1959-11-16 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第11号
○政府委員(高田正巳君) この法律案の内容といたしておりまするところは、一口に申し上げますと、施設の種類に二種類がございまして、一つは生活保護法による保護施設の災害復旧の問題でございます。生活保護法による保護施設の災害復旧費につきましては、都道府県設置の施設は、現行の都道府県二分の一、国二分の一の負担率を、都道府県を三分の一、国三分の二の負担率といたしたい。市町村設置の施設につきましては、現行の市町村四分
○政府委員(高田正巳君) この法律案の内容といたしておりまするところは、一口に申し上げますと、施設の種類に二種類がございまして、一つは生活保護法による保護施設の災害復旧の問題でございます。生活保護法による保護施設の災害復旧費につきましては、都道府県設置の施設は、現行の都道府県二分の一、国二分の一の負担率を、都道府県を三分の一、国三分の二の負担率といたしたい。市町村設置の施設につきましては、現行の市町村四分
○高田政府委員 災害地に関連いたしまして、生活保護法の運用につきましては、すでに通牒を出しております。さらに、平素から、生活保護法の運用につきましては、詳細な通牒も出ておりますし、取り扱いの、いわゆるマニュアル的なものも完備しております。従って、今回の災害の後におきまして、今回の災害について、特に保護の敏速、的確を期するようにという趣旨の通達を出してありまするので、さらに重ねて、今御指摘のような通達
○高田政府委員 生活保護法の法律的な問題でございますので、便宜、私からお答えをいたしたいと思います。八木先生のお話でございますと、生活保護法は非常に血も涙もないようなことに響くのでございますが、決して法律そのものはさようではございません。また、実際の運用も、先ほど御引例になりましたように、東京に兄弟がおって、御指摘のような例がある、そうして、被災地で災害を受けられたその人が非常に生活ができなくなったというふうな
○高田政府委員 今日まで災害に起因しました、あるいは間接に原因をいたしました疾病につきましては、救助法の医療で見ておるわけでございます。ただ、御指摘の冠水地帯等のことは、これは別といたしまして、すでに水が引いて期間も相当たつというふうな所の方々につきましては、災害救助法の趣旨から申しますと、もう災害がありましてから五十日近くもなるわけでございますので、今日まで見るということが実は若干異例に当たっておるような
○政府委員(高田正巳君) 五十円では非常に安くてとてもやれぬじゃないかという声は、草葉先生御指摘のように、当初から現地ではございました。しかし現実問題としましては、これもよく御存じのように、物理的にカンパンくらいしか配れなかったのです。一番最初は、たき出しもほとんどできないくらいで、地方によって違いますけれども、カンパンを船で運んだり空中から投下するくらいのことしかできなかったおけです。それで、それがだんだんと
○政府委員(高田正巳君) 便宜私からお答えいたします。お尋ねの点、十五号台風に対しまする義援金の方は問題ございませんけれども、義援品の方は相当多量なものでございます。従いまして、これが末端まで公平に、しかも迅速に配られるということは非常にむずかしいことでございます。しかし、私どもといたしましては、それに非常な意を用いておりますることは事実でございまして、たとえば日赤の義援品のごとき、あるいは他の外国
○政府委員(高田正巳君) ごもっともな御質問だと思いますが、ただ災害救助法というのは、御存じのように法律の趣旨が、災害のために秩序が混乱と言いますか、いたしまして、貧富を問わず、みずからの力ではもう何ともできない、そういうときに公が出かけてこれを救助する、こういう建前でございます。それでその社会的な秩序の混乱を大体市町村単位に押えて、そうして救助法の発動をするわけです。そういたしますと、非常に部分的
○高田説明員 医療関係の事務の簡素化につきましては、保険の方で、日雇いその他一般健康保険等、いろいろ先生に懇切丁寧な御指導をいただきまして、私も非常に関心を持っておるわけなんですが、保護法の関係につきましても検討はいたしております。ただ、基本的に、今御指摘になりましたように、非常にめんどくさいものになっております。これは先生も御理解をいただけると思うのでありますが、保険の場合には、医療が必要かどうかということでもういいわけです
