2018-02-26 第196回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
派閥の研修会で、これはナチス・ドイツ、ヒトラーの例ですね。幾ら動機が正しくても云々とおっしゃったので、これもちょっと、撤回をされたと思いますけれども、話題になりました。あるいは、選挙に勝ったのは明らかに北朝鮮のおかげ、こういうこともありました。
派閥の研修会で、これはナチス・ドイツ、ヒトラーの例ですね。幾ら動機が正しくても云々とおっしゃったので、これもちょっと、撤回をされたと思いますけれども、話題になりました。あるいは、選挙に勝ったのは明らかに北朝鮮のおかげ、こういうこともありました。
その前段には、例えばいろいろな研修の中で、いわゆるナチス・ドイツ、動機は正しいけれどもというような発言がまさにばっと報道されたり、あるいは選挙に勝ったのは北朝鮮のおかげだとか、さまざまな報道がいろいろな形でされていく、御自身の発言が。
それは、ナチス・ドイツを生んでしまったということの原因の一つとして、頻繁な解散が政治の不安定化と政治不信を招いたという反省、教訓に基づいていると言われています。
これは、日本やナチスが行為者の危険性を処罰したことがいかに人々の自由を侵害し恐怖に陥れたか、その反省に立った歴史の到達であり、この行為原則を踏みにじる共謀罪は断固として許すわけにはいきません。 内心の捜査と処罰の恣意的な濫用に歯止めは掛けられません。それは、治安維持法と戦前の我が国社会の痛苦の教訓です。
それは、戦前、日本やナチスが行為者の危険性を処罰したことがいかに人々の自由を侵害し恐怖に陥れたか、その反省に立った歴史の到達点です。その認識は、大臣、ありますか。 警察が、戦後も、犯罪の未然防止や任意捜査の名目で、犯罪とは無縁の市民の人権、プライバシーを深く侵害する公安警察活動、司法警察活動を行い続けながら、通常業務の一環などと正当化していることが法案審査を通じて大問題になってきました。
また、刑法学会元理事長の村井敏邦一橋大学名誉教授は、戦前の日本やナチスが、行為がなくても行為者の危険性を処罰する刑法体系をつくり、それが市民の自由を侵害したことへの反省から、戦後の刑法は行為がなければ処罰しない行為主義を基本原則としてきた、その基本が大きく変わることを大変心配していると述べました。 一たび行為主義を放棄すればどうなるか。
戦前、日本やナチスが行為ではなく行為者の危険性を処罰したことがいかに人々の自由を侵害し恐怖に陥れたか、その反省に立ったものです。計画や実行準備行為で処罰することはこの行為主義と相入れない、それが歴史の到達であります。 政府は、組織的犯罪集団、計画、実行準備行為、三つの構成要件で限定したと言います。
戦前、日本及びナチス刑法が、行為者の危険性を処罰するということで、行為がなくとも処罰するという刑法体系あるいは治安法というのを持っておりましたが、これに対して、いかにそれが人民の、人々の自由を侵害し、恐怖に陥れたかということに対する反省から、刑法は行為がなければ処罰しないというのを基本原則とするというように多くの人たちが、刑法学者が考えてきたところです。
○アントニオ猪木君 イスラエルは、御存じのとおり、第二次世界大戦当時にナチスに迫害されたユダヤ人約六千人に命のビザを発給したと日本の外交官杉原千畝氏がテレビでもよく紹介されていますが、現代においてイスラエルはどのくらいの人がその話を知っているのか、また、どう評価されているのか、それについて、また、イスラエルから来日客が大変増加していると聞いております。
ナチス政権下でヒトラーの後継者と言われたヘルマン・ゲーリングは、普通の市民は戦争を望まないが、戦争は簡単に起きる、国民は常に指導者たちの意のままになる、それは、自分たちが外国から攻撃されていると言い、平和主義者については、愛国心がなく、国家を危険にさらす人々だと公然と非難をすればいいだけのことだというふうに述べています。
一九三〇年代のナチス支配下に一度解散させられましたが、戦後直後再建されました。 ワイマール共和国は民主主義者のいない民主主義体制だったので失敗したという歴史認識を踏まえて、戦後において、民主主義の重要性について啓発活動を行い、成熟した自立している民主主義者を養成することを目的として政治財団が設立されました。
これは、ドイツは既に戦前に歴史教科書を多国間で書く組織がありまして、それもエーベルト財団と同じくナチス時代には一度潰されたんですけれども、一九五〇年代から、まずドイツとフランス、七〇年代になってからドイツとポーランドが共通教科書と共通教材、歴史教材と地理教材とかもそうなんですけど、を作成しようという動きがありまして、九〇年代にはそれは東アジアにも出てきて、現在まで続いているわけです。
