2005-06-07 第162回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○黒岩宇洋君 ありがとうございます。 あくまでも個人の嗜好であるとか、そういった選択に国が公権力で介入するという、そんなことではないという、そういう意味では各先生方とも私も意識は共有できたと、そう思っております。 それで、今、中村参考人の方からお話に出ました食生活指針ございます。吉武参考人にお聞きしたいんですけれども、今から五年前に出ました要は食生活指針、食料・農業・農村基本法を受けてこの食生活指針
○黒岩宇洋君 ありがとうございます。 あくまでも個人の嗜好であるとか、そういった選択に国が公権力で介入するという、そんなことではないという、そういう意味では各先生方とも私も意識は共有できたと、そう思っております。 それで、今、中村参考人の方からお話に出ました食生活指針ございます。吉武参考人にお聞きしたいんですけれども、今から五年前に出ました要は食生活指針、食料・農業・農村基本法を受けてこの食生活指針
○黒岩宇洋君 結構でございます。ありがとうございました。
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 今日は本当に、三人の参考人の先生から有意義でかつ貴重なお話を聞かせていただきまして本当にありがとうございます。 今日の意見もそうでございましたし、先生方のお書きになったものも読ませていただきまして、大変納得する点が多うございます。加えて、私自身も、この食育というものに対して大変重要なものであるという認識は皆様といささかも変わりませんが、ただ、この食育基本法案
○黒岩宇洋君 更にちょっと深く議論を進めたいんですけれども、十三条に国民の責務という条文がございます。これについては先ほどの議論の中で努力規定という表現が提案者の方から聞かれましたけれども、しかしやはり国民の責務ときっちりうたっているわけでございます。 そこで、私は、やっぱりこの健全な食生活に努めるという責務、これをやはりなぜ国民は負わなければいけないんだろうと。更に申しますと、先ほどの栄養のバランス
○黒岩宇洋君 多面的な意味合いがあるということは私も承知しました。 ただ、今、小坂先生がおっしゃった中で、栄養のバランスとか、そして安全な食事ということになりますと、やはりこれは健全な食事で食べるべきだと、これは不健全なものだからやはり食べることを控えるという、こういった判断というものが当然加わってくるものだと思います。 今日の議論にもありましたけれども、先ほどの食料・農業・農村基本法に基づいて
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 私も、今の日本国におけますこの食生活の乱れ、本当に不規則な食事というものについて憂慮をしている一人でございます。ただ、今回のこの食育基本法の私も勉強を始めたときに、ある人から聞かれたんです。ところで黒岩さん、朝御飯食べているかと。私、食べてないんですね。私、独り身ということもございまして、正に毎日、孤食、加えて、私は料理できるんですが、議員になってからはもうほぼ
○黒岩宇洋君 分かりました。 それで、お聞きしたいのは、さてこの改正案が仮に成立しました、昭和の日ができましたと。このことによって、すぐにとは申しませんけれども、やはりこの日本社会というものにどういう影響が与え、日本社会というものが果たしてどうなっていくのか、それをどう提案者として考えておられるのか、お聞かせください。
○黒岩宇洋君 この昭和の時代論をここで闘わすにはとても時間がないんで、私は、あえて私自身も申し上げたいのは、私は昭和四十一年生まれでございます。物心から付いての私の昭和というのは実は十数年でしかなかったんです。戦前と戦後ということだけでやはりくくられるほど単純なものではなかったと。私の過ごした昭和というものは確かに大変豊かな時代でございました。それこそ昭和六十三年、六十四年、これはもうバブルの絶頂最終期
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 まずもって、このたびのこの改正案を提案された提案者の皆様に敬意を表させていただくとともに、この法案の審議深めさせていただきたいと、そう思っております。 それで、私はやはり自分も昭和生まれ、そして昭和の時代を生きた者として、やはりある意味本当に激動の特殊な時代であったと。その昭和というものを記念し、振り返ることによって更にこの国の平和であり未来であるというものを