○高田説明員 生活資金ということになりますか、あるいはいろいろなところに使われると思いますが、生業資金にもなる可能性もありますし、あるいは家屋の応急修理というようなことに使われる場合もあると思いますが、私ども今考えておりますのは、従来世帯更生資金という制度がございますが、現在この残額は非常に少うございまして、この残額ではとうてい間に合わないのでありますが、これの補正等をお願いして、この制度によって御要望
○説明員(高田正巳君) 検討はいたしてみるつもりでおりますけれども、なかなかこれ、御議論がある問題だろうと思います。ある何か特別な立法でもいたす方向へ一つ検討をするというところまで、私お答えをいたしかねるのじゃないかと思います。一つ十分、いろいろ御議論のあるところであろうと、思いますから、各方面の御意見も承わって、研究をさしていただきたいと、かようにお願い申し上げるわけでございます。
○説明員(高田正巳君) 今の公衆衛生局長のお答えになりました後半の方でございますが、これはいろいろ考え方があろうかと思いますが、今日私どもがやっております、何と申しますか、社会福祉のやり方では、たとえば貧乏なら貧乏になっておる、それを救うにはどうしたらいいかということで、一般的にやっておるわけでございまして、なぜ貧乏になったかという原因別に特別なその措置を講じていくというふうなことは、実は今の建前ではやっていないのであります
○高田説明員 ただいま大臣がお答えになりました通りで、もちろんそうでございます。先ほど私が御答弁申し上げました中に、与党の号令で各省が集まりました、与党の号令で集まったんですがということをちょっと申し上げましたので、今のような誤解をあるいは先生お持ちになったかもしれません。その前にも、与野党を通じて委員会で問題になっておりますが、というふうに私も申しております。当然事柄の筋といたしまして、役所といたしましては
○高田説明員 審議会を設置せよという御趣旨の御質問なり何なりがありまして、そしてそれが非常に問題になっておるということは、私も実は十分承知をいたしております。ただ、ただいま御指摘のように閣僚懇談会もできておることでございますし、その後各省といたしましても、相当足並みをそろえてたびたび集まっております。その当時のいきさつを私つまびらかにいたしませんけれども、今日の態勢でもってとにかくやるべきことをどんどんやっていく
○高田説明員 同和問題につきましては、新大臣に事務説明をいたしますときにも申し上げましたし、またその後特別に若干時間をさいていだだきまして、いろいろお話を私たちからもいたしております。なお国会等でも、私十分承知をしておりませんけれども、従来から八木先生を初め、当委員会でもいろいろ御質問がございまして、党におきましても与野党通じて、なかなか問題になっておるようでございます。従来の線を踏襲していくわけでございますけれども
○高田説明員 今の平均単価の問題は、保険局の点数表でしたか、あるいはそれに関連した付録のきまりの問題でございますから直接には私の方ではございませんが、そういう今滝井先生が仰せになりましたような声が若干業界から出ております。しかしその業界から出ておる点は、そういうおそれがあるからというので、別にそうなっておるというわけではありません。非常に商売のことに熱心な業界でございますから、そういうおそれがあるということでやかましく
○政府委員(高田正巳君) 血液銀行の運営と申しますか、あるいはその業態そのもの、それらにつきまして、今、坂本委員からいろいろ御指摘になりました。確かに先生御指摘のような状態がございます。それでこのことにつきましては、実は私ども非常にもう率百に申しまして、頭を痛めておるのです、(坂本昭君「三年間頭を痛めておるのか」と述ぶ)ただ非常に早く医術が進歩いたしまして、血液を使うということが非常に量がふえております
○政府委員(高田正巳君) 血液銀行として特に計上しておりまするのは、三十四年度で、はなはだお恥かしいのでございますが、十七万数千円、これはそこで働いておられます技術者の方々にお集まりを願って講習を、トレーニングをする。予算の上では血液銀行として掲記されてあるのはそれです。それから、血液銀行の大体の模様でございますが、全国で三十七カ所、これは経営主体が三十七というわけじゃございませんが、プラントの数が
○高田(正)政府委員 薬の許可の方針といたしましては、もちろん無害有効な薬を許可しておるわけであります。その有効の度合いというものは、薬によっていろいろございまして、その度合いを越えた、実際に持っているその力以上の広告等を誇大にいたしますると、それはその面で取り締る、こういうしかけになっておるわけであります。それからあまり許可をし過ぎるのじゃないかという仰せでございますが、薬は御承知のようにいろいろつな