批判的に取り扱うことはいいと委員はおっしゃっておりますけれども、一つの事象に対して、とんでもない悲劇があったという歴史の中で、こういう本が出ているが、しかしながら、このナチス・ドイツが行った過去に例のないような悲惨なことについて、命について、そして政治について等々を考えさせる授業はあるのではないかと思います。実際に教科書に出ているところでございます。
マレーシアの全方位外交や各国との自由交流が、過去国際テロに悪用されてきたことを述べ、その上で、遺体や参考人引渡しで北朝鮮に譲歩したマレーシア側の対応は、マレーシア人が人質になったこともあり、状況は複雑だったと理解示した、ミサイル発射など挑発行為を続ける正恩氏については、ナチス・ドイツのヒットラーのように非理性的な指導者であっても、国民としては何もできないことがあるとして、戦争被害者を考えれば北朝鮮と
優生学的理由に基づく強制的な不妊手術、優生保護法の話ですけれども、これは、ナチスの断種法の流れにあって、これを模範とした国民優生法の延長線上にあるものです。 戦後、ドイツでも、この被害者に対して政府が公的な謝罪と補償を行うようになっております。また、スウェーデンでも、一九九七年にこの問題が明らかになって、迅速に実態の解明に着手して、さらに被害者に対する公的補償を九九年に開始しているんです。
ナチス独裁を招いた原因としてしばしば批判されるドイツ・ワイマール共和国憲法四十八条の大統領非常措置権が濫用された一因も、この条項を実施する法律が制定されなかったことにありました。 私は、自民党改憲案にあるこのような不安を払拭するために、改憲論議と並行して、緊急事態憲法条項の施行法律を緊急事態基本法として案文の詳細を詰めておくべきであると考えます。
そういう発言をされた方がいらっしゃいましたが、例えば自民党の憲法草案を拝見いたしますと、行政府が立法府を経なくとも法令を制定したり予算をつける権限を持たせるというようなことがありますが、これをつくって一体どういう、自民党がそういう方向を目指しているとすれば、私は言語道断で反対なんですけれども、これはワイマール憲法下のナチスが出てきたのと同じとも言われています。悪用も考えられるわけです。
例えば、ワイマール共和国時代の例では、緊急事態条項はあったんですが、財政難などあらゆる事態が緊急事態として認定されて、乱発されて、社会が混乱して、ナチス独裁につながったというふうに言われています。 そういう意味で、緊急事態というのはどういう場合か、きちんとした議論をしておく必要があると思います。
しかしながら、第二次世界大戦、その前の第一次が終わったときにナチス・ドイツのことがありましたので、この反省の上に立って国際連合が世界人権宣言をしたという流れでございます。
外国人へのヘイトスピーチ、そしてナチスの思想すら思い起こさせるような相模原の障害者施設での殺人事件など、差別がより攻撃的な装いを見せているようにも思います。 そんな中で、この法務委員会からヘイトスピーチ解消法が五月に成立しました。今回は、部落差別解消法案を是非とも成立させ、部落差別の解消への取組を前進させる。
しかし、だからといって、安保法制を戦争法呼ばわりしたり、政府・与党や安倍総理をナチスやヒトラーに例えて、立憲主義にもとると政府批判を展開しても何も生まれません。最高裁が統治行為論をとる限り、内閣が決定した憲法解釈と国会の多数派が成立せしめた法律に対抗するすべはないからであります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) まさに今委員が御指摘になったように、戦前は版図を広げていく、それが、版図の広さが経済圏、経済力になっていったわけでありますし、かつてナチス・ドイツは、これレーベンスラウムといって、絶対生活圏というのは、自分たちに必要な資源を得るためにはそこはもうドイツのものにしていくという考え方にもつながっていったわけでございますが、戦後、日本もドイツもその版図を大きく失ったのでありますが
そのときの発言の中で、中国の習近平国家主席をドイツのナチスと、何というか、対比するというか、なぞらえるような発言をされたということが中国側ではかなり大きな、言ってみれば中国とフィリピンの関係を疎遠にさせる、ASEAN各国との首脳会談においても、習近平国家主席はフィリピンのアキノ大統領だけとは会わないということを露骨に示しているわけですよね。