1950-03-08 第7回国会 衆議院 外務委員会 第7号
憲法第二十九條第三項により、これらの在外財産は明らかに公共のために喪失せしめられたのであつて、国家は当然にこれが補償の義務を有することは、ベルサイユ條約またはイタリア平和條約において明らかなところである。かくて憲法に明定した財産権不侵害の原則は、数百万人に対して四年有余適用されていない現実にあることは、財産権侵害の事実を立証するものであり、憲法違反を犯しているものである。
憲法第二十九條第三項により、これらの在外財産は明らかに公共のために喪失せしめられたのであつて、国家は当然にこれが補償の義務を有することは、ベルサイユ條約またはイタリア平和條約において明らかなところである。かくて憲法に明定した財産権不侵害の原則は、数百万人に対して四年有余適用されていない現実にあることは、財産権侵害の事実を立証するものであり、憲法違反を犯しているものである。
それからイタリアは戰後において移民のためにはなばなしい活躍をいたしております。政府みずから積極的に乘り出して各国に呼びかけて、三十万、四十万と南米方面その他に出す計画を立てており、これまでも十数万出しておるのであります。
それから中南米以外におきましては、たとえば一九二〇年のオーストリアの憲法、それから一九二一年のユーゴースラビアの憲法、それから一九二六年の小アジアにありますレバノンの憲法、それから一九二八年のアルバニアの憲法、それから一九三一年のユーゴースラビアの憲法、それから一九三四年のオーストリアの憲法、それから一九四七年の、今度第二次世界大戰後できましたイタリアの憲法、これらは全部、政府は議会の承認を求めるために
私の聞きたいことは、連合国側の態度その他のいろいろな問題は別といたしまして、日本はあの大戰争におきまして、ドイツ、イタリアと並んで、侵略国として連合国からの痛烈な攻撃を受けて、われわれ無條件降伏をしたわけです。この無條件降伏の意味は、われわれが日本の軍部が犯した、日本の帝国主義者がやつた大きな侵略的戰争の犯罪というものをわれわれが認めたことにほかならない。
掠奪財産関係の補償が将来規定されるかどうかということはまだ未定でありますが、イタリアの條約等の例からいうと、掠奪財産関係の補償については、将来の條約は規定しないという可能性が大であるという将来の見通しを持つているような次第でありまして、現在におきましては、政府としてはこの程度の法案を御審議願いまして、大体根本方針を決定して、一般的に総合的に補償計画を樹立することができ、漸次これを進めて参りたい、かように
たとえばイタリア平和條約を見ますと、賠償目的充当のため撤去された財産に対する補償、賠償引当て等のために処分される在外財産に対する補償、戰勝国軍隊の占領に伴う補償等については明確に規定されております。
又三国同盟というような條約におきましては、イタリアがフアッシヨの暦を入れる、日本は日本の元号を入れるというようなことで、非常に体裁の悪いようなこともあつたようでありまして、消極的に元号を廃止しても将来條約その他の点においては不便はなかろうと、こう考えておるのであります。御諮問の答にそのままならないかと思うのでありますが、一応私の意見を述べさして頂きました。
さような状態から考えますと、日本の税制はむしろドイツ、フランス、イタリア等の大陸の国よりも、さらに一歩進んだ米英のシステムに近いものになつたということができるのではないかと考えるのであります。御指摘の、法人の業績がもう少し振いまして、この方の税金が相当ノーマルな状態に帰つて来ますれば、もつと直接税の比率が多くなつて来るような税制になつております。
勿論この中には朝鮮人も、中国人も、日本人も、ドイツ人も、イタリア人も、白系露人もおります。日本人の場合は停戰後樺太より刑を受けてソ連の奥地に送られた人が多いようであります。タシケントで会つた樺太から五年の刑を受けて、三年で解放されたが、働く所もなくも放浪の旅を続けておると泣いて君つた五十歳の人の話では、約五万人の受刑者がソ連に来ておると泣いて言つておりました。
それから尚七ラーゲルの裏に囚人收容所がありまして、中国人、朝鮮人、イタリア人、ドイツ人といういろいろの囚人が入つて強制労働に服しております囚人ラーゲルがありましたが、二十数名の日本人が嚴重なる警戒の下に作業しておりまして、私共が作業しておる所に行つたら銃を向けられまして話すこともできませんでしたが、樺太から来たということを聞きました。
