2007-06-12 第166回国会 参議院 内閣委員会 第17号
こういう公益法人、公益団体、外郭団体はそれと別ですけれども、営利企業の場合二年間のクーリングオフ期間があるんですよ。それで事後規制について二年間というものを導入されたんだと思いますけれども、その二年間どこかで羽を休めて、その後にいろんな官製談合の疑いを持たれている、疑義を持たれている案件が起こっているんですよ。
こういう公益法人、公益団体、外郭団体はそれと別ですけれども、営利企業の場合二年間のクーリングオフ期間があるんですよ。それで事後規制について二年間というものを導入されたんだと思いますけれども、その二年間どこかで羽を休めて、その後にいろんな官製談合の疑いを持たれている、疑義を持たれている案件が起こっているんですよ。
○渡辺国務大臣 この二年間というのは、現行制度で事前承認、クーリングオフ期間が二年とされていることを踏まえております。また、今回の働きかけ規制は、不正なものに限らず、元職員の現役に対する働きかけを外形的に禁止するものであります。
百三条のクーリングオフ期間があればすべて実効性が担保できているかというとできてない。だから、むしろそこも厳格にしていかなければいけない、そう思っているんですよ。
今、一つ提案されているのは、中馬プラン、民主党の皆さんから大分御批判をいただいておりますけれども、これは、官から民に行くときに今は二年のクーリングオフ期間というのがありますが、これをやめて、そのかわり、接触をして、さらに民間企業に対して利益を引き出すようなことをした場合には刑事罰をかけるという提案をしているわけであります。今は刑事罰は別な法律にしかないということです。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは今、自民党の中でも行革推進本部、実は中馬前大臣が本部長になっておりまして、その中で検討をしていただいているというふうに考えておりますけれども、総理も御答弁申し上げているように、これ、松本政調会長に対して、前行革担当大臣からいただいた提案を踏まえ、公務員制度改革全体の中で改革案を検討しますと、こういうふうになっているわけであって、その二年のクーリングオフ期間を、そのクーリングオフ
あわせまして、ことし有料老人ホームの指導指針を改正いたしまして、入居後の九十日間のクーリングオフ期間というような形でございますが、九十日以内に契約を解除した場合には一時金の全額、所要の、若干使用したものの精算はしていただきますけれども、基本的には全額を返還することにするようにというような手当てをいたしまして、入居者の保護を図るための措置をしているところでございます。
まず、今回の改正案では、この点検商法対策といたしまして、先ほど申し上げましたように、事業者が虚偽の説明、うその説明をする、あるいは重要な事項についてわざと言わない、こういった説明をすることによって、結果として消費者が誤認をして契約を結んだという場合には消費者がその契約の意思表示を取り消すことができるということでございますので、これは仮にクーリングオフ期間が過ぎていたとしても取り消すことができます。
今回の改正によりますと、クーリングオフ妨害を行った事業者は、再度の書面交付によって妨害行為を解消し、その時点から改めてクーリングオフ期間が進行する、このようになっているわけでございます。
この問題は、例えば、ひとり暮らしのお年寄りがそういった消費者被害に遭っても、クーリングオフ期間を過ぎても取り消しができる、そういうことができればいいわけです。また、親族が勝手に養子に入っても、そんなことはだめだ、勝手に施設に入れたとしても、そうではなく、本人の意思に従ってちゃんと地域で暮らしていける、そういったことをサポートできればいいわけです。 こういう制度はあります。
クーリングオフ期間は過ぎてしまっている。そういう中で、身内の方が心配して、地域でひとり暮らしは無理だ、そういうことで施設への入所を決断する。そういった悲しい現実を日々味わっているからであります。 また、親の財産をねらって、本当は地域で暮らしたいと思っているにもかかわらず、その家族が本人の意思に逆らって同じように施設に入れてしまう。
一方、現行訪問販売法では、マルチ商法を規制する連鎖販売取引規制については、取引内容が複雑であるということなどを勘案して二十日間という長期のクーリングオフ期間を定めております。今回、規制を新設する内職・モニター商法についても、契約内容の複雑さ、連鎖販売取引と共通する点もありますことから、二十日間という長期のクーリングオフ期間を設定しておるわけでございます。
業務提供誘引販売取引のクーリングオフ期間を今回の法改正では二十日間と定めているわけですけれども、実際トラブルが発生するのはむしろその後のことが多いのであれば、三十日であるとかあるいは四十日であるとか、そのくらいの期間にクーリングオフを設定する方が適当ではないでしょうか。
