2014-10-21 第187回国会 参議院 内閣委員会 第3号
例えば、アメリカは、今回、サイバー攻撃で米企業にスパイ行為を行ったとして、中国人民解放軍のサイバー攻撃部隊、六一三九八部隊、将校五人を起訴したわけですね。やはり、こういうことによって、海外から攻撃した場合、国としてはこういうふうにやりますよということの断固とした意思というものがあるというふうに思っています。
例えば、アメリカは、今回、サイバー攻撃で米企業にスパイ行為を行ったとして、中国人民解放軍のサイバー攻撃部隊、六一三九八部隊、将校五人を起訴したわけですね。やはり、こういうことによって、海外から攻撃した場合、国としてはこういうふうにやりますよということの断固とした意思というものがあるというふうに思っています。
そういった中で、私、総理の話聞いているだけでは、実はこの手のいわゆるスパイ機関だけを指しているようには私には見えないんです。もうちょっと広く取れる発言をされておられますけれども、これだけここに、しかも国会法に入れるというのは、私、非常に違和感があります。
○大野元裕君 そうすると、この我が国の、及び国民の安全を確保するために必要な海外の情報を収集することを目的とする行政機関は、今おっしゃったヒューミント、人的資源を用いたスパイ活動を行う、そういう機関を想定していると、それが必要だからここに置いたと、そういうことでよろしいんでしょうか。
事実上、北朝鮮と日本の人的往来が、自由に行き来できるようになるんじゃないかという危惧の声もありますけれども、一方で、適切な入国の審査をされていくものだというふうに信じておりますけれども、一体これは、どのような審査基準、十八年七月以前のものといったらどういったものになるのか、また、例えばスパイみたいな諜報機関の関係者が多分に入ってくるんじゃないかという国民の皆さんの危惧もあると思うんですけれども、こういった
テロやスパイに関する秘密はよく存じ上げません。しかし、我が国の秘密保全の体制というものは、戦後、いろいろな問題が指摘され、かつ、周辺安全保障環境を見ると、どんどんと日本の秘密保全の体制並びに秘密を守ることが難しくなっている状況にあり、過去を振り返ると、周辺国の者によって我が国の情報が、リークした不祥事がなかったとは言い切れません。
全く仮定の話ではございますけれども、仮にこのようなスパイ事件の捜査状況が特定秘密とされるようなことがあれば、その取り扱いについては、やはり、個別具体的に判断をした結果、お示しをできないこともあり得るかというふうに思います。
今後の国際連携についてですけれども、ちょうど二〇一一年でしたか、当時のジェナカウスキー委員長、それから国務省のバービーア大使と数次にわたってやってきましたけれども、「サイバー空間における外国スパイによる米国経済機密の不正取得について」というこのペーパーを手交してくれました。ここには何が書いてあるか、ちょっと時間をいただいて。こう書いてあります。 中国とロシアについて。
○政府参考人(塩川実喜夫君) お尋ねの事件につきまして私の方で承知しておりますのは、平成二十一年十二月四日に京都市で発生した事件でございますが、この事件につきましては、在日特権を許さない市民の会の会員らが、京都朝鮮第一初級学校が京都市の許可を受けずに隣接する公園内に設置していたスピーカーなどの線を切断し、同校門前において拡声機を使用して、北朝鮮のスパイ養成機関などと罵声を浴びせ、同校の授業を妨害するなどとしたというものであり
こういったスパイ事件の捜査状況というものが特定秘密に指定されるというようなこともあろうかと思います。しかし、それを事前に、そういう場合があるというふうに限定して申し上げることもできないと思います。
一言で言うとどういうことかというと、一九七〇年代から八〇年代にかけて、在日韓国人の方が韓国に留学とか仕事で行った際に、当時、朝鮮半島の南北関係が緊迫していた中、北朝鮮のスパイとして逮捕、投獄をされて、短い人で二年四カ月、長い方は十四年十カ月も韓国の刑務所で服役をしていた方々でございます。
○井上哲士君 しかし、現にパキスタンで、これは無人機による攻撃、これが主権侵害であり国際人道法違反だと、こういう厳しい批判の声が上がっておりますし、グローバルホーク自身はU2の後継とされており、言わばスパイ偵察機でありますが、U2について言えば、過去にソ連への領空侵犯を行って撃墜をされたと、こういう例もあるわけですね。
サイバーテロに関してなんですけれども、今、アメリカは、中国の産業スパイで大変被害を受けて、しっかりとした対応、適切な対応をアメリカ政府もとっているところでありますけれども、これは、アメリカと中国との関係だけではなくて、グローバル社会の中で、また、このITが進展した社会の中では、全世界が抱えるリスクの一つであるというふうに思っています。
