1958-04-22 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第28号
○政府委員(高田正巳君) 先生ただいま御指摘のように、保険経済というものは、そう一年くらい赤字が出たからといって、その赤字の額にもよりますけれども、そうそれを気にしてこれをどうするという心配をする……もう少し長期的に見ていかなければならないという点は、私も同じような考え方をいたしておるのでございます。ただ、先ほども申し上げましたように、三十一年度では四億三千万余円のいわゆる支払い未済額に対しまして、
○政府委員(高田正巳君) 先生ただいま御指摘のように、保険経済というものは、そう一年くらい赤字が出たからといって、その赤字の額にもよりますけれども、そうそれを気にしてこれをどうするという心配をする……もう少し長期的に見ていかなければならないという点は、私も同じような考え方をいたしておるのでございます。ただ、先ほども申し上げましたように、三十一年度では四億三千万余円のいわゆる支払い未済額に対しまして、
○政府委員(高田正巳君) 三十一年度の決算によりますると、支払い未済、これがまあ実質的な赤字といわれるものでございますが、四億三千二百万円でございます。三十二年度の見込みでございますと、三億四千九百万円の見込みでございます。ただし、これらはいずれも、各年度におきまして前年積立金をくずしておりますので、その実質的な単年度の収支といたしましては、これに積立金をくずしました額を加えて単年度の収支を考えて参
○政府委員(高田正巳君) 御提案申し上げました日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案につきまして、そのおもな点を御説明を申し上げます。 内容の要点は、第一は、従来から要望が非常に強うございました傷病手当金並びに出産手当金、この二つの制度を新設をいたすということがその第一でございます。傷病手当金、出産手当金ともに、その支給額は、第一級は二百冊、第二級は群四十円という内容に相なっております。なお、
○高田(正)政府委員 御指摘のように医療担当者の立場というものは、医療保険におきましては非常に重大な立場でございます。これの御協力なくしては、医療保険の円滑な運営はできないわけでございます。その意味におきまして私どもは、今回御審議を願っております国民健康保険法の改正案につきましてはたびたび若干の修正を加えておりますが、そのつど診療担当者の団体にはこれをお示しをいたしまして説明を加え、いろいろ御希望等
○高田(正)政府委員 国民皆保険になりました場合におきましては、医療のほとんど全部が保険診療ということになりますので、私どもといたしまして、医療機関に対する基本的な考え方といたしましては、希望されるすべての医療機関がこの保険診療に参加し得るような保障がなければいけない。保険の方が医療機関をより食いをするというふうなことであっては、医療機関の方が非常にお困りになる。従って参加を望むすべての医療機関が参加
○高田(正)政府委員 社会保障制度審議会の答申は、原則的には原案を了承されているのでありますが、いろいろまだ足らざるところ、あるいはさらに注意をされましたような点、そういうふうな点が指摘されているのであります。それで、その指摘されました点につきまして、法案の原案あるいは施行法等において考慮をいたし、これを調整いたしました点は次の通りでございます。 数項目ございますが、二重加入者の禁止につきましては
○政府委員(高田正巳君) ただいまここに検査院から指摘をされておりまするのは、被用者保険の中の政府管掌の健康保険でございます。今御質問になりましたのは、国保の国民健康保険のことに触れて御関連をもって御質問になっておるようでございます。この点は、被用者保険の方におきましては、保険料というものが率で現在でもきめれらておりまするので、賃金ベースが上りますると、保険料率は同じでございましても、増収になってくるわけでございます
○政府委員(高田正巳君) この会計検査院の御指摘にもございますように、三十年度におきましては赤が出た——実質的な赤が出た。それが三十一年度には今御指摘のように、実質的な黒といたしましては十七億、それに一般会計の繰り入れがございまするので、四十七億の黒が出たということなのでございますが、それの具体的な原因は何であるか、それを具体的に説明をしろというふうな御質問の御趣旨と拝察いたします。いろいろな事情がございまするが
○政府委員(高田正巳君) これはいわゆる滞納保険料でございまして、中には非常に取りにくいものもあるわけでございます。これらにつきましては、それぞれの滞納処分等を実施いたしまして、徴収をやって参るのでございます。ただいま御指摘の十七億六千万円余りのもののうちで、三十二年の十一月末まで、昨年の十一月末でございますが、それまでに整理されたものが二億一千六百万円ほどございます。従いまして、未整理のものが十五億四千万円程度昨年