○黒岩宇洋君 問題のない人とおっしゃいますけれども、全く問題のない人は刑務所に入ってきませんからね。結構大変なんだと思いますよ。 さらに、それを受けていきますと、これも先ほど議論あったんですけれども、警備業法一部改正、この内閣委員会で私も携わりましたけれども、この警備業法上の中でなくて国家公安委員会規則の中で要は幾つかの種別というものが規定されていますね。 これ実際に五つの種別なんですけれども、
○黒岩宇洋君 先ほどの議論にもあったんですけれども、実際に同じ規模の静岡刑務所ですと、やはり一年間に約五百件の懲罰件数がございます。すると、一日に付き一回か二回ということですので、この懲罰の内容まで私精査しませんでしたけれども、様々なトラブルが起きると。そういう際に、やはり被収容者と民間の警備員の間で何らかのトラブルが起こる、その際に、先ほども公務執行妨害とかいろいろと議論ありましたけれども、やはり
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩でございます。 私、三年前からこの構造特区法案、第一回目の改正、第二回目の改正と、ずっと質疑に加わらせていただきまして、私、本当にこの特区構想というものを一応援団として推進しているという、そういう立場だと自負いたしております。その観点から今日も質問、何点か差し上げます。 午前中からの議論でかなり繰り返し審議されているところがあるんですけれども、やはり一点だけ確認したいのは
○黒岩宇洋君 複数あるんですか。
○黒岩宇洋君 分かっています。
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 大臣、今日は長きにわたってお疲れのことだとは思いますが、私も最後のバッターということで、私、参議院の無所属なんで常に衆参合わせて最後の質問者なんですね。本当に衆院のこの分厚い議事録も全部読ませていただいて、今日も朝から晩までメモ取っているもので私もかなりくたびれているんですが、なるべくダブりのないように、若干細かなことに突っ込むかもしれませんけれども、
○黒岩宇洋君 端的に。
○黒岩宇洋君 少子高齢化というのも非常に大きな理由だとは思います。もちろん、これは税制の問題から様々な経済政策も含みますから端的には言えないと思いますけれども、私は、一つ特化してこの後質問を進めたいんですけれども、やはり年金制度にあるわけですよね、一つには。というのは、皆年金始まる前の要は負担をしていなかった世代に給付が行ったりとか、その後、端的に言えば、保険料の引上げが遅れることによってやはり現役世代
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 本当に最後ですので、私も気合入れて頑張りますので大臣お付き合いください。 まずは、私、今日は生涯受益格差問題という、この問題から質問を入っていきたいと思っております。 この生涯受益格差、いわゆる社会保障サービスであるとか公共サービスであるとか、国から得る利益、この受益と、税金や社会保障費といった年金保険料等の負担、この受益と負担の差というものが非常
○黒岩宇洋君 柴田統括官、はっきりしていただきたいんですけれども、火災ではなく災害に係る罹災証明発行事務、これ何か法的根拠ございますか、ないしは所管官庁はございますか。
○黒岩宇洋君 では、これからまあ防災にまつわる大変、ちょっと細かなお話、議論をいたします。良く言えばきめ細やかですけれども、かなり骨細の質問なんで、大臣も参考人の皆さんにもお付き合いいただきたいんですが。 私は今回、今、内閣委員会に新潟県選出、森さんに近藤さんに私と、三人たまたまおりますけれども、今後、地震もそうですし、大規模災害、多分各委員の先生方の選挙区でもいつ起こるか分からないと。ですから、
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 村田大臣、本当に朝からほとんどフルエントリー状態でお疲れさまです。委員の皆さんもそろそろ疲れて眠い時間ですけれども、もうしばらく御辛抱ください。 今日は私、三十分間、中越地震についてのみ聞かせていただきます。本当に、災害特別委員会で聞けよとおっしゃられるかもしれませんが、私、無所属ですので、この委員会しか出れないんで、是非お付き合いいただきたいですし
