1996-05-15 第136回国会 参議院 商工委員会 第10号
その場合、後日書面が送付されてきても、消費者に契約意思がない場合ですとか契約意思が非常に薄い場合には、そのままその書面を放置してしまってクーリングオフ期間が徒過してしまう、過ぎてしまうというようなことが十分起こり得る危険があります。
その場合、後日書面が送付されてきても、消費者に契約意思がない場合ですとか契約意思が非常に薄い場合には、そのままその書面を放置してしまってクーリングオフ期間が徒過してしまう、過ぎてしまうというようなことが十分起こり得る危険があります。
ほかの郵便物に紛れてつい放置したままクーリングオフ期間がどんどん過ぎてしまわないだろうかということを危惧するものです。 私は、弁護士会の方でお考えのことなら万全だと思いますが、間をとりまして、せめて事業者側は書類を消費者が受領したかどうかの確認の電話を入れるということぐらいは当然の責務だろうと思います。
それから通産省の方の御答弁、確かに訪販法上のクーリングオフ期間内にクレジット会社が立てかえ払いすることはないからいいということですけれども、必ずしもそうではありません。
このような場合には、クーリングオフ期間内であるか否かにかかわらず、そもそも契約不成立によりまして消費者が救済されるということになります。
○大宮政府委員 ただいまの御質問の点はいわゆるクーリングオフの起算日の問題だと思いますけれども、これは実は産業構造審議会等の場でも議論されておりまして、御指摘のようなクーリングオフの起算日を消費者が書面を送り返した日とした場合のケースでございますけれども、消費者が書面を返送するまではクーリングオフ期間が進行しないために、消費者からいつでも解約の申し出ができるということになるわけでございます。
政府の答弁といたしましては、実質的にクーリングオフ期間が大幅に延長されると契約の安定性が損なわれるということでありますが、確かにそういう面もあろうかと思います。
そうすると、その期間にクーリングオフ期間が徒過されてしまうということになる危険性が強いと思われます。 したがって、この点については、消費者が契約書面に目を通して、自分がどういう商品、サービスを購入しようとしているのか、どういう契約をしょうとしているのかということを明確にする意味で、契約書面に署名捺印して返送した日から八日間というふうにしていただきたいと思います。
年をとった人に対してなぜクーリングオフ期間を、クーリングオフ期間、例えば三日だったものを今度十日にするとか二週間にするというのがいいのかどうなのかというと、これまた大変な議論を呼んでしまうのだろうと思うのですけれども、将来の問題としては私は立法政策としては考え得る、行政として。これは苦情だの何だのが多くなる。
この法律の仕組みを見ますと、訪販法と同じようにクーリングオフ期間を設けたり、あるいは訪販法以上に勧誘時に不実のことを告げる行為の禁止、さらに契約成立前の書面の交付など、かなり小口の投資家を念頭に置いた法規定が盛り込まれております。法律上は幾らでも小さい単位にできるわけでありますが、将来はどの程度まで小口化を認めていく考え方なのか、お尋ねします。
なお、本法律案は、衆議院においてクーリングオフ期間を七日から八日に延長するとともに、割賦販売法のクーリングオフ期間も同様に措置する旨の修正が行われております。 委員会におきましては、訪問販売等をめぐるトラブルの実情、開業規制導入の問題、指定商品制の是非等について質疑が行われるとともに、参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を進めましたが、その詳細は会議録に譲ります。
政府案が義務づける書面に加えて業者に対しクーリングオフ権の存在を口頭で告知する義務を負わせ、口頭による通知でも無条件解約できることとし、さらに悪質業者へのクーリングオフを実効あるものにするため、すべての業者に対しクーリングオフ通知用の受取人負担による書留はがきを客に手渡すことを義務づけ、クーリングオフ期間を延長し、これを通信販売にも適用することとしております。
たまたま来た人に頼んだということは、通常急ぐはずはないわけでございますから支障はないわけですし、たまたま急ぐケースがあればみずから積極的な注文の形をきちっととってやっていただけばいいわけでございまして、したがって、これは事実上クーリングオフ期間の役務の提供を引き延ばすことになるのが一般だと思います。それで消費者の利益が守られ、不都合はないものだと私ども思っております。
