1952-06-04 第13回国会 参議院 外務・大蔵連合委員会 第2号
締約国は「デンマーク、イタリア、連合王国、南アフリカ連邦、ニュー・ジーランド、ベルギー、オーストラリア、インド、エジプト、シャム、ペルシヤ、オランダ、ドイツ、オーストリア、ルーマニア、ハンガリー、中国、ノールウェー、スウェーデン、フランス、モロツコ、テユニス、ブルガリア、スイス、チエツコスロヴアキア、ルクセンブルグ、ギリシャ、フィンランド、セルブ・クロアート・スロヴェーヌ、ブラジル、ラトヴィア、ポーランド
締約国は「デンマーク、イタリア、連合王国、南アフリカ連邦、ニュー・ジーランド、ベルギー、オーストラリア、インド、エジプト、シャム、ペルシヤ、オランダ、ドイツ、オーストリア、ルーマニア、ハンガリー、中国、ノールウェー、スウェーデン、フランス、モロツコ、テユニス、ブルガリア、スイス、チエツコスロヴアキア、ルクセンブルグ、ギリシャ、フィンランド、セルブ・クロアート・スロヴェーヌ、ブラジル、ラトヴィア、ポーランド
○堀眞琴君 私がお尋ねしたのは、オーストラリアの共産党解散法とか、南アフリカ連邦の共産主義抑圧であるというような、共産主義団体を解散したり抑圧した法律においては、そういうような解散とか何とかいうような規制があると思うのです。併しほかの法制を見ましても、一般的の破壊活動を行なつたということのためにその団体を解散するという法制は、スミス法を除いてはないのではないか。
そうしまして、これは外国の例でありまするが、そのほかなおオーストラリアの、これは今日そのような一応の立法例はあるわけであります。なお国内的な問題といたしまするならば、各種の法人などの法令におきまして、行政上の処分によりまして、法人を強制的に解散するということが現行法に日本の法令としてあるのであります。
或いは同年のオーストラリアが或る種の役職につく資格を共産主義者から奪つていることであります。これにもさつき申上げた米合衆国の破壊活動取締法と類似の規制、罰則を規定しております。或いは又南アフリカ連邦議会が共産主義弾圧法を制定して或る種の刊行物、集会を禁止し、共産主義の目的達成助長の意図に対し十年以下それぞれの処罰規定を設けました。
従つて、中共、ソ連は暫らく別として、條約可能と考えられるインドネシア、インド、ノールウエー、オーストラリア、フイリツピン等に対して、今日まで政府のとつて来られた態度、殊に韓国に対しては、李承晩ラインの宣言がありまして以来、本年二月頃から交渉が進められているとのことでありますが、その内容と現在までの経過等に対して、外務大臣の御説明を願いたいと思います。
又、濠州についてのお話でありまするが、オーストラリアの態度はいろいろ風評としては伝わつておりまするが、まだ漁業交渉についての申入れ等はないのであります。政府としては、でき得るならば日米加漁業條約の趣旨に副いまして、今後成るべく速かに條約締結の交渉をいたしたいと考えて、只今準備中であります。
またこれは風聞でありますが、インドネシアあるいはオーストラリアにおいても、日本の漁業に対して抗議があるやに仄聞いたしておるのであります。すなわち国際公海漁業の建前から行きまして、わが国の漁業家が公海において漁業することは、当然の権利であろうと思うのであります。これに対しまして、今までアメリカ、カナダ、日本の間においても協定が結ばれておりますし、これらに対する外務大臣の御所見を承りたいと思います。
そういうふうなことからして、イギリスを初めパキスタンとか、あるいはオーストラリア、インドネシアというふうな方面におきましても、いろいろ輸入制限の措置が講ぜられておりまして、こういうものがだんだん最近の日本の貿易実績の上に現われておる。
たとえば昨日の夕刊では、オーストラリアにおける輸入制限の問題が起きましたが、先般はアメリカのまぐろの輸入関税の設定ということが問題になつたようであります。
もう一点伺いたいことは、けさ新聞で、国連軍との問題が出ておりましたが、国連軍との正式協定を結ぶ前に、一応仮協定を結ぶというようなことが書いてありまして、その中で英国、オーストラリア、米国、そういうような国連軍に対する費用の負担のことが書いてございましたが、費用は日本の国の予算のどこから出すものであるか、また大体どの程度負担をするものであるかを承りたい。
それは日本の輸入先カナダ、オーストラリア、アメリカ、アルゼンチンのうち、カナダは収穫期に日本向け輸出地帯に大雪が降り、相当な不作で、昨年四十万トン入つたものが今年は三月末で二十三万トンしか入らず、多くを期待できない、濠洲は羊毛の値上りで麦の作付が二〇%も減少し、輸出能力は激減し、昨年の百八十二万トンに比べて今年三月までに僅か一万五千トン、契約量を入れても五万五千トンにすぎない。
ただオーストラリア、アルゼンチンにつきましては、三浦さんのおつしやいましたように、オーストラリア等は生産力が非常に減退いたしましたことと、英国等へ相当参りますために、遺憾ながらオーストラリアの小麦を日本の用に確保いたしますことはなかなか困難であります。従いましてこれはカナダ、アメリカに依存をするという条件はちつとも変りありません。ただアメリカは七百万トン以上のストツクを持つております。
