1950-07-21 第8回国会 衆議院 法務委員会運輸委員会連合審査会 第1号
○小木専門員 先ほども申し上げましたように、私どもが考えております最初の案では、施設外の五百メートルまでは行けるというように実は考えておつたわけであります。それは一般警察職員との職務の調整ということで強く要望がありましたのでこういうことになつたのであります。経過はそういうふうでございます。
○小木専門員 先ほども申し上げましたように、私どもが考えております最初の案では、施設外の五百メートルまでは行けるというように実は考えておつたわけであります。それは一般警察職員との職務の調整ということで強く要望がありましたのでこういうことになつたのであります。経過はそういうふうでございます。
なお田嶋委員から御説明がございましたが、私から蛇足を加えますならば、第二条の規定でございますが、この規定につきましては、私どもが従来研究いたしておりました原案におきましては、地内から五百メートルの範囲においては行動できるように実は立案しておつたのでございまするが、大体鉄道公安職員が司法警察権と申しますか、犯罪捜査ができるというようなことになりますと、一般の犯罪捜査の権限を持つておりまするところの警察職員
それを戦災復興のこの時機に、一方におきまして港湾を整備いたしまして、その港湾の浚渫いたしました泥を吐き出しまして、地盤を二メートル上げようという費用に対して、家屋移転等或いは地下埋設物等の移設といつたような方面に対しまして、都市局の方から補助を出して参りたい。これは港湾局の方面の仕事と相俟つて大阪の港湾地帯の整備を図つて参りたいというような費用でございます。
これらを併合し、尚橋梁、水道等の敷設資産をも含めて、大体一メートル十二円という程度の鉄道施設費を設定し、又車輛にも自動車税と同じく車輛税を特設して、一輛五千円見当のものを課する、そうしてその以外に対して一般固定資産税を課するということは是非共必要だと思うのであります。三百四十一條なり四十二條なり二、三の條文の整理を必要とする次第であります。是非こういう税制が必要だと思うのであります。
第二に、すでに今のお話の中で三つのダムがあつて、そのダムのうちの一つ、泰阜のダムがあるために、いわゆる河床が二十メートル以上も上つておることは認めておる、こういうのでありますが、それに対して適当な処置が今日まで行われるべきであつたのが行われておらぬ。しかも河川改修費三千万程度のものであるとこういうのでありますから、私ははなはだ事務的に怠慢であつたというような感じがいたすのであります。
泰阜の堰堤のすぐ上流では、二十メートル以上の川底が埋つております。川路附近でも相当上つておりまして水位から申しましても二メートル以上の水位が常時上つております。これらの対策につきましては、日発の側とも交渉をいたしまして——これは二十二年から交渉を開始しまして、この日発のダムによる被害についての話合いをいたしたのであります。
きようすでに私ども心配いたしておりますのは、昨晩からけさにかけて、南九州に三十五メートル以上の大きな台風が上陸するということを心配して、問合せをいたしておりますが、今のところ東支那海に行くだろうということで、はつきりいたしておりませんが、そういうことで必ず来るのであります。建設大臣は十八億や二十六億でこの四十億に対する配分がよろしいというお考えでありますか。
二、三百メートルの堤防が流れるのに、わずか二、三時間で流れる。しかも跡形もなく流れてしまう。石を組んで蛇かごに入れた式は、そんなに長い二、三百メートルにわたるものが一ぺんに流れることは絶対にない。そうだとすると、あなた方建設省でお考えの河川改修というか、建設改良というか、従来の災害復旧におきまして近代的工事をしたものが、金を多くかけてかえつて悪いという結果になつておる事実がある。
常磐炭の海上輸送は、経済的に不利であるばかりでなく、能率的にも、小名浜港は水深わずか六メートルで、六、七百トン以下の小型船でなければ、直接船を岸壁に横づけさせることができないので、この種船舶では一気に大量の輸送をすることもできません。また貨車により埠頭までの中間輸送も必要であります。
