞かせていただきましたけれども、この所信の中に、中国海警法については国際法との整合性との観点から問題がある規定を含んでおるというふうに書かれてあるんですけれども、この中国の海警法のどういう規定が国際法との整合性から問題があるとお考えなのか、お尋ねいたします。
八十分間の会談で最も時間を割いたのが南シナ海や東シナ海を含む地域情勢でありましたけれども、尖閣周辺では、皆さん御案内のとおり、中国海警局が活動を強めておりまして、日米が共に行動している姿を示すことが抑止力を強化することにも当然つながるというふうに思います。
日米間では、首脳間で、日米安全保障条約第五条の尖閣諸島への適用を含む日本の防衛に対する揺るぎないコミットメントが表明されているほか、先般行われました日米外相会談及び日米2プラス2におきましても、東シナ海及び南シナ海を始め、現状変更を試みるいかなる一方的な行動にも反対するとともに、中国海警法に関する深刻な懸念を共有しまして、同志国を含め、緊密に連携していくことで一致しております。
現在、我が国を取り巻く安全保障環境を見ると、中国海警局の艦艇が尖閣諸島の接続水域の侵入、あるいは領海侵犯を繰り返している現状が、極めて深刻な事態として広く国民に知られています。 そこで、今日、ちょっと海上保安庁の方にも来ていただいていますので、まず聞かせていただきたいと思うんです。 海上保安庁とアメリカの沿岸警備隊が、二月に小笠原諸島周辺で巡視船同士の合同訓練を実施したと聞いています。
尖閣諸島をめぐる情勢については、同諸島周辺の我が国領海で、独自の主張をする中国海警船舶の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。そのような中、先般施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。
私から、海警法については、最近の中国海警の活発な行動、また軍との連携強化、こうしたことも踏まえて深い懸念を表明し、四閣僚の見解を一つにしたところでございます。私から、日本の領土をあらゆる手段で守り抜くという決意を申し上げ、特に台湾海峡の平和と安定の重要性についても強調させていただいたところです。
中国海警船の武器使用条件を定めた海警法に対して深刻な懸念と、尖閣諸島周辺での一方的な行動に反対するということが改めて強調されました。 中国を名指ししての批判というのはやはり異例で、中国は2プラス2を開催したことについて、アジア太平洋地域の平和と安定に資するべきものであるべきで、第三国の利益を損ねるべきではないというふうに牽制されているというか、報道されています。
尖閣諸島の接続水域におきましては、ほぼ毎日、中国海警局に所属する船舶による活動が確認をされております。領海侵入につきましても、領海侵入し、日本漁船に接近しようとする事案、これも繰り返し発生しているところでございます。 海上保安庁では、中国海警局に所属する船舶が日本漁船へ接近しようとする動きを見せた場合には、日本漁船の周囲に巡視船を配備し、安全確保に万全を期しております。
中国海警局が国際法上必要とされる比例性及び必要性の要件を満たさず過剰な武器使用を行う場合は、国際法違反に当たると思います。
中国海警法が国際法上必要とされる比例性及び必要性の要件を満たさずに過剰な武器使用を行う場合には、国際法違反になります。 こうした中で、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならず、中国海警法により東シナ海、南シナ海などの海域において緊張を高めることになることは全く受け入れられるものではございません。
次に、中国海警について話をしたいと思います。 本年二月一日、海警法が施行となりまして、海警は中央軍事委員会の命令に基づいて防衛作戦等の任務を遂行することなどが海警法には明記をされております。 岸防衛大臣にお尋ねをいたします。海警法の成立は我が国の安全保障環境にどのような影響があるとお考えでしょうか。
また、先般行われた日米外相電話会談や日米豪印外相電話会談においても一致しているとおり、日米間では、中国海警法を含め、東シナ海における一方的な現状変更の試みについての懸念を共有しており、引き続き連携していく考えです。
中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入するということは、誠に遺憾でございます。 尖閣諸島の周辺の我が国領域内で独自の主張をするといったことは、海警船舶の活動はそもそも国際法違反でありますし、中国側に厳重に抗議してきているところでございます。
済みません、二月二十二日のこのやり取り、事前に聞いておりませんでしたので準備が遅くなりまして失礼しましたが、先ほど防衛副大臣から御答弁がございましたが、仮に中国海警法がこうした活動を裏づけるものであるならば、国際法に反する形で運用されているという見方もあり得るということでございます。
○赤羽国務大臣 尖閣諸島の接続水域におきましては、ほぼ毎日、中国海警局の所属の船舶による活動が確認をされておりまして、昨年でいいますと、年間確認日数三百三十三日、連続確認日数も百十一日、これ、いずれも過去最多を更新している、頻度が大変高まってきているというのが第一点です。
中国海警局に所属する船舶等による一日当たりの最大侵入隻数でございますが、これは平成二十五年の四月二十三日及び九月十日にありました八隻でございます。 また、一件当たりの最長侵入時間、これは、令和二年十月の十一日から十三日にかけての五十七時間三十九分でございます。 また、島への最接近距離につきましては、平成二十五年七月一日の魚釣島への約四百五十メートルの接近でございます。 以上です。
沖縄県石垣市の尖閣諸島周辺の海域において、中国海警の武装船など不当な航行を続けております。言うまでもなく、尖閣諸島は、歴史的にも国際法上も日本国固有の領土であります。同時に、尖閣諸島は、日本として守るべき自然の宝庫でもあります。
そのような中、先般施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。今後とも日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静に、かつ毅然と対処していきます。