○黒岩宇洋君 今のやり取りを踏まえて提案者の方にお聞きしたいんですけれども、ほとんどが新規開設の口座で、しかもおれおれ詐欺を目的としたもので、それを転売して行われていると。さっき申し上げました、開設した途端にこれは詐欺罪です。これ、十年以下の懲役ですからね。その後に譲り受ける場合は、譲り受けた人間も、これ二百五十六条、十年以下の懲役なんですよ。これだけ重い罪が現行の制度で科せられているにもかかわらず
○黒岩宇洋君 そうですね。私も、もう今となっては休眠口座を使っている詐欺、おれおれ詐欺、そんなにないと思っておりました、今の局長のお話で。 そうしますと、現行の二百四十六条ないしは二百五十六条の網が掛かっているわけですね。私、お聞きしますと、平成十五年に比べて、いわゆる通帳等の詐欺事件のこの検挙件数、実は平成十六年、わずか九か月ですけれども、四十倍に増えているんですね、四十倍に。何か、警察庁、これだけ
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 まずもって、今回の法案の提出に御尽力された菅先生、藤田先生、皆様に敬意を表させていただきます。 私も、この急増するおれおれ詐欺、何としても発生を抑制してほしいという思いで、この法規制、大変賛同しておるものでございます。賛同をしながらも、どのくらいきちんとした効果が上げられるのかという観点で、短い時間ですが、二、三質問させていただきます。 まず、今回
○黒岩宇洋君 今おっしゃったように、一からということなんで大変なことだと思いますけれども、是非、政策会議の中で委員にも例えばマスコミ関係者を入れるとか、そういった相互連携を図っていただきたいと思います。 急がしてもらいます。 次に、やはりいざ刑法犯によって人が亡くなったといったときに重要なことはお金でございます。いわゆる犯給法なんですが、提案者にも手短にお聞きします。今までこの犯給法はお見舞い的
○黒岩宇洋君 本当、大変難しいとは思うんですよね。 ただ、本当に様々なところで報道による、本当に殺人事件の後に殺された方の個人の尊厳が傷付けられたりと。例えば、三年前のビルの事件、これは例えばワールド・トレード・センターと時を同じくして、新宿の雑居ビルが燃やされて亡くなったと。ワールド・トレード・センターで亡くなられた方、大変痛ましく、そして尊い命だったという、当然なんですけれども、雑居ビルで亡くなられた
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩でございます。 本当に、今回の法案提出されました提案者の皆様の御努力にまずは敬意を表させていただきます。 時間十分しかありませんので、私は二点について今日御質問しようと思っております。 まず一点目なんですけれども、いわゆる犯罪被害者に対するマスコミ報道による二次被害というものがございます。これは実は大変面倒な問題でございまして、確かにマスコミの言論の自由という点もございますけれども
○黒岩宇洋君 私もそれ聞いてちょっとびっくりしたんですけれども、やはり条例の制定したところがわずか十と。しかも、条例制定しても、今もおっしゃったように、実際にオンライン化はできないわけですね。 どう聞いても、要は、そのホームページ上にアクセスしてインターネット上で登録するという、これに掛ける時間と費用というのがそんなに掛かるのか。私はこれ、どう聞いても事務方の説明が私にはちょっと理解できなかったんですけれども
○黒岩宇洋君 そこで、一点絞って、NPO法人、今回整備法の一条でもNPO法人の文書保存について触れられております。NPO法人について言うと、若干複雑なのは、単数の都道府県で活動するNPO法人の所管は各都道府県、複数にまたがると内閣府ということで、若干手続が異なるんですけれども、今回のe―文書法案に先立って行政手続オンライン化法でこれも同じような条文立てで対応が記されているんですけれども、それでは、オンライン
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 私も、今回のこのe―文書法案、民間事業者の文書保存のコストダウンという、こういった趣旨については大いに賛同しているところでございます。短時間ではございますけれども、その趣旨が本当に貫徹できるのかどうかという、そういった意向で若干お聞きします。 今までの議論の中で実はもうほとんど論点は出尽くされておりますので、私としては、確認という意味も含めて、重複しますけれども
