2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号
これは、今村参考人の資料を見ますと、警察のスパイとされるMなる者が毎日のように警察に報告をして、私は頑張ったよ、私は頑張ったよ、こんな供述をとったよ、こんな証言をとったよと、同房にいる被疑者、被告人の自白とされることを繰り返し伝えているわけですよね。司法取引の制度がない時点においてこのような取引が行われたということを推認させる一つの例だと思うんです。
これは、今村参考人の資料を見ますと、警察のスパイとされるMなる者が毎日のように警察に報告をして、私は頑張ったよ、私は頑張ったよ、こんな供述をとったよ、こんな証言をとったよと、同房にいる被疑者、被告人の自白とされることを繰り返し伝えているわけですよね。司法取引の制度がない時点においてこのような取引が行われたということを推認させる一つの例だと思うんです。
アメリカ、米国の事例を見てみますと、米国経済スパイ法に基づく起訴事案のうち、二〇〇八年以降でありますが、約四割が中国関連ということになっております。米国においても特に中国企業が関係する事案が非常に多くなってきているという状況です。
今までこの問題についての政府の懸念の中に、そういう取引先との関係で親告罪だと問題提起をできないという、こういう指摘があったわけですけれども、実際にそういう場合には、そういう取引上の優越関係があるような場合には、後からライセンスをしろと言ってくるということは当然考えられると思うんですが、これ、後からのライセンスというのを考えると、やっぱりこの非親告罪化する意味というのは、むしろそこよりも産業スパイ的な
おっしゃるように、サイバー攻撃技術の高度化とかクラウドサービスの普及といったIT技術の変化が著しくて、これまではまさに産業スパイといったようなイメージだったわけですけれども、これからサイバー空間を利用するそういう犯罪といったものも当然増加してくるだろうと思っております。
さらに、インターネット等を使った産業スパイ等、言わば新しい時代の情報環境における営業秘密の保護というものも踏まえた刑事罰規定の整備なども盛り込んだものとなっておりまして、現代における営業秘密の保護に関して意義のあるものであるというふうに考えております。
ただし、言ってみれば民事では取り締まれない、まあ産業スパイのような場合もあるし、技術情報を盗み出す、あるいは特にサイバー空間から情報を盗み取る、これは十分には民事では対応できない問題でありますから、やはり将来的には民事と刑事がバランスを保って保護していく、もちろん刑事のリソースというのは、資源がありますから、営業秘密だけを守るわけではないわけで、ほかのものも刑事で守っていかなければいけないので、適切
しかし、産業界は、営業秘密の流出は個別企業だけの問題ではなく国富の損失だとし、米国経済スパイ法を参考にした新法の制定を含めた検討を政府に迫ってきました。本法案は、この要求に応え、営業秘密侵害行為を国家的法益の侵害とみなして厳罰化を図るものであり、容認できません。 反対理由の一つは、非親告罪化が営業秘密侵害を口実とした捜査当局の過剰な介入を引き起こすおそれがあるからです。
未遂行為、これまでと比較をすれば、刑事罰の対象にするというのはある意味私は当然だと思っていますが、よく考えていったときに、これは、物理的にどこかに侵入をして紙をかっぱらいますという昔々のスパイみたいな話をしているんだったらそれはいいんですけれども、今はもうそういう時代じゃないことは明らかなわけです。
日本経団連は、昨年二月の要望書の中で、営業秘密の流出は、国富の損失であり、我が国の産業競争力の低下につながる深刻な問題である、個別企業の問題に矮小化せず、危機感を持って対策の強化を急ぐべきだとして、さらなる刑事罰強化や警察、検察当局の積極的介入による取り締まりなど、アメリカの経済スパイ法のような独立の営業秘密保護法制の整備などをこの間政府に対して求めております。
特に、今日、海外からの産業スパイ、経済スパイは多いわけですけれども、アメリカでは二〇〇一年からONCIX、いわゆるカウンターインテリジェンスのための情報局もつくって、企業ともいろいろ連携を密にしながら情報提供などをして、官民連携して経済スパイ、産業スパイに当たっているわけです。
昔、「スパイ大作戦」というのがあって、このテープは自動的に消滅するみたいな、時限的にファイルを消すとか、例えばこういうことというのは、まあ昔の話ですが、ちょっと古いですね。真剣に、今さらながら、対応していただきたい。 時間もなくなりました。誰かに自分の年金が横取りされちゃうんじゃないかというような不安を持っている国民の方は多いと思います。
ただ、しかし、その線引きが一番難しいのが、私は、テロの捜査であったりスパイに関する捜査だと思います。きょう、そこは明確に線を引いていただいたとは思うんですけれども、では実際これからどうなるかというところは、国会の方でも見ていかなければいけない非常に難しい分野だと思います。 捜査情報と政府の情報活用という部分をしっかり警察として分けていく、そのことについての大臣の所見を伺っておきたいと思います。
○浜田和幸君 是非、恐らく国内でも海外でも、様々なテロ組織に対して内部通報者ですとかいわゆるスパイ網ですよね、サダム・フセインのときにも、カーブボールというアメリカのスパイが様々な大量殺りく兵器の存在を内部から情報を提供して、それに基づいて、言ってみればフセイン空爆が始まった。しかし、実際にはそうじゃなかった。