なお、補償の問題につきましては、これはイタリアの條約その他の関係もございますが、はたして日本の関係にどういうふうに適用せられますか、まつたく不明の状況であります。但しおそらく政府の今後の方針としましても、関係者の利益をできるだけ尊重せられるように、あらゆる機会をとらえて措置をせられるだろうと思います。
かつまたフランス、イタリア方面におきましても、イギリスにおきましても、絹糸の需要が年々回復いたして進んで参りますので、蚕糸業は今後は日本の輸出産業の面におきましても、重要なものと考えておるのであります。
○米原委員 それだからこそ昨日問題にしたわけでありまして、今大蔵大臣は、イダリアの場合のことを言つておられるのだと思いますが、こういうものは、イタリアの場合のごとく、講和條約によつてはつきりすべきものだと思うのであります。それが阿波丸協定で規定されているということについて疑義があつたので聞いたのであります。
またただいまの大蔵大臣の答弁のうちで、あなたはイタリアや英国やフランスの実例をお引きになりますけれども、見返り資金の取扱いにつきましても、日本はまだ連合軍の占領治下にあつて講和條約もできておらない国であります。それゆえにこれらに対しては日本としてまだ独自の行動をとり得ないというきわめて明瞭なるお答えがあるのであります。
○池田国務大臣 ヨーロッパにおきましていろいろな議論がありますが、それはイギリス、フランス、イタリアみな独立国であります。しかし日本は今占領治下である。従いましてこの問題につきましては、相当の調査もいりますし、またいろいろな関係がありますので、ここでただちにお答えすることク遠慮いたしたのであります。もちろんイタリアにおきましては、初めは債務ということがありましたが、講和條約では免除せられました。
○西村(熊)政府委員 イタリアの場合がそのまま日本に適用されるということは予想し得ない今日でございますから、何とも申し上げかねるのであります。
○佐々木(盛)委員 イタリアの場合は私の言うのと同じですか。
それを規定するときにどれどれの地域をどれどれに與えるとか、返すとか、譲渡するというような、形式で定めることもありますし、かりに今申し上げましたような実例をとりますと、イタリアに対する問題におきまして、アフリカにおけるイタリアの三植民地の問題があつたわけです。この三植民地をイタリアから切り離すということについては、全部の意見が一致いたしたわけです。
現にイタリアなんかは、講和條約ができる前にこの国際基金に参加しておると私は記憶しておるのでありますが、日本が国際基金に参加いたしますには、これに対しまして日本の国内のいろいろな態勢を準備しなくてはいけない。
そこでさらに首相の答弁どうせないと思いますから進みますが、(笑声)占領費とかそういうような占領後の借款、そういうようなものは、今までのベルサイユ條約の経験からしても、イタリアの講和條約の例をとつて見ても、これを有効なる債務とするか、またはある場合には贈與として無償とするか、こういうものは講和條約のときにきまるのが慣例だと思う。
たとえばイタリアの例を見ましても、御承知の通りイタリアは講和会議に覚書を提出しておりまして、イタリア国民の各種の要求と希望を述べて場おりますし、またデガスペリ首相は講和会議の演説におきまして、いろいろな事情をイタリア国民のために述べまして、平和條約の條項がはなはだ苛酷であることを指摘して、その変更を求めておるが、日本におきましても、やはり無條件降伏とはいいながら、さような立場をとることが可能ではないかということをお
アメリカで放送をしたのが一番多く、その次はイタリア、南米のブエノスアイレスあるいはリオデジャネー口、フランスでパリー、ロンドン、それからプラーグ、ストックホルム、まだあると思いますが、大体そういう所で放送して参りましたが、今度の日本の民間放送でございますと、幾つできるか存じませんが、おそらく規模から行きましたら、アメリカの民間放送のような大きなものでなく、ブエノスアイレスで現在行われておるような、ああいつた
もつともイタリアのいなか、あるいはバルカンのいなかあたりを旅行してみますと、ラジオのある家は実に少い。日本くらいラジオが方々に行つて聞かれるところは、私は少いと思つております。これは私の考え違いかもしれませんが、日本のいなかは、音楽文化ということについては遅れておるかもしれませんが、とにかくそういう方面では何かたいへんな文化国家のような気がするのです。ラジオは相当行き渡つておると思います。