○黒岩宇洋君 政務官、ありがとうございます。 私、今の政務官の御説明聞いて、棚橋大臣はどうお聞きになったかというのを私、御答弁いただきたい。安全ということに関して、多分厚労省の方では今までの全頭検査三百五十万頭についての統計的知見で御判断されたと思います。ただ、これは厚労省も御認識のように、それでも国民がなかなか安心できないのだという、そういった措置が経過措置だというわけなんですけれども、この点について
○黒岩宇洋君 ありがとうございます。 実は、半年前に小野清子担当大臣にこの質問いたしまして、小野大臣からもこれから本当に独自にやっていくという力強い答弁いただいて、それが半年後、今こうして生かされていることに、私も大変評価いたしますし、敬意を表したいと思っております。 本当にこの内閣府、内閣委員会、小泉改革の様々な目玉がぼんぼん投げ込まれて、ただ、その後本当に機能しているかということをいささかいつも
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 今日は、棚橋大臣に食品安全委員会についてまず御質問させていただきます。 私たちこの内閣委員会として、本当に各担当大臣が多い中、そして各担当が多い中でどういう質問をどなたにしようかということで大変いつも悩んでおるんですが、今回、私、是非とも棚橋大臣にお聞きしたいと、そう思っておりました。 一つには、この食品安全委員会の担当、前回、前々回は国家公安委員長
○黒岩宇洋君 大臣、本当に質問が大分かぶってきたんで通告と違う質問をしているんで申し訳ないんですけれども、お答えいただいてありがとうございます。 それで、私、今回それで中越でのいわゆる犯罪の事例でやっぱりびっくりしたのがおれおれ詐欺ですね、びっくりしました。二十七日ですね、これおれおれ詐欺というのか分からないんですけれども、要するに自衛隊員をかたって、かたって、要は小出町のあるお宅に、あなたの娘さんがそこから
○黒岩宇洋君 午前中の御答弁でもその点お聞きして、それは有り難いと思っております。ただ、三日前の段階でその集落でやはり警察の目が届いているということはございませんでした、現実に。 このことと関連してお聞きしたいんですけれども、交通規制に対して今警察力がどの程度の力を発揮しているか。被災後の一日目、二日目、私、小千谷、十日町入りましたけれども、一切交通規制がされていませんでした。すなわち、大きな十字路
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 本日も私は質問のすべてを新潟中越地震関連ということで御答弁いただきたいと思っております。 本当にこの週末等も、私、被災地に入っておりました。本当にひどい状況です。村田大臣にも何度も足を運んでいただきまして、本当に対応については心から感謝いたしております。 私の住んでおります大和町、昨日から南魚沼市になってしまったんですけれども、亡くなられた方がお一人
○黒岩宇洋君 いや、官房長官ね、私ね、やはり今、通常っておっしゃいましたけれども、これ大変なる緊急事態でございますよね。 まず最初に震度六強って入ったわけです。これ、阪神・淡路のときに大阪管区気象台は最初、震度五で発表していますよ。次に神戸で六ですよ。結果的に七でしたけれども、震度六強といえば私もすぐに阪神・淡路大震災を想定したわけですよ。となればですよ、ラインがどうとかではなく、まずは官邸に行ってこの
○黒岩宇洋君 時間がないので。
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 まずもって、このたびの新潟県の中越地震、本当に亡くなられた方のお悔やみを申し上げ、被災された皆様のお見舞いを申し上げます。あわせて、政府の災害復旧への御尽力に対して、心から感謝申し上げます。 私は、正に今回、被災者でございます。脱線した新幹線が止まっている近くの浦佐というところにおりますもので、私の家も、たんすが倒れたり、いろんなものが散らばったということでございます
○黒岩宇洋君 ですから、官房長、それはお答えになっていないんですよ。 訓令で保存期間だと言われた同じ書類を誤って廃棄した九州が半月で十人もの人間がきっちりと処分されていて、ほぼ同じような事案で二か月半。これね、例えば荏原警察署でいったら、四月三日にある女性職員がシュレッダーに掛けたと、そこまで出ているわけですよ。実行行為者も分かっているし、しかもその原因も分かっている。にもかかわらず、同じような事案
○黒岩宇洋君 官房長、それ大分おかしいじゃありませんか。九州に至っては、三月三十一日に問題が発覚して、その十六日後に既に処分十人分出ているわけですね。そのいきさつも書類でもらっています。非常に細かないきさつまで私どもはこれ報告受けていますよ。 それで、これは二十日の日に十六、これまだ二十日の日が十六所属ですけれども、ここで廃棄があったと言ってからもう今二十六日間たっていますよ。しかもこれ、三月三十一日