特定有害活動、スパイですね、別表第三。別表第四はテロリズムなんですけれども、これは、改めて特定秘密の別表を読んでみたら、別表第三も第四も、スパイとテロリズムという、文字が違うだけであとは一緒だからこうやって同じように表現をさせていただいたんですけれども、私は、これは皆さんにわかりやすいイメージということでつくってみたんです。
○浜田和幸君 そういう日米間の防衛装備に関する共同研究ですとか技術移転、そういうことを進めるに当たっては、やはり情報の漏えいですとか、あるいは言ってみれば中国等のスパイの対策といったことも必ず出てくると思うんですね。
というのは、日本の潜水艦技術は、これは世界最高峰でありまして、オーストラリアも様々な技術流出の防止ですとか秘密保護を図るというふうに思いますけれども、流出がゼロかといいますと、過去に例えば東芝機械のココム違反事件などでソ連の潜水艦技術が飛躍的に上昇したということも含めて、様々なスパイ活動等によってその情報を得ようとするわけです。
さらには、特定秘密の指定については、安全保障に関する情報で、ただいま宇都政務官からお話ございましたように、防衛、外交、スパイ行為等の特定有害活動の防止、テロリズムの防止に関するものとして法律で列挙する事項のうち、特段の秘匿の必要性のあるものを特定秘密として行政機関の長が指定するとされているわけでございます。
先ほども申し上げましたように、日本では諜報やインテリジェンス機関というと、何となくCIA、MI6、KGB、暗躍しているスパイ活動というマイナスイメージで捉えられがちですが、れっきとした自由主義、民主主義国であっても、国際平和、国民の生命、財産、国の独立と繁栄、憲法秩序、民主主義、自由主義を守るためにも必要な組織であると思っております。
それこそ日本はスパイ天国だということをおっしゃる方もいらっしゃるし、現実に大手製鉄メーカーの技術が韓国に渡り、そこからさらに中国に行っているみたいなことがあって、やはり相当これは強力に防止をしていかなければいけない。
今回、罰金最大十億円ということで産業スパイに対しての罰則を強化したというところでございますけれども、やはりこれだけではだめだというふうに思うわけでありまして、アメリカが去年は百六件、韓国が百四十件、産業スパイを見つけているんですよね。日本は何件かというと五件なんですよね。
均衡ある国土の発展、こういう考え方はかつてずっととられてきた考え方ですが、今、世界の中の日本、あるいは世界の中の都市ということを真面目に考えれば考えるほど、べたっと日本国内が人口がきれいに分散されているようなありようではなくて、よくフラット化されているようなありようではなくて、スパイキーというふうに言われるんですけれども、人口が物すごく多い極が、むしろ要所要所に極をつくっていくような国土のあり方、また
私は、何もCIAやMI6のように、もうある意味で非合法的な諜報活動も含めて、スパイ活動も含めて、そういうこともやれるような組織をつくれと言っているんではないんです。ただ、余りにも対外情報収集のヒューミントが日本は弱過ぎるんですね。
ただ、私は、もう一つ重要な視点があって、例えば海外の国、外国の国が日本の情報を取りに来る、あるいは民間人が政府の情報を取りに来る、こういうことを防ぐために、スパイ行為を、スパイ活動を防止するという法律も持っていないと、これカウンターインテリジェンスにならないと思うんです。 総理、このスパイ活動、工作活動を防止するための法律を日本に作っていく、このことについてはいかがお考えでしょうか。
特定秘密は、法律に限定列挙された四つの分野の事項に関する情報に限り、これは、防衛、外交、あと、いわゆるスパイやテロリズムでございますが、指定し得るものでありますが、こうした、いわば特定秘密という新しい法律ができたことによって、今までそれぞれ、秘密がなかったわけではなくて、特別管理秘密等々がたくさんあったわけであります。共通のルールもありませんでした。
また、特定秘密に指定できる事項につきましては、法律に列挙された四分野であります防衛、外交、スパイ防止、そしてテロ防止というところに係る二十三項目に限られていたところでございますが、運用基準におきまして、この指定できる事項の具体的細目として五十五項目を示すとともに、この必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って指定するということの大原則を示したところでございます。
統一ルールがない中においてしっかりと統一的なルールを作ったということでございまして、基本的には、対象とするものは、そうした秘密を取ろうという工作員であったりスパイであったりテロリスト、そういう人たちから国民の命を守るための仕組みをつくったと、こういうことであります。
京都地裁が事実認定した内容の一部を挙げますと、学校は北朝鮮のスパイを養成している、学校の児童の保護者は密入国者であるなどのデマ、約束というのはね、人間同士がするものなんです、人間と朝鮮人では約束は成立しません、保健所で処分しろ、ごみはごみ箱に、朝鮮人は朝鮮半島にとっとと帰れ、ぶち殺せなどの侮辱と、もっと侮辱的、差別的、とても読めないような言葉が判決の中に書かれています。