○吉田法晴君 ちよつともう少しその辺を承わるのですが、オランダ或いは中国、フランス、オーストラリア、こういうところについても巣鴨に移されておるけれども、初めの書類がない云々ということで、実際には日にちはわからんと思う。いつ拘束されたかわからん、そこで初めつから巣鴨におる人たちは通算されておるけれども、あとは通算されておらないというわけですか。
特に最近オーストラリアの労働党が指摘しておりまするが、日本の貿易がソーシヤル・ダンピングの形態を持つておるということについて、強い批判を浴びせております。
オーストラリアはソ連との間に五十七万五千ドルのバーダー契約が締々されたということになつて、本日の新聞を見ますと、大阪、名古屋の財界は、非常に不況に悩んでいる日本の繊維界としても、英国と中共との間の一千万ポンドの契約については非常な関心を抱かざるを得ないというような業界の意見があるのであります。
連合国という意義の異同及びその関係、五、條約第十一條の日本人の意義、六、執行停止の制度を採用しない理由、ことに高齢者に対し人道的立場からの必要性、七、赦免、仮出所等の勧告の判断の基礎となる條件または基準及び赦免等に関する事項を委員会の所管事項とした理由等につきましてそれぞれ質疑がありましたのに対し、政府よりは、二、国内では巣鴨刑務所に千七名、在外者はフイリピンに百十一名、うち五十九名が死刑未執行、オーストラリア
そこで新聞などによりますと、そういうことに関してイギリスあるいはオーストラリアとの間に行政協定を結ぶの泥という話があるのでありますが、政府としてはやはりそうことを考えているのかどうか、お伺いしたいと思います。
○政府委員(大江晃君) サンフランシスコの平和條約の二十三條の規定によりまして、御承知のように平和條約の効力発生の要件といたしまして日本、アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニユー・ジーランド、パキスタン、フイリピン、英国、こういうような国のうちの日本、アメリカを含めまして七カ国の批准の寄託が終つたときに効力が発生するということになつておりますが、講和條約
○政府委員(大江晃君) アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンテイン、大韓民国、フイリピン、オーストラリア、インドネシア、タイ、ビルマ、インド、パキスタン、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、イタリア、スペイン、連合王国、これが大使館でございます。
○政府委員(大江晃君) そういたしますとニユー・ジーランド、オーストラリア、セイロン、アメリカ合衆国、この四カ国でございます。
オーストラリアのケーシー外相は、日本を最も狙つているのは中共である、中共は自己に最も欠けている工業力を日本征服によつて償わんとしていると述べているのであります。かかるジレンマに陥つている総理の苦衷はこれを了とするのであります。併し一方においてソ連の平和攻勢は相当に功を奏し、しきりに国防否定論が特に近来若いところの日本を双肩に担うべき青年の間に横行しているのであります。
最近の見通しにつきましては、これはもうポンド閥関係の輸出の制限というやつも相当これは長期に亘りはしないか、いわゆるこれらの英国の方針もそうであるし、オーストラリアの方針もそうであるし、相当長期に亘る、それから又アメリカの軍拡の中だるみというやつは現実の問題で相当国論も沸騰いたしておりますし、而も又大統領選挙もある。
ニユージーランド、オーストラリアがそれに呼応して行く、インドも恐らくそれは呼応するでしよう。そういつたようなことで従来ポンド地域の輸出が多過ぎたというような……多過ぎたというよりむしろポンド地域の輸入が少な過ぎたということになるか知れませんが、ポンド地域との貿易関係についてはいろいろな問題が山積して来ている。
北大西洋條約に対抗するようなものはまだ東亜においてはできていないのでありまして、ただそれの一部分が昨年八月の末の米比相互援助條約、或いは相互安全保障條約及び九月のオーストラリア或いはニユージーランドと米国との相互安全保障條約というものとなつて現われておるだけでありまして、今後の問題であります。
○大江政府委員 大使館を置きます位置につきましては、ただいま在外公館の名称及び位置を定める法律案を近く国会に御審議を願うことにいたしておりますが、その予定地といたしましては、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、大韓民国、フイリピン、オーストラリア、インドネシア、タイ、ビルマ、インド、パキスタン、トルコ、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、イタリア、スぺイン、英連邦連合王国、以上