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 それでは、警察にお聞きしますけれども、今年の三月三十一日に九州管区警察局で、本来保存しなければいけない期間の書類をシュレッダーで掛けまして廃棄してしまったという、この件に関しまして、四月十六日に十人のこの実行行為者及び監督責任者の処分が下されております。 今回、この三月二十四日の保存期間延長の指示後に廃棄してしまった例が十部局十七所属ありますけれども
○黒岩宇洋君 局長、それ相当な識見とか経験を持った人が微妙な基準を自分で把握して、正に綱渡りのような相談しなければいけないということですよ。これでは、私、今回とにかく法律が分かりづらいという御指摘があるわけですよ。ということは、私、相談の需要も多いと思うんですよね。にもかかわらず、今言った、あるところから通報になる、でもなかなかその基準が分かりづらいという状況では、私はこれ大変怖いという指摘なんです
○黒岩宇洋君 ですから簡単に言いますと、通報対象事実に対して具体的な実名等を挙げない段階では相談であって、そして挙げた瞬間に通報になるわけですよね。今、局長、最後におっしゃられましたけれども、相談の形を取っていても具体的な名称等が出れば通報であると。これね、局長、とてもやっぱり私リアリティーに欠けていると思うんですよ。やはり相談を始めたら、どうしても通報内容の具体的なものというのは明らかにするのはこれ
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 昨日も今法案について議論させていただきました。それで、私はやはりこの法律を実際の現場で現実感を出して議論したいと。要は、通報する側の人間の立場であるとかないしはその職場の状況であるとか、こういうものをやはりリアルにこの場で語り合っていきたいと、そういう趣旨で質問を昨日いたしました。今日もその観点で何点かの切り口からお聞きしたいと思っております。 まずは
○黒岩宇洋君 ありがとうございます。 今の御意見を踏まえて大村参考人にお聞きしたいんですけれども、確かに三菱商事さん、大変立派な会社でございますし、参考人のお話のように大変コンプライアンス経営に取り組んでいらっしゃるというんですけれども、今のお話ですと、やはりもうちょっと、中小の企業さんと言ったら怒られるかもしれませんけれども、多くの企業ではなかなかそういった内部通報者に対するやっぱり事実上の不利益等
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 今日は本当に四人の参考人の皆様から意義深いお話を聞かせていただきまして、ありがとうございます。 それでは、取り急ぎ三木参考人にまずお聞きしたいんです。 三木参考人のお話の中で、本当に現場の声をお聞きして私も大変貴重だったんですけれども、NPOの方にお電話が掛かってきて、その方々がやはり内部通報することが大変怖いという、そういう御発言ございました。その
○黒岩宇洋君 これ、坂口大臣の本当に大英断をもっての試案を出していただいて、結果的に厚労省としてしたことは、今部長がおっしゃった生活実態調査、これ具体的に言いますと、平成、多分十四年度の予算から一千万を捻出して、そして、実際には五百数十名の方のアンケートに、丸一年掛けてアンケートを作ったという、ここまでなんですね。更に突っ込んで言いますと、その五百数十名の中に今回の裁判でも問題になった学生による無年金
○黒岩宇洋君 八代先生の全く賛成という力強い言葉を聞きまして、多くの障害者の皆様もやっぱり明るい日差しが見えてきているんだと、そう思っております。 そうしましたら、議論を進めまして、十三条にこの「年金等」というこの条文が、若干の条文立てが変わりまして今回含まれているんですけれども、この条文の中で、あえて「障害者の自立」という言葉がございます。あえて、これ生活の安定というだけでなくて、自立に対して、
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 本日の、これ、障害者基本法の改正、大変、九三年に制定し、今回の改正についても、基本理念に障害者差別禁止も盛り込まれて、私は本当に一歩、二歩も前進したということで評価いたしております。 ただ、今日の議論の中でもございました、この差別禁止規定がやはり裁判規範性がないんだと。要は、法規範性はあるけれども、抽象的権利にとどまっているがために政治部門での救済しか
