先ほど、一般職の公務員とおっしゃいました、大臣。しかし、裁判官も検察官もいずれも国家公務員ですけれども、もちろん裁判官は特別職ですけれども、しかし、現行法は特別職の裁判官に準じて検察官には厚い身分保障を与えているわけですね。
また、検察庁法改正案は、一般職の国家公務員の定年の引上げに合わせて、検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げること等を内容とするものです。法改正と黒川氏の人事とは関係なく、後付けで整合性を図るための改正であるとの御指摘は当たりません。
○高良鉄美君 ですから、委員会の中で、一般職の公務員はここでやりますといってこの公務員法と検察庁法を同じところに持ってきて、法務省の問題についてはなぜここでやらなかったのかという問題も出てくるわけですね。
今般の検察庁法改正法案は、一般職の国家公務員の定年の引上げに合わせて検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げるとともに、役職定年制及びその特例として、特例と同様の制度を導入するなどするものでございまして、本来的に検察権行使に圧力を加えるものでなく、検察官の独立性を害さず、三権分立にも反するものではないと考えております。
人事院に伺いますけれども、人事院、質問の六番ですね、一般職の国家公務員が本人の自由意思によって、国家公務員法八十二条の一号から三号、これ懲戒処分の要件を書いているんですけれども、このいずれかの懲戒事由に該当する行為であり、かつ、人事院が作成している懲戒処分の指針に書かれているような行為、まあ賭博ということも書かれているんですけれども、こういう行為を行った場合は、基本的に懲戒処分されるものというふうに
○小西洋之君 防衛省、資料の二ページ目なんですけれども、お答え書いていてくださっていますけど、自衛隊法令に基づく懲戒処分の制度なんですけれども、一般職の国家公務員法の制度と基本的には同じという理解でよろしいでしょうか。
昭和五十六年当時、検察官においては、国家公務員法第八十一条の三の規定は適用されないと理解していたものと認識しているが、検察官も一般職の国家公務員であることから、本年一月、一般職の国家公務員に適用される同条の規定が適用されると解釈することとした。また、同様の趣旨の質問主意書、四月の衆議院質問主意書第一三四号でございます。
一方、国家公務員一般職の定年延長については、さほど与野党間に大きな議論の隔たりはありません。それもこれも、もろとも廃案にされるおつもりなのか。あるいは、継続して審議を行われるおつもりなのか。総理の現時点での御意向をお聞きしておきます。
○安倍内閣総理大臣 これは繰り返しになるわけでありますが、検察官も一般職の国家公務員であり、国家公務員法の勤務延長に関する規定が適用されるとの今回の解釈変更は、検察庁法を所管する法務省において適切に行ったものと承知をしております。
それとの筋でいえば、私たちが要求しているのは、行政機関でありつつ司法職でもある準司法官と、みずからの部下たる一般職は切り分けて議論すべきだということを主張しているんです。検察関連法案と、一般職の定年、福利厚生法案は明確に切り分けることを要求します。総理、御答弁ください。
だから、検察官の人事は、他の一般職公務員とは違って、入り口の任命だけに限定して、そして、活動中や出口の退任、退官のところでは一切介入の余地を設けていないわけです。つまり、現行法は検察官の定年延長を認めていないし、戦後一貫してそういう運用が行われてきました。したがって、黒川氏の定年をもし延長するのであれば、検察庁法を改正するしかなかったんですね。しかし、安倍政権はそれをやらなかった。
ほかの一般職公務員は、入り口でも出口でも内閣が関与しますけれども、検察は、大臣おっしゃった準司法官という特別の重い責任を負っているから、政治的中立性を確保するために入り口だけに限って、出口では年齢以外の一切の要素を考慮していないんです。今回、それに特例を設けようというんです。ですから、政治的中立性が害される余地が生まれるということなんです。 先ほど、民主的統制とおっしゃいました。
○菅国務大臣 検察庁法の改正を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案は、高齢期職員の知識経験等を最大限活用して、複雑高度化する行政課題に的確に対応するために、一般職の国家公務員の定年を引き上げることなどを目的としており、重要そして必要な法案であると認識をしております。
一般職の国家公務員の超過勤務でございますが、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律によりまして、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に命じることができるとされているものでございまして、この勤務時間法、人事院規則等の規定に従って、各省各庁の長が命じて行わせるというものでございます。
これは、先ほど、高齢期職員の知識、経験等を最大限に活用し、複雑高度化する行政課題に的確に対応するために一般職の国家公務員の定年を引き上げる、そして検察に関しても同様の措置をとることが必要かつ重要な法案であると、このように認識しておりますので、そのように今国会でも束ねて一つの法案として審議をお願いいたしておるものと思います。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) この検察庁法の改正を含む国家公務員法の一部を改正する法律案は、高齢期職員の知識、経験等を最大限に活用し、複雑高度化する行政課題に的確に対応するために一般職の国家公務員の定年を引き上げることなどを目的としておりまして、これは必要かつ重要な法案であると認識をいたしております。
立法事実に関しましても、今回、先ほど申し上げましたように、検察官は一般職の国家公務員でございますので、その上で、今回、読みかえ規定がなければ国家公務員法上の勤務延長の規定の適用ができない管理監督職、これは検察官には観念できません、この部分が入ってきたものですから、今般、法改正に当たりましては所要の規定の整備がどうしても必要だということで今回御提案をさせていただいているところでございます。
○足立委員 私は両方あり得たんじゃないかな、あるいは、定年をもう少し工夫しておけば、こういう疑義を招くこともなかったのではないかと私は思いますし、今おっしゃった、特別職の公務員、裁判官は特別職に対して検察官は一般職だから一般職並びに整理したんだというのは、僕はそれは一理も二理も三理もあると思う。
