2019-04-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
次に、救援タクシー事業の明確化につきましては、まず、事業の範囲の明確化ということにつきまして、規制改革実施計画を踏まえた通達改正を行う予定であること、また、タクシー車両を利用した貨物運送の在り方について、トラック事業者、タクシー事業者双方と平成三十一年度以降の検討の進め方について相談を行ったところであり、今後、関係者の意見を順次聴取し、それらも踏まえ検討を進めていくことを説明したところでございます。
次に、救援タクシー事業の明確化につきましては、まず、事業の範囲の明確化ということにつきまして、規制改革実施計画を踏まえた通達改正を行う予定であること、また、タクシー車両を利用した貨物運送の在り方について、トラック事業者、タクシー事業者双方と平成三十一年度以降の検討の進め方について相談を行ったところであり、今後、関係者の意見を順次聴取し、それらも踏まえ検討を進めていくことを説明したところでございます。
なお、トラック事業者等のターミナル利用者においても、ターミナルのシステムにアクセスする手段などに係る費用負担が生じる可能性がございます。このため、関係者と協議しながら進めてまいりたいと考えております。
二点目の荷主対策の深度化に関しましては、トラック事業者の違反原因となるおそれのある荷主の行為に関する情報収集、関係行政機関との情報共有、荷主への働きかけ等について効果的に行っていくためにどのような運用方法がよいか、関係省庁とも連携しつつ、早急に検討してまいります。
引っ越し運送を含みますトラック事業におきましては、近年、ドライバー不足が大きな課題となっておりまして、また、引っ越しにつきましては、三月から四月にかけて依頼が集中しているところでございます。
現行の荷主勧告制度におきましては、トラック事業者の法令違反行為について処分を行う場合において、かつ、その法令違反行為が荷主の指示によることが明らかであるなど荷主の行為に起因するものであると認められるときに、国土交通大臣が当該荷主に対し、トラック事業者の法令違反の再発防止のための措置をとるべきことを勧告することができるとされておりますが、今回の改正によりまして、より早い段階から、関係行政機関と連携をいたしまして
このため、例えばトラック運送業につきましては、平成二十八年七月にトラック運送業の適正運賃・料金検討会というものを立ち上げまして、トラック事業者が適正な水準の運賃・料金を収受できる環境を整えるための具体的な方策について検討を進めてまいりました。
委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、トラック事業の適確な遂行のための取組及び運転者の労働条件の改善等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
今回、私たちは、健全な、真面目なトラック事業者の方々を守る必要があるという立場から、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物事業者運送事業の許可の取消しを受けた者について、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物運送事業の許可を受けることができない期間、これを二年から五年に延長することとしております。
次に、先ほど申し上げましたとおり、トラック事業者の皆さんの努力というものは当然必要でありますが、それだけではなかなか働き方改革、法令遵守を進めるということは極めて困難だということも御案内のとおりであります。よって、荷主の理解や協力も極めて重要な視点であるわけでありますから、これもまた大事な、私たちは荷主にもいろんな形で要請もしていかなければならないと思っています。
荷主への働きかけの規定は、トラック事業者が法律や命令に違反する原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合、荷主に改善を要求したり、勧告、公表したりするというものでありますが、附則第一条の二第一項で定める違反原因行為、御説明の資料の中ではトラック事業者の違反原因となるおそれのある行為、これは具体的にはどのような行為が考えられるでしょうか、発議者の方にお願いします。
本来であれば、事業者、労働者、荷主などを本委員会にお招きをして、しっかりこの間のトラック事業の現状やトラック労働者の労働条件について御発言もいただいて、もっと時間をとった審議が必要であると考えておりました。
さらに、厚労省と共同で、取引環境の改善、長時間労働の抑制を実現するための環境整備を図ることを目的といたしまして、平成二十七年度から、荷主も参加いたしますトラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会というものを中央及び各都道府県に設置をいたしますとともに、各都道府県の協議会におきましては、トラック事業者と荷主が連携をして、荷待ち時間の削減等により長時間労働の改善に取り組むパイロット事業を二か年度にわたって
御指摘の悪質な荷主企業への対策といたしましては、貨物自動車運送事業法の中に、トラック事業者の法令違反行為について処分を行う際に、その法令違反が荷主の指示によるということが明らかであるなど荷主の行為に起因するものとして認められるときには、国土交通大臣が当該荷主に対して、トラック事業者の法令違反の再発防止のための措置をとるべきことを勧告することができる制度がございます。
