1950-04-25 第7回国会 衆議院 運輸委員会 第30号
○石井(昭)政府委員 上越線の岩本駅の東北約二、三百メートルの所に、トンネルがございます。その付近の線路は、昭和二十二年九月のキヤスリン台風以来、毎回被害をこうむる。従いましてこの路線をかえまして、岩本隧道を掘鑿して、別のトンネルを掘つてそちらの方を通ることになつております。
○石井(昭)政府委員 上越線の岩本駅の東北約二、三百メートルの所に、トンネルがございます。その付近の線路は、昭和二十二年九月のキヤスリン台風以来、毎回被害をこうむる。従いましてこの路線をかえまして、岩本隧道を掘鑿して、別のトンネルを掘つてそちらの方を通ることになつております。
以上が火災によりまする被害状況の概要並びにその後の経過でございまするが、しからば何がゆえにかくのごときわずかな過失から大きな火災を招来いたしたかと申しますれば、火災発生当時一十三メートル内外の強風が吹きまくつておりましたことも、一つの原因と考えられますが、それ以外に大きな問題として考えられますのは、おおむね次の諸点であります。
なお今回は、できるだけ模範的な熱海観光都市をつくるために、道路の幅員なども、ちよつとした大事な道路はいずれも十五メートルくらいに広げる。それでなければ、消防自動車はおろかなこと、普通の自動車のすりかわりもできないというような今までの状況にかんがみまして、ぜひそうしなければならぬ。こういうことになると、熱海の住宅に充てられる土地は、相当これを削りまして、道路に向けなければならぬ。
現在は大体九メートルくらいの幅員になつておるのでございますが、これを大体十五メートルくらいに広げて行こう、こういうのがまず一つと、それから駅前から大分うねうねまわりまして、市役所の方に参りまする一つの路線がございます。これは現在では銀座街に出るところは大体九メートルくらいの幅員になつておるのでございますが、これが途中におきましては六メートルくらいの非常に幅の狭い街路が多いのでございます。
幸い十五メートルの海岸通り及び九メートル銀座通りを防火地区、その他の市街地を準防火地区として、都市計画決定を見たことは当を得た措置であります。
それから街路網といたしまして幹線といたしましては、実は海岸通りに現在は九メートルくらいの道路がございますが、これを十五メートルの―最初二十メートルの計画街路が決定されておつたのでありますが、いろいろの関係上これを十五メートルの計画街路に今度の計画として取上げたのでございます。これは南北に通じます。
中にも高知県のごときは一度に沈下したために、二十三年度までに相当の除害工事も進んだのであるが、愛媛県のごときは、当時左程でなかつたのが徐々に沈下して参りまして、今日では二尺から、甚だしい所は一メートルも沈下した所が出て来たので、思いもよらなかつた海岸寄りの井戸水に鹹水の浸入という衛生上重大なる問題を惹き起すに至つた次第でございます。
昭和二十一年の南海震災に起因いたしまして、四国四県及び和歌山県の海岸寄り地帶は緩慢な地盤沈下をいたしまして、昨年末頃におきましては、沈下の著しい地域におきましては約一メートルにも達したわけであります。このために井戸に海水が浸入いたしまして、その著しいものは塩分率が海水の約二分の一にも及びまして、住民の飲料水に対する困窮は誠に著しいのであります。
ついては現在の同港の船入澗を復旧して、さらに延長百十四メートルの防波堤と、百三十メートルの防砂堤の増設並びに埋立地を実施されたいというのでありまして、椴法華村に避難港築設の請願はきわめて緊要なものとされているのでございます。 以上、紹介議員として説明をいたしましたが、当局の御意見をお願いいたします。
○説明員(戸嶋芳雄君) 十五メートル以上のものが運輸省の許可を受けることになつています。船の長さが……。それ以下のものは許可を要しない、結局これは各県ばらばらにやつているわけです。
請願第九四六号、掛塚燈台移設に関する宇請願、請願の要旨は静岡県天龍川のデルタにある掛塚燈台附近の砂防林が燈台の光をさえぎるとの理由で当局より伐採を要求しているが、この砂防林に四百町歩の耕地を荒廃より免れしめておるのみならず、デルタの土砂堆積によりこの燈台は現在では一千メートル以上も内陸しており、これを目標に遠州灘を東航する小型汽船はデルタの先端に座洲する等、却つて遭難を誘致するので、適当な箇所に移転
○尾関委員 本請願の要旨は、鳥取県八頭郡私都村、賀茂村等は、山間地帶で交通の便悪く、因美線律ノ井駅から四キロ二十メートル、郡家駅から一キロ二十メートルもあるので、主として鳥取、私都間の、バスを利用し、七百町歩の耕地から生産される主要食糧及び果樹類、林産物は小運送で搬出されるため、多大の経費を要し、通学、通勤者の不便も大きい。
フランスでは、ブルーム・バーンズ映画協定によりまして米国映画の輸入量が定められ、入場税、メートル税を財源といたしまして映画金庫より製作者に貸出しを行い、イタリア、オランダ、オーストリア、メキシコ等も、莫大な補助金を出して、映画技術の向上映画産業の発達をはかつておるのであります。