百メートル以内ならば政府が品物を持つて来たものはわれわれは受取らなければならぬ。だから三十メートル以上は横持料が入つております。しかし今の委員長のお聞きになりたのは、橘持料というものは普通の横持料でなくて、卸虎業者がもらつた横持料のことをお聞きになるから、私はそう答えた。
発駅で荷を受けて、それが百メートル以内、あるいは五百メートル以内にある場合には、われわれは受領証を出して受けなければならない。それに対する横持料はもらつておる。
そこで駅に置けないから駅の近くに動かすということで、百メートルから二百メートルという所に置く。大体駅に入るのがほんとうですが、駅のホームにどんどん、出て来て、置けないから、そこで駅以外の近い所に置く。その百メートル二百メートルの所にあるものを、貨車べ積み込むまでの料金はあなたの方でとつておるのでしよう。これを横持料として、山が同時に請求しておるんでしよう。
四十二條の問題につきましては、前に委員の方から御質疑があつたのでございますが、この法案におきましては大体四メートル以上のものが道路だというのが原則でございます。これは確か昭和十一年に市街地建築物法が改正されまして、その前には九尺以上のものが道路であるとこうなつておりまして、それ以上広く必要とする場合には、別に建築線を指定して四メートルに大体指導してやつていたのであります。
海岸から五里も六里も距離の離れたところの田地田畑が、わずかに海抜一メートル半、二米の差でありますがために、雨水を吐くことができなくて、せつかく米や麦をつくりましても、自信を持つて農民が農業に従事することができないという土地が数万町歩筑豊炭田にはあるのでありまして、一部炭鉱業者は、その補償金のために、年々三千五、六百万円もの金を補償金として出さなければならないような、気の毒な被害状況が各所にあるのであります
第二に、漁船の建造調整について、農林大臣は長さ十五メートル以上の動力船の建造等の許可を行い、その他の許可権は知事に與える等、漁船の建造改造の許可並びにこれに関係する事項に関しまして規定してあります。第三点は、現在連合軍総司令部の指令によりまして行われている漁船登録規則を殆んどそのまま本法案に移したものであります。
四十二條を見ますと、道路はすべて四メートル以上となつておりますが、在来の四メートル以下の道路に面した建物は、増築することができないのが不都合ではないか、四メートル以下に接しておるものでも建築ができるようにしたい。何故ならば、現在この東京都の中におきましても、幅が九尺の特殊の建築線があつて、又幅員が三メートルの道路は多数あります。こういうものに対してはどういうふうにお考えですか。
○政府委員(伊東五郎君) これは道路は幅員四メートル以上のものに限るということは現行法でそうなつております。それから尚既成の市街地には、前からの道路で一間くらいのものが相当ございます。或いは一間もないものもあるかも知れませんが、一間程度のものも現実にあるのでございます。
山陰と京阪神を結ぶ最短距離の当山陰線には、林産資源が未開発のまま残されており、しかして鳥取、豊岡間には延長百九十九メートルの桃観トンネルを初め、隧道、急勾配区間多く、D五一機関車で牽引常数五十八両、一日わずかに百六十両、二千四百トン程度の貨物を輸送し得る程度にすぎません。前記のごとき背後の滞貨は一掃しきれない現状であります。
○松村説明員 江口川河口の導流提百四十七メートルは、昭和二十四年七月十七日のフエイ台風により流出いたしまして、すでに災害復旧工事として採択済みであります。現存江口港船だまりは流失して、漁獲高も減少している状況でありますので、緊急整備の必要性を認め、昭和二十五年度において災害復旧工事を実施すべく、予算を計上中でございます。
第二は、漁船の建造調整について、農林大臣は長さ 五メートル以上の動力漁船の建造等の許可を行い、その他の許可は知事に與える等、漁船の建造、改造の許可並びにこれに関係する事項に関して規定したのであります。 第三は、現在連合軍司令部の指令により行われている漁船登録規則をほとんどそのまま本案に移したものでありまして、漁船登録の規定であります。
