2019-11-07 第200回国会 衆議院 議院運営委員会 第5号
――――――――――――― 議事日程 第四号 令和元年十一月七日 午後一時開議 第一 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
――――――――――――― 議事日程 第四号 令和元年十一月七日 午後一時開議 第一 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
私は、我が党を代表して、ただいま議題になりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の二法案に対し、反対の立場から討論します。 本法案は、人事院勧告をベースとして、給与関係閣僚会議によって、この勧告を受け入れるかどうかを決定しています。 人事院勧告は、民間企業の給与の調査をもとにしていると説明しています。
内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官齊藤馨君外十七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
まず、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
委員の異動 十月三十日 辞任 補欠選任 池田 佳隆君 穴見 陽一君 本田 太郎君 上杉謙太郎君 同日 辞任 補欠選任 穴見 陽一君 石崎 徹君 上杉謙太郎君 本田 太郎君 同日 辞任 補欠選任 石崎 徹君 池田 佳隆君 ――――――――――――― 十月二十九日 一般職の職員の給与に関する法律
○武田国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年八月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。
○松本委員長 次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。武田国務大臣。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
なお、事務官等の初任給及び若年層の俸給月額の改定、自衛官及び事務官等の勤勉手当の支給割合の引上げ等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
また、委員御質問ございました日給の設定根拠でございますが、地方創生推進事務局の政策調査員の給与につきましては、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法第二十二条第二項において、常勤の職員の給与との権衡を考慮するとされており、これに基づき支給しているものと承知しております。
平成三十年十一月二十八日(水曜日) 午後四時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第五号 平成三十年十一月二十八日 午前十時開議 第一 一般職の職員の給与に関する法律等の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 防衛省の職員の給与等に関する法律の一
○議長(伊達忠一君) 日程第一 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 日程第二 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長石井正弘君。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(石井正弘君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(石井正弘君) 休憩前に引き続き、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
実仁君 榛葉賀津也君 清水 貴之君 国務大臣 国務大臣 宮腰 光寛君 内閣官房副長官 内閣官房副長官 野上浩太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 藤田 昌三君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○一般職の職員の給与に関する法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。宮腰国務大臣。
○国務大臣(宮腰光寛君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年八月十日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。
なお、事務官等の俸給月額の改定、自衛官及び事務官等の勤勉手当の支給割合の引上げ等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようにお願い申し上げます。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
平成三十年十一月二十日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第四号 平成三十年十一月二十日 午後一時開議 第一 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 一般職の職員の給与に関する法律等の一部
――――◇――――― 日程第四 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第四、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第五、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長牧原秀樹君。
○足立敏之君 私は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案については内閣委員会に、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案については法務委員会に、内閣提出、衆議院送付の防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案については外交防衛委員会に、それぞれ本会議で趣旨説明
賛 成 藤野 保史君(共産) 採決(記名) ————————————— 議事日程 第四号 平成三十年十一月二十日 午後一時開議 第一 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 一般職の職員の給与に関する法律
内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
私は、我が党を代表して、ただいま議題になりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の二法案に対し、反対の立場から討論をします。 本法案は、人事院勧告をベースとして、給与関係閣僚会議によって、この勧告を受け入れるかどうかを決定します。 人事院勧告は、民間企業の給与の調査をもとにしていると説明しています。
まず、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
給与法につきましても、一般職の職員の給与に関する法律が適用をされているということはおっしゃったとおりでございます。 この点について、特別職化というような議論、随分以前にはあったように聞いておりますけれども、果たしてそれがどうなのかということを考えてみますに、私ども、一番大事なのは職員でございます。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
今般提出の一般職の職員の給与に関する法律の改正案が成立した場合、常勤職員の月例給は四月遡及改定、特別給は十二月期改定となるわけでありますが、非常勤職員の改定時期はいつになるのか教えていただきたいと思います。
○宮腰国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年八月十日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。
○牧原委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。宮腰国務大臣。
なお、事務官等の俸給月額の改定、自衛官及び事務官等の勤勉手当の支給割合の引上げ等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
平成二十九年十二月八日(金曜日) 午前十一時三十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第六号 平成二十九年十二月八日 午前十一時三十分開議 第一 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 一般職の職員の給与に関する法律等の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第三 特別職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する
○議長(伊達忠一君) 日程第二 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 日程第三 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 日程第四 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長榛葉賀津也君。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