東シナ海においては、我が国の抗議にもかかわらず、中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周辺の我が国領海への侵入を繰り返しています。海警船舶によるこのような活動は国際法違反であり、断じて受け入れることはできません。このような中、本年二月に施行された中国海警法については、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含んでおり、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと考えております。
そのような中、先般施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることはあってはなりません。今後とも日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静に、かつ毅然と対処していきます。
東シナ海においては、我が国の抗議にもかかわらず、中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周辺の我が国領海への侵入を繰り返しています。海警船舶によるこのような活動は国際法違反であり、断じて受け入れることはできません。このような中、本年二月に施行された中国海警法については、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含んでおり、我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと考えています。
そのような中、先般施行された中国海警法は、国際法との整合性の観点から問題ある規定を含むものであり、これにより我が国を含む関係国の正当な権益が損なわれることがあってはなりません。今後とも日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意の下、冷静に、かつ毅然と対処していきます。
○茂木国務大臣 尖閣諸島の周辺海域では、中国海警船によります領海侵入や接続水域の航行が過去最長を記録し、日本漁船への接近事案が繰り返し発生するなど、一方的な現状変更の試み、これが継続していることは誠に遺憾であると考えております。
武器の使用を含む全ての必要な措置を講じる権利により、中国海警局が、国際法上必要とされる比例性及び必要性の要件を満たさず過剰な武器使用を行う場合には、国際法違反となります。
それでは、中国海警の問題について、ちょっとこの部分については割愛をさせていただきたいと思いますけれども、今、大臣とのやり取りの中でも、尖閣は安保条約の範囲であるということは確認をされました。 それでは、竹島、北方四島は日米安保条約の適用範囲になるのか、明確にお答えください。
ちょっとパネルをまたお持ちしたんですけれども、我が国の海上保安体制強化については、中国海警法によって、状況が、国内法や国際法に基づく監視、治安維持から安全保障上の重大事案へと急変しかねないというふうに思います。いわば一触即発状態で、大変緊張感がある状況が日常化しているというふうに思っています。
海上保安庁に来ていただいて、海上保安庁に伺いたいのは、一千トン以上の中国海警局の船というのは今何隻持っているか。そして、その海警局の船の装備というのはどういう装備なのか。分かる限りで教えていただきたいと思います。
○加藤国務大臣 まず現状について、中国海警局に所属する監視船舶の活動、まさに尖閣諸島周辺の我が国領海内で独自の主張をするといった活動、これは遺憾であり、国際法に違反する活動で、機会を捉えて中国側に抗議をしているところであります。 また、海警法については、我が国の様々な懸念、関心について、これまでも機会を通じて中国側に伝えたところであります。
海上保安庁におきましては、千トン以上の中国海警局に所属する船舶等につきましては、令和二年十二月末時点におきまして約百三十隻であると認識してございます。 また、どのような装備を搭載しているかでございますけれども、海上保安庁においては、尖閣諸島周辺海域において、中国海警局に所属する船舶の一部に砲のようなものを搭載した船舶を確認してございます。
今、中国海警船の領海侵入の常態化に対し、領海侵入を防ぐ実効性のある対応を政府は取れていません。中国海警船の領海侵入は、その回数を増やし、また、長時間化しており、さらには、日本漁船に接近するという行為も繰り返されている状況です。
中国海警船舶が累次にわたり尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入し、日本漁船に接近しようとする動きを見せていることは誠に遺憾であり、断じて容認できません。尖閣諸島周辺の我が国領海で独自の主張をする海警船舶の活動は国際法違反であり、これまで中国側に厳重に抗議してきております。 こうした中で、二月一日に中国海警法が制定されたことを深刻に懸念しております。
尖閣諸島周辺の接続水域におきましては、ほぼ毎日、中国海警局に所属する船舶による活動が確認されており、領海侵入につきましては、今月、本日時点で六件発生をしております。このうち五件は日本漁船に接近しようとした事案であり、こうした事案は昨年から急増をしている状況であります。
○加藤国務大臣 まず、中国海警局に所属する船舶が、我が国の接続水域内での航行、領海侵入等の活動が相次いで行われたこと、これは極めて深刻な事態というふうに考えており、我々としても、現場海域において、また外交ルートにおいて、必要な対応を取らせていただいております。
中国海警局に所属する船舶への対応につきましては、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難であります。 ただし、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識をしております。
○広田委員 いや、その答弁を繰り返されていることは承知をしているわけでありますが、今私が聞いたことは具体的なことでありまして、この中国海警法が二月一日に施行され、そして昨日も中国の海警の船が尖閣内の領海内に侵入している、こういう事態については、海警法が国際法に反する形で運用されている、こういうふうに総理は御認識されているんでしょうか。
○広田委員 そうすると、この海警法が二月一日に施行されましたけれども、その後も中国海警は、昨日もそうですけれども、尖閣周辺で領海侵入をしているわけでありますけれども、そして日本の漁船を追い回しているわけです。そのことを踏まえたときに、菅総理自身、この事態が、海警法が国際法に反する形で運用されているというふうにお考えでしようか。
○広田委員 外務省自身は、要するに、中国海警による領海侵入は国際法違反だというふうに言っているわけでありますけれども、菅総理も同じような考え方ですか。