○高田(正)政府委員 現在たしか八百八十四市町村であったかと思いますが、これは従来も御承知のように逐次ふやしております。私どもこれをしぼっていくという考え方はいたしておりません。むしろ逐次ふやして参りたいと思いますが、全市町村にこれを拡げるということは、今のところ必要のない市町村もございますので、その辺までは考えておりません。しかし、逐次御希望に沿うような方向に必要に応じてふやして参りたい、かように
○高田(正)政府委員 現金給付の手続等におきましては、調査等いろいろなこともございますので、現在のところ指定市町村にそれをお願いすることはちょっと事務能力の上から無理である、かように私ども考えているわけでございます。将来ともそういう点研究はして参りたいと思いますが、ただいまのところさように考えております。
○高田(正)政府委員 現金の支給は指定市町村でなくて保険官署でございます。ただし、手続の協力といいますか、そういう点については指定市町村も御協力を申し上げるということになっております。
○高田(正)政府委員 純粋に法律関係と申しますか、その関係のことを御答弁を申し上げたわけでありまして、実体的には先生仰せのように、それで秋田どもはもう責任は全部免れたのだというような意味で申し上げたわけではございません。従いましてこの社会保険病院の運営状態あるいは特に勤務職員の待遇の問題等につきましては、私どもも十分な関心を払っておるのは事実でございます。御参考までに先般の公務員のベース・アップ六%
○高田(正)政府委員 受託団体は、民法上の公益法人でございましたり、あるいは公共団体である市当局、その二つであります。それぞれの団体の規約なりあるいは市という公共団体の運営を規制する条例というものがございます。そういうものに従ってそれを決定する権限を持つものがきめる、抽象的に申し上げればそういうことでございます。具体的に申しますと、健康保険病院運営規程準則というものを私どもの方で作って、これを地方に
○高田(正)政府委員 任意包括といいましても、適用外の事業の場合と、五人未満の場合と、適用の事業場であっても五人未満であるという場合と事情が変って参りますけれども、こめて申し上げますならば、事業がつぶれたり起ったり、つぶれたり起ったりするような、そういう性格の事業はなかなかかっちりした制度に乗せにくいということが一つ、従ってある程度その企業の基盤が確かであるということが必要であろうかと思います。それから
○高田(正)政府委員 私、旅館業を任意包括にしてどんどん旅館業の従業員を入れていくのだというお約束をしたかどうか、その辺はどうも記憶にないのでございます。昨日も申し上げました通り、旅館業のようなものは、滝井先生よく御承知のように健康保険法ではいわゆる強制適用の業種といたしておりません。その理由はなぜかと申しますと、その経営の実態なりあるいは雇用の実態なり従業員の実態というものが、健康保険の今のテクニック
○高田(正)政府委員 医療機関が今の保険の単価で非常に楽だというふうなことは私どもも決して考えてはおりません。ただ国立病院がこうであるから、それで非常に多くの医療機関である一般の診療所も同じような状態だということについては、るる御説明がありましたように、若干の特殊性もあるかと思います。しかしそれにいたしましても決して楽であるとは考えません。従って、引き上げたいということで私どもいろいろ検討をいたしました
○高田(正)政府委員 午前に主官の課長の方からいろいろお答えを申したことと存ずるわけでございますが、現在の健康保険法というものは、御存じのように旅館みたいな業種につきましては強制適用の対象にいたしておりません。それにはそれの事情があるわけでございます。しかし同じように被用者でございますので、できるならば被用者保険の対象にして参りたいということは私どもも考えておるわけでございます。できるならばと申しますのは
○政府委員(高田正巳君) 結核を何とか撲滅といいますか、そういうことを手っとり早くやれるものならやって、保険の負担しております襲用というものを、一日も早く軽減したい。かように考えております。 それから今日結核については、私の方がよく知っているだろうという仰せでございますが、実は、私どもの方では、ある一定時期おきましてこれこれの管掌で結核医療費がどのくらい占めているかという調査はいたしたことがございます
○政府委員(高田正巳君) 御質問の御趣旨を若干はかりかねております。保険財政に重圧を加えておるか加えていないかという御質問であるとすれば、これはやはり加えておりますというお答えになります。
○政府委員(高田正巳君) 保険の方の医療費の見積りにつきましては、結核が幾らというふうなやり方の見積りはいたしておりません。ただ、従来のあれから申しまして、政府管掌健康保険等におきましては三割を少し切るぐらいになっておりゃせぬかという感じを持っております。それからここに国保の資料がございますが、これは三十一年九月の調査でございます。国保におきましては、結核医療費が非常に少くなっておりまして、一五・四
○高田(正)政府委員 御質問の御趣旨は、健保の方では標準報酬の六割とかなんとかいうきめ方をしているが、なんでこっちの方では二百円とか百四十円というきめ方をするのか、要約すればそういうことだろうと思います。これは私が説明するよりむしろ井堀先生がよく御存じのように、日雇い労働者は、なるほど失対関係の労働者だけをつかまえれば、東京なら東京で働きます労働者の毎日の賃金は同じかもしれない。しかし、日雇い労働者健康保険