通産省もその理由として、もし導入すれば小売業全体に規制の網をかぶせることになってその作業が膨大になり、行政コストが非常に高まってくることを心配しているといったようなことを挙げておりますけれども、現実の消費者トラブルでは開業規制といった事前措置があれば被害が未然に防止できるものであって、実際に解約しようとしても業者の連絡先がわからず、クーリングオフ期間が過ぎてしまって解約できなかった、あるいは業者の責任
以下、幾つか具体的にお聞きをしたいと思いますが、まず訪問販売法のあり方についてでございますけれども、現行の法律は、五十一年に制定されまして、五十九年にクーリングオフ期間を四日から七日という変更がなされ今日に至っているんですけれども、その当時の国民生活なり消費経済構造というものと今日とはかなりさま変わりをしていると思います。
そこで、そういったことも考えてクーリングオフの制度がこの法律ではあるわけでございまして、現状ではクーリングオフがまだ必ずしも十分使われているとは言えないものですから、威迫されて結んじゃったんだということを感じた消費者はぜひクーリングオフ期間中にこの権利を行使していただきたい。
本案は、四月十二日当委員会に付託され、同日田村通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、参考人から意見を聴取する等慎重な審査を重ね、四月二十日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党・革新共同より商品等の指定制度の撤廃等の修正案が、また、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・民主連合の四派共同によりクーリングオフ期間を延長する修正案がそれぞれ提出され、採決の結果、日本共産党・革新共同
現在、私どもが御提案申し上げている形の起算であれば、そういった点については、業者が自分でリスクの判断をいたしまして、これはすそを何センチ切って縫製してお届けしてもクーリングオフされることはないんだと確信したらば、クーリングオフ期間中でも配達してしまえば、その本人の責任での判断の問題でございますし、もし心配ならば、書面を交付してクーリングオフができますよということをお知らせしてから七日間たってそして品物
政府改正案が義務づける書面に加えて業者に対しクーリングオフ権の存在を口頭で告知する義務を負わせ、口頭による通知でも無条件解約できることとし、さらに悪質業者へのクーリングオフを実効あるものにするため、すべての業者に対しクーリングオフ通知用の受取人負担による書留はがきを客に手渡すことを義務づけるとともに、クーリングオフ期間を延長し、通信販売にも同様の制度を新設することとしています。
いわゆるクーリングオフ期間は、先ほど来お話に出ておりますように七日間でございますが、その期間を経過してしまった後で初めて業者の悪質行為が明らかとなる事例も非常に多いのでございまして、現在は民法の詐欺、強迫、公序良俗違反、こういったようなことを根拠に被害者救済を我々としては図っておるわけでございますが、十分な効果を上げているとは到底言えないわけでございます。
もう一つ、クーリングオフが過ぎてからの解除権というのが私どもが一番問題にしているところなんですが、実際にクーリングオフ期間中に入ってくる相談というのはそんなに多いわけではないのです。
それから、クーリングオフ期間が仮に過ぎても、先ほどの中途解約権とかあるいは取り消し権、解除権とも申し上げたいと思うのですけれども、要するにクーリングオフ期間が過ぎても、いわゆる禁止行為違反があった場合は契約から消費者が離脱できるんだ、解除して契約から逃れることができるんだという権利はぜひこれを認めておかないと、禁止行為違反があった契約でも縛られてしまう、何ともできないということでございます。
したがって、そのクーリングオフ期間の最終日が営業所が開いていないような場合には次の営業の最初の日まで延長すべきである、かように考えますし、社会党案もそのようになっているわけでございますが、この点についてはいかがでしょうか。
