1993-06-08 第126回国会 衆議院 商工委員会 第18号
六月六日に新聞報道がございました、エヌ・エス商事という大手のエステティック業者に不当表示防止法違反で排除命令を出す方針で調査に入ったというふうな報道でございます。本当でしょうか。そうとなれば、エステティック業者では初めての排除命令を出すことになるのでしょうけれども、その背景、大変いろいろな消費者からの苦情が、そしてトラブルの解決に当たって相談が持ちかけられているというふうに聞いております。
六月六日に新聞報道がございました、エヌ・エス商事という大手のエステティック業者に不当表示防止法違反で排除命令を出す方針で調査に入ったというふうな報道でございます。本当でしょうか。そうとなれば、エステティック業者では初めての排除命令を出すことになるのでしょうけれども、その背景、大変いろいろな消費者からの苦情が、そしてトラブルの解決に当たって相談が持ちかけられているというふうに聞いております。
具体的に先般新聞に報道された件につきまして今御質問ございましたけれども、エヌ・エス商事という具体的な報道がされておるわけでございますけれども、近々その措置を講じるということにしておりますが、まだ具体的に措置を講じた段階ではございませんので、個別具体的な事件にかかわることでありますので、本日の段階ではこの事件については答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
例えば超エル・エス・アイ技術研究組合は、関連企業を選別的に加盟させまして、メンバー企業に対しては補助金その他の優遇措置を提供する形で運営がなされている。一部企業が得をするという問題も指摘をされている。また、加盟企業の市場支配やカルテル行為がとまらなくなる危険性も見逃せない。こういう指摘も受けているわけでございますが、これらに対してどのような対応をなされているのか、お伺いしておきたいと思います。
それから日興証券の場合にはもう一つ、比較的大きいのでエヌ・エス・ケーというのがございますが、これもやはり自己売買による利益の付与でございます。
ノンバンクのダイエーファイナンスが伊藤経営のケー・ビー・エス開発に百四十六億円、ゴルフ開発をするんじゃといって融資をしているのですよ。その際に近畿放送の本社やあるいは放送機具を、これを担保にとっている。これは全国にこんなところあらへんですよ。放送機具を担保にとるなんていうようなことは前代未聞ですよ。
間組二十四億円、青木建設五十億円、光進関連会社のケー・エス・ジー七十億円、安達グループのエメラルドグリーンクラブ十五・二億円、そして日本オーナースホテル二十億円、日本オーナースクラブ十四・八億円、誠備グループの東成商事二十億円と宝山十億円、芝興産が十億円、佐藤茂三十億円、東京佐川急便八十億円、合計三百八十四億円でございますか。
ケー・ビー・エス開発の前身である東城土地株式会社が、ゴルフ場開発が困難なことを承知でこの土地を買った疑いがあると私は思います。なぜかというと、八六年の五月十三日に広島のゴルフ会社グリーンヒルの代表取締役の柳川氏と、そして東城ゴルフ株式会社の代表取締役と開発部長の内海氏、三人がこの問題をめぐって京都市の開発指導課を訪問してゴルフ場開発の打診をやっているのです。そしてまた、現地調査も行っているのです。
イトマンの元常務の伊藤寿永光氏が、実はケー・ビー・エス開発という近畿放送の関連会社、そこの社長をしておって、そして、融資に関連した問題が起こってきているわけです。
○寺前分科員 近畿放送はケー・ビー・エス開発と共同でゴルフ場開発をやっているのだ、近畿放送の放送会館等々を担保にダイエーファイナンスとの間で根抵当の設定契約を結んだ、こういうふうに言われていますが、それはそのとおりですか。
今申し上げましたコルム貿易事件のほかに、アイ・シー・エス事件、昭和六十二年東京地裁。それから美濃窯業事件、これはエンドレスキルン事件と言われておりますが、名古屋地裁の六十一年の事件。チェストロン事件、東京地裁六十三年。それから今申し上げた東京高裁四十一年のワウケシャ事件ぐらいでございまして、我が国の場合には民法七百九条における判例としてはそう数多いものではございません。
具体的に、主なケースとしましては、不法行為法に基づきまして損害賠償請求が認められた事件としては、大阪高裁五十八年のコルム貿易事件、東京地裁六十二年のアイ・シー・エス事件、東京地裁六十三年のチェストロン事件等、いずれも損害賠償が認められた判例がございます。
問題になったものだけでも取り上げてみますと、人工宝石を扱っております東京都内にありますジャパン・ビルドとかソシエテ・エレガンス・コンチネンタル・ド・フランス、通称SECと言いますが、それとか、マインド・ダイナミックスとか、京都の方で訴訟になっております例では、リトグラフを扱いましたグルーテムとかセレカ、エス・マインド、福岡の方に行きますと日本健康増進研究会、多数ございます。
それから白山の場合には、十二月二十一日、エス・ディー・シー、これは四カ月足らず後に大京観光が共同名義になっているというケースですね。 こういうことになると、住民は最初、大京観光と知らぬわけですよ。その会社とやるわけです。
○工藤(晃)委員 それでは公正取引委員会にお願いしますけれども、今私が挙げたエヌ・テー・エス東洋ベアリングやシャープその他の件については、ぜひ調査していただきたい。また全国的にこういうことがどうなっているか調査していただきたい。これが一点。