また、厚労省と共同で、トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会を中央及び各都道府県に設置をいたしまして、特に、各都道府県の協議会におきましては、トラック事業者と荷主も連携した長時間労働の改善に取り組むパイロット事業を二カ年度にわたって百二件実施をいたしました。この成果につきましては今月六日に公表したところでございまして、関係者に幅広く横展開を図っていきたいというふうに思っております。
全国宅建政治連盟、全日本トラック事業政治連盟、日本専門新聞政治連盟など五団体、七件。二〇〇九年から二〇一六年分、合計百四十五万円分、未記載ですね。
それとともに、こういった中小企業・小規模事業者の労働時間等の改善を図っていくためには、同時にその取引環境などの改善を図る必要がある場合もございますので、これにつきましては関係省庁とも連携をいたしまして、例えばトラック事業者であればその荷主を含めた対策を講ずるとか、そういった対策も併せて行うことといたしているところでございます。
平成二十八年には、トラック事業場について五十四件の書類送検を行っております。 それから、労働基準監督機関と地方運輸機関の間では、この自動車運転者の労働条件の改善を図るための合同の監督、監査でございますとか相互通報制度も実施をしておりまして、こういった履行確保の徹底を図っているところでございます。
今回の法改正により物流が効率化されると、中小トラック事業者にとっても有益な面もあります。一方、効率化を進めた結果、中小トラック事業者にしわ寄せが行かないような対策も併せて必要です。
その結果では、例えば、積込み・取卸し料が発生する場合の取引代金への反映の状況につきましては、他のトラック事業者へ依頼する発注者としての立場では、半数程度が、おおむね反映できている、又は一部反映できたとなっている一方で、荷主から運送を受託する受注者としての立場では、余り反映できていないとの回答が多くなっておりまして、発注者として一層改善を図っていくとともに、荷主の理解を得ることが引き続き大変重要な課題
トラック事業者と荷主の方の間の契約のひな形であります標準貨物自動車運送約款というのが見直しになりました。
特に中小トラック事業者の負担軽減という面で、卸売市場で考えられる対策、また、そのために国から必要な支援等ありましたら、お答えください。
○世耕国務大臣 荷主に求める具体的な省エネ取組であります、先ほど申し上げました荷主判断基準の検討は、中小トラック事業者の意見も十分に聞いて進めていきたいというふうに思っています。
また、荷主の定義の見直しや、準荷主による省エネの協力についても、中小のトラック事業者による物流輸送の適正化、中小企業にこういった点でよい影響を与える改正ではないかと考えております。 中小企業による省エネ取組を促進するため、今回の改正法による対応のみならず、さまざまな施策が必要になると考えられますが、具体的には、今後いかに取組を促進していくべきだとお考えでしょうか。
今回の法改正のもう一つの目玉である、荷主の定義の拡大、これに関する中小トラック事業者への影響については、今回の法改正によって省エネが進めば、物流は効率化すると考えられます。その一方で、ネット小売事業者が新たに荷主と定義されることで、中小トラック事業者が荷主から新たな対策を求められてしわ寄せが来るのではないか、こういった懸念の声も一部ございます。
今回の法改正により物流が効率化されますと、中小トラック事業者にとっても有益な面がございます。一方、効率化を進めた結果、中小トラック事業者にしわ寄せが行かないような対策もあわせて必要です。
今回の法改正により物流が効率化されると、中小トラック事業者にとっても有益な面がございます。一方、新たに荷主とされる事業者が増加する結果、中小トラック事業者にしわ寄せが行かないような対策もあわせて必要です。
この新たな運用に基づきまして、これまで、旅客自動車運送事業者によるトラック事業の許認可について五件の申請がございまして、既に一件認可を行ったところでございます。 今後、この制度を更に活用していただくことで、地域における自動車運送の確保でありますとか、その生産性向上につながるということを期待しているところでございます。
先生からも資料配付いただいたところでありますけれども、御指摘の一点目の待機時間料などの取引代金への反映につきましては、調査結果では、「コスト負担の適正化に関する取組事項」のうち、積込・取卸料、待機時間料、附帯作業料が発生する場合の取引代金への反映につきましては、他のトラック事業者へ依頼する発注者としての立場、また、荷主から運送を受託する受注者としての立場、いずれの立場においても、「あまり反映できていない
引っ越し運送を含みますトラック事業におきましては、先ほども申し上げましたけれども、近年ドライバー不足が大きな課題となってございます。
○行田邦子君 最高速度違反とか過積載運行、あるいは過労運転防止違反など、法令違反を犯しているのはトラック事業者あるいはドライバーであったとしても、そこに荷主の関与があるということが明らかであればこういった荷主勧告制度ができるということ、また整理をし直したということでありますけれども、荷主勧告そのものはまだゼロ件ということでありますが、こういった制度を新たにすることによって荷主の協力を得るためのインセンティブ
貨物自動車運送事業法に基づく荷主勧告制度は、トラック事業者の法令違反行為について処分を行う場合におきまして、その法令違反行為が荷主の指示によることが明らかであるなど荷主の行為に起因するものと認められるときに、国土交通大臣が当該荷主に対しまして、トラック事業者の法令違反の再発防止のための措置をとるべきことを勧告するものでございまして、加えて、勧告を行った場合には荷主名を公表することとされております。