1984-04-18 第101回国会 衆議院 商工委員会 第12号
今回はクーリングオフ期間はこれまでどおり四日間で据え置くという案になっておりますけれども、我が党もかねてからこの期間を延長する必要があるということを言ってまいりました。 去る十二日にも、衆議院の物価問題特別委員会で我が党の藤田スミ議員が、訪問販売法の改正の問題としてですけれども、現在四日間のクーリングオフ期間を七日に延長すべきだということを主張したことがございます。
今回はクーリングオフ期間はこれまでどおり四日間で据え置くという案になっておりますけれども、我が党もかねてからこの期間を延長する必要があるということを言ってまいりました。 去る十二日にも、衆議院の物価問題特別委員会で我が党の藤田スミ議員が、訪問販売法の改正の問題としてですけれども、現在四日間のクーリングオフ期間を七日に延長すべきだということを主張したことがございます。
ところが、我が国の場合には消費者信用というものが急速な拡大の中で、まだ消費者それ自身が十分対応する能力と情報と知識を持ってないということでありますから、こうしたクーリングオフ期間というものはなるべく長くしてやる、そしてゆっくり頭を冷やして、この購入取引はやるべきかどうかということについて考える時間というものは盛ってやるべきではないか、こういうように考えるわけでありますけれども、この点、局長いかがでございましょうか
また、割賦形態による役務関連取引の増大にかんがみ、役務関連取引を法規制の対象に加えるとともにマンスリークリア支払い方式をとる取引についても法規制の対象とし、さらにはクーリングオフ期間を延長するなど消費者保護を充実する必要があるのであります。 以下、割賦販売法の一部を改正する法律案の主な内容について御説明申し上げます。
現在のクーリングオフ期間は、書面の交付の日から四日間となっておるのでございますが、消費者保護の立場から申しますと短いのではないかと思います。確かに、余り長過ぎると商品の流通を悪くするという意見もあるようでございますが、消費者保護に配慮し、諸外国並みにこの際七日程度とすることが好ましいと考えるのでございますが、どうでしょうか。
○野間委員 そして問題は、これは後で幾つか問題点として指摘もされておりますし、処理結果というところにも整理がされておりますが、例えば「クーリングオフにより解約できたもの及びクーリングオフによる解約手続をアドバイスしたもの」が二六・五%、それから「クーリングオフ期間経過後の相談で無条件解約できたもの」が一八%、「上記以外」、今言った二つのケー入以外で「合意解約したもの」は一四・八%。
○小林(政)委員 通産省は、知らない人が多いから法改正よりもまず啓発をすることが必要だ、このようにおっしゃっていますけれども、行政管理庁がまとめました五十五年四月—六月期における調査でも、契約解除を求める苦情は、クーリングオフ期間の四日を過ぎたものが六一%を占めているのですね。
○斎藤(成)政府委員 クーリングオフの期間の問題でございますけれども、クーリングオフは世界のほかの国々と比べまして、わが国は比較的早く採用しておりまして、昭和四十七年に割賦販売法改正の際に、クーリングオフ期間四日間ということをお認めいただいたわけでございます。
言ってみれば、クーリングオフ期間中の買い付けを行ったり、あるいはのみ行為をやっている疑いがあるというふうに聞いているわけでありますが、これらの実態はどういう形であってそこで摘発をしたのか、このことについて御説明いただきたいと思うのです。
大体クーリングオフ期間内に土曜の午後とか、日曜日とか、祝日とか、そういうふうなものを含むようにして契約をしている例が、これは近畿ブロックで五百十二件に上っているわけです。どういうことかというと、郵便局に行ったって手続がとれないわけですね。はがきだったら一方通行になりますから、内容証明をとろうと郵便局に行く。だけれども、土曜の午後は開いていない、日曜日は休み、祝日は休み。
だから、そういうのをいいことにして販売業者がクーリングオフ期間を意図的に言い逃れをして、そしてクーリングオフ制度が実際には機能しないような状態が起こってきているわけです。
この制度の活用に当たりましては、購入者側が行う手続といたしましては、クーリングオフ期間の五日間の間に撤回等の意思を表明した書面を業者に発送すれば、もうこれで一方的に契約解除、申し込みの撤回ができるわけでございまして、この書面を発したことの証拠とするためには内容証明郵便等にするのが望ましいのではないかと思います。
上田議員は、十日ないし二週間というふうな提案をされておりますが、どう考えてみても、もう一遍見直そうと思えば休日は必要なんですから、最低日曜日が入ってくる一週間、どんな日を起点にしても必ず休日が一日入る一週間、これが効果的なクーリングオフ期間ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○松本(忠)委員 時間があと十五分ほどしかありませんので先へ進めますが、三十七条の二で、買い主が業者からクーリングオフ期間の告知をされなかった場合、物件の引き渡しがなされないしその代金の支払いも完了していないときはいつでも解約ができることになると思うわけですが、解約できる旨の通知というものは省令で定めるところによって行うことになっておりますが、この省令の内容は一体どういうふうに考えられておりますか。
