1951-02-20 第10回国会 参議院 文部委員会 第13号
この現行制度における教員の別表というのは、結局お示しのごとく一般職の職員の給与に関する法律、あれの別表でございます。然るところこの法律は近き将来において給与準則に切換えられなければならん運命に到達して参つておる次第でございます。でございまするから只今ここで別表を作成するといたしましても、遠からずしてそれは給与準則の中に溶け込むようなことに相成ります。
この現行制度における教員の別表というのは、結局お示しのごとく一般職の職員の給与に関する法律、あれの別表でございます。然るところこの法律は近き将来において給与準則に切換えられなければならん運命に到達して参つておる次第でございます。でございまするから只今ここで別表を作成するといたしましても、遠からずしてそれは給与準則の中に溶け込むようなことに相成ります。
すでに国立学校の教育職員一般については、一般職の職員の給与に関する法律により人事院が特別に研究いたしまして、その結果を国会、内閣に勧告いたすことになつておりますし、また御承知のように公立学校の教員の給与については、種々財源とか個々の額とかで問題が多いのでありまして、教育公務員の給与体系が確立するまでは、少くとも地方自治行政のわく内で、その精神に牴触しない限度のかかる措置をなしたいのであります。
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の質疑を継続いたします。なお只今大蔵大臣が御出席中でありますが、何か司令部との約束ですでに一時半から二時までの間をいうお約束があるらしいので、大変お忙がしい様子ですから、すぐ御質問を願いたいのであります。
本日は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の質疑を行います。 今政府委員の出席は官房副長官、大蔵省の給与課長、大蔵省の主計局長、電通省の人事部長であります。 質疑をお願いします。
昭和二十五年十二月十五日(金曜日) 午前十一時十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○一般職の職員の給与に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出・ 衆議院送付) —————————————
歳費等の一部改正法案は朗読いたしませんが、別に五件と申しますのは、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、第二は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、第三が健康保険法の一部を改正する法律案、第四が、外国為替特別会計の資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、第五番目といたしまして、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案、以上五件
それは「教育職員の調整号俸について」というのでありまして、 本委員会は「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法案」がわが国の教育に及ぼす影響を愼重に審議の上、満場一致で次の事項を決議し貴委員会に申し入れる。
最近における生計費、民間の賃金その他の事情の変動に鑑み、政府は、一般職の国家公務員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出し、現に御審議を仰いでおりますことは御承知の通りであります。 そこで裁判官及び検察官につきましても、一般の国家公務員の例にならい、その給与を改善する必要がありますので、この両法律案を提出した次第であります。
ついては、以上に対する俸給には、「一般職の職員の給与に関する法律」別表の税務職員および経済調査官級別俸給表を適用されたい。
最近におきまする生計費、また民間の賃金その他の事情の変動にかんがみまして、政府は一般職の国家公務員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出し、現に御審議を仰いでおりますることは御承知の通りであります。
次に特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案でございますが、これは先般衆議院を通過いたしました一般職の職員の給与に関する法律の一部改正法律案に準じまして、特別職の職員の給与を改訂いたすというものでございまして、これまた妥当な処置と考えて賛成をいたす次第であります。
二十五年十二月五日 参議院厚生委員会 参議院人事委員会御中 癩・結核・精神病関係職員の調整号俸についての申入 本委員会は「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案」が、わが国の癩・結核・精神病対策に及ぼす影響を愼重に審議の上、満に場一致で次の事項を決議し、貴委員会に申入れる。
○菅野政府委員 この前も申し上げました通り、補正予算の案がきまりまして、一般職の職員の給与に関する法律の改正案と同時に準備をいたしたのでございますが、所要の手続が遅れまして今日に至りましたことは、まことに遺憾に存じておる次第であります。 なお関係方面との折衝の経過につきましては、ちよつとここで申し上げかねる次第でございます。