ところが今度の戰争の後にできました平和條約は、今日までの慣行と全然かわりまして、たとえばイタリア平和條約の第三編、戰争犯罪人というところの四十五條をごらんなりますとわかるように、平和條約が締結されたあとも、なおかつ戰争犯罪人を話追処罰をする権限を留保し、それに対する戰敗国の協力の義務を出しております。これは今度の戰争後の新しい事態であるという見地に立つべきものであると考えます。
学者の説によりますと、それ以外の方法といたしましては、エチオピア戰争の場合に、イタリアがエチオピアを征服して同国が滅亡いたしました。ああいうふうないわゆる征服による戰争の終了という場合もある。また十九世紀に数回ありましたけども、交戰両国が戰争にあきまして、いつとはなく戰場から兵隊を引揚げ、その後何のこともなくて自然と戰争が終つた。こういろ実例もございます。
この点はベルサイユ條約の前文の末項と、ごく最近できましたイタリア平和条約の前文の末項をごらんになりますと、戰勝国はここに戰争状態を終了することを宣言することに決し、よつて平和條約を締結することにして云々という問題がございます。
講和会議のときは、おそらくイタリアの講和会議の例でもわかるように、パリの平和会議で、ガスペリが行つて陳弁したけれども、もちろん聞かれなかつた。かれは悄然として帰つたと書いてあります。日本の場合も同じことであります。そうすると、われわれの願望をいつ言うかということが問題になるのであります。総理大臣は、十一月二十三日の私の予算委員会における質問に対して、こういうふうにお答えになつておる。
外国の例等で実はいろいろ研究いたしてみたのでありますが、資料も非常に不十分で、はつきりはわかりかねるのでありますけれども、大体日本の一円と同じくらいの価値——これは正確に申し上げますと多少違いますが、フランスとイタリアのフランとかリラとかいうものも大体価値が同じようであります。これは資料が古いのでありますが、フランスあたりで九千二百十億フランの流通をいたしております。
また先ほど御説明申し上げましたイタリア平和條約の前文もまた、最後をごらんになりますと、よつて戰争状態の終止を宣言すること、及びこれがためこの平和條約を締結することに意見一致し云々とございます。
イタリアのガスぺリ代表は、條約草案がイタリアの安全独立を危うくするものであるということ、それからイタリアの反ファシスト運動及び共同抗戰の努力を認めていないということ、トリエスト国際地域設定に反対であるということ、ドイツに対しますイタリアが持つている請求権を破棄さしていること、それから外国にありますイタリアの財産を、連合国の方で接收清算するということになつている点、その他経済條項がはなはだイタリアにとつて
イタリアもそうであります。スカンジナビアでもそうでございますが、鉄のカーテンの中では無論これは政府の統制下でございますが、そういう点がございますので、この点は我々は飽くまで承認できない点でございまして、日本としては当然BBCの範を倣うべきではないか。ただ将来に備えて法文にそういうことをお書きになるのは、これには反対をいたしません。
イタリア、ギリシャその他の国々におきましては、まだ半分も使つていないような状況であるのであります。関係方面の好意ある御努力によりまして、大体ほかの国に比べますと、できるだけ早い機会にやることはいいのでありますが、見返り資金の運用の状況が非常に悪いとも実は考えていない。
それからこの流行の強さ、速度の点でありますが、昨年の冬イタリアに流行いたしましたいわゆるイタリアかぜでありますが、これは西ヨーロッパにまたたく間に拡がつたのでありまして、その流行の強さ、速度は、今度の日本に見ますインフルエンザ様疾患とはまるで違うというようなわけであります。なおこれらはインフルエンザであると断定するのには少し早過ぎる。
又今回イタリア平和條約におきましても、ソ連勢力圏内の私有財産はソ連への賠償に充てられ、イタリアは旧所有者に補償し、連合国治下にある私有財産は清算された上、連合国側の対伊請求権を満たすに充てられ、清算代金に余剰が出た場合にはイタリアに返還されることになり、財産を取上げられた旧所有者であつて余剰代金の返還を受れなかつた者に対しては、イタリア政府が補償することになつたのであります。