新しい問題ですけれども、個人が不動産を買う場合、やはり物件を確認する、確認してない場合にはクーリングオフ期間はせめて二倍に延長するというような特例を設ける、そういうことは考えられませんでしょうか。
そうすると、やっぱりだまそうという意図があってやる場合がかなりあるわけなんで、こういう条項を残しておきますと、とにかく早く完了してしまう、クーリングオフ期間というのが過ぎてしまうのをじっと待っていて、さあこれで済んじゃったというケースも起こりかねないと思うんですね。
カセットテープに限らず、他の指定商品にしてもクーリングオフ期間が四日しかないこと、現金決済をした場合はクーリングオフの対象にならず、カセットテープの場合は事務所に連れ込んで契約をさせるという手もあるわけです。これもクーリングオフの対象にならぬこと等は特に問題が多いと思います。
それから三番目に、クーリングオフ期間の延長及び期間計算の始期を商品受領後とすること。それから四番目に、契約の解除に伴う損害賠償等の額等をあらかじめ書面に明示することというふうなのが参っております。これとは別に、昨年末に十大都市の消費者担当課長会議の要望として同じような内容が出てまいっておりまして、項目は多うございますが、具体的には先ほどのような内容ということになっております。
それから、先ほどから私がお尋ねしておるように、クーリングオフ期間計算の始期を商品到着後にしてほしい、こういう趣旨ですね。それから「商品により試用制度を設けること」というのが要望の中に入っているわけなんですよ。 それから、これは東京都前知事美濃部さんの名前でさきの宮澤経済企画庁長官あてに昨年の七月にこれを出されておるのですが、やはり同じ趣旨の要望書が出されております。
○対馬孝且君 そこで問題は、このクーリングオフ期間経過後の措置が一番やっぱり問題なんです、率直に被害者の体験を聞くと。それは一万や二万の金なら別です。先ほど言ったように、炭鉱離職者、三十年働いた採炭夫がぽんと三百万預けて、そのまま吸い上げられちゃうんだから、これは一生もうそれで終わりですよ、炭鉱離職者にしてみれば。あるいはそういう実際にひっかかった者にすると。
三、訪問販売、通信販売および連鎖販売取引の 弊害を防止するため、消費者等に対する啓発 と情報の提供につとめるとともに、訪問販売 および連鎖販売取引のクーリングオフ期間経 過後の契約の解除に際しての商品引取り問題 等契約内容についても、紛争の未然防止のた め、適当な指導を行うよう留意すること。
修正点の第一は、連鎖販売取引について連鎖販売業者と契約を締結した者がその契約の解除を行うことができる、いわゆるクーリングオフ期間を七日から十四日に延長すること。 第二は、販売業者が売買契約に基づかないで送付した商品の返還を請求することができなくなる時期を商品送付後六カ月から三カ月に短縮することでありまして、いずれも、消費者等の利益をより一層保護するものであります。 以上であります。
その主な内容は、まず、訪問販売につきましては、第一に、訪問販売を行おうとする販売業者は、相手方に氏名等を明示し、契約内容を明らかにする書面等を交付しなければならないこと、第二に、無条件で契約を解除できるいわゆるクーリングオフ期間を四日間と定めること、第三に、クーリングオフ期間経過後の契約解除に伴う販売業者の損害賠償等の請求額を制限することであります。
四 訪問販売業者、通信販売業者のアフターサービス体制の整備、セールスマンの資質の向上等について強力に指導するとともに、連鎖販売取引及び訪問販売におけるクーリングオフ期間経過後の契約解除の際の商品の引取り問題等契約内容についても紛争の未然防止のための適切な指導を行うこと。 以上であります。
第十六条の解約についてでございますけれども、これは現在まで各委員からいろいろと質疑がありまして、答弁をいただいているわけでありますが、七日間のクーリングオフ期間はどう考えてもやはり短か過ぎる。改善すべき事項であろうというふうに思うわけであります。先ほどの参考人の話にもありましたが、エー・ピー・オー・ジャパンの場合、クーリングオフ期間が四日であったが、二十万人の被害者が出ました。
○松尾委員 それから、もう一点でございますけれども、何としても消費者を守ってあげたい、被害を取り戻したい、こういう気持ちでありますが、諸外国では、製造物責任と申しますか、メーカーに対する責任と申しますか、こういう対策を法律的に実施、検討しておるということも聞いておるわけでありますが、こういう点で、今回のこの法案に欠除しております買い戻しの問題、クーリングオフ期間を経た、そしていろいろ問題を起こした、
○宮田委員 法律によって契約内容を明確に、そしてクーリングオフ期間中は解約に応じよ、こうなりますと、期間を過ぎれば文句は言えなくなるのじゃないか。契約金や訪問販売の際の品物の返還がむずかしくなって、悪徳業者がマージン等を差し引くことを正当化することになる、こういうふうに思えるわけですが、この点、運用面でカバーできる方法がありますれば、ひとつ御説明願いたいと思います。
それから、クーリングオフ期間が経過した後におきましても物品の引き取り、リクルート料の相当割合の返還等を認めるようにするということであります。
クーリングオフが認められますと、まず申し込みなり契約の締結をしてから現物が引き渡される場合もあるでしょうけれども、むしろ多くの場合はクーリングオフ期間が経過するまでは渡さないという取引になっていくと思います。渡してもいいわけですが、渡さない例が多いだろうと思うわけですね。