○坂本政務次官 業務提供誘引販売取引につきましては、物品販売とともに業務提供等の条件が契約内容に含まれており、連鎖販売取引と同様、取引の内容が複雑でありまして、個人が冷静に契約内容を検討するためには長い期間を要すると考えられますことから、連鎖販売取引に倣ってクーリングオフ期間を二十日間としたものであります。
○中桐委員 法律を改正して罰則も強化する、クーリングオフ期間も広げる、そういうことでもやはりふえるということになりますと、一体どういう措置がいいのか、なかなか難しくなるのですが、これは一体、景気とは関係あるのでしょうか。通産省、どうですか。今の景気とこういう悪徳商法のトラブルの増大というのは、関係あるのでしょうか。大臣、あるのですか。
そういうことを考えながらいろいろ議論をしていただきたいなと思っておるのでありますが、ただいま並木先生御指摘の、いわばクーリングオフの制度でございますけれども、このクーリングオフの制度を導入したらどうかという御提起に対しましては、取引がそれで安定するんだろうかなという気がいたしますし、それからもう一つは、クーリングオフ期間が終了するまでは貸す方は貸さないかもしれないな、こんな感じがしておりますので、なお
そこで、これはクーリングオフ期間経過後も役務の提供を受ける者による契約解除を認めるということなんですが、具体的に実際どういう手続になるのか。これは非常に消費者にとっては大事だと思うんですが、中途解約をしたいと思った消費者が一方的に中途解約しますと言ったら自動的に返金はされるのでしょうか。そして、それを自動的に返金しなかった業者は罰則を受けるのでしょうか。
それから、それ以外の法律でも、例えば割賦販売法とか宅地建物取引業法とか、そういった取引の場合にはクーリングオフ期間が八日間でございます。 それ以外の非常に危険性の高い、例えば海外商品先物取引とか現物まがい規制法とか、そういうものになりますとクーリングオフ期間は十四日間というものがございます。
○岩田政府委員 訪問販売法十七条の三第二項あるいは三項の契約締結時の書面はクーリングオフ期間の起算点となるという御指摘、そのとおりでございます。これが交付されなかった場合でございますが、クーリングオフ期間は進行しないというふうに考えます。消費者はいつでもクーリングオフを行使できるということと考えております。
それから、役務のクーリングオフ経過期間後に関連物品の購入が行われた場合という御指摘かと存じますが、御存じのとおり役務については、クーリングオフ期間後は、今回の改正法では中途解約ということになるわけでございまして、役務が中途解約される場合におきましては、関連商品の販売等を行っているときには、その販売がクーリングオフ期間の経過後でありましても、販売にかかわる契約について中途解約ができるというふうに考えております
その次に、サービスの契約後クーリングオフ期間が経過した後、商品を買わせた場合はどうなるのか、これについて二点目にお伺いしたいと思います。 さらに三点目は、例えば英会話教室で、契約時に入学金、授業料、施設利用代金を払った消費者がクーリングオフをする場合、これはいかなる名目にかかわらず全額返金できると思うがどうか。
具体的には、契約締結前につきましては、事業者による誇大広告、あるいは威迫困惑行為、あるいは不実の告知というようなものの禁止行為を設定いたしますと同時に、契約の締結に当たって一定の事項を記載した書面の交付を事業者に対して義務づけるほか、さらに契約締結後につきましては、一定期間内の消費者からの無条件解約を認めますいわゆるクーリングオフの制度、さらに、継続的役務取引の特徴にかんがみまして、クーリングオフ期間経過後
これがいわゆるクーリングオフ期間、クーリングオフと言われておりまして、それは一年制限でございます。 二年制限では、勤務の最終年度間に前公職者の職責内にあった事項について、官庁などで何びとかを代理したり、代表的な行為をなすことが二年間禁止される。
御指摘のように、クーリングオフの起算日を消費者が書面を送り返した日とした場合には、消費者が書面を返送するまではクーリングオフ期間が進行しないために、消費者からいつでも解約の申し出ができ、取引の安定性が著しく害されることとなり不適切である、こういうふうに考えている次第でございます。
昨日もお話に出ておりましたけれども、御指摘のように、これは、その考え方の根拠といたしましては、クーリングオフの起算日を消費者が書面を送り返した日とした場合には、消費者が書面を返送するまでクーリングオフ期間が進行しないために、消費者からいつでも解約の申し出ができ、取引の安定性を著しく害されることになり不適切であるというふうに考えているものでございます。