○高田(正)政府委員 資本系統は、これらの問屋が全部三国系というわけではございません。さような系統の資本もあるやに聞いておりますが、それはごく一部であると私どもは考えております。
○高田(正)政府委員 大体大阪あたりが一番問題が多いのでございますが、大阪を中心として、関西の他の地域にも若干波及し、東京にも若干実態が違いますけれども、多少の混乱というものが現存しておるということは承知をいたしております。実は私どもも田中先生と同じような憂慮をいたしておるわけであります。ほかの商品でも同じことでございますけれども、医薬品の場合におきましては、さようなことが行われることによりましていろいろ
○高田政府委員 理論的な根拠——まあ似たような性格としましては、被用者保険の保険者が自分で設置をして、自分の被保険者に療養の給付を自分自身がやる、他の人に頼まないで自分自身がやる。直診も同じ趣旨でありますから、理論的には似たような性格のものでございます。ただ、直診の実際の運営状況は、先生も御承知のように国保は大部分は公営になっておりますので、国保の診療所とはいうものの、それは市町村立病院と本質的には
○高田政府委員 大臣仰せになりましたように、新法案の趣旨は、国保の直診は、従来保険者の設置する医療機関でございますので、特別な扱いをいたしておりました。しかしそれでは、直診の数も相当たくさんございますので、今回医療機関の制度を改めますにつきまして、この取扱いを全然他の医療機関と同じような取扱いにいたします。その点が従来の扱いと非常に変っております。 〔大坪委員長代理退席、藤本委員長代理着席〕
○高田政府委員 所管でございませんので、数字が違うかもしれませんが、結核対策としましては前年度の予算が二十八億程度でございまして、三十四年度の要求額が八十二億、従って五十三億の増であります。
○高田政府委員 八百何十万という数字はおそらく三十一年ごろにそういう数字が出たわけなのですが、これはこういう意味でございます。八百何十方を各市町村開始予定ということにして、そにに開始を勧奨する。それが全部開始いたしましたら、大体八百七十万くらいの被保険者の増加ということになる。しかし、それは勧奨はするけれども、とても開始は歩どまりとしてむずかしかろう。従って、その中で何割までが開始をすると見ると何万
○高田政府委員 三十二年度に三百七十万、三十三年度に四百十万、三十四年度に五百四十万、三十五年度も五百四十万という予定でございます。
○高田政府委員 本年度は三十三年度でございますが、各年度末の被保険者の予定数を一応申し上げてみますと、三十三年度が三千八百四十万、そのときの国保の対象者になるべきものであって国保の対象になっておらない未適用者数が千五百十万、それから三十四年度末が、国保の予定被保険者数が四千三百八十万、未適用者数が七百六十万、三十五年度末が四千九百二十万、これで未適用者数がゼロということになる数字的な計画で進んでおるわけでございます
○高田政府委員 御質問の御趣旨、そのお気持は十分わかるわけでありますが、ちょっとそこまで参りますと、これは実態関係として、保険者の方で果してそういうことが実施可能であるかどうかという問題になりまするので、まずそこまでは少し行き過ぎじゃないだろうか、こういうふうに私は考えておるわけでございます。
○高田政府委員 支払い期日を法律で書いたらどうかということでございますが、この点はいずれ請求の手続なり、いつまでに請求をしてもらって、どういうふうにして払うという手続的なものを省令等で書くとになりますので、さようなときに私どもは考えたらいかがであろうかという気持を今持っております。ただ、その期日を書いてみたところが、現実に保険者の方で金がなければこれは払えないことになるわけです。従いましてその点は、
○高田政府委員 最終の姿におきましての国保の被保険者の総数の予定は、実は数字を持っておりますが、その中で農民が幾らで何が幾らという業種別のこまかい点は、詳細なものを私ども持っておりません。ただ大まかに申しまして、農民はほとんど大部分が国保に入られるわけであります。従って四千数百万の被保険者のうち、大体日本におられる農民の方々の非常に大きな部分がその中に含まれておるということで、概数の推算はつくかと存
○政府委員(高田正巳君) 応招義務は、これは御指摘の通り、医師に課せられておるわけでございます。これはこの医師の義務は自由診療でございましょうと、保険の関係の場合の診療でございましょうと、あるいはその他の生活保護法の場合でございましょうと、すべて、そういうふうな、経費がどこから払われるとか何とかということに関係なく、医療の制度といいますか、それ自体、全体にかぶっておるわけであります。従って、この保険