○菅野政府委員 これは給与の一つであることは間違いないのでございますから、これと、一般職につきましては、一般職の職員の給与に関する法律と、特別職につきましては、それぞれの幾多の法律と合せまして、一つの給与体系であるということについては間違いないと思うのであります。
○菅野政府委員 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の場合に出しました定員は、常時勤務する者のみになつておるそうでございますから、その定員と同様であるというふうにおとりになつてけつこうであると思います。
こういう声なき声を代表いたしますと、これは私どもの共同責任ではございましようが、先般の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案によりますると、いよいよ明々白々、これが伝染の可能性を持つておりまする癩病に携つておる看護婦、医者が、従来さえ看護婦よ医者よという叫びの前に、きわめて狭き苦難の十字架であつた道が、さらにとざされて、今日においては大蔵省において、現在四谷の暖き部屋のスチームに暖をとりつつ
それからもう一つ、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案が、今討論をしておるそうでありますが、もしこれが上りましたならば、ほかのことでもございませんから緊急上程をお願いいたします。 その他国鉄裁定の問題もございますが、そういうものももし上つたならばお願いをいたしたい、こう思つております。 そこで、適当なところで本会議の休憩をするということも考えられるのですが……。
ただいまより、本日この委員会に付託せられました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出、第十二号を議題としてその審議に入ります。まず政府当局より提案理由の説明を聽取いたします。岡崎内閣官房長官。 ————————————— —————————————
本委員会といたしましては、去る二十日閉会中審査の結果に基いて、電気通信省及び電波監理総局職員の待遇改善に関する申入れを人事委員会に対し行つたのでありますが、先般人事委員会が開会されました際、人事委員長より本件について報告を行い、人事委員会より、当委員会としては一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案が委員会に付託になつた際に、貴委員会の申入れを十分尊重し、慎重に考慮するとの申合せを行つた
裁判所及び二府九省で昭和二十三年十二月十九日の閣議決定に基きまして、特に北海道寒冷積雪地に在勤いたしまする政府職員に対し、特別俸又は勤務地手当を支給した件につきましては、当時ありました政府職員の新給与実施に関する法律第四十六号、この法律にはその後昭和二十三年十二月三十一日以降改正されました一般職の職員の給与に関する法律第三条第二項にあります「いかなる給与も、法律又は人事院規則に基かずに職員に対して支拂
○政府委員(岡部史郎君) 只今千葉さんの御質問にお答え申上げますが、この新給与実施法及びそれを引継ぎましたこの度の一般職の職員の給与に関する法律は、原則といたしましては一般職に属する職員の給与体系を定めたものでありまするが、その体系が必ずしも一本化しておりませんで、或いは非常勤の職員につきましては従前の例によるというようなやり方も採つております。
御承知のように本年の四月一日から実施されておりまする一般職の職員の給与に関する法律、この法律に対しては人事院の権限として第二条第七項によりますると、「この法律の完全な実施を確保し、その責に任ずること」等、はつきり規定せられておりますが、この法律の第一条によりますると、「この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員に関し、その人事及び給与に関する方針の統一を図
――――――――――――― 四月十三日 一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に 伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出 第一六九号) 同月一日 公務員の交通費支給方法制化に関する請願(成 田知巳君紹介)(第二〇六一号) 同(土橋一吉君紹介)(第二一四五号) 特別調達庁職員に特別職給表設定に関する請願 (成田知巳君紹介)(第二〇六二号) 同(土橋一吉君紹介)(第二一四六号)
○増田国務大臣 一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 政府職員の新給与実施に関する法律が去る三月三十一日失効いたしまして、それにかわる一般職の職員の給与に関する法律が、去る四月一日新たに制定施行されましたので、これに伴いまして関係法律の規定の整理が必要となつたのであります。
○星島委員長 ただいまより一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案 〔内閣提出第一六九号)を議題として、その審査に入ります。まず政府側より提案理由の説明を聴取いたします。増出官房長官。