スパイ防止法の制定など必要な方策を取るべきだと思いますので、政府においてもしっかりとした検討をお願いいたします。 次に、日本の調査捕鯨船に対する妨害活動への対応についてお聞きします。
しっかりとまず災害などにも備えて、また、これは、相手は災害だけじゃありません、産業スパイとか、テロとか、そういったことからも我が国の大事な特許情報を守っていかなければならない、しっかりとしたことをしておられます。
○前川清成君 これは国策としてできることでないのかもしれませんが、例えば先日も、日本のメーカーの最先端の技術が韓国のメーカーによって、ちょっと言葉が適当でないかもしれませんが、言わば産業スパイのような形で、元技術者を雇用して、その技術者からノウハウを取得してというふうな事件も起こりました。にもかかわらず、韓国の、原資格国を大韓民国とする外弁の数は僅か二人。
他方、その次に御質問をいただいておりますけれども、従来の国家公務員法における守秘義務違反というものと、この特定秘密をスパイ行為などで漏らした、漏らさないという場合の関係はどうなるのかということでございます。
○浜田和幸君 例えば、業務上知り得た情報、これを一定の意図を持って漏らす、いわゆるスパイ行為と言ってもいいですよね、そういう場合にはどういうような今回の国家公務員法の改定の中では処罰の対象になるのか。それとも、あるいはそれはもう特定秘密保護法の中で言ってみれば対象となるのか。その辺りのすみ分け、区別はどういう具合になっているんでしょうか。
他方、ヨーロッパに目を向けますと、先日以来、ウクライナ情勢というものを私ども非常に、プーチン大統領という、世界の各国の首脳を見回しても、元スパイ、元KGBの人が国家のトップを占めているというのはあの国ぐらいじゃないかなと。リトビネンコの事件はどうだったのか、アンナ・ポリトコフスカヤが暗殺された事件はどうだったのか。
この問題に関して、森大臣は、二月十三日の予算委員会において、異性交遊関係の調査について問われ、「この異性交遊関係そのものを調査するということはございませんが、この二項の中に、いわゆるスパイ活動であります特定有害活動との関係、それから、先ほど御指摘がありました信用状態に関する事項等がありますが、それらとの関係においてこの異性交遊関係が関連づけられてくるような場合はあると思います。」
しかしながら、さきの答弁で申し上げましたとおり、本法に規定する調査事項であるスパイ活動といった特定有害活動との関係や、信用状態に関する事項との関係で、いわゆるハニートラップ等の事実が明らかになれば、適性評価の際に当該事実が考慮されることはあり得ます。 いずれにせよ、本法の調査事項は、法律に規定している七つの事項に限られます。
○森国務大臣 私は、異性交遊関係についての御質問に対してお答えをしたときに、スパイ活動や信用状態に関する事項との関係で、いわゆるハニートラップ等の事実が明らかになれば、このようなスパイ活動や信用状態に関する事項の適性評価の調査事項になっている事項の調査として、その事実を調査するということを申し上げたわけでございます。
これは、これまでにも例えばいわゆる外務省スパイ事件で東京高裁判決がございますが、そういう中で、外形立証によって実質的秘密性が立証されるということが裁判例としても肯定されているということでございます。 検察当局におきましては、成立した制度の枠内で今のような外形立証の方法を適切に行使していくことになると考えております。
例のスノーデン事件を受けて、ドイツ、フランスは、アメリカに対し、相互にスパイ活動を禁ずる協定を締結するように求めているとの報道がありますが、日本政府には、アメリカにそのような協定を求めていく意思はおありになりますでしょうか。
○今村(洋)分科員 ECHELONの存在を認めていないのであれば、スパイ活動を禁ずるような協定というのも、これは後々なんでしょうけれども、今の時点ではないということですね。
第二十四条でございますか、一部のスパイ行為に対する罰則がきちんと盛り込まれたこと、こういったことは、我が国の情報国防の法体制の整備が本当に大きく前進をしていくことになろうというふうに期待をするわけでございます。 そういった背景もあって、今回、カウンターインテリジェンスの強化、それに対して、法務省として関係省庁と協力をしてしっかりと取り組んでいくというふうに所信で述べていらっしゃいます。
この法律が対象とするところは、例えばテロリスト、あるいは工作員、スパイなんですね。こういう人々からいわば国民の命を守るための、私たちの国益を守るための情報を守るものであって、これはもう一般の国民とか、あるいは報道機関の人々を対象としたものでは本来ないんですね。まさにこれはスパイとか工作員を対象としている、そういう世界の話であるということははっきりと申し上げておきたいと思います。