○高田(正)政府委員 起算日を四日にしたことにつきまして、これは健保は三日であるからむしろ三日とすべきではないかという趣旨の御質問だと思います。ごもっともな御質問と存じます。私どももこの点はいろいろ検討いたしたのでございますが、率直に申しまして傷病手当金の制度は日雇い労働者の場合におきましては、失業、いわゆるあぶれた場合には失業保険、病気で労務不能になった場合には傷病手当金、こういうふうな格好にはなるわけでございます
○高田(正)政府委員 井堀先生のお尋ねの御趣旨は、あるいは現在の健保と日雇い健保とを一緒にして、健保に吸収したらどちかというような点にお触れになっていると思います。なるほどそういうことも同じ被用者であり、しかも健保の方が給付の中身がよろしゅうございますから、そういうふうなことも一応考え方としては、あるいは成り立ち得ると考えられるかもしれないと思いますけれども、私どもといたしましては、健康保険の対象と
○高田(正)政府委員 大きい方向といたしましては、短期給付部門が非常にいろんな制度にばらばらに分れております。これを今御指摘のように統合の方向に向けるのが大きい方向でございます。ただ今直ちにこれをやるかどうかというこにつきましては、現存の制度をぶちこわすということは実際問題としてはなかなか至難な面もございますから、直ちにはそういうことには相ならぬ。被用者保険と地域保険の二本建で短期給付部門を、やって
○高田(正)政府委員 お許しを得て私からお答えしたいと思います。お話のように共済組合制度は今日短期給付、いわゆる医療部面ですね、これも一緒にやっておるのが大部分であります。それで今回の法律案を御相談いたしましたときにもその点が問題になったわけでございます。ところが医療給付部面は、御存じのように国民皆保険というものが具体的な政府の施策として目下進行申であるわけであります。この点が国民年金というふうな問題
○政府委員(高田正巳君) お答えいたします。国民健康保険の対象でありまする方々の所得の状況でございますが、これはいろいろ地方によって違いまするけれども、概論いたしますとあまりよくございません。被用者保険の被保険者と総体的に比較をいたしまして、それまでに至っておらない、こういうふうな実情でございます。
○政府委員(高田正巳君) お答えを申し上げます。国民健康保険の数字はただいま申し上げた通りでございますが、御指摘のように、片方で健康保険を初めといたしまする被用者保険の問題もございます。これにつきましてもだんだんとその範囲は適用人員はふえて参る。被用者保険と国民健康保険は、彼此相まって国民皆保険が実現いたす、かような私どもも考え方をいたし、またその計画を進めております。被用者保険の方の数字でございますが
○政府委員(高田正巳君) 皆保険計画の数字的な問題についてお答えをいたします。国民健康保険がこの中核でございますが、四カ年計画でその普及に当っております。二年目でございまする三十三年度予算では、三十三年度の末におきまして、被保険者数が三千八百四十万、被保険者一人当りの医療費は千六百三十八円と見込んでおります。その総医療費は五百八十九億八千万円でございます。で、これに対する療養給付費の国庫の持ち分は百十九億三千万円
○高田(正)政府委員 先ほどお答えをいたしましたように、この未熟児は生理上健康児に比して諸種の欠陥を持っているわけでありますが、それを養育医療等によりまして医師の療養を受ける必要があるという指導をする。その未熟児を医師が見ました場合にはこれは公けの機関であろうとプライベートな医療機関でございましょうと、私どもの取扱いとしては同じでございます。
○高田(正)政府委員 今の御質問の御趣旨を私取りかねたのでございますが、入院と同様にという御質問でございましたらば、私どもの考えは、健康保険の在宅の患者と同様に、こういうことでございます。
○高田(正)政府委員 未熟児と健康保険の医療給付の関係につきまして申し上げたいと存じます。 未熟児は単なる早産児と異なりまして、生理上健康児に比し諸種の欠陥を有しておりますので、これに対しましては、医師の一般的治療行為、特に医療上の指導を必要とする事例はきわめて多いのでございます。最近の医学の進歩によりまして、これらの点がさらに深く認識せられて参っております。従って今回の児童福祉法の改正に伴いまして
○政府委員(高田正巳君) もちろん、仰せのように、方針をきちっときめましたならば、所定の手続は必要と存じます。政府が直接経営いたすということも、これはあり得るわけでございますが、施設の性格上、役人がやるにはどうも不経済な経営をやりかねない性格を役人というものは持っておりまするので、むしろしかるべき団体に委託をいたしまして、経営をまかしたい、かような今気持を持っております。しかし、まだ最終的には決定をいたしておりません
○政府委員(高田正巳君) 経営は、従来の福祉施設と同じように、厚生団というふうな財団法人を考えております。まだ決定をいたしておりません。
○政府委員(高田正巳君) 法律にございます。年金保険法の七十九条に「政府は、被保険者、被保険者であった者及び受給権者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。」七十九条でございます。