○黒岩宇洋君 ありがとうございます。 本当に内閣府の方で今の提案者の本当に要望というものをしっかりと受け止めて、政策会議のみならず、当委員会も今後常にこの消費者基本計画の進み具合、進捗具合を議論していくことになりますから、何とぞ数値目標というものをきっちりと入れ込むようによろしくお願いいたします。 それでは、また更に進みまして、二十五条、これは国民生活センターの役割について触れていらっしゃいます
○黒岩宇洋君 安心いたしました。過度に消費者の過失を問うというようなことがないということで、多くの消費者の皆さんも今のお話でより一層に安心を深めていると思います。 それでは先を急がしていただきます。 今日も議論にございましたけれども、この消費者基本計画というもの、これが九条で定義されておりますけれども、第二十七条、これも議論になりましたけれども、その後、この消費者政策会議が政策の実施状況というものを
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 私も、議員になりました二年前から、多くの消費者の皆様や、そして消費者団体の皆様とこの消費者保護基本法について様々な意見交換をしてまいりました。その際も、やはり消費者の権利の明確化であるとか、コンシューマーズインターナショナルの八つの権利を盛り込んでいただきたいとか、様々な政策課題がありましたが、今改正案ではこれらすべてが盛り込まれているということに対して
○黒岩宇洋君 いや、答えは簡単なんですよ、審議官。 これは、いざ、足立区がこれ提案したんですよ、うちは失業率が他に比べて大変高いと。でも、結局、じゃ、ふたを開けてみたら、おれ、やりたいという社会保険労務士一人もいないんですよ。これね、重要なのは、やっぱりリアリティーに欠けているんですね。どういうことか、皆さん、私が説明します。 いいですか。これどういうことかというと、ある若い職人がこれ言っていました
○黒岩宇洋君 いや、びっくりしました、私それを聞いて。だって、考えてみれば、提案ということは、その自治体がこの規制緩和をしてくださいと、規制緩和されればうちはある事業所と一緒に組んでその一つの事業やりますという、その提案でしたよね。私は、それこそ申請が始まったらもう息せき切ってもう我先にと手を挙げてくるものだと思っていたら、驚いたことに幾つですか、二十一、百四十のうち二十一も、一つも認定のこれ申請すらないんですよね
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 私の方から質問させていただきますけれども、まずお聞きしたいのは、一次提案、二次提案を受けまして規制特例事項、すなわちこれについては規制改革しますよという、こういう事項が一次提案、二次提案合わせて百四十事項ございました。で、実際にその規制特例を受けて、じゃこれから特区の認定の申請を受け付けると、認定しましょうという、今その時期ですね、一次提案についてはこの
○黒岩宇洋君 いや、あのね、それこそ一くくりで欠格事由と言いますけれども、これ、局長分かりますでしょう、これ二号から特に五号までは、これ暴力団とか犯罪を犯したという意味で、反社会的な意味での欠格条項ですよ。私は言いたいんです。そういった反社会的な人間を一人でも役員でいれば、それはその会社自体、法人自体が反社会的であるとみなすことは私は可能だと思いますよ。ですが、今言った心身障害者ないしは第六号の、これは
○黒岩宇洋君 ですから、国民の身体とか財産を守る警備業という意味で欠格条項があることは私も認めます。でも、具体的に例えば私の以前勤めていた会社、社長以下何人も役員には心身障害者いました。それはさておき、じゃ十人取締役がいるところに一人精神障害者がいましたと、この人も社会復帰しようとしている、そういうような会社が、一人でもいるだけで警備業を営めない、これは私、非常に不合理だと思うんですが、いかがですか
○黒岩宇洋君 無所属の黒岩宇洋でございます。 それでは、警備業法の一部改正案について質問したいと思いますけれども、前回の一部改正、この前委員会でも私、質問させていただいたんですけれども、ちょっと一点積み残しといいますか、そのときも私はあえて質問したんですが、確認させていただきたいと思います。 第三条の十号で、これは警備業を営んでいいとか悪いとかいう、その決め事なんですけれども、第七号に該当する、