しちゃった、しちゃったけれども何もその程度のことでやってもらうことはなかったのだというのでクーリングオフをした、クーリングオフはしたのだけれどもサービスはしちゃったのだから、したという効果は残ったからそれを不当利得という形で、代金相当額を不当利得でいただきますと言われたのではクーリングオフの意味がございませんので、この規定を思い切って入れたわけでございまして、何が起きるかというと、おっしゃるようにクーリングオフ期間
なお、海外の立法例を見ましても、クーリングオフ期間は三日というものも幾つかございます。三日とか七日とかいうものが多いようでございます。そういったことを総合勘案しまして、今回七日間を現行維持としたわけでございます。これが第一点でございます。
第三に、クーリングオフ期間を、現行七日間から十日間に延長し、クーリングオフをすることができる最終日が取引業者の休業日であるときは、これに次ぐ第一の営業日まで期間を延長することといたしております。また、クーリングオフ期間の起算日を商品の引き渡し、権利の移転または提供があった日から起算することとしています。
あるいはクーリングオフ期間を、現在七日ですが、その二倍の十四日とするとともに、契約時消費者に対してクーリングオフ通告用のはがきを交付するというようなことを義務づける。こういうことを提案したわけですが、その後の事態を見ますと、ますますこういうことが大変大切だ、必要だというふうに痛感をしているところでございます。これらの点について早急に実施すべきだ。
○政府委員(岸田俊輔君) 投資家を保護いたしますためにはクーリングオフ期間が長ければ長いほどいいわけでございますが、取引の安定性ということを考えますと、そう長くばかりにはいたせない。審議会の検討のときは、七日程度、これは諸外国の事例とかほかの立法の事例を考えて一応七日程度としたわけでございますけれども、やや少し短過ぎるのではないか。
修正点の第三は、預託等取引契約がクーリングオフ期間経過後解除された場合における損害賠償または違約金の請求額について、その割合の上限を百分の十五から百分の十に引き下げることであります。 以上であります。
この改正の中身はもう御承知のとおりでございますが、割賦購入あっせんに対する消費者保護規定の適用、いわゆる抗弁権の接続規定の創設、それから今お話がございましたクーリングオフ期間を四日から七日へ延長するというようなことが中心になっているわけでございますが、その改正法施行後の消費者トラブルの状況でございますが、まだ日も比較的浅いということもございまして数値的な集計把握はまだできておりません。
また、割賦販売法につきましても、割賦購入あっせんへの消費者保護規定の適用、抗弁権の接続規定の創設、クーリングオフ期間の延長といいました訪問販売の密接に関連する改正が行われ、ともに十二月一日から施行されたばかりの状況でございます。
この間予算委員会の方で、日環グループがセンチュリー21という一種のアルミでつくったテラスハウスを販売している、これが割賦販売法に基づいて行われているのだけれども、去年の十二月一日以降の契約であるにもかかわらず、クーリングオフ期間を四日とする文書で契約を結んだ、これは違法ではないのかということを質問して、調べてみるという話だったけれども、調べた結果と、それから、どういう行政指導を行うのか聞いておきたいと
ただいま先生がお話しになりましたように、割賦販売法は昨年改正されまして、昨年の十二月一日以降はクーリングオフ期間が四日から七日に延長されているのでございます。したがいまして、契約をする場合には、そういう新しい法律に対応した書面で契約をするというのが原則でございます。
その中で私どもは参考にさしていただきましたが、その審議会の答申でも延長するように検討する必要があるというようなことを結論づけておりますし、それから東京弁護士会でもクーリングオフ期間を七日間とすべきであるというふうにおっしゃっておられます。 ちょっと例を申し上げますが、東京都の知事さんもこれ少し延長したらどうかというようなことをおっしゃっておられるのですね。
今ほどの御質問でございますが、クーリングオフ期間を四日間から七日間に延ばしたということは改悪ではなかろうかという御指摘でございますが、実は大変な改善をいたしたというふうに衆議院側では自負いたしておるわけでございまして、むしろ消費者擁護が一層図られている、と同時に消費者擁護が図られているという反面、その裏側にはいわゆる販売をやっていく人たちの商業道徳というものがそこに裏づけられていく、その期間が保証期間