2020-11-20 第203回国会 衆議院 本会議 第7号
本案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の期末手当を改定するものであります。 本案は、去る十二日本委員会に付託され、翌十三日岸防衛大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十九日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
本案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の期末手当を改定するものであります。 本案は、去る十二日本委員会に付託され、翌十三日岸防衛大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。十九日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
この強調させていただく背景には、日本郵政が二〇一八年度から、一般職の方々などの住居手当を段階的に減らしていく、年末年始手当、年末の廃止ですとか年始は三日のみなど、正社員の労働条件を引き下げるということをいたしました。正社員の労働条件をもとに戻して、非正規の方々の労働条件を引き上げるべきだということも強調させていただきたいというふうに思います。
――――◇――――― 日程第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(大島理森君) 日程第三、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第四、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長木原誠二君。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年の人事院勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、期末手当の額の改定を行うものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定するものであります。
――――――――――――― 議事日程 第四号 令和二年十一月十九日 午後一時開議 第一 種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会、内閣提出) 第二 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(第二百一回国会、内閣提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 特別職の職員の給与に
今次法案は、令和二年十月七日の人事院勧告に沿って期末手当を減じようとするものですが、申し上げているように、安全保障環境及び社会環境を鑑みると、一般職の公務員の取扱いに準じて防衛省関連の大学や高校の学生生徒の手当等を減じることは妥当ではないものと思料されます。むしろ、一般職職員と将来の我が国防衛を担う有為の人材を分けて措置することが妥当であると思料されます。
本法案は、一般職の例に準じて、裁判所職員や国会職員などと同様に、特別職国家公務員である防衛省職員の給与を改定するものです。 人事院は、十月、今年度の一般職国家公務員の期末手当について、年間の〇・〇五月分の引下げを勧告しました。この勧告に沿って、防衛大学校、防衛医科大学校の学生と陸上自衛隊高等工科学校の生徒などの期末手当を一般職と同様に引き下げるものです。
本日は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、また特別職の給与に関する法律の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 この法案については、さまざまな論点がございます。
内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。
まず、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
一般職の地方公務員には労働基準法第十五条の規定が適用され、任用時に勤務条件を明示する必要があります。特に任期や従事すべき業務、勤務時間などについては書面の交付により行わなければならないとされております。この規定につきましては会計年度任用職員にも適用されるものであり、これまで事務処理マニュアルや通知などで適切な対応を繰り返し助言してまいりました。
行政執行法人の職員等を除きます一般職の国家公務員について申し上げますと、平成三十年度中に、精神及び行動の障害により一カ月以上の期間勤務しなかった長期病休者は三千八百十八人でございまして、全職員に占める割合である長期病休者率は一・三九%となっております。 この長期病休者率は、平成二十八年度、二十九年度はそれぞれ前年度に比べて上昇しておりまして、平成三十年度はほぼ横ばいという状況になっております。
○木原委員長 次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。河野国務大臣。
○河野国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年十月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。
なお、自衛官及び事務官等の期末手当の支給割合の引下げにつきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省の職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをよろしくお願い申し上げます。
皇一君 内閣府大臣政務 官 鳩山 二郎君 政府特別補佐人 人事院総裁 一宮なほみ君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○国政調査に関する件 ○内閣の重要政策及び警察等に関する調査 (一般職
なお、自衛官及び事務官等の期末手当の改定につきましては、一般職給与法の改正に連動して行われることとなります。 委員各位におかれましては、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 以上申し述べましたように、防衛省・自衛隊が直面する課題は山積しており、私は、防衛大臣として、こうした課題に全力で取り組んでまいる所存です。
○加藤国務大臣 公務員に適しているか適していないかとおっしゃる趣旨は、例えば一般職の欠格条項とかいう意味ではなくて、幅広く、そもそもこの組織体が国の行政機関であり、そしてメンバーは特別職の公務員だという位置づけ、まさにそういった意味において、国民によって選定されていく立場にある、そして、それを内閣総理大臣がまさにみずからの責任において行っていく、こういうことを申し上げているわけであります。
なお、自衛官及び事務官等の期末手当の改定につきましては、一般職給与法の改正に連動して行われることとなります。 委員各位におかれましては、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 以上申し述べましたように、防衛省・自衛隊が直面する課題は山積しており、私は、防衛大臣として、こうした課題に全力で取り組んでまいる所存であります。
去る十月七日の一般職の職員の給与についての報告、勧告及び公務員人事管理についての報告並びに同月二十八日の一般職の職員の給与についての報告につきまして、人事院から説明を聴取いたします。人事院総裁一宮なほみ君。
○岡村参考人 会計検査院の職員は、一般職の国家公務員として、国家公務員法の適用を受けております。 会計検査院としては、当然のことでありますが、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守し、職員の営利企業等への再就職のあっせんは一切行っていないところであります。 元職員による再就職は、いずれも元職員本人と再就職先との合意により再就職したものと承知をしております。
そして、ほかに会長が任命する連携会員という方も二千人おられて、これは一般職の公務員ということになっている。この会員の方々、所属する分野によって、人文・社会科学の人は第一部、生命科学の方は第二部、理学・工学の方は第三部に分かれていて、各部に所属する会員数は毎年均等で、おおむね七十人ずつで推移をしてきているというふうに承知をしております。
一般職の国家公務員が公務上の原因で疾病にかかった場合は、公務上の災害として補償の対象になるところでございます。その具体的な定めといたしまして、人事院規則におきまして、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したために疾病を発症した場合には公務上の災害となるというふうに規定されておりまして、今般の新型コロナウイルス感染症についてもこれに当たるところでございます。
他方、検察官も一般職の国家公務員であるため、今般、検察庁法に定められている特例以外については一般法たる国家公務員法が適用されるという関係にあり、検察官の勤務延長については国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたものです。
検察官も一般職の国家公務員であり、一般法たる国家公務員法の勤務延長に関する規定が検察官にも適用されるとの今回の解釈変更は、検察庁法を所管する法務省において適切に行ったものと承知しています。
過去五年間において、一般職公務員が賭博で懲戒処分された事例は、人事院によると、平成二十七年に五人、平成二十九年に五人であります。平成二十七年の懲戒処分は法務省の事例と承知をしています。どういう事件だったのか、法務省として調査報告の作成とか全国的な横展開の再発防止策をとったのか、この点についてお答えください。