ですから、そのイントネーションと発言のエルとアールとか、ブイ、エフ、ティー、エッチの発言ですね、エスの発言、こういうものは日本語にはないわけだ。ですから、本当は発言記号というものを強力に教育を強化してもらえば、新聞なんかに鄧小平と書いて、括弧して何とかというのを発言記号で書いてくれればだれだって正確に発言できるんです。これは何語にでも通用するわけです。
それからイタリアの場合におきましても、イタリアの国産品の有力なものはエム・エスでございますが、これが八百リラであります。輸入のたばこはマールボロが千四百リラでございまして、その価格差は六百リラ、百十九円、つまり国産品に対して一・七五倍の価格差がついておるのでございます。
たとえば集積回路であるとか半導体、こういったものは日本はトップレベルにあるわけですけれども、こういったものに対する技術研究に対する補助金、たとえば超エル・エス・アイ技術研究組合、これは日本のトップクラスの大メーカーによって組織をされておる組合でありますが、これに対して五十一年度から五十四年度までに二百九十億出されておる。
ですから、今度はその第三回目にこの二人の国税局出身の税理士が手助けをしてエス・イー・エスというトンネル会社をつくって、そうして日本発馬機に二億四千万の損害を与えた。そのエス・イー・エスの監査役にこの仲田という税理士がなっているわけです。ですから、脱税が行われてきた事実を知って、今度はトンネル会社を通してやれば合法的になるよということで、そこまでの作業を仲田税理士はやっているわけです。
これをお読みになれば脱税を指導された事実というのが、この中にエス・イー・エスの監査役仲田清祐という方がどういう役割りを果たしたかが明らかになってまいります。これをぜひ御調査なさって後刻御回答いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○新村(勝)委員 そうしますと、中央競馬会は発馬機会社にその調達を命ずる、発馬機会社はエス・イー・エスから仕入れて、エス・イー・エスを通じて調達する、エス・イー・エスは発馬機会社から注文を受けて、それをどこかの会社にさらに発注をしてその資材を調達する、こういうことですか。 そういたしますと、実際に、現実に部品、機材等を調達するのは、製作をするのはどこでやりますか。
部品の方ではエス・イー・エスの原価をもとにしておりながら、運送もエス・イー・エスが間に入っているのに、エス・イー・エスから幾らで運送会社がこれを引き取っているのか、そこのところまで調査をした上で変更契約を結ぶべきが当然じゃないですか。
あなた方は部品についてはエス・イー・エスの購入価格を採用しているわけです。ところが輸送費についてはエス・イー・エスがやはりトンネル会社として入っておるにもかかわらず、エス・イー・エスから和興運輸が一体幾らでこれを請け負っているのか、そしてエス・イー・エスが幾らでまた発馬機の運送を行っているのか、この実態を把握しなくては片手落ちではないですか。
○瀬野委員 政務次官にお伺いしますが、日本発馬機においては使途不明金がせんだってからの委員会でも論議されましたように八億四千万、さらにエス・イー・エスよりの借入金二億四千万、中央競馬会からの借入残額が二億二千万、これは先ほど申した貸付金、協力金の残りであります。
この契約の相手方の日本発馬機株式会社の小山専務及び菅沼常務は、会社に事情を隠しましてエス・イー・エスなる会社を設立をいたしまして、日本競馬会に提供をいたします発馬機の取引ないしその部品の取引につきまして、取引関係にこのエス・イー・エスなる会社を介入、介在をさせております。
○和田(一郎)委員 その点については社長が判この盗用だとかなんとかで告訴されておりますから、その点については私はここで言いませんけれども、報道の中に、このエス・イー・エスという会社に発馬機会社がやっておった業務をほとんど移管されたということが出ていますね。この点はどうなんですか。たとえば発馬機会社が買うものはほとんどそのエス・イー・エスを通って、トンネルにした、これはわかるのですよ。
○稲富委員 三上参考人に聞きたいのですが、その間に発馬機会社が似たようなエス・イー・エスというトンネル会社をつくっておったということ、これはどういうようなもくらみがあって同じ性質の会社、先刻からも同僚から質問がありましたけれども、同じ定款のこういうようなものを二つつくったという意図ですね。
発馬機とエス・イー・エスとの関係なんですが、発馬機の会社の定款とエス・イー・エスの定款の事業内容はほぼ同じなんです。それで発馬機の会社からエス・イー・エスに出資しておる。そうすると、自分のところの会社の事業内容と同じような事業内容を持つ会社になぜ出資したのか、その点の見解を聞きたい。
次に、従来主たる取引先であったスイス国法人フインカメラ・エス・エとの間に会社再建のための交渉を前記弁護士が会社代理人となって進め、同年十一月二十一日にペトリカメラの再建に関する覚書を交換し、販路の確保及び生産の維持についての積極的協力について合意するとともに、その具体化のための基本協定が昭和五十三年一月六日締結された。そしてさらに取引基本契約書が作成される段階になっていた。
その手続を進めつつ、会社再建の有力な手がかりとして、従来主たる取引先であったスイス国法人フィンカメラ・エス・エとの間で会社再建のための交渉を会社代理人として尾崎弁護士が進め、五十二年十一月二十一日、ペトリカメラ再建に関する覚書を交換し、その具体化のための基本協定が五十三年一月六日締結され、さらに取引基本契約書が作成される段階になっておったということは、さきに、述べたところであります。