2021-03-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第5号
先ほど総裁から答弁いたしましたように、超過勤務の命令を行っているその勤務に対しては一般職給与法上超過勤務手当を支給しなければいけないということになっておりまして、これは法律上の義務でございますので、法律上の義務でございます。
先ほど総裁から答弁いたしましたように、超過勤務の命令を行っているその勤務に対しては一般職給与法上超過勤務手当を支給しなければいけないということになっておりまして、これは法律上の義務でございますので、法律上の義務でございます。
サービス残業というのは払われるべき手当が払われなかったということで、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法第二十五条では、手当不払は一年以下の懲役又は三万円以下の罰金という刑事罰が科せられています。重大な違法行為が霞が関に蔓延していたことを意味するというふうに考えますけれども、この点でも大臣の認識をお伺いいたします。
委員御指摘のように、国家公務員の超過勤務でございますけれども、一般職の勤務時間法の十三条の第二項に基づきまして、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができるということを定めておりまして、これに基づいて行います超過勤務について、人事院規則において上限を定めているというところでございます。
さて、その後、次の質問で実は私も佐藤委員と一緒で介護の話を今日しようと思っていたんですが、かなりの部分、委員にお話をしていただいてしまったので、ちょっと重複しない程度にお話をしますが、実は、昨年の外務省の新規の採用実績を拝見をすると、男女比、これは総合職、専門職、一般職とありますが、全ての職種において女性の比率の方が高かったんですね、外務省。
何のために一般職の公務員について厳しい倫理規程があるかといえば、彼らは選挙がないからですよ。 だから、もしこの国会で本当の本質に的をしっかりと定めて質疑を深めていくのであれば、それは国会議員について議論を深めたいんだったら、まず野党、野党が、自分たちがNTTの幹部といつ、どこで会食したか、公開してくださいよ。自分たちは一切出さずに与党の政治家にだけ出せというのは、私はおかしい、こう思います。
受験者数は、大学程度の試験の一般職でも四・六%、高卒者の試験に至っては九・九%減というふうになっています。しっかり、人事官としてもこの採用の確保、離職者防止、取り組んでいただきたいと思っています。 とりわけ、やはり超勤の上限なんですけれども、これ現在、確かにそれ設けられているんですが、やはり特例業務の存在というのがまだやはり大きな問題かと私は思っています。
○今井委員 そうすると、民間から来た方も一般職の国家公務員になるということですけれども、この民間からの人材の確保というのをどうするかというか、数だけじゃなくて、やはり高い質の人材を集めないといけないと思うんですけれども、その点の見込みはいかがですか。今の国家公務員という処遇で、果たして優秀な人材が来るのかということはどうお考えですか。
五百人程度の構成については、一般職の常勤職員が三百九十三人、一般職の非常勤職員が百二十八人分でありまして、常勤職員についても、民間人材等を採用していくことで、行政と民間の人材が効果的に連携して業務を進める組織文化を醸成する、非常にチャレンジングなことなんですが、これをやらざるを得ないというふうに思っています。
○国務大臣(武田良太君) 特別職は一般職と違って倫理法の適用というわけにはいかぬものですから、行政がゆがめられたかどうかというものを検証するチームにおいてしっかりと調査をしていきたいと、このように考えております。(発言する者あり)
国家公務員倫理法及び倫理規程は、一般職国家公務員が対象であります。内閣広報官のような特別職の官邸官僚は対象外となっております。 政権中枢で政策の企画立案、総合調整を担う特別職の官邸官僚に対する倫理法、倫理規程に相当するルールを作ることが必要ではないかと思いますが、この点はいかがでしょうか。
したがって、その服務等については一般職と異なった取扱いになっており、国家公務員倫理法についての規定がなく、それぞれの特別職ごとに、その根拠法において必要な措置が講じられるところと承知をしております。
そういったときに、一般職の国家公務員は当然、倫理法、倫理規程があるわけですけれども、政治任用の特別職の国家公務員においてどうなのか。 人事院にお尋ねしますが、内閣広報官や総理秘書官、総理補佐官などの特別職のいわゆる官邸官僚に適用される倫理法、倫理規程はどうなっているのか。
倫理法は一般職の国家公務員に適用されるものでございまして、特別職の国家公務員については所管外となっているところでございます。
いまだに就職するときに、残業も単身赴任もやりますという総合職か、それができないなら一般職と、で、初任給もその後の給与改定もずうっと差別されていく。そこには女性は家庭的責任があるから一般職が当たり前、給料に差があって当たり前という構造がある。だけど、その実態が隠されている。 男性、女性で雇用形態がどう違うか、給料がどう違うか。