ところでこの島は、烏帽子島の方は玄海にあり、神子元島は伊豆の牛島の沖にありまして、周囲は僅かに二百八十メートルから千二百メートルばかりの離島であります。全島は全部岩ばかりで成立つておりまして、一木一草も全然ございません。本土からの距離は、烏帽子島の方は九海里ばかり離れております。
先ほども申し上げましたように、道の非常に狹いところが消防活動を妨げるということは、これは申し上げるまでもないことでありますが、そのほか火災における輻射熱といつたような問題から考えましても——風が非常に強ければ、相当に広い道路を持つておりましても、飛火というようなことがございますが、しかし輻射熱等の関係から、大体三十六メートル以上あれば、輻射熱の点は防げるのではないかというようなことは、研究所あたりにおいても
……今回私どもで考えましたのは、今申し上げました糸川、発川を中心にいたしまして防火帶をりくつてこの両方には六メートルずつのいわゆる街路をうくつて行こう。緑地帯的にひとつ考えて行こう。そうしてこの町をとにかく三つに細分してしまう。それから幹線街路といたしましては、この海岸通りの十五メートル、これはそのまま一応認めて行く。それから駅の方から市役所の方へずつと参ります。
軌道税につきましては、一メートル当り十二円、申入れに漏れましたが現在ございます電柱税、木柱、鉄柱、鉄塔とわけて、五十円、二百五十円、五百円、従来の電柱税を申入れの送配電通信施設として、特に独立税を設置していただきたい、かように考えておる次第であります。 次に車輌でございますが、御承知のように車輌は一定の区域、広域にわたりましてしよつちゆう移動いたしておるのであります。
具体的に申し上げますと、熱海市におきましては、従来都市計画としてきまつたものは、街路といたしましては、海岸沿いの十五メートルの道路、それと直角に交わる、大体熱海銀座と並行線の十五メートル街路というものが計画されております。海岸沿いの十五メートル街路につきましては、昨年度の補正予算で、すでに一部着工しておりまして、その延長として今後取上げの対象になるだろうと思うのであります。
皆さん、日本の土方が一メートル四角の土を八時間の労働のうちに八立米はね上げる土方がたくさんありましようか。これは弱かろうと強かろうと、ちようど六十になる者であろうと二十になる者であろうと、八立米の土を掘らなければ一〇〇彫にならないのです。ですから地上ではどんなにやつても、よほどの百姓でも、あるいは労働者出身でも、頑強な腕を持つている人間以外においては、パンを買つて食うだけの金をもらえないのです。
道路の幅も五十メートルは三十メートルにするとか、三十メートルは二十メートルにするとかいうふうにして変更いたしまして、五ヵ年で完成することになつておりますが、結局戰災を受けた都市の復興というものは、そういうふうに国の支出金がいわゆる八〇%であつたのが昨年から五〇%に減つた、而も金額において尚減つたというような非常な変化と窮屈のために復興が遅れておりますが、ここに特別な法律が出まして、特殊な都市だけが復興
○甘利政府委員 これはほかの施設と違いまして、特にここに掲げておりますような、トン数で百トン以上または二十五メートル以上の鋼船をつくるような場合は、資材及び資金の点において相当多量いりますので、こういう施設をやる前には、本来は許可制にすべきでありますが、先般申し上げましたように関係方面の懲悪もありまして、この規定においては許可制をやめて届出によつてその目的を達するのではないかというふうな話がありましたので
しかもこういうふうな都会において火事が起つた場合、常に火事の原因としてあげられますのは、折から烈風何メートルであつた、あるいは消防力が不足しておつた、早天続きでかわいておつたということが、原因としてあげられるのでありますが、私どもの方から申し上げますならば、これらはいずれも大火災の原因ではないのであります。大火災の根本原因は、建物が木造であるということ、これが根本原因であります。
それと二十メートル以内の間隔とか何とかいうような、こういうふうな非常に小さな規定があるようですが、こういうものを全然撤廃してしまつて、実際、ある同一の原因から起つたところの一切の災害は、その全部をひつくるめて、これが復旧に要する費用を負担するというような規定にならないものでしようか。
しかしその場合、増築または一部の改築でその部分の延面積が二百五十メートル以下のものは、この対象から除いておるのであります。これは大体の基準でありまして、なお細目ばこの法律案をつくりますときに十分研究を要する問題であると思つております。二級建築士の場合は、鉄筋コンクリート造、あるいは鉄骨造でありまして、木造以外の建築物の建築ということを対象にいたしております。
従来選挙当日に限り、投票所の入口から三町以内の区域に選挙事務所を置くことを禁じたる精神に従い、且つ昭和二十年十二月十七日内務省令第三十二号、衆議院議員選挙運動取締規則第三條第三号に、選挙の当日に限り、演説会場表示用の張札、立札看板、演説会告知用の文書と雖も投票所の入口より三百二十七メートル(約三町)以内の区域において頒布、貼付、掲示することを得ずと定めたる精神により、約三町を今回は約一町と改め、これを