これに比して、検察官というのは行政官でありますので、一般職の国家公務員でありまして、当然、今般の国家公務員法の勤務延長の規定に関する適用があるというふうに考えているものでございまして。
○武田国務大臣 そもそも検察官も一般職の国家公務員であり、検事総長、次長検事、検事長の任命は内閣が、その他の検察官の任命は法務大臣がやってきたわけですよ。 勤務延長制度については、特定の職員が、定年後も引き続きその職務を担当させることが公務上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるものなんです。
なお、今般の検察庁法改正法案は、国家公務員法が適用される一般職の定年の引上げに合わせて、検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げるとともに、国家公務員法に新たに導入する役職定年制及びその特例と同様の制度の導入を行うものであります。
○藤野委員 では、大臣が担当されている部分についてお聞きしますが、現行法は、一般職の国家公務員の定年延長の再延長です、二回目。これについては人事院の承認を必要としております。これはなぜなんですか。
今般の検察庁法改正法案は、一般職の国家公務員の定年の引上げに合わせて、検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げるとともに、役職定年制及びその特例と同様の制度を導入するなどするものであります。 特例の判断は、他の国家公務員と同様に、検察官についてもその任命権者が行うとするにすぎず、同改正法案は、検察官の独立性を害するものではなく、三権分立に反するものでもありません。
○武田国務大臣 特定の人事に関することに対する私個人のコメントは差し控えさせていただきたいと思っておりますけれども、いずれにしましても、先ほどから申すように、検察官も一般職の国家公務員であり、国家公務員法の勤務延長に関する規定が検察官に適用されるとの今回の解釈については、検察庁法を所管する法務省において適切に行われたものと私の段階では承知をいたしております。
○階委員 ちょっと何か言っていることがよくわからないんですが、職務延長がなぜ許されるかということについて、先ほど総理の答弁を引用しましたけれども、検察官も一般職の国家公務員だからということなんですね。 でも、一方で、三十二条の二は、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて特例を定めたと言っているわけですよ。
今般の検察庁法改正法案は、一般職の国家公務員の定年の引上げに合わせて検察官についても定年を六十五歳まで段階的に引き上げるとともに、役職定年制及びその特例と同様の制度を導入するなどするものであり、本来的に検察権行使に圧力を加えるものではなく、検察官の独立性を害さず、三権分立に反するものでもありません。
まず、大前提として、検察官も一般職の国家公務員であり、検察庁法を所管する法務省において、一般法たる国家公務員法の勤務延長に関する規定が検察官にも適用されると解釈することとしたところです。
検察官も一般職の国家公務員であり、検察庁法を所管する法務省において、一般法たる国家公務員法の勤務延長に関する規定が検察官にも適用されると解釈することとしたところです。 その上で、黒川検事長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定され、引き続き勤務させることとしたものであり、私が恣意的な人事を行ったとの御指摘は全く当たりません。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、この大前提といたしまして、検察官も一般職の国家公務員であり、国家公務員法の勤務延長に関する規定が適用されるとの今回の解釈変更は、検察庁法を所管する法務省において適切に行ったものと承知をしております。
○安倍内閣総理大臣 検察官も一般職の国家公務員であり、国家公務員法の勤務延長に関する規定が適用されるとの今回の解釈変更は、検察庁法を所管する法務省において適切に行ったものと承知をしております。 その上で、今般の国家公務員法等の改正法案の趣旨、目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点などにあるところ、検察庁法の改正部分の趣旨、目的もこれと同じであります。
検察官も一般職の国家公務員であり、国家公務員法の勤務延長に関する規定が適用されるとの今回の解釈変更は、検察庁法を所管する法務省において適切に行ったものと承知をしております。 その上で、今般の国家公務員法等の改正法案の趣旨、目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点などにあるところ、検察庁法の改正部分の趣旨、目的もこれと同じであります。
また、本法案においては、防衛省の事務官等についても、一般職の職員と同様に、現行六十歳の定年を六十五歳に引き上げることとしております。一方で、同じ防衛省の中でも、自衛官については本法案による定年の引上げの対象とはなっていないわけであります。 この点につきまして、自衛官の定年の引上げについての考え方を防衛省にお伺いいたしたいと思います。
一般職の国家公務員の超過勤務につきましては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律によりまして、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に命ずることができるとされているものでございまして、この勤務時間法、人事院規則の規定に従って各省各庁の長が命じて行わせているというものでございます。
検察官も一般職の国家公務員であり、国家公務員法の勤務延長に関する規定が適用されるとの今回の解釈は、検察庁法を所管する法務省において適切に行ったものと承知をしております。 そして、黒川検事長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、検察庁を所管する法務大臣からの閣議請議により閣議決定をされ、引き続き勤務をさせることとしたものであり、閣議決定を撤回する必要はないと考えます。