○塩川委員 いや、だから、一般職が対象の国家公務員倫理法、特別職は対象外だと。でも、今回の場合のような事態が起こっているわけですから、そういうときに特別職に対しての倫理法に対応するような仕組みをつくるということこそ、まさに教訓として官邸が行うべき仕事じゃないのか。それはどうなんですか。
その一つとして、国家公務員倫理カードというものを毎年新たに採用される一般職の国家公務員に配付している、それから、何年かに一回は一般職の国家公務員全員に配付しているということでした。これを始めたのは、実は民主党政権の平成二十二年度だそうです。
○後藤(祐)委員 河野大臣、公務員制度改革担当大臣でもあられるので、ちょっとお聞きしたいんですが、これは通告していなくて申し訳ないんですけれども、山田真貴子さんのように特別職になると、一般職公務員だけに適用される懲戒処分がないわけです。それで、今のような、官房副長官が答えられないような厳重訓戒又は訓告というものだけが、内閣官房職員の訓戒等に関する規程に基づいてできると。
○坂井内閣官房副長官 御承知のように、今、山田広報官は一般職の国家公務員ではないということでございまして、特別職の国家公務員ということで、御指摘がありましたように、法律に基づく懲戒処分の規定は設けられていないということでございます。
それから、もう一個言ったのは、一般職のような法律に基づく懲戒処分の規定は設けられていないということであります。内閣広報官としての非違行為については、内閣官房職員の訓告等に関する規程に基づく厳重訓戒又は訓告等が可能と承知をしております。
各府省における感染者数でございますが、一月二十一日までの時点で、出先機関などを含みます全国の一般職常勤職員の累計で七百九十四人、自衛官など防衛省の常勤職員の累計で七百九十八人、合計千五百九十二人と承知しております。
そして、加えて言うならば、西川元農水大臣の問題も、先ほどありましたけれども、現在は内閣官房参与で、身分は一般職の非常勤公務員だと、その担当は農林水産省の振興となっていると。これ、利害関係者であるアキタフーズからクルーザーで接待を受けていいのかという問題もある中で、私は、やっぱり歴代の大臣二人が関わっていたとすれば、これ深刻な問題だと思います。
再就職等規制においては、公務の公正性を確保するために、一般職の国家公務員に適用される規制と同様に、他の隊員や隊員OBの再就職依頼、情報提供等に対する規制、そして在職中の利害関係企業等への求職の規制、そして再就職者による契約等に関する働きかけの規制、こういったことを行うこととして、加えて、内閣府再就職等監視委員会及び防衛人事審査会による厳格な監視を行うこととしておるところでございます。
○議長(山東昭子君) 日程第二 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 日程第三 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長森屋宏さん。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和二年十月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の期末手当の額の改定を行おうとするものであります。 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定しようとするものであります。
本法案は、この勧告に沿って、防衛大学校、防衛医科大学校の学生と陸上自衛隊高等工科学校の生徒等の期末手当を一般職と同様に引き下げるものです。国家公務員全体の給与引下げの一環を成す本法案には反対であることを申し述べ、討論を終わります。
○委員長(森屋宏君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の起立を願います。 〔賛成者起立〕
一般職の国家公務員の超過勤務でございますけれども、これは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第十三条第二項に基づいて行っているものでございまして、同項では、正規の勤務時間以外の時間における勤務として、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において正規の勤務時間以外の時間に勤務することを各省各庁の長が命じる、これによって、この命令に従って職員が勤務するというものでございます。
なお、自衛官及び事務官等の期末手当の支給割合の引下げにつきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
清水 貴之君 高木かおり君 田村 智子君 国務大臣 国務大臣 河野 太郎君 内閣官房副長官 内閣官房副長官 岡田 直樹君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○一般職
○委員長(森屋宏君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。河野国務大臣。
ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年十月七日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。