○政府委員(高田正巳君) 開設者でございます。もちろんその開設者からそういう権限を一切委任されておる管理者でありまする場合は、管理者の名前によっていたします。
○政府委員(高田正巳君) ただいまの御質問、医療を行うのは医師でなければならない、これはその通りでございます。個々の診療行為、医療行為というものは、これは医師でなければ行うことができません。ただ、保険で給付をいたします療養の給付というものは三十六条に書いてございますように、個々の医療行為とは若干広い概念でございます。しかも療養の給付ということをやっていただくという建前でございますので、そこには個々の
○高田政府委員 パーセンテージは出ておりません。それから一般会計からの繰入金が三十八億ということになっております。それから一部負担は、御存じのように面接国保の会計を通らない場合が相当多数ございます。幾らということをはっきり申し上げる資料はありませんのですが……。
○高田政府委員 保険料収入が、手元の資料によりますと三十二年度で二百三億でございます。それから国庫補助金が三十二年度で百十九億に相なっております。
○高田政府委員 三十二年度の国民健康保険の財政状態を大局的にながめまして御説明いたします。三十二年度の国民健康保険の全体の財政規模でございますが、収入総額が四百十六億ということになっております。それから支出の総額が四百二億でございます。それで差引十三億三千四百万円程度の黒ということになっております。この十三億三千四百万円程度の黒ということになるわけでございますが、これは全体的に見ますとそういうことになるわけでございまして
○高田政府委員 実は三年ときめましたのは、この法律全体がそうなっておるわけでございますが、現在は御存じのようにばらばらでございます。それで数は少うございまするけれども、三年以下のものもあるのでございます。ミニマム・スタンダードを三年ときめて、しかも先ほど申し上げましたように、片一方の生活保護法と保険の受け持つ分野というふうなものも考慮いたしまして一応三年というごときにめたわけでございますが、申し上げましたように
○高田政府委員 御指摘の通り被用者保険とい若干違うところはございます。従いまして、先ほど申し上げましたように一応法律で三年というものをきめましたけれども、市町村がやろうという場合には、それ以上にも給付はできるという道を開いておるわけでございます。その点が違うわけでございます。それで国民健康保険が住民であるから、最終の医療保障の建前である一つのしかけであるというような考え方も、一応そういう方針でものを
○高田政府委員 御指摘のように、医療保障という観点から見ますと、給付の期間はできるだけ長い方がいい、あるいは全治まで見るということも言えるのでございます。ところが、また一方、保険を実際に運営をし、しかも市町村が単位でこれを運営して参るわけでございますので、あまりに少数の人に被保険利益が集中をいたしまして、そのためにみんなの負担が非常に高くなるということになりますと、保険に対する一般の協力というものがそこで
○高田政府委員 調整交付金の配分の方法につきましては、これはいずれ政令等ではっきりときめたいと存じておりますが、ただいま基礎的な調査を大臣仰せのようにやっておりまして、これらに基いて一定の配分方法をきちっときめたい、大体の方法といたしましてはかように考えておるわけでございます。すなわち調整交付金の大部分は普通調整交付金といたしまして、一口に申しますと負担力の少い被保険者を多数かかえておる保険者に対して
○高田政府委員 事務費につきまして実際どの程度使っておるかということを、私の方と大蔵省と一緒になって調査をいたしました。保険者につきまして無作為抽出によって二百九十六を選定いたしました。この調査結果におきましては事務費の総額が四億三千六百万円余りになっております。これは総額でございまして、被保険者一人当りの事務費は百四円八十八銭、約百五円程度になっております。これは三十二年の調査でございます。なおこれが
○高田政府委員 それでは数字の内容にわたりますので私から補足説明させていただきたいと思います。 国民健康保険の財政は御存じのように終戦後のインフレーションの進行によりまして一時壊滅の危機に瀕したのでございますが、関係者の御努力並びにその後再建整備資金とか国の療養給付費に対する補助とかいうものが出て参りまして、だんだんと好転をいたしております。ことに昭和三一十年度にはこ存じの療養給付費に対する二割の
○高田説明員 おおむね総医療費といたしまして〇・四%ないし五%と私記憶をいたしております。金額といたしますと総医療費を、社会医療費をかりに二千五百億と押えますと今のパーセンテージになるわけであります。おそらく十億程度のものではないかと思います。先ほどの一円上げた場合にはお前たちは二百十七億云々と御指摘がございましたが、これは滝井先生が御存じのように、十一円五十銭を十二円五十銭に、一円上げた場合でありますから
○高田説明員 その逆が乙表でございまして、数で申しますと、総数で乙表が五万二千百六十一、パーセンテージで申しますと九・三%の逆でございますから九〇・七%ということでございます。それから病院で申しますと、乙表が三千三百七十四、パーセンテージは先ほどの逆でございます。診療所で申しますと、四万八千七百八十七、パーセンテージは先ほどの逆でございます。
○高田説明員 大体私どもの手もとでわかっておりまする程度で御説明申し上げます。 医療機関の数から申しますと、病院、診療所をならしまして甲表をとりましたものが五千三百五十、パーセンテージにいたしまして九・三%でございます。病院、診療所、内訳で参りますと、甲表をとりました病院が千八百六十五、パーセンテージで三五・六という数字が出ております。それから診療所の方は三千四百八十五、パーセンテージで六・七%でございます
○高田説明員 先ほど申し上げましたように、保育所が現在九千カ所をこしておりますが、大体を申し上げますと、公立と私立と半々でございます。これは児童福祉法が発足いたしました当時に比べまして、五倍以上の増加の数になっておりますが、その過程におきましても、むしろ初めの段階においては私立が多かった。だんだん公立が追いついて、現在公立の方がちょっと多くなっているというような見当になっておるわけでございます。
○高田説明員 保育所の問題につきましては、かねがね当委員会においても、いろいろ御意見なりあるいは御質問等がありまして、そのつどお答えを申し上げておったのでございます。御承知のように例年予算編成等の場合においていろいろ問題をかもしたのでございます。そういうような事態にもかんがみまして、過ぐる通常国会におきましても、措置費の問題について今までのやり方について適切でない面が多い実情にかんがみまして、これについての
○高田説明員 長期欠席児童の就学促進ないし解消につきましは、児童委員の方々に非常なお骨折りをいただかなければならない最も大事なことの一つでございますし、私どももそういう線で御協力をお願いし、また御努力いただいておるような次第でございます。御承知のようにこの児童委員は、民生委員になった人が当然児童委員になるわけでございまして、いわゆる民間の奉仕者として活躍をしていただくわけでございますので、従前から政府
○高田政府委員 補足をして御説明を申し上げます。滝井先生御指摘のように、物と技術を、現在は簡単に言ってしまえば一緒にして支払いをしておるわけでございますが、それをできるだけ分けて、しかも技術を尊重して評価をいたすということは、点数表を改正するということでそういうふうなことをやりますれば、必ず総医療費に変動を与えるか、あるいは個々の医療機関の所得に変動を与えるか、どっちかになるわけであります。それを個々
○高田政府委員 ただいま大臣が御答弁になりましたように、できるだけ物と技術を分けて評価をして、そうしていわゆる医師の専門技術というものはできるだけ尊重をして高く評価をし、物は、その物の値段そのものを払うというふうにいたそうということが一つの基本原則でございます。これが全体を通じます基本原則でございます。ただそのことは、甲表と乙表によりまして性格が違いますので、十分に達成されております表とそうでない表
○高田政府委員 御説明を申し上げます。お手元にお配りをしてあります詳細な点数表よりも少し小さい版で「新点数表の内容」というものがむしろ御説明のために便宜かと存じますので、これに従って御説明申し上げます。(「まだ配付されてない」と呼ぶ者あり)まことに恐縮でございますが、部数が足りないそうでありますから、すぐ追加、取り寄せて御配付申し上げます。 これに大体の中身が書いてあるわけでございますが、そこの二
○政府委員(高田正巳君) 船員保険の標準報酬の最高の問題を一つ御指摘でございます。この問題は、昨年の、前々回でございましたか、法改正のときにもいろいろ御論議がございましたところでありますが、片岡先生よく御存じのように、長期保険と疾病保険とを一緒にやっております総合保険でございます。従って、その標準報酬は両方にかぶさって参るものでございますから、それで、健康保険の方の標準報酬を改正いたしましたにもかかわらず