2017-12-07 第195回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○委員長(榛葉賀津也君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(榛葉賀津也君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 議事日程 第六号 平成二十九年十二月五日 午後一時開議 第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
なお、事務官等の俸給月額の改定、自衛官及び事務官等の勤勉手当の支給割合の引上げ等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
一般職の職員の給与に関する法律におきましては、多様な職種に対応するため複数の俸給表を定めておりまして、刑務官、海上保安官等に適用される公安職俸給表につきましては、それぞれの職務の特殊性を評価して、一般の行政事務を行っている職員に適用されます行政職俸給表(一)よりも高い俸給月額を設定しております。
平成二十九年十二月五日(火曜日) ————————————— 議事日程 第六号 平成二十九年十二月五日 午後一時開議 第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律等
————◇————— 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第四、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第五、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長山際大志郎君。
(行政文書の管理に関するガイドラインの見直 しに関する件) (政府機関におけるサイバーセキュリティ対策 に関する件) (実質可処分所得の動向を踏まえた政策の立案 に関する件) (男女共同参画の推進に関する件) (保育事業の公定価格の適正化に関する件) (「キラリと光る地方大学づくり」に関する件 ) (国家戦略特別区域に新設される獣医学部に係 る説明に関する件) ○一般職の職員の給与に関する法律
○国務大臣(梶山弘志君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
○委員長(榛葉賀津也君) 次に、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。梶山国務大臣。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
なお、事務官等の俸給月額の改定、自衛官及び事務官等の勤勉手当の支給割合の引き上げ等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号) 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二号) 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号) 公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件(人事院勧告) ————◇—————
内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
まず、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
それから、給与につきましては、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、学歴、就職後の経験年数等を勘案し、常勤職員との権衡、バランスを考慮して支給すること、賞与及び昇給はないこととなっております。
○梶山国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
○山際委員長 次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。梶山国務大臣。
————————————— 十一月二十二日 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号) 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二号) 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号) は本委員会に付託された。
これら非常勤職員の給与につきましては、給与法、一般職の職員の給与に関する法律におきまして、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。」と規定されており、フルタイムの期間業務職員、それ以外の期間業務職員やパートタイム職員の間で、給与制度上、差は設けられておりません。
○石原国務大臣 健康・医療戦略室に勤務する民間出身の職員の給与については、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法でございます、これの第二十二条第二項において、常勤の職員の給与とのバランスを考慮するとされており、これに基づき支給をしているものと承知しているところでございます。
では、なぜ呼び方が違うかということでございますが、検察官につきましては、一般の公務員の例に従いまして、一般職の職員の給与に関する法律における俸給という用語が用いられております。この俸給に諸手当を加えますと給与という概念となるものと理解しております。
○政府参考人(稲山文男君) 先般成立させていただきましたけれども、法律名でございますが、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律でございます。
○政府参考人(稲山文男君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律におきましては、六本の法律を一括して改正させていただいているところでございます。
国家公務員分に関しては、法律名が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律であって、この法律名からは育児休業や介護休暇等については読み取れません。本則で三本以上束ねている束ね法であると考えられますが、この一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律は何本の法律が含まれているのか、また含まれている法律名、それぞれについて伺います。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出しておりますことから、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。
なお、事務官等の俸給月額の改定、自衛官及び事務官等の勤勉手当の支給割合の引上げ等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
平成二十八年十一月十六日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十一号 平成二十八年十一月十六日 午前十時開議 第一 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機 能の強化等のための国民年金法等の一部を改 正する法律の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 がん対策基本法の一部を改正する法律案 (厚生労働委員長提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律
○議長(伊達忠一君) 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 日程第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長難波奨二君。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
なお、事務官等の俸給月額の改定、自衛官及び事務官等の勤勉手当の支給割合の引き上げ等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。