○高田(正)政府委員 政府管掌の関係におきましては、ただいま御審議をいただいております予算の、政府管掌の医療費の見積りから計算をいたしますと、家族の負担分といわゆる患者の負担分を入れますると、全体で五十六億一千五百万円程度の年間の比率になりまして、そのうち十一億五千六百万円程度がいわゆる患者負担でございます。この中で家族負担が幾らかという計算は、私その資料を持って参っておりませんが、これは政府管掌でございますから
○高田(正)政府委員 二百十七億ということは、あのときも申し上げましたように概算でございまして、その後若干の数字の出入りがこれはありますということを申し上げたのでありますが、その点は相当な出入りがございました。結局全体的に見ますると二百十億余りと見当をつけております。これは、引き上げをいたしました場合に、医療費の総ワクといいますか、社会医療費の総ワクが広がる額でございます。それに対して国がどういうふうな
○高田(正)政府委員 生活保護法に落ちます動機といいますか、原因としましては、単給と生活扶助平均とを一緒にして考えます場合には、病気が相当大きなパーセンテージになっております。
○高田(正)政府委員 お答えいたします。御指摘のように、国保をやっておりますところとやっておらないところでは、生活保護法の単給について差があるということは、傾向といたしまして事実だと思います。ただそのパーセンテージがどういうふうなことになっておるかということにつきましては、ただいまのところ手元に資料を持っておりませんから、調査をいたしましてから申し上げたいと思います。
○高田(正)政府委員 大体八・五%程度、これを現行点数を前提として単価に直しますと、一円程度になるわけでございますが、それを引き上げますると、ただいま御指摘のように、二百十億余りの金がかかる。支払いがふえるといいますか、受け取りがふえる。医療費の膨脹が招来されるということを申し上げたのでありますが、その点は、その後のいろいろ来年度の政府管掌の医療費なり、あるいは各管掌の見通しなりというものが予算を通
○高田(正)政府委員 被用者保険におきましては、被保険者本人が千六百九十万人、家族が二千五百九十万人。それから国民健康保険の方におきましては、四千九百二十万人、大体こういう見当でございます。
○高田(正)政府委員 お答えいたします。駐留軍の健康保険組合につきましても、実情をよく検討いたしまして、その対象になると判断されますれば考えて参りたいと思っております。
○政府委員(高田正巳君) 先生の仰せのことも、私どういうことを仰せになっているのか、そのお気持はよくわかるのでございますが、たとえば、国保でも、給付の補助三十二億、前年度に比べましてふえておるのでございます。その三十二億のうち十八億をここに書きあげておるのでございまして、別にふえたもの全部をあっちに使ったりこっちに使ったりするというようなことにはなっていない。それから……。
○政府委員(高田正巳君) 国民健康保険のこの十八億八千四百万円の中には、先ほど御説明をいたしましたように、調整交付金も入っております。その金額として引き当てられる分が入っております。しかし、先生があるいはそういう意味でおっしゃったんじゃないかもしれませんが、被保険者の増による国一体の補助金の伸びというものがございます。これはもちろん入っておりません。それで、調整交付金も、非常にこれはむずかしい関係になるのでございまして
○政府委員(高田正巳君) 御説明を申し上げます。 一番左の欄は、診療費引き上げに伴う各管掌別年間の影響額と推定される額です。その次の欄の数字は、十月一日以降の影響額の推定の数字でございます。それで、ただいま山下先生御指摘の六カ月と五カ月とあるのは、どういうわけだという御指摘でございますが、これは、先ほど政務次官がお答えいたしましたように、保険の予算におきましては、実際の診療分といたしましては、三月
○政府委員(高田正巳君) 四十三億二千四百万円程度になるかと思うのでございますが、ただいま申し上げました日雇い労働者の関係が非常に入り組んでおりますので、その関係で、あるいは今申しました数字がちょっと減ってくるかもしれません。もう一度計算をいたします。
○政府委員(高田正巳君) それでは先ほどの事項別の資料で御説明いたしますと、国民健康保険に関連をいたしましては、二十二ページでございますが、二十二ページの二番、三番、これは直接の医療費は各保険者が払います。従って、その医療費のふくらがりの予算措置は各保険者が取るわけでございますが、それに対して政府が援助いたします金が二番、三番の中に合計十八億八千四百万円入っているわけでございます。それから、その次は
○政府委員(高田正巳君) 診療費引き上げに関連する予算をどこを見たらいいのかという御質問でございます。 二段に分れるのでございますが、政府が直接支払いに断っておりまするものと、そうでなく、他の保険者なり、あるいは公共団体なりが医療費の支払いに当る場合と二つございます。それで政府が直接その支払いに当っておりまするものは、保険の方で申しますると、政府管掌健康保険と日雇労働者健康保険、船員保険疾病部門、