それから今一つ変ります点は、二條の七項にありまする一ヶ所という考え方を、従来は五十メートル以内の距離のものは一ヶ所だとこういつておりましたが、今回のは五十メートル以上であつても、それが連続してあるものは一ヶ所とみなす。それからもう一つは五十メートル以上であつても、それを分離して施行することによつて効用上差支がある、こういうものを一ヶ所として補助の対象にするということに考えておるわけであります。
その死んだ人の処置というものは、ソ側では死体を、頭脳解部、頭を割つて、脳味噌を調べ、その次に全身を割いて、肺、心臓、腸その他を研究し、それを又終つてから中に入れて、繃帶で以て……三ヶ所ばかり縫つて、棺桶を別に作らず、穴を二メートルばかり掘つて、その穴の中に埋めるというような扱いをやつております。
第四十二條はこの法律にいう道路の定義でありまして、簡単に申しますと、既存の道路で巾九メートル以上あるものは現行通り総て道路であります。又今後作られるものは、いわゆる公道や区割整理によるものは、巾が四メートル以上あればやはり道路とみなされますが、その他いわゆる私道は予め行政庁から位置の指定を受けて作つたものだけを道路と見るのであります。
道路の定義は、現在もございまして、幅員四メートル以上のものを道路ということになつておりますが、それをやや具体的にここで規定したわけでございます。現行法と多少違つておりますのは、この第一項第五号に「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法又は都市計画法によらないで築造する道」つまり私道でございます。
○前田(榮)委員 どうも今のがけ下のことは、私は呉ですから随所にそういうところが出ておるのですが、実際問題になりますと現在の法規で民法上の手続をやつてもうまく行かないために、いろいろ近所不仲になつたりして問題が起つておる場合が多いのでありますが、これをもつと、ただ單に抽象的な危険を冒さないような状態ということでなしに、具体的に石垣から何メートルは残せとか、あるいは土げしの場合はそうだ、あるいはそれを
○伊東(五)政府委員 第一点のがけ地に対する問題でございますが、この政令できめる内容は十分研究してみたいとは思いますが、現在がけ下、がけ上二メートルの範囲くらいのところは、安全かどうかということを調べた上で建てさせることになつております。
一応今のお話の通り国家警察、何なりが相当莫大な出費があるというので、これは或る程度助成を講じないと、一応県庁所在地以外というものは、これはなかなかやり得ないということになり、まして又これは八百メートルコースで三万坪という厖大な土地を充てておるところは、議論を述べましてもざらにある場所ではありませんから、これは相当そういう問題もありましようが、併し三万坪の土地を提供するということになりますと、一応今の
たまたま今朝の新聞には幾らかその辺の強いやり方、特にまあ千メートルを何か一分三十五秒以上かかつたものは一着にしないというようなことが謳つてありまして、大変まああれならば我々が納得できるというふうに考えたのですが、むしろ私共としてはこの小型自動車競走の許可というものに関心ましては、従来の競輪場における相当今まで経験した悪い点があるので、こういうものを全部取除いたものをでき得れば法案なり、他の面で謳つて
第二十一條は、高さ十三メートル、軒の高さ九メートルを超える高い建築物は、地震火災等の関係から木造又は石造、煉瓦造等としてはならないといたしましたのは現行法と全く同様でありますが、これに加えまして新たに延面積が三千平方メートル、千坪を超えるものもやはり、木造とすることはできないことといたしました。
高知県の一部分、和歌山県の一部分は隆起しておるのでありまして、いわばその動き方が、或る人達は、四国が太平洋の方に泳いで出るのである、約二百メートルばかり出たのではないかということも言いますが、大体島が沈みつつあるのであります。多く沈んだ所は四尺ばかりであるし少いところでも二尺ばかり沈んでおります。
請願第九百四十六号、掛塚燈台移設に関する請願、請願の要旨は、靜岡県天龍川のデルタにある掛塚燈台附近の砂防林が燈台の光を遮るとの理由で当局より伐採を要求されているが、砂防林は附近の四百町歩の耕地を荒廃より免れしめており、燈台は現在千メートル以上は内陸して、これを目標に遠州灘を東航する小型汽船は、デルタの先端に坐洲する等却つて遭難を誘致するので、燈台を適当な位